弁護士山中理司

高橋欣一裁判官(10期)の経歴

生年月日 S9.1.5
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H16.3.25瑞宝重光章
H7.6.30   依願退官
H3.5.13 ~ H7.6.29 東京高裁12民部総括
H1.12.20 ~ H3.5.12 熊本地裁所長
H1.12.18 ~ H1.12.19 東京高裁判事
S62.6.22 ~ H1.12.17 法務省人権擁護局長
S58.4.1 ~ S62.6.21 東京地裁20民部総括
S57.4.1 ~ S58.3.31 東京高裁判事
S56.1.27 ~ S57.3.31 法務大臣官房参事官
S54.4.1 ~ S56.1.26 東京法務局訟務部長
S53.4.1 ~ S54.3.31 法務省訟務局総務課長
S51.6.21 ~ S53.3.31 法務省訟務局租税訟務課長
S51.3.22 ~ S51.6.20 法務大臣官房訟務部第五課長
S48.3.23 ~ S51.3.21 大阪法務局訟務部長
S45.4.20 ~ S48.3.22 大阪地裁判事
S43.4.5 ~ S45.4.19 鳥取地家裁倉吉支部判事
S42.4.10 ~ S43.4.4 鳥取地家裁倉吉支部判事補
S39.5.1 ~ S42.4.9 大阪地家裁判事補
S37.5.1 ~ S39.4.30 札幌法務局訟務部付
S36.4.20 ~ S37.4.30 札幌地家裁岩見沢支部判事補
S33.4.5 ~ S36.4.19 大阪地家裁判事補

篠田省二裁判官(12期)の経歴

生年月日 S9.1.2
出身大学 東大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 H16年春・瑞宝重光章
H8.7.22   依願退官
H7.4.7 ~ H8.7.21 東京高裁2民部総括
H4.12.25 ~ H7.4.6 長野地家裁所長
H4.7.29 ~ H4.12.24 東京高裁部総括
H1.12.18 ~ H4.7.28 法務省人権擁護局長
S61.4.1 ~ H1.12.17 東京高裁5民判事
S57.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁13民部総括
S52.4.1 ~ S57.3.31 最高裁調査官
S49.4.1 ~ S52.3.31 大阪地裁判事
S48.4.2 ~ S49.3.31 仙台高裁秋田支部判事
S46.4.23 ~ S48.4.1 秋田地家裁判事
S45.4.8 ~ S46.4.22 東京地家裁判事
S43.5.1 ~ S45.4.7 東京地家裁判事補
S41.5.31 ~ S43.4.30 釧路地家裁判事補
S38.8.1 ~ S41.5.30 東京地家裁判事補
S35.4.8 ~ S38.7.31 浦和地家裁判事補

筧康生裁判官(16期)の経歴

生年月日 S14.2.19
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H21年春・瑞宝重光章
H12.7.31   依願退官
H9.6.30 ~ H12.7.30 東京高裁8民部総括
H7.11.7 ~ H9.6.29 水戸地裁所長
H7.7.31 ~ H7.11.6 東京高裁判事
H4.7.29 ~ H7.7.30 法務省人権擁護局長
H2.6.20 ~ H4.7.28 東京地裁36民部総括
S63.4.1 ~ H2.6.19 東京高裁判事
S62.4.1 ~ S63.3.31 法務大臣官房参事官
S59.4.1 ~ S62.3.31 法務省訟務局総務課長
S56.4.1 ~ S59.3.31 法務省民事局第四課長
S54.8.1 ~ S56.3.31 法務省訟務局参事官
S51.3.22 ~ S54.7.31 広島法務局訟務部長
S47.4.15 ~ S51.3.21 法務大臣官房訟務部付
S45.4.8 ~ S47.4.14 東京地家裁判事補
S42.4.1 ~ S45.4.7 山形家地裁判事補
S39.4.10 ~ S42.3.31 東京地家裁判事補

*1の1 16期の筧康生裁判官は,平成12年8月31日,8期の内田恒久公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 25期の池田耕平裁判官は,平成21年2月20日,16期の筧康生公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の法務省人権擁護局長
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧
→ 大阪空港訴訟における大法廷回付についても言及しています。
(大阪空港訴訟に関するNHKの番組への出演)
*3の1 大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)に出演しましたし,以下のツイートには元法務省職員としての16期の筧康生のインタビュー動画(「これはシュレッダーにかけて捨てるべきだった。」と発言している人です。)が含まれています。
*3の2 平成30年3月30日付の内閣答弁書には以下の記載があります。
    公益通報者保護法は、国家公務員法第百条第一項の規定により課される守秘義務を解除するものではないが、公益通報者保護法第二条第三項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為の事実であり、国家公務員法第百条第一項に規定する「秘密」として保護するに値しないと考えられるため、そもそも、通報対象事実について、一般職の国家公務員が公益通報をしたとしても、同項の規定に違反するものではないと考えられる。
*3の3 以下の資料を掲載しています。
・ 消費者庁消費者制度課が令和2年2月及び3月に内閣法制局に提出した,公益通報者保護法の一部を改正する法律案に関する説明資料及び用例集
・ 公益通報に関する事務の取扱いについて(平成18年3月17日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 準公益通報に関する事務の取扱いについて(令和3年2月25日付の最高裁判所事務総長依命通達)

大藤敏裁判官(18期)の経歴

生年月日 S15.5.10
出身大学 中央大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H22年秋・瑞宝重光章
H17.3.22   依願退官
H14.1.7 ~ H17.3.21 東京高裁11民部総括
H11.4.1 ~ H14.1.6 千葉地裁所長
H10.3.31 ~ H11.3.31 長野地家裁所長
H9.7.7 ~ H10.3.30 東京高裁判事
H7.7.31 ~ H9.7.6 法務省人権擁護局長
H3.11.11 ~ H7.7.30 東京地裁14民部総括
H2.4.1 ~ H3.11.10 東京高裁判事
S63.4.1 ~ H2.3.31 法務大臣官房参事官(訟務担当)
S62.4.1 ~ S63.3.31 法務省訟務局総務課長
S61.4.1 ~ S62.3.31 法務省訟務局民事訟務課長
S59.4.1 ~ S61.3.31 法務省訟務局行政訟務第二課長
S56.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事
S54.4.1 ~ S56.3.31 札幌高裁判事
S53.4.1 ~ S54.3.31 札幌家地裁判事
S51.4.8 ~ S53.3.31 大阪地裁判事
S50.4.1 ~ S51.4.7 大阪地裁判事補
S47.4.1 ~ S50.3.31 和歌山地家裁判事補
S44.4.10 ~ S47.3.31 岡山家地裁津山支部判事補
S44.4.8 ~ S44.4.9 京都地家裁判事補
S41.4.8 ~ S44.4.7 京都地裁判事補

* 東京高裁平成16年2月25日判決(裁判長は18期の大藤敏)(西田篤税理士事務所HP「裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」参照)は以下の判示をしています。
 民事訴訟は、私的紛争をその対象としており、紛争の当事者が互いに攻撃防御を尽くして事実関係を究明するとともに、法律的見解について論争を展開し、裁判所が双方の主張・立証活動を踏まえて判断を示すことにより法的紛争を解決する制度である。
 したがって、法的紛争が深刻になればなるほど当事者間の法律上又は事実上の利害関係が鋭く対立し、勢い相互の利害や感情の対立も激しくなるという傾向があり、時には一方当事者の主張・立証活動が激越になって、相手方当事者及びその訴訟代理人その他の関係者の名誉・信用を損なうような事態を招くこともある。
 しかし、それは、あくまでも法的紛争を解決するための訴訟手続の過程における当事者の暫定的あるいは主観的な主張・立証活動の一環に過ぎず、もしもそれが一定の許容限度を超えるものであれば、裁判所がそれを指摘して適切に訴訟指揮権を行使することによって適宜是正することが可能である。
 また、相手方には、それに反駁し、反対証拠を提出するなどの訴訟活動を展開する機会が制度上保障されている。そして、当事者の主張・立証の当否等は、最終的に裁判所の裁判によって判断されるから、これによりいったんは損なわれた名誉・信用を回復することができる仕組みになっている。
  このような民事訴訟における訴訟活動の特質及び仕組みに照らすと、当事者の主張・立証活動について、相手方及びその訴訟代理人等の名誉等を損なうようなものがあったとしても、それが直ちに名誉毀損として不法行為を構成するものではなく、訴訟行為と関連し、訴訟行為遂行のために必要であり、主張方法も不当とは認められない場合には、違法性が阻却されると解するのが相当である。

横山匡輝裁判官(21期)の経歴

生年月日 S20.2.1
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H27年秋・瑞宝重光章
H18.12.15   依願退官
H14.11.30 ~ H18.12.14 東京高裁7民部総括
H13.1.16 ~ H14.11.29 千葉家裁所長
H13.1.6 ~ H13.1.15 東京高裁部総括
H9.7.7 ~ H13.1.5 法務省人権擁護局長
H5.4.1 ~ H9.7.6 東京地裁6民部総括
H4.1.10 ~ H5.3.31 法務大臣官房参事官(訟務担当)
H2.4.1 ~ H4.1.9 法務省訟務局総務課長
H1.4.1 ~ H2.3.31 法務省訟務局民事訟務課長
S62.4.1 ~ H1.3.31 法務省訟務局行政訟務第一課長
S59.4.5 ~ S62.3.31 法務省訟務局参事官
S56.4.1 ~ S59.4.4 札幌地家裁室蘭支部判事補
S54.4.8 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S53.4.1 ~ S54.4.7 東京地裁判事補
S50.4.1 ~ S53.3.31 山形地家裁酒田支部判事補
S47.4.25 ~ S50.3.31 東京地裁判事補
S44.4.8 ~ S47.4.24 旭川地裁判事補

小西秀宣裁判官(27期)の経歴

生年月日 S24.3.27
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R2年春・瑞宝重光章
H26.3.27   定年退官
H21.8.23 ~ H26.3.26 東京高裁2刑部総括
H19.5.7 ~ H21.8.22 広島地裁所長
H18.6.30 ~ H19.5.6 東京高裁判事
H17.1.18 ~ H18.6.29 法務省人権擁護局長
H15.4.1 ~ H17.1.17 東京高裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 広島地裁2刑部総括
H7.4.1 ~ H12.3.31 広島高裁事務局長
H5.3.19 ~ H7.3.31 広島地裁1刑部総括
H4.4.1 ~ H5.3.18 広島高裁判事
H2.4.1 ~ H4.3.31 広島地裁判事
S61.4.1 ~ H2.3.31 金沢地裁判事
S60.4.11 ~ S61.3.31 広島地裁判事
S58.4.1 ~ S60.4.10 広島地裁判事補
S53.4.1 ~ S58.3.31 法務省刑事局付
S53.3.25 ~ S53.3.31 東京地裁判事補
S50.4.11 ~ S53.3.24 大阪地裁判事補

石井忠雄裁判官(32期)の経歴

生年月日 S28.4.22
出身大学 明治大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 R7春・瑞宝重光章
H28.4.20   依願退官
H27.3.18 ~ H28.4.19 東京高裁1民部総括
H26.6.15 ~ H27.3.17 知財高裁第3部部総括
H24.11.3 ~ H26.6.14 長野地家裁所長
H24.9.25 ~ H24.11.2 東京高裁5民判事
H21.7.14 ~ H24.9.24 法務省人権擁護局長
H18.11.16 ~ H21.7.13 東京地裁33民部総括
H17.4.1 ~ H18.11.15 東京高裁7民判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H14.4.1 ~ H16.3.31 法務省訟務企画課長
H13.1.6 ~ H14.3.31 法務省民事訟務課長
H10.4.1 ~ H13.1.5 法務省訟務局行政訟務第一課長
H8.4.1 ~ H10.3.31 法務省訟務局参事官
H5.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H5.3.24 高松地家裁判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 高松地家裁判事補
S63.7.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ S63.6.30 最高裁家庭局付
S58.4.1 ~ S61.3.31 福井地家裁判事補
S57.4.1 ~ S58.3.31 京都家裁判事補
S55.4.8 ~ S57.3.31 京都地裁判事補

萩本修裁判官(40期)の経歴

生年月日 S37.10.6
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R9.10.6
R7.1.15 ~ 東京高裁19民部総括
R5.3.12 ~ R7.1.14 横浜家裁所長
R4.4.25 ~ R5.3.11 長野地家裁所長
R2.3.10 ~ R4.4.24 名古屋高裁2民部総括
H29.11.26 ~ R2.3.9 金沢地家裁所長
H29.7.21 ~ H29.11.25 東京高裁民事部判事
H28.8.9 ~ H29.7.20 法務省人権擁護局長
H26.7.18 ~ H28.8.8 法務省大臣官房司法法制部長
H24.1.17 ~ H26.7.17 法務省大臣官房審議官(民事局担当)
H20.1.16 ~ H24.1.16 法務省民事局民事法制管理官
H19.10.1 ~ H20.1.15 法務省大臣官房参事官
H17.1.18 ~ H19.9.30 法務省民事局参事官
H16.4.1 ~ H17.1.17 東京高裁7民判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 甲府地家裁判事
H6.1.10 ~ H10.3.31 法務省民事局付
H5.4.1 ~ H6.1.9 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H5.3.31 東京銀行(研修)
H4.3.31 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.30 那覇地家裁沖縄支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の法務省人権擁護局長
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

*2 裁判所HPの「長野地方・家庭裁判所長」には「神奈川県横浜市の出身です。」と書いてありました。


*3の1 40期の萩本修横浜家裁所長は,令和5年6月開催の長官所長会同において以下の趣旨の意見を述べています(令和5年度長官所長会同の意見要旨に基づきChatGPT4で要約したものですが,1ないし4は①ないし④に変えています。)。
① 事件処理の負担感について:
・ 裁判官は平日夜遅くまでの居残り、休日出勤、持ち帰り仕事が多い。この状況は大規模庁だけでなく、中小規模庁や支部にも当てはまる。
・ 裁判官の価値観や仕事への姿勢によって、この状況を負担と感じるかは異なるが、多くの裁判官が時間的、精神的に余裕がないという意味での負担感を持っている。
② 負担感の原因及びその改善策について:
・ 事件処理に追われる原因は、事件処理に要する時間が長い、またはそれに費やせる時間が少ないこと。
・ 改善策として、事件処理時間の短縮と、それに費やせる時間の増加が必要。
・ 事件の量及び質は裁判官の配置や事務分配によるが、裁判官の能力は自己研さんや成長支援により向上を図るべき。
③ これまでの「取組」と称するものの功罪について:
・ 部の機能の活性化や審理運営改善に向けた取組は、事件処理時間の短縮効果が小さく、事件処理に費やせる時間を奪う側面が大きい。
・ 「取組」と称するものには、取組と称すべきではないものが含まれ、弊害が大きい。
・ 明確な目標や期限がなく、取組の成功を判定しにくい。
④ 負担感を改善するための仕掛けについて:
・ 「取組」と称するものを必要なものだけに整理し、現実的に多くの裁判官が受け入れやすいものとする。
・ 事件処理に要する時間を短縮するために、効率化や省力化を図る。
・ 事件処理に費やせる時間を増やすために、仕事全体の中でメリハリをつけ、事件処理を優先する雰囲気作りを意識する。
*3の2 弁護士JPニュースの「“裁判官の会議”は「見られたら、とても恥ずかしい」… 現職の敏腕判事の“勇気ある発言”を待ち受けていた「運命」とは」に以下の記載があります。
“コロナ禍”以後「無駄な会議」が激増中…
このような無意味な会議を開催する一方で、無駄な会議が新型コロナ蔓延後に激増中である。
設備が少ないため制約が多かったテレビ会議システムのみならずウェブ会議やズーム会議も利用できるようになったため、会議のための参集が不要となった。その反面として、交通費等の予算措置が不要となったので、実に気軽に新たな会議を立ち上げ、最高裁や高裁主催の会議を複数種類、毎月のように開催するようになった。

蓑田速夫裁判官(3期)の経歴

生年月日 T14.8.5
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H7年秋・勲二等瑞宝章
H2.8.5   定年退官
S63.11.29 ~ H2.8.4 福岡地裁所長
S61.6.16 ~ S63.11.28 広島地裁所長
S57.6.1 ~ S61.6.15 福岡高裁3民部総括
S55.9.25 ~ S57.5.31 福岡家裁所長
S55.2.25 ~ S55.9.24 東京高裁判事
S52.12.17 ~ S55.2.24 法務省訟務局長
S50.1.16 ~ S52.12.16 広島法務局長
S47.8.25 ~ S50.1.15 福岡地家裁久留米支部長
S46.4.1 ~ S47.8.24 長崎地裁民事部部総括
S42.4.1 ~ S46.3.31 福岡高裁判事
S39.8.4 ~ S42.3.31 熊本地裁1民部総括
S38.4.1 ~ S39.8.3 熊本地家裁判事
S37.4.1 ~ S38.3.31 大阪地裁判事
S36.6.23 ~ S37.3.31 仙台地家裁判事
S34.5.10 ~ S36.6.22 仙台地家裁判事補
S31.5.19 ~ S34.5.9 宮崎地家裁延岡支部判事補
S26.6.23 ~ S31.5.18 熊本地家裁判事補

柳川俊一裁判官(4期)の経歴

生年月日 S2.1.2
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H9年春・勲二等瑞宝章
S62.12.1   依願退官
S60.6.1 ~ S62.11.30 東京高裁17民部総括
S58.11.1 ~ S60.5.31 甲府地家裁所長
S58.7.15 ~ S58.10.31 東京高裁判事
S55.2.25 ~ S58.7.14 法務省訟務局長
S53.11.10 ~ S55.2.24 横浜地家裁川崎支部長
S48.4.9 ~ S53.11.9 東京地裁部総括(民事部)
S43.4.1 ~ S48.4.8 最高裁調査官
S40.4.30 ~ S43.3.31 札幌地裁2民部総括
S36.3.25 ~ S40.4.29 書研教官
S33.3.15 ~ S36.3.24 福岡地家裁小倉支部判事補
S30.6.25 ~ S33.3.14 東京地家裁判事補
S27.4.8 ~ S30.6.24 前橋家地裁判事補

 

藤井俊彦裁判官(6期)の経歴

生年月日 T15.7.22
出身大学 京大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H3.2.24勲二等瑞宝章
H3.2.24   病死等
S62.10.1 ~ H3.2.23 東京高裁6民部総括
S60.8.20 ~ S62.9.30 熊本地裁所長
S60.7.25 ~ S60.8.19 東京高裁判事
S58.7.15 ~ S60.7.24 法務省訟務局長
S57.5.12 ~ S58.7.14 横浜地家裁川崎支部長
S54.4.1 ~ S57.5.11 東京高裁判事
S51.4.1 ~ S54.3.31 名古屋地裁部総括(民事部)
S49.4.10 ~ S51.3.31 東京地裁28民部総括
S48.4.2 ~ S49.4.9 東京地裁判事
S45.4.1 ~ S48.4.1 名古屋地家裁判事
S42.4.5 ~ S45.3.31 大阪地裁判事
S39.4.20 ~ S42.4.4 仙台地家裁判事
S39.4.10 ~ S39.4.19 奈良地家裁判事
S37.5.7 ~ S39.4.9 奈良地家裁判事補
S37.5.1 ~ S37.5.6 大阪地家裁判事補
S33.5.1 ~ S37.4.30 大阪法務局訟務部付
S29.4.10 ~ S33.4.30 神戸地家裁判事補

菊池信男裁判官(9期)の経歴

生年月日 S8.3.11
出身大学 東北大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H15年春・勲二等旭日重光章
H10.3.11   定年退官
H8.8.26 ~ H10.3.10 東京地裁所長
H3.4.1 ~ H8.8.25 東京高裁8民部総括
S63.11.1 ~ H3.3.31 福島地裁所長
S63.6.3 ~ S63.10.31 東京高裁判事
S60.7.25 ~ S63.6.2 法務省訟務局長
S58.7.15 ~ S60.7.24 法務大臣官房司法法制調査部長
S57.7.1 ~ S58.7.14 東京地裁23民部総括
S56.1.27 ~ S57.6.30 東京高裁判事
S53.4.1 ~ S56.1.26 法務大臣官房参事官
S51.6.21 ~ S53.3.31 法務省訟務局総務課長
S50.8.1 ~ S51.6.20 法務大臣官房訟務部第一課長
S48.4.10 ~ S50.7.31 大阪地裁判事
S44.4.10 ~ S48.4.9 最高裁家庭局第三課長
S42.4.6 ~ S44.4.9 東京家地裁判事
S41.5.1 ~ S42.4.5 東京家地裁判事補
S38.8.20 ~ S41.4.30 札幌家地裁判事補
S35.3.21 ~ S38.8.19 最高裁家庭局付
S32.4.6 ~ S35.3.20 仙台地家裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の法務省訟務局長
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧
→ 大阪空港訴訟における大法廷回付についても言及しています。
*2 大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)で取り上げられていました。

岩佐善巳裁判官(11期)の経歴

生年月日 S10.3.12
出身大学 東北大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H17年春・瑞宝重光章
H8.12.1   依願退官
H3.12.16 ~ H8.11.30 東京高裁4民部総括
H2.9.10 ~ H3.12.15 山口地裁所長
H2.9.1 ~ H2.9.9 東京高裁判事
S63.6.3 ~ H2.8.31 法務省訟務局長
S60.4.1 ~ S63.6.2 東京地裁32民部総括
S58.4.1 ~ S60.3.31 水戸地家裁下妻支部長
S56.4.1 ~ S58.3.31 東京地裁1民部総括
S56.3.16 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S52.4.1 ~ S56.3.15 徳島地裁民事部部総括
S49.3.23 ~ S52.3.31 東京地裁判事
S47.4.15 ~ S49.3.22 法務大臣官房訟務部第二課長
S46.3.1 ~ S47.4.14 法務省大臣官房訟務部参事官
S41.4.1 ~ S46.2.28 札幌法務局訟務部長
S36.5.15 ~ S41.3.31 法務省訟務局付
S34.4.8 ~ S36.5.14 横浜地家裁判事補

都築弘裁判官(25期)の経歴

生年月日 S21.1.12
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H28年秋・瑞宝重光章
H23.1.12   定年退官
H19.3.23 ~ H23.1.11 東京高裁24民部総括
H17.11.17 ~ H19.3.22 札幌地裁所長
H17.1.18 ~ H17.11.16 東京高裁判事
H13.1.6 ~ H17.1.17 法務省訟務総括審議官
H11.4.1 ~ H13.1.5 東京地裁40民部総括
H10.4.1 ~ H11.3.31 東京高裁判事
H8.4.1 ~ H10.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H7.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局総務課長
H5.4.1 ~ H7.3.31 法務省訟務局民事訟務課長
H3.4.1 ~ H5.3.31 法務省訟務局行政訟務第二課長
H2.4.1 ~ H3.3.31 法務省訟務局参事官
H2.3.28 ~ H2.3.31 東京地裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.27 神戸地家裁龍野支部判事
S60.4.1 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S56.4.1 ~ S60.3.31 法務省訟務局付
S55.4.1 ~ S56.3.31 東京法務局訟務部付
S55.3.25 ~ S55.3.31 東京地裁判事補
S52.8.1 ~ S55.3.24 高知地家裁判事補
S48.4.10 ~ S52.7.31 名古屋地裁判事補

大竹たかし裁判官(28期)の経歴

生年月日 S25.7.11
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年秋・瑞宝重光章
H27.7.11   定年退官
H22.2.5 ~ H27.7.10 東京高裁5民部総括
H19.12.17 ~ H22.2.4 甲府地家裁所長
H19.7.10 ~ H19.12.16 東京高裁判事
H17.1.18 ~ H19.7.9 法務省訟務総括審議官
H12.8.30 ~ H17.1.17 東京地裁部総括(民事部)
H11.4.1 ~ H12.8.29 東京高裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京法務局訟務部長
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.24 大阪地裁判事
S63.4.1 ~ H5.3.31 最高裁調査官
S61.4.9 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事
S59.7.10 ~ S61.4.8 名古屋地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.7.9 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S56.3.31 那覇地裁判事補
S51.4.9 ~ S54.3.31 東京地裁判事補

*1 平成27年に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,シティユーワ法律事務所に入所しましたところ,東京高裁裁判長として1000件を超える判決を書いたとのことです(同事務所HPの「オブカウンセル 大竹たかし Takashi Ohtake」参照)。
*2 東京高裁平成24年1月25日判決(担当裁判官は28期の大竹たかし30期の山崎まさよ及び44期の林俊之)は以下の判示をしています。
 2型糖尿病は,一定の遺伝的素因を持つ人に,加齢,日常生活習慣(過食,運動不足,様々なストレス,アルコールの過剰摂取等)が加わって発症するもので,発症には,遺伝的な素因が深く関係し,身体的・精神的ストレスも関与するとの医学的知見が支配的であり,身体的・精神的なストレスが2型糖尿病の発症に関与していることを否定することまではできないものの,どのようなストレスが,2型糖尿病の発症に対して,どの程度関与するのかについての支配的な医学的知見が定まっていることを認めるに足りる証拠はない