弁護士山中理司

小松平内裁判官(27期)の経歴

生年月日 S24.8.7
出身大学 法政大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 R2年春・瑞宝中綬章
H23.2.28 依願退官
H22.1.24 ~ H23.2.27 熊本家裁所長
H20.4.1 ~ H22.1.23 福岡高裁判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 長崎地家裁佐世保支部長
H12.4.1 ~ H16.3.31 宮崎地裁刑事部部総括
H8.4.1 ~ H12.3.31 福岡家地裁判事
H2.4.1 ~ H8.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 神戸地裁1刑判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 盛岡家地裁一関支部判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 盛岡家地裁一関支部判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 福岡地家裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 大津地家裁判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 水戸地裁判事補

*1 令和4年3月17日に宮崎県弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人橋口・大迫法律事務所(宮崎市)に入所しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

金馬健二裁判官(27期)の経歴

生年月日 S23.9.7
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年秋・瑞宝中綬章
H25.9.7 定年退官
H23.8.5 ~ H25.9.6 高松高裁第2部部総括
H20.7.11 ~ H23.8.4 広島地家裁福山支部長
H18.4.1 ~ H20.7.10 広島高裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 岡山地裁1民部総括
H11.4.1 ~ H14.3.31 広島高裁岡山支部判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 岡山家地裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 広島地家裁福山支部判事
S63.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事
S60.4.11 ~ S63.3.31 山口家地裁宇部支部判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 山口家地裁宇部支部判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 名古屋地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 宇都宮地裁判事補

*1 高松高裁平成24年9月13日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は25期の金馬健二37期の政岡克俊及び49期の田中一隆)は以下の判示をしています。
    和解において、争いの対象となった事項ではなく、この争いの対象たる事項の前提ないし基礎として両当事者が予定し、したがって、和解においても互譲の内容とされることなく、争いも疑いもない事実として予定された事項に錯誤があるときには、錯誤の規定の適用があるけれども、当事者が争いの対象となし、互譲によって決定した事項自体に錯誤があるときには、和解契約の基本的な効力(民法696条)として、錯誤の規定は適用されない(最高裁昭和35年(オ)第625号同38年2月12日第三小法廷判決・民集17巻1号171頁参照)。
*2の1 平成25年に岡山弁護士会で弁護士登録をして,きずな綜合法律事務所(岡山市北区)に入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*2の2 弁護士ドットコムに「金馬健二 こんまけんじ」が載っています。
*2の3 令和4年10月現在,真備水害訴訟弁護団の団長をしたり(同弁護団HPの「弁護団紹介」参照),安保法制違憲訴訟おかやまの共同弁護団長をしたりしています(同弁護団ブログの「寅年の新春を迎えて~念頭の挨拶」参照)。
*3 青春を返せ裁判(被告及び被控訴人は統一協会でした。)において,広島高裁岡山支部平成12年9月14日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は17期の片岡安夫27期の金馬健二及び28期の安井省三)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
    宗教団体が、非信者の勧読・教化する布教行為、信者を各種宗教活動に従事させたり、信者から献金を勧誘する行為は、それらが、社会通念上、正当な目的に基づき、方法、結果が、相当である限り、正当な宗教活動の範囲内にあるものと認められる。
    しかしなから、宗教団体の行う行為が、専ら利益獲得の不当な目的である場合、あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、徒らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、相手方の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させる等、その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、もはや、正当な行為とは言えず、民法が規定する不法行為との関連において違法であるとの評価を受けるものというべきである。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

志田洋裁判官(27期)の経歴

生年月日 S24.11.10
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R2年春・瑞宝中綬章
H26.11.10 定年退官
H25.3.20 ~ H26.11.9 水戸家裁所長
H22.5.10 ~ H25.3.19 名古屋高裁1刑部総括
H20.4.11 ~ H22.5.9 仙台高裁刑事部部総括
H19.3.26 ~ H20.4.10 千葉地家裁松戸支部長
H15.8.15 ~ H19.3.25 静岡地家裁浜松支部長
H12.8.1 ~ H15.8.14 横浜地裁3刑部総括
H10.4.1 ~ H12.7.31 横浜地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 名古屋高裁判事
H3.4.1 ~ H6.3.31 調研教官
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京家裁判事
S60.4.11 ~ S63.3.31 福岡地家裁久留米支部判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 福岡地家裁久留米支部判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 横浜地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 広島地家裁呉支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 東京地裁判事補

* 福井女子中学生殺人事件に関しては,平成16年3月19日に日弁連が再審支援を決定し,同年7月15日に再審請求が出されて,名古屋高裁金沢支部平成23年11月30日決定(裁判長は26期の伊藤新一郎)は再審開始決定であり,名古屋高裁平成25年3月6日決定(裁判長は27期の志田洋)は再審開始取消決定であり,最高裁平成26年12月10日決定(裁判長は24期の千葉勝美)は特別抗告棄却決定でした。
    その後,令和4年10月14日に名古屋高裁金沢支部に第2次再審請求が出されて(中日新聞HPの「福井女子中学生殺人事件 前川さん第2次再審請求 「無罪勝ち取るまで戦う」 」参照),名古屋高裁令和6年10月23日決定(裁判長は42期の山田耕司)は再審開始決定であり,名古屋高裁金沢支部令和7年7月18日判決(裁判長は 46期の増田啓祐)は無罪判決であり,検察官は令和7年8月1日に上告権を放棄しました。

信濃孝一裁判官(27期)の経歴

生年月日 S25.1.16
出身大学 東大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 R2年春・瑞宝中綬章
H23.3.3 依願退官
H22.2.5 ~ H23.3.2 函館地家裁所長
H20.2.4 ~ H22.2.4 札幌高裁3民部総括
H18.4.1 ~ H20.2.3 仙台高裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 仙台地裁4民部総括
H13.2.1 ~ H17.3.31 仙台地裁1民部総括
H11.1.1 ~ H13.1.31 東京地裁45民部総括
H10.4.1 ~ H10.12.31 東京高裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 仙台地裁2民部総括
H5.4.1 ~ H7.3.31 仙台高裁判事
S63.4.1 ~ H5.3.31 浦和地家裁越谷支部判事
S60.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S60.4.1 ~ S60.4.10 東京地裁判事補
S57.4.1 ~ S60.3.31 仙台地家裁判事補
S56.7.1 ~ S57.3.31 福島家地裁郡山支部判事補
S53.4.1 ~ S56.6.30 福島地家裁郡山支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 東京地裁判事補

芝田俊文裁判官(27期)の経歴

生年月日 S23.5.7
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1年秋・瑞宝重光章
H25.5.7 定年退官
H24.3.12 ~ H25.5.6 知財高裁第3部部総括
H23.2.28 ~ H24.3.11 東京高裁4民部総括
H21.8.23 ~ H23.2.27 広島地裁所長
H20.3.31 ~ H21.8.22 高知地家裁所長
H19.1.15 ~ H20.3.30 東京地家裁八王子支部長
H18.4.1 ~ H19.1.14 東京高裁判事
H15.4.1頃 ~ H18.3.31 東京地裁27民部総括(交通部)
H13.7.1 ~ H15.3.31 東京地裁33民部総括
H12.4.1 ~ H13.6.30 東京高裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 公取委次席審判官
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京高裁判事
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京法務局訟務部副部長
H3.3.28 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S62.4.1 ~ H3.3.27 名古屋地裁判事
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京法務局訟務部付
S56.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S53.7.15 ~ S56.3.31 山形地家裁鶴岡支部判事補
S50.4.11 ~ S53.7.14 東京地裁判事補

* 東京地裁平成17年9月13日判決(担当裁判官は27期の芝田俊文)(判例秘書掲載)は,「被告A(山中注:交通事故を起こしたタクシー会社の示談担当者)が,原告訴訟代理人を通さず,原告本人も通さず,いきなり原告の職場の上司に対して電話をして,本件事故の示談交渉に関して原告を非難するようなことを述べた点は,原告のプライヴァシー権を侵害し,あるいは弁護士依頼権を侵害するおそれのある内容を含んでいたというべきであり,通常の示談交渉の範囲を超え,被害者である原告の受任限度を超えるものとして,不法行為を構成するというべきである」と判示して,交通事故の被害とは別に,被告Aの行為について23万円の損害賠償を認めました。

杉本正樹裁判官(27期)の経歴

生年月日 S23.8.25
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年秋・瑞宝中綬章
H25.8.25 定年退官
H23.8.5 ~ H25.8.24 広島家裁所長
H20.7.11 ~ H23.8.4 高松高裁第2部部総括
H17.12.20 ~ H20.7.10 広島地家裁福山支部長
H14.4.1 ~ H17.12.19 福岡地裁小倉支部3民長
H11.4.1 ~ H14.3.31 秋田地裁民事部部総括
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪高裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 山形地家裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 法務省訟務局付
S61.3.25 ~ S61.3.31 東京地裁判事
S60.4.11 ~ S61.3.24 釧路地家裁判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 釧路地家裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 福島家地裁会津若松支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 横浜地裁判事補

園部秀穂裁判官(27期)の経歴

生年月日 S24.11.12
出身大学 中央大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 R2年春・瑞宝中綬章
H23.7.10 依願退官
H22.2.24 ~ H23.7.9 岡山地裁所長
H21.1.1 ~ H22.2.23 岡山家裁所長
H17.4.1 ~ H20.12.31 東京高裁判事
H15.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁八王子支部3民部総括
H11.4.1 ~ H15.3.31 千葉地裁3民部総括
H10.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁27民部総括
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁13民部総括
H6.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H6.3.31 名古屋高裁判事
H2.4.1 ~ H4.3.31 名古屋地裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 大阪地裁判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 福井地家裁判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 福井地家裁判事補
S53.4.1 ~ S59.3.31 福島地家裁いわき支部判事補
S51.4.1 ~ S53.3.31 最高裁行政局付
S50.4.11 ~ S51.3.31 東京地裁判事補

高田泰治裁判官(27期)の経歴

生年月日 S25.11.29
出身大学 京大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 R5年春・瑞宝中綬章
H23.4.11 依願退官
H22.3.30 ~ H23.4.10 広島高裁岡山支部長
H20.10.17 ~ H22.3.29 広島高裁岡山支部第2部部総括
H17.4.1 ~ H20.10.16 大阪高裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁堺支部2民部総括
H10.8.4 ~ H14.3.31 高松地家裁丸亀支部長
H7.4.1 ~ H10.8.3 大阪高裁判事
H3.4.1 ~ H7.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
S62.4.1 ~ H3.3.31 福島地家裁いわき支部判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 東京地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 函館地家裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 横浜地家裁川越支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 大阪地裁判事補

高野芳久裁判官(27期)の経歴

生年月日 S23.5.6
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年秋・瑞宝中綬章
H25.5.6 定年退官
H23.2.23 ~ H25.5.5 新潟家裁所長
H21.5.25 ~ H23.2.22 仙台高裁秋田支部長
H18.3.15 ~ H21.5.24 前橋地家裁高崎支部長
H16.12.7 ~ H18.3.14 さいたま家裁少年部部総括
H14.4.1 ~ H16.12.6 東京高裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 宇都宮地家裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 横浜地裁判事
H3.4.1 ~ H7.3.31 前橋家地裁桐生支部判事
S62.4.1 ~ H3.3.31 前橋地家裁高崎支部判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 東京地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 新潟家地裁高田支部判事補
S50.4.11 ~ S56.3.31 名古屋地裁判事補

高橋祥子裁判官(27期)の経歴

生年月日 S14.8.27
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
H16.8.27 定年退官
H14.5.15 ~ H16.8.26 静岡地家裁沼津支部長
H14.4.1 ~ H14.5.14 静岡地家裁沼津支部部総括
H8.4.1 ~ H14.3.31 浦和地家裁川越支部判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 浦和地家裁判事
S62.4.1 ~ H5.3.31 前橋地家裁判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 東京地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 静岡地家裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 浦和地家裁熊谷支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 横浜地裁判事補

*0 スプリング法律事務所(東京都新宿区)の高橋祥子弁護士(59期)とは別の人です(同事務所HPの「弁護士紹介 LAWYERS」参照)。
*1 平成13年9月発生の御殿場事件に関する静岡地裁沼津支部平成17年10月27日判決の裁判長でしたが,判決言渡し前に定年退官しました。
*2 理不尽スクープブログ「御殿場事件担当裁判長を直撃!」が載っています。
*3 D.Dのたわごとブログ「御殿場事件の高橋祥子裁判長は即刻法曹界を去れ!」(2005年12月20日付)が載っています。

滝澤孝臣裁判官(27期)の経歴

生年月日 S22.7.24
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H30年春・瑞宝重光章
H24.7.24 定年退官
H21.4.1 ~ H24.7.23 知財高裁第4部部総括
H19.3.30 ~ H21.3.31 山形地家裁所長
H16.11.1 ~ H19.3.29 千葉地裁4民部総括
H14.4.1 ~ H16.10.31 東京地裁44民部総括
H10.4.1 ~ H14.3.31 浦和地裁5民部総括
H6.4.1 ~ H10.3.31 東京高裁判事
H1.4.1 ~ H6.3.31 最高裁調査官
S62.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 宇都宮地家裁栃木支部判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 宇都宮地家裁栃木支部判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 札幌地家裁小樽支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 東京地裁判事補

*1の1 BIZLAWに「謙虚に努力し続ける-裁判の道は究めることができないほどに遠く、かつ、深い」(弁護士、日本大学法科大学院教授 滝澤孝臣)が載っています。
*1の2 「判例法理から読み解く裁判実務 取締役の責任 」(2022年6月27日付)を執筆しています。
*2 平成24年8月1日の弁護士登録の前後に,経済法令研究会「金融・商事判例」に投稿した記事には以下の記載があります。
① 世間知らず(?)の裁判所と裁判所知らず(?)の世間(2012年7月15日付の1395号1頁)の記載
・ 裁判に勝てなかったのは、裁判所が世間を知らなかったからではなく、裁判に勝つのに必要な事実が主張・立証されていないと裁判所に判断されたからである。その裁判に誤りがあるというのであれば、裁判に勝つのに必要な事実を主張し、かつ、立証していたことを前提に、それにもかかわらず、裁判所が園主張を正しく理解せず、また、園立証を正しく評価しなかったという批判になるはずである。裁判所を世間知らずという必要は少しもなく、その批判に際して、裁判所を世間知らずというのは、私からみるに、反対に、世間が裁判所を知らな過ぎるといわざるを得ない。裁判に勝つのに必要な事実を主張・立証し得るに至っていないのに、裁判に勝てたはずであるとして、裁判所を世間知らずと批判するのは、裁判所を知らないことを自認する以外の何者でもない。
② やっぱり世間知らず(?)、それとも裁判所知らず(?)(2013年7月15日付の1420号1頁)の記載
・ 自分の訴訟活動の実際を前提にして、裁判所を知った世間の一因として、裁判の結果を容認せざるを得ないほどにその拙劣さを自戒することはあっても、なお裁判の結果を容認し得ない場合があるから、裁判所の世間知らずを嘆いてしまう。これではいけないと、本稿を改めて発表したいと思った次第であるが、要は、裁判は、訴訟代理人の主張・立証を踏まえた裁判所の認定判断の結果という合理的な思考の所産であるとしても、なお不合理な部分がないわけではないということであろうか。そのために、審級制による不合理さの控制も図られているとすれば、その不合理な部分を不可避的なものと受け止め、その解消に向けた努力を続けることが実務家に要請されている課題であるということができる。実務家であれば、裁判官であっても、弁護士であっても、その認識があって当然かも知れないが、自分がそこに至らなかったのは、長らく裁判所に身を置いていたせいか、裁判所知らずの世間という思いが強く、その反面,世間知らずの裁判所という批判を回避していた部分があるのかもしれない。
*3 大阪地裁平成29年4月21日(判例秘書に掲載)(担当裁判官は46期の金地香枝,新61期の林田敏幸及び67期の水野健太)は以下の判示をしています(大阪高裁平成29年10月26日(判例秘書に掲載)によって支持されています。)。
     国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものと解するのが相当である(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁参照)。そして,裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

・ 地方裁判所の専門部及び集中部

田中澄夫裁判官(27期)の経歴

生年月日 S26.1.21
出身大学 京大
退官時の年齢 63 歳
叙勲 R4年秋・瑞宝重光章
H26.6.4 依願退官
H23.8.5 ~ H26.6.3 大阪高裁14民部総括
H22.2.26 ~ H23.8.4 奈良地家裁所長
H20.9.3 ~ H22.2.25 鳥取地家裁所長
H18.2.28 ~ H20.9.2 神戸地家裁姫路支部長
H15.4.1 ~ H18.2.27 神戸地裁部総括(民事部)
H11.4.1 ~ H15.3.31 広島地裁1民部総括
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁17民部総括
H7.4.1 ~ H8.3.31 大阪高裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 松江地裁民事部部総括
H3.4.1 ~ H4.3.31 松江地家裁判事
S63.4.1 ~ H3.3.31 大阪地裁判事
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京法務局訟務部付
S57.4.1 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S57.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
S50.4.11 ~ S54.3.31 広島地裁判事補

田中哲郎裁判官(27期)の経歴

生年月日 S24.10.8
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年春・瑞宝中綬章
H26.10.8 定年退官
H25.4.20 ~ H26.10.7 福岡高裁宮崎支部長
H22.4.1 ~ H25.4.19 福岡地裁1民部総括
H17.9.8 ~ H22.3.31 福岡地家裁久留米支部長
H13.4.1 ~ H17.9.7 熊本地裁2民部総括
H10.4.3 ~ H13.3.31 福岡地裁6民部総括
H7.7.1 ~ H10.4.2 福岡高裁判事
H2.4.1 ~ H7.6.30 熊本地家裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 浦和地家裁判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 宮崎地家裁延岡支部判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 宮崎地家裁延岡支部判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 高松地裁判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 長崎地裁判事補

中村直文裁判官(27期)の経歴

生年月日 S24.9.16
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 R3年春・瑞宝重光章
H23.12.19 依願退官
H21.12.11 ~ H23.12.18 名古屋高裁2民部総括
H19.7.11 ~ H21.12.10 岐阜地家裁所長
H18.4.1 ~ H19.7.10 名古屋地裁9民部総括
H16.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地裁7民部総括
H12.4.1 ~ H16.3.31 岐阜地裁1民部総括
H8.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地裁6民部総括
H6.4.1 ~ H8.3.31 東京高裁判事
H5.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 大阪地裁判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 大阪地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 福井地家裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 大阪地裁判事補

畑中英明裁判官(27期)の経歴

生年月日 S26.1.24
出身大学 不明
退官時の年齢 56 歳
H19.4.1 任期終了
H16.11.10 ~ H19.3.31 仙台高裁秋田支部長
H11.9.26 ~ H16.11.9 仙台地裁1刑部総括
H9.4.1 ~ H11.9.25 仙台高裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 名古屋法務局訟務部長
H5.4.1 ~ H6.3.31 東京法務局訟務部副部長
H2.4.1 ~ H5.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
S63.4.1 ~ H2.3.31 名古屋地裁判事
S60.4.1 ~ S63.3.31 名古屋法務局訟務部付
S56.4.1 ~ S60.3.31 宇都宮地家裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 青森地家裁八戸支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 大阪地裁判事補

*1 平成12年に発生した筋弛緩剤点滴事件の被告人に対して無期懲役を言い渡した仙台地裁平成16年3月30日判決の裁判長です。
*2 仙台高裁秋田支部平成18年3月14日判決(裁判長は畑中英明裁判官。ただし,判例秘書には載っていません。)は,RS2000型の高速走行抑止システム(いわゆるオービスであり,メーカーは三菱電機株式会社です。)の測定値の信用性を否定して,公訴棄却判決を下した(共謀罪反対ブログの「初めて「RS-2000」が敗れた日」参照)ものの,当該判決は,最高裁平成19年4月23日判決によって破棄差戻しとなりました。