生年月日 S3.8.24
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H10年秋・勲二等瑞宝章
H5.8.24 定年退官
H2.11.8 ~ H5.8.23 福岡高裁5民部総括
S62.5.1 ~ H2.11.7 横浜地裁4民部総括
S58.4.1 ~ S62.4.30 東京地裁1民部総括
S57.4.1 ~ S58.3.31 東京高裁判事
S54.4.1 ~ S57.3.31 法務省訟務局民事訟務課長
S50.12.12 ~ S54.3.31 東京法務局訟務部長
S48.3.23 ~ S50.12.11 法務大臣官房訟務部第五課長
S46.3.25 ~ S48.3.22 大阪法務局訟務部長
S43.3.25 ~ S46.3.24 大阪法務局訟務部付
S40.4.16 ~ S43.3.24 法務省訟務局付
S40.4.10 ~ S40.4.15 東京地裁判事補
S37.4.20 ~ S40.4.9 奈良家地裁判事補
S34.4.8 ~ S37.4.19 福岡地家裁小倉支部判事補
11期の裁判官
加茂紀久男裁判官(11期)の経歴
生年月日 S9.2.11
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H16年春・瑞宝重光章
H11.2.11 定年退官
H6.3.3 ~ H11.2.10 東京高裁15民部総括
H3.4.1 ~ H6.3.2 山形地家裁所長
S57.4.1 ~ H3.3.31 東京高裁判事
S52.4.1 ~ S57.3.31 最高裁調査官
S48.4.2 ~ S52.3.31 広島高裁松江支部判事
S45.3.25 ~ S48.4.1 東京地家裁判事
S44.4.8 ~ S45.3.24 釧路地家裁判事
S43.4.1 ~ S44.4.7 釧路地家裁判事補
S40.4.20 ~ S43.3.31 最高裁民事局付
S37.5.1 ~ S40.4.19 青森地家裁弘前支部判事補
S34.4.8 ~ S37.4.30 大阪家地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧
→ 大阪空港訴訟における大法廷回付についても言及しています。
*2 11期の加茂紀久男は,大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)に出演した際,村上朝一 元最高裁判所長官(元法務省民事局長)について「事実上村上元長官は法務省が長い人だし(法務省の)代理人みたいなもの」,「そういう意味じゃけしからなさそうというものが知れてると言えば知れてる。ほとんど代理人ですから」という趣旨の発言をしました。
まもなく放送 #ETV特集 「#誰のための司法か ~ #團藤重光 #最高裁 事件ノート ~」
元最高裁判事 #団藤重光 が遺した「事件ノート」。住民VS国の公害裁判でなぜ住民の訴えは却下されたのか。秘密に覆われた最高裁の議論が明らかになる。夜11時 #Eテレ #NHKプラス でも配信!👇https://t.co/jxqeBUAldL pic.twitter.com/mgDRklFtc2— NHK「ETV特集」公式 (@nhk_Etoku) April 15, 2023
川崎貞夫裁判官(11期)の経歴
生年月日 S7.1.11
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H14年春・勲二等瑞宝章
H9.1.11 定年退官
H7.6.30 ~ H9.1.10 福岡高裁宮崎支部長
H5.8.24 ~ H7.6.29 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括
H3.4.1 ~ H5.8.23 福岡高裁判事
S62.4.1 ~ H3.3.31 福岡地家裁飯塚支部長
S59.4.1 ~ S62.3.31 福岡高裁判事
S55.4.1 ~ S59.3.31 熊本地裁1刑部総括
S51.4.1 ~ S55.3.31 福岡高裁判事
S49.4.20 ~ S51.3.31 熊本地裁2刑部総括
S48.3.27 ~ S49.4.19 熊本地家裁判事
S45.3.23 ~ S48.3.26 福岡地家裁久留米支部判事
S44.4.8 ~ S45.3.22 佐賀地家裁判事
S42.4.1 ~ S44.4.7 佐賀地家裁判事補
S39.4.20 ~ S42.3.31 岡山地家裁判事補
S37.4.20 ~ S39.4.19 山口地家裁岩国支部判事補
S34.4.8 ~ S37.4.19 福岡地家裁判事補
神田忠治裁判官(11期)の経歴
生年月日 S10.1.7
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H17年春・瑞宝重光章
H12.1.7 定年退官
H6.3.3 ~ H12.1.6 東京高裁2刑部総括
H3.9.28 ~ H6.3.2 札幌地裁所長
H2.4.1 ~ H3.9.27 富山地家裁所長
S62.4.1 ~ H2.3.31 千葉地裁3刑部総括
S58.5.15 ~ S62.3.31 東京地裁4刑部総括
S55.4.8 ~ S58.5.14 東京高裁判事
S51.4.1 ~ S55.4.7 司研刑裁教官
S47.4.10 ~ S51.3.31 大阪地裁判事
S45.4.10 ~ S47.4.9 福島地家裁一関支部長
S44.4.8 ~ S45.4.9 盛岡地家裁一関支部判事
S43.4.5 ~ S44.4.7 盛岡地家裁一関支部判事補
S40.4.10 ~ S43.4.4 書研教官
S37.5.1 ~ S40.4.9 山形家地裁鶴岡支部判事補
S34.4.8 ~ S37.4.30 大阪家地裁判事補
小泉祐康裁判官(11期)の経歴
生年月日 S9.12.19
出身大学 東大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H17年春・瑞宝重光章
H8.3.1 依願退官
H2.9.20 ~ H8.2.29 東京高裁9民部総括
S63.7.1 ~ H2.9.19 函館地家裁所長
S63.4.1 ~ S63.6.30 東京高裁判事
S55.5.1 ~ S63.3.31 東京地裁25刑部総括
S52.4.1 ~ S55.4.30 東京高裁判事
S48.5.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事
S47.4.20 ~ S48.4.30 仙台高裁秋田支部判事
S45.3.28 ~ S47.4.19 秋田地家裁判事
S42.4.1 ~ S45.3.27 書研教官
S40.5.1 ~ S42.3.31 釧路地家裁網走支部判事補
S37.9.10 ~ S40.4.30 東京地家裁判事補
S37.4.9 ~ S37.9.9 横浜地家裁判事補
S34.4.8 ~ S37.4.8 仙台地家裁判事補
谷水央裁判官(11期)の経歴
生年月日 S9.9.10
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H16年秋・瑞宝重光章
H11.9.10 定年退官
H8.7.22 ~ H11.9.9 福岡地裁所長
H6.3.5 ~ H8.7.21 福岡高裁4民部総括
H4.3.2 ~ H6.3.4 福岡家裁所長
H1.12.1 ~ H4.3.1 熊本家裁所長
H1.4.1 ~ H1.11.30 福岡高裁判事
S59.4.1 ~ H1.3.31 福岡地裁3民部総括
S56.4.1 ~ S59.3.31 福岡高裁判事
S51.3.25 ~ S56.3.31 福岡地裁小倉支部2民部総括
S48.4.10 ~ S51.3.24 大阪地裁判事
S47.3.25 ~ S48.4.9 山口地家裁下関支部部総括
S44.4.8 ~ S47.3.24 山口地家裁下関支部判事
S44.4.1 ~ S44.4.7 山口地家裁下関支部判事補
S40.4.16 ~ S44.3.31 大阪地家裁判事補
S37.4.9 ~ S40.4.15 山口地家裁判事補
S34.4.8 ~ S37.4.8 長崎地家裁判事補
*1 11期の谷水央裁判官が判例タイムズ202号(昭和42年4月15日発行)に寄稿した「民事交通事故訴訟の問題点 大阪地裁交通部における実務を中心に」には「主婦の逸失利益」として以下の記載があります。
家事労働にのみ従事し、現在及び将来ともに独自の収入を得る見込みのない主婦(以下便宜上妻という)につき、逸失利益を認めることができるかどうかについては、いまだ定説がなく判例も分かれている。当部(山中注:大阪地裁第15民事部(交通部))においては積極説が有力であるけれども、私は、これに対し疑問を抱いている。
(中略)
以上の理由により、わたくしは、妻の家事労働の財産的価値を否定するわけではないが、その逸失利益の賠償を加害者側に対し主張できるとする考え方に賛成しがたいのである。妻が死亡または重傷により労働能力を喪失した場合には、通常家政婦を雇い入れたり、あるいは夫がほんらいの労働のほかに家事労働にも従事しなければならなくなるであろうが、この場合の家政婦台とか夫が余分に労働力を消費したための財産的損害は、夫(または妻。妻が生存していれば、夫婦の経済的一体性の観点から、これを妻自身の損害とみなすこともできる)の受けた積極的損害として、加害者皮に対しその賠償を求めるべきである(妻が死亡した場合であれば、その生活費を右の損害から控除すべきであろう)。
*2の1 事故により死亡した女子の妻として専ら家事に従事する期間における逸失利益については,その算定が困難であるときは,平均的労働不能年令に達するまで女子雇用労働者の平均的賃金に相当する収益を挙げるものとして算定されます(最高裁昭和49年7月19日判決)。
*2の2 就労前の年少女子の得べかりし利益の喪失による損害賠償額をいわゆる賃金センサスの女子労働者の平均給与額を基準として算定する場合には,賃金センサスの平均給与額に男女間の格差があるからといって,家事労働分を加算すべきものではありません(最高裁昭和62年1月19日判決)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
上野精裁判官(11期)の経歴
生年月日 S8.10.23
出身大学 金沢大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H15年秋・瑞宝重光章
H10.10.23 定年退官
H7.11.17 ~ H10.10.22 名古屋地裁所長
H5.11.22 ~ H7.11.16 名古屋高裁1民部総括
H3.4.1 ~ H5.11.21 徳島地家裁所長
S61.4.1 ~ H3.3.31 名古屋地裁3民部総括
S58.4.1 ~ S61.3.31 東京高裁判事
S54.4.8 ~ S58.3.31 津地裁民事部部総括
S51.4.1 ~ S54.4.7 名古屋高裁判事
S50.4.1 ~ S51.3.31 名古屋地裁判事
S47.4.1 ~ S50.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
S46.4.1 ~ S47.3.31 金沢家地裁判事
S44.4.8 ~ S46.3.31 名古屋地家裁判事
S43.4.1 ~ S44.4.7 名古屋地家裁判事補
S40.4.10 ~ S43.3.31 秋田地家裁判事補
S37.4.9 ~ S40.4.9 名古屋地家裁判事補
S34.4.8 ~ S37.4.8 岐阜家地裁判事補
礒邊衛裁判官(11期)の経歴
生年月日 S7.2.24
出身大学 岡山大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H14年春・勲二等瑞宝章
H5.11.8 依願退官
H4.5.27 ~ H5.11.7 名古屋地裁所長
H3.2.28 ~ H4.5.26 名古屋家裁所長
H1.4.1 ~ H3.2.27 長野地家裁所長
S62.4.1 ~ H1.3.31 釧路地家裁所長
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京高裁判事
S55.3.20 ~ S59.3.31 札幌高裁事務局長
S54.4.8 ~ S55.3.19 東京高裁判事
S50.4.1 ~ S54.4.7 最高裁調査官
S47.5.1 ~ S50.3.31 札幌地家裁室蘭支部長
S44.4.8 ~ S47.4.30 東京地家裁判事
S43.4.1 ~ S44.4.7 東京地家裁判事補
S40.4.16 ~ S43.3.31 新潟家地裁判事補
S37.4.9 ~ S40.4.15 神戸家地裁判事補
S34.4.8 ~ S37.4.8 松山家地裁判事補
山下薫裁判官(11期)の経歴
生年月日 S4.6.27
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H11年秋・勲二等瑞宝章
H6.4.1 依願退官
H3.8.1 ~ H6.3.31 東京高裁3民部総括
H1.12.21 ~ H3.7.31 岐阜地家裁所長
H1.11.20 ~ H1.12.20 大阪高裁判事
S62.8.15 ~ H1.11.19 大阪法務局長
S59.4.16 ~ S62.8.14 東京高裁判事
S54.7.1 ~ S59.4.15 名古屋高裁事務局長
S53.4.1 ~ S54.6.30 名古屋高裁判事
S50.4.1 ~ S53.3.31 東京地裁判事
S47.4.1 ~ S50.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
S46.4.1 ~ S47.3.31 金沢地家裁判事
S44.4.8 ~ S46.3.31 東京地家裁判事
S43.4.1 ~ S44.4.7 東京地家裁判事補
S40.6.16 ~ S43.3.31 新潟家地裁判事補
S37.4.9 ~ S40.6.15 横浜家地裁判事補
S34.4.8 ~ S37.4.8 福島地家裁判事補
岩佐善巳裁判官(11期)の経歴
生年月日 S10.3.12
出身大学 東北大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H17年春・瑞宝重光章
H8.12.1 依願退官
H3.12.16 ~ H8.11.30 東京高裁4民部総括
H2.9.10 ~ H3.12.15 山口地裁所長
H2.9.1 ~ H2.9.9 東京高裁判事
S63.6.3 ~ H2.8.31 法務省訟務局長
S60.4.1 ~ S63.6.2 東京地裁32民部総括
S58.4.1 ~ S60.3.31 水戸地家裁下妻支部長
S56.4.1 ~ S58.3.31 東京地裁1民部総括
S56.3.16 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S52.4.1 ~ S56.3.15 徳島地裁民事部部総括
S49.3.23 ~ S52.3.31 東京地裁判事
S47.4.15 ~ S49.3.22 法務大臣官房訟務部第二課長
S46.3.1 ~ S47.4.14 法務省大臣官房訟務部参事官
S41.4.1 ~ S46.2.28 札幌法務局訟務部長
S36.5.15 ~ S41.3.31 法務省訟務局付
S34.4.8 ~ S36.5.14 横浜地家裁判事補
定塚孝司裁判官(11期)の経歴
生年月日 S9.11.25
出身大学 東大
退官時の年齢 55 歳
叙勲 H2.3.5勲二等瑞宝章
H2.3.5 病死等
S61.4.1 ~ H2.3.4 東京地裁20民部総括
S59.4.7 ~ S61.3.31 東京地裁35民部総括
S54.10.16 ~ S59.4.6 司研事務局長
S51.4.1 ~ S54.10.15 司研民裁教官
S47.4.1 ~ S51.3.31 札幌高裁事務局長
S44.4.8 ~ S47.3.31 東京地家裁判事
S41.4.20 ~ S44.4.7 富山地家裁高岡支部判事補
S38.4.16 ~ S41.4.19 東京地家裁判事補
S34.4.8 ~ S38.4.15 札幌地家裁判事補
小倉顕裁判官(11期)の経歴
生年月日 S9.3.6
出身大学 東大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H16年春・瑞宝重光章
H7.7.27 依願退官
H4.12.27 ~ H7.7.26 浦和地裁所長
H3.6.4 ~ H4.12.26 司研第一部教官
H2.5.7 ~ H3.6.3 宇都宮地裁所長
H2.4.1 ~ H2.5.6 東京高裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 最高裁民事上席調査官
S58.4.13 ~ S62.3.31 東京地裁37民部総括
S54.4.9 ~ S58.4.12 司研民裁教官
S53.6.1 ~ S54.4.8 大阪地裁16民部総括
S51.4.1 ~ S53.5.31 大阪地裁判事
S48.4.20 ~ S51.3.31 東京地裁判事
S43.4.16 ~ S48.4.19 最高裁調査官
S40.4.10 ~ S43.4.15 盛岡地家裁一関支部判事補
S37.4.9 ~ S40.4.9 東京地家裁判事補
S34.4.8 ~ S37.4.8 前橋家地裁判事補
川口冨男裁判官(11期)の経歴
生年月日 S9.11.2
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H16年秋・瑞宝重光章
H11.11.2 定年退官
H9.10.13 ~ H11.11.1 高松高裁長官
H4.11.12 ~ H9.10.12 京都地裁所長
H3.3.30 ~ H4.11.11 京都家裁所長
S55.4.1 ~ H3.3.29 大阪地裁部総括(ほぼ民事部)
S52.4.1 ~ S55.3.31 大阪高裁判事
S47.4.1 ~ S52.3.31 最高裁調査官
S45.4.1 ~ S47.3.31 和歌山地家裁判事
S44.4.8 ~ S45.3.31 東京地裁判事
S42.5.1 ~ S44.4.7 東京地家裁判事補
S40.4.30 ~ S42.4.30 旭川地家裁判事補
S37.4.17 ~ S40.4.29 大阪地家裁堺支部判事補
S34.4.8 ~ S37.4.16 京都地家裁判事補
小林充裁判官(11期)の経歴
生年月日 S9.8.13
出身大学 北海道大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H16年秋・瑞宝重光章
H11.8.13 定年退官
H9.9.8 ~ H11.8.12 仙台高裁長官
H3.9.28 ~ H9.9.7 東京高裁10刑部総括
H2.4.4 ~ H3.9.27 札幌地裁所長
S62.4.1 ~ H2.4.3 司研刑裁教官
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京高裁判事
S56.4.10 ~ S59.3.31 神戸地裁1刑部総括
S51.4.10 ~ S56.4.9 東京地裁部総括(刑事部)
S47.4.10 ~ S51.4.9 司研刑裁教官
S45.3.23 ~ S47.4.9 東京地家裁判事
S44.4.8 ~ S45.3.22 札幌地家裁判事
S42.4.16 ~ S44.4.7 札幌地家裁判事補
S39.4.1 ~ S42.4.15 最高裁刑事局付
S37.7.17 ~ S39.3.31 旭川地家裁判事補
S34.4.8 ~ S37.7.16 東京地家裁判事補
* 11期の小林充裁判官が執筆した「刑事実務と下級審判例」には以下の記載があります(判例タイムズ588号の12頁及び13頁)。
次に、特殊な場合として下級審裁判官が既存の最高裁判例(または大審院判例-裁判所法施行令5条参照)に反する裁判をなす場合につき若干考察しておく。
まず、それがまったく容認され得ないものでないことはいうまでもない。最高裁判所の拘束力の根拠は、当該事件に関する国の裁判所としてのあるべき法解釈の推測資料として、最高裁が同種事件についてなした法解釈が重要な意味をもつということにあった。すなわち、そこで重要なのは、最高裁判例それ自体ではなく、国家機関としてのあるべき法解釈ということにあるといわなければならない。ところで、法解釈は社会情勢の変化等に対応して不断に生成発展すべき性質をも有するものであり、最高裁判例も、常にあるべき法解釈を示すとは限らない。このことは、刑訴法410条2項において最高裁自体によって既存の最高裁判例が変更されることが予定されていることから明らかであろう。そして、下級審裁判官としては、あるべき法解釈が既存の最高裁判例と異なると信ずるときには、既存の最高裁判例と異なる裁判をなすことが容認されるといい得るのである。
ただ、あるべき法解釈というのが、既に述べたように、当該裁判官が個人的に正当であると信ずる法解釈ではなく、国の裁判所全体としてのあるべき法解釈、換言すれば、当該事件が最高裁判所に係属した場合に最高裁が下すであろう法解釈を意味するものであるとすれば、下級裁判所裁判官が右のように信じ得るのは、当該事件が最高裁に係属した場合に最高裁が従前の判例を変更し自己の採った法解釈を是認することが見込まれる場合ということにほかならない。そして、最高裁判例の変更が見込まれるということの判断がしかく容易にされるものではないことは明らかである。その意味では、下級審裁判官が最高裁の判例に従わないことは例外的にのみ許容されるといってよいであろう。下級審裁判官としてただ単に最高裁判例に納得できないということが直ちにこの判断と結びつくものではないことはもとより、最高裁判例に従わない所以を十分の説得力をもって論証できると考えるときも、そのことから直ちに右判例の変更が見込まれるということはできないであろう。下級審裁判官として、最高裁判例の変更が見込まれるかどうかの判断に当たっては、当該判例につき、最近に至るまで何回も同趣旨の判例が反復して出されているか古い時期に一度しか出ていないものであるか、大法廷の判例であるか小法廷の判例であるか、少数意見の有無およびその数の多少、同種の問題につき他の判例と調和を欠くものでないか、それが出された後これに反する下級審判決が現われているか等を、慎重に勘案すべきであろう。
神垣英郎裁判官(11期)の経歴
生年月日 S7.8.6
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H14年秋・勲二等旭日重光章
H9.8.6 定年退官
H8.8.26 ~ H9.8.5 名古屋高裁長官
H5.3.8 ~ H8.8.25 東京地裁所長
H3.5.13 ~ H5.3.7 千葉地裁所長
S61.7.15 ~ H3.5.12 東京地裁部総括(刑事部)
S59.4.1 ~ S61.7.14 司研第一部教官
S57.4.1 ~ S59.3.31 東京高裁判事
S53.4.8 ~ S57.3.31 東京地裁4刑部総括
S49.4.12 ~ S53.4.7 司研刑裁教官
S46.5.10 ~ S49.4.11 最高裁総務局第二課長
S44.4.8 ~ S46.5.9 広島地家裁判事
S43.7.20 ~ S44.4.7 広島地家裁判事補
S40.5.1 ~ S43.7.19 最高裁刑事局付
S39.4.15 ~ S40.4.30 札幌地家裁判事補
S37.5.1 ~ S39.4.14 札幌地家裁室蘭支部判事補
S34.4.8 ~ S37.4.30 東京地家裁判事補