弁護士山中理司

不公正な取引方法に関するメモ書き

目次
1 総論
2 法定5類型及び指定類型
3 一般指定及び特殊指定
4 関連記事その他

1 総論
(1) 事業者は不公正な取引方法を用いてはならない(独禁法19条)ところ,不公正な取引方法とは,独禁法2条9項のいずれかに該当する行為をいい,①同条項1号ないし5号に基づく法定5類型,及び②同条項6号に基づく指定類型があります。
(2) 不公正な取引方法がある場合,公正取引委員会は,事業者に対し,当該行為の差し止め,契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができます(独占禁止法20条1項)。

2 法定5類型及び指定類型
(1)ア 平成21年の独占禁止法改正以前につき,不公正な取引方法に関しては独禁法2条9項6号に相当する規定のみが置かれ,不公正な取引方法として禁止される行為類型はいずれも「公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの」でした。
    しかし,平成21年の独占禁止法改正で不公正な取引方法の一部に課徴金制度を導入したことに伴い,一般指定の中から,課徴金対象となる5つの行為類型(①共同の供給拒絶,②差別対価,③不当廉売,④再販売価格拘束及び⑤優越的地位の濫用)を切り出して,独禁法2条9項1号ないし5号に基づく法定5類型として規定されました。
イ 公正取引委員会HPに「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成29年6月16日改正)及び「優越的地位の濫用~知っておきたい取引ルール~」が載っています。
(2) 独禁法2条9項6号に基づく指定類型としての「不公正な取引方法」については,すべての事業者について適用される「一般指定」と,特定の事業分野についてだけ適用される「特殊指定」があります。

3 一般指定及び特殊指定
(1)ア 「一般指定」としての「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)では,15の行為類型(例えば,取引拒絶,排他条件付取引,拘束条件付取引,再販売価格維持行為,ぎまん的顧客誘引及び不当廉売)が,「公正な競争を阻害するおそれがあるもの」として指定されています。
イ 卸売業者等が小売業者に対して商品の販売に当たり顧客に商品の説明をすることを義務付けるなどの形態によって販売方法に関する制限を課することは,それが当該商品の販売のためのそれなりの合理的な理由に基づくものと認められ,かつ,他の取引先に対しても同等の制限が課せられている限り,拘束条件付取引に当たりません(最高裁平成10年12月18日判決)。
(2) 「特殊指定」としては以下のものがあります。
① 大規模小売業者が行う特定の不公正な取引方法(いわゆる「大規模小売業告示」です。)
② 特定荷主が行う特定の不公正な取引方法(いわゆる「物流特殊指定」です。)
③ 新聞業における特定の不公正な取引方法(いわゆる「新聞特殊指定」です。)

4 関連記事その他
(1)ア 不公正な取引方法を禁止する独禁法19条に違反した契約の私法上の効力については,その契約が公序良俗に反するとされるような場合は格別として,同条が強行法規であるからとの理由で直ちに無効であると解すべきではありません(最高裁昭和52年6月20日判決)。
イ ビジネスローヤーズに独禁法違反行為の私法上の効力を巡る裁判例と契約書起案・審査における留意点 – BUSINESS LAWYERSが載っています。
(2) 優越的地位の濫用を含む不公正な取引方法に基づく損害賠償請求(独占禁止法25条)をするためには,独占禁止法49条に規定する排除措置命令が確定した後でなければ裁判上主張することはできない(独占禁止法26条1項)ものの,民法上の不法行為を主張する余地はあります(弁護士鈴木悠太HP「優越的地位の濫用(独占禁止法)」参照)。
(3) 景品表示法及び下請法は独禁法の補完法となります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 景品表示法に関するメモ書き
・ 下請法に関するメモ書き

景品表示法に関するメモ書き

目次
1 総論
2 景品規制
3 表示規制
4 公正競争規約
5 ステルスマーケティング
6 関連記事その他

1 総論
・ 景品表示法の正式名称は,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年5月15日法律第134号)です。
・ 景品表示法の所管省庁につき,平成21年8月31日までは公正取引委員会でしたが,平成21年9月1日以降は同日に設置された消費者庁です。
・ 措置命令について定める景表法7条2項は憲法21条1項及び22条1項に違反しません(最高裁令和4年3月8日判決)。
・ 消費者庁HPの「告示」不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件(昭和37年6月30日公正取引委員会告示第3号)のほか,景品関係及び表示関係の告示が載っています。

2 景品規制
・ 顧客誘引の手段として,取引に付随して提供する,経済上の利益が「景品類」に該当しますところ,値引き及びアフターサービス等は景品類に該当しません(消費者庁HPの「景品規制」参照)。

3 表示規制
・ 不当表示としては,①優良誤認表示(景品表示法5条1号)及び②有利誤認表示(景品表示法5条2号)があります(消費者庁HPの「表示規制の概要」参照)。
・ 消費者庁は,弁護士法人アディーレに対し,平成28年2月16日,貸金業者への過払い金返還請求の着手金無料キャンペーンを「1カ月限定」と宣伝しながら,同じサービスを5年近く続けたのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして,再発防止を求める措置命令を出しました(日経新聞HPの「アディーレ法律事務所が不当表示 「1カ月限定」5年継続」参照)。
・ 医薬品等の広告は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称は「薬機法」であり,平成26年11月24日以前は「薬事法」でした。)66条ないし68条でも規制されています(厚生労働省HPの「医薬品等の広告規制について」参照)。


4 公正競争規約
・ 公正競争規約は,景品表示法31条に基づく協定又は規約のことです(消費者庁HPの「公正競争規約」参照)。
・ 不動産公正取引協議会連合会HP「公正競争規約の紹介」に,不動産の表示に関する公正競争規約が載っています。


5 ステルスマーケティング
(1) 消費者庁HPの「ステルスマーケティング研究会」ステルスマーケティングに関する研究会報告書(令和4年12月28日付)が載っています。
(2) ネクスパート法律事務所HP「ステマ規制「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」」が載っています。


6 関連記事その他
(1) 景品表示法及び下請法は独禁法の補完法となります。
(2) 二弁フロンティア2022年7月号「表示法務の基礎と実践~前編~」が載っていて,二弁フロンティア2022年8月・9月合併号「表示法務の基礎と実践~後編~」が載っています。
(3) 不正競争防止法3条1項の規定に基づく不正競争による侵害の停止等の差止めを求める訴え及び差止請求権の不存在確認を求める訴えは,いずれも民訴法5条9号所定の訴えに該当します(最高裁平成16年4月8日決定)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 不公正な取引方法に関するメモ書き
・ 下請法に関するメモ書き
・ 消費者契約法及び特定商取引法等に関するメモ書き
・ 弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分(平成29年10月11日付)

棚井啓裁判官(59期)の経歴

生年月日 S56.5.30
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R28.5.30
R7.12.22 ~ 最高裁民事調査官(推測)
R7.4.1 ~ R7.12.21 東京地裁15民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 名古屋地裁4民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁46民判事(知財部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 最高裁行政局付
H28.10.16 ~ H30.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H27.4.1 ~ H28.10.15 福島地家裁郡山支部判事補
H25.7.1 ~ H27.3.31 横浜地裁判事補
H23.7.1 ~ H25.6.30 外務省総合外交政策局安全保障政策課国際平和協力室事務官
H23.4.1 ~ H23.6.30 最高裁行政局付
H18.10.16 ~ H23.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

清水由香裁判官(64期)の経歴

生年月日 S60.5.27
出身大学 早稲田大院
定年退官発令予定日 R32.5.27
R7.4.1 ~ 京都地裁民事部判事(推測)
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・人事訴訟部)
R3.4.1 ~ R4.3.31 伊藤忠商事(研修)
R2.4.1 ~ R3.3.31 さいたま地家裁越谷支部判事補
H29.4.1 ~ R2.3.31 千葉地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 横浜地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 横浜地裁判事補

*1 64期の清水由香裁判官の判事補任官時点の氏名は「草薙由香」でした。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

田中一孝裁判官(61期)の経歴

生年月日 S58.3.20
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R30.3.20
R7.4.1 ~ 大阪地裁1民判事(保全部)
R4.4.1 ~ R7.3.31 福井地家裁敦賀支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・人事訴訟部)
H31.1.16 ~ H31.3.31 徳島地家裁判事
H28.4.1 ~ H31.1.15 徳島地家裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 大阪地家裁判事補
H23.4.1 ~ H26.3.31 和歌山地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 和歌山地裁判事補

中島栄裁判官(45期)の経歴

生年月日 S35.6.10
出身大学 京大
退官時の年齢 62歳
R5.4.9 任期終了退官
R4.4.1 ~ R5.4.8 奈良家地裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 京都家裁家事部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 神戸家地裁尼崎支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌高裁3民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H15.4.9 ~ H18.3.31 熊本地家裁判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 熊本地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 仙台地家裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 仙台家地裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補

*1 裁判所HPの「最高裁判所事務総局に直接寄せられた裁判官の意見」に,45期の中島栄熊本地裁判事補(当時)が提出した「裁判官の人事評価の在り方に関する意見」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

西山渉裁判官(56期)の経歴

生年月日 S50.8.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R22.8.29
R6.4.1 ~ 横浜家裁家事第1部判事
R5.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁23民判事
H31.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 津地家裁四日市支部判事
H27.10.21 ~ H28.3.31 東京高裁19民判事
H25.10.21 ~ H27.10.20 預金保険機構参与
H25.10.16 ~ H25.10.20 東京地裁判事
H25.4.1 ~ H25.10.15 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
H18.4.1 ~ H22.3.31 青森地家裁判事補
H15.10.16 ~ H18.3.31 千葉地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 56期の西山渉57期の足立拓人及び68期の本村理絵は,判例タイムズ1496号(2022年7月号)に「取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求の訴えをめぐる諸問題」を寄稿しています。
*2の2 56期の西山渉63期の渡部みどり及び65期の山田悠貴は,判例タイムズ1507号(2023年6月号)に「会計帳簿等の閲覧謄写の仮処分をめぐる諸問題」及び「会計帳簿等の閲覧謄写請求訴訟をめぐる諸問題」を寄稿し,判例タイムズ1508号(2023年7月号)に「計算書類等の閲覧等の仮処分をめぐる諸問題」及び「計算書類等の閲覧等請求訴訟をめぐる諸問題」を寄稿し,判例タイムズ1511号(2023年10月号)に「株主総会開催・決議禁止の仮処分をめぐる諸問題」を寄稿しています。

猪瀬俊雄裁判官(15期)の経歴

生年月日 S11.3.19
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 61 歳
H9.10.1 依願退官
H6.8.24 ~ H9.9.30 名古屋家裁合議第3部部総括
H5.4.1 ~ H6.8.23 名古屋高裁判事
H1.4.1 ~ H5.3.31 福井地裁民事部部総括
S60.4.1 ~ H1.3.31 名古屋地裁8民部総括
S55.4.1 ~ S60.3.31 鹿児島地裁民事部部総括
S51.4.1 ~ S55.3.31 徳島地家裁判事
S48.4.9 ~ S51.3.31 広島地裁判事
S48.4.5 ~ S48.4.8 広島地裁判事補
S45.5.9 ~ S48.4.4 山口地家裁判事補
S42.4.20 ~ S45.5.8 横浜家地裁判事補
S38.4.9 ~ S42.4.19 札幌家地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

稲田康史裁判官(57期)の経歴

生年月日 S50.9.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.9.16
R5.4.2 ~ 高知地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.4.1 前橋地家裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁20民判事(破産再生部)
H26.10.16 ~ H29.3.31 長野地家裁判事
H26.4.1 ~ H26.10.15 長野地家裁判事補
H23.4.1 ~ H26.3.31 山口家地裁宇部支部判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 横浜地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 長島・大野・常松法律事務所(一弁)
H19.3.25 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H17.6.22 ~ H19.3.24 広島地家裁判事補
H16.10.16 ~ H17.6.21 広島地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
*2 高知地裁令和6年4月23日判決(裁判長は57期の稲田康史)は,刑務官であった被告人Aが受刑者である被告人Bと外部の者との不正連絡を仲介する見返りに現金合計20万円を無利息で借り受けた加重収賄のほか,被告人Bが同刑務官への賄賂供与並びに共犯者Dと共謀して別の刑務官Cにも現金合計16万円を貸し付けた贈賄行為を含む一連の事案について審理した刑事訴訟であり,被告人Aに前科がないことや反省の態度が考慮されて懲役1年6月(確定日から3年間の執行猶予),被告人Bに累犯前科があることなどが斟酌されて懲役1年(未決勾留日数90日算入)がそれぞれ言い渡されたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 高知地裁令和6年12月23日判決(裁判長は57期の稲田康史)は,令和5年9月26日夜から翌27日未明にかけて薬物リキッドの代金を支払わないまま持ち逃げされたことに憤慨した共犯者らが制裁目的で暴行を加えようとしていたと認識しながら被告人がこれに加担し,21歳と22歳の被害者を路上に呼び出して執拗に殴打や蹴りを加えた結果,22歳の被害者を外傷性ショックで死亡させ,もう一名にも鼻骨骨折や頸椎捻挫等の傷害を負わせた傷害致死,傷害の刑事事件について審理し,被告人が共犯者らに対して優位な立場にあったことや前科がないことなどを含む事情を考慮した末に懲役8年6月を言い渡し,未決勾留日数270日をその刑に算入したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

村田つかさ裁判官(61期)の経歴

生年月日 S57.9.15
出身大学 不明
退官時の年齢 40歳
R5.3.24 依願退官
R4.4.1 ~ R5. 3.23 さいたま家地裁川越支部判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁37民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 外務省領事局政策課ハーグ条約室課長補佐
H30.3.5 ~ H30.3.31 最高裁家庭局付
H28.4.1 ~ H30.3.4 釧路地家裁帯広支部判事補
H23.4.1 ~ H28.3.31 千葉地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 千葉地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

岩本圭矢裁判官(70期)の経歴

生年月日 H3.12.12
出身大学 九州大院
退官時の年齢 31歳
R5.3.31 依願退官
R3.9.22 ~ R5.3.30 札幌地家裁判事補
R2.4.1 ~ R3.9.21 大阪地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
*2 令和5年4月,岩田合同法律事務所(東京都千代田区丸の内)に入所しました(同事務所HPの「岩本 圭矢 IWAMOTO Yoshiya」参照)。

堀内さゆみ裁判官(70期)の経歴

生年月日 H2.4.21
出身大学 京大院
退官時の年齢 32歳
R5.3.31 依願退官
R3.4.1 ~ R5.3.30 名古屋地家裁岡崎支部判事補
R2.4.1 ~ R3.3.31 さいたま地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 さいたま地裁判事補

*1 69期の堀内信宏裁判官と70期の堀内さゆみ裁判官の勤務場所は似ていましたし,両者は令和5年3月31日付で依願退官しました。
*2 弁護士法人金岡法律事務所HPの「保釈をサボる裁判官」及び「保釈裁判をサボられた顛末」に,令和4年11月の堀内さゆみ裁判官の保釈に関する職務行為が書いてありますところ,後者の記事には「いつの日か本稿が堀内さゆみ裁判官の目に触れ、いかに罪深い裁判遅延の張本人であったかを自覚し、今後の研鑽の糧(なり職業変更の指針)にして頂ければと切に願う。」と書いてあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

堀内信宏裁判官(69期)の経歴

生年月日 H2.10.28
出身大学 京大院
退官時の年齢 32歳
R5.3.31 依願退官
R3.4.1 ~ R5.3.30 名古屋地家裁岡崎支部判事補
R2.4.1 ~ R3.3.31 三井住友銀行(研修)
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地家裁判事補
H29.1.16 ~ H31.3.31 東京地裁判事補

*0 令和5年4月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64143),同年5月に島田法律事務所(東京都千代田区大手町)に入所しました(同事務所HPの「堀内 信宏NOBUHIRO HORIUCHI」参照)。
*1 69期の堀内信宏裁判官と70期の堀内さゆみ裁判官の勤務場所は似ていましたし,両者は令和5年3月31日付で依願退官しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要

西脇典子裁判官(66期)の経歴

生年月日 S60.2.27
出身大学 不明
退官時の年齢 38歳
R5.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R5.3.30 名古屋地家裁岡崎支部判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31  デンソー(研修)
R3.3.25 ~ R3.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H31.4.1 ~ R3.3.24 横浜地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪地家裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 岐阜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
*2の1 令和5年7月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64217),株式会社ジェイテクト(愛知県刈谷市朝日町1-1)に入社しました。
*2の2 デンソーHPに「アイシン、アドヴィックス、ジェイテクト、デンソー、自動運転の普及に向けた統合制御ソフトウェア開発の合弁会社を設立」(2018年12月26日付)が載っています。

種村仁志裁判官(68期)の経歴

生年月日 S62.12.2
出身大学 不明
退官時の年齢 35歳
R5.9.30 依願退官
R3.12.1 ~ R5.9.29 名古屋家地裁岡崎支部判事補
R2.4.1 ~ R3.11.30 東京家裁判事補
H31.4.1 ~ R2.3.31 三菱地所(研修)
H31.3.25 ~ H31.3.31 東京家裁判事補
H30.4.1 ~ H31.3.24 甲府地家裁判事補
H28.1.16 ~ H30.3.31 甲府地裁判事補

* 68期の種村仁志裁判官と68期の柏戸夏子裁判官(令和4年7月6日の最高裁判所裁判官会議議事録記載の氏名は「種村夏子(68)」)の勤務場所は,68期の柏戸夏子裁判官が令和5年3月31日に依願退官するまでは似ていました。