17期の裁判官

河野信夫裁判官(17期)の経歴

生年月日 S12.4.1
出身大学 中央大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 H20年秋・瑞宝重光章
H11.9.1 依願退官
H10.3.20 ~ H11.8.31 東京高裁1民部総括
H8.9.10 ~ H10.3.19 津地家裁所長
H7.4.1 ~ H8.9.9 東京高裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁13民部総括
S62.4.1 ~ H4.3.31 最高裁調査官
S59.4.1 ~ S62.3.31 浦和地家裁判事
S56.4.10 ~ S59.3.31 東京地裁判事
S52.4.1 ~ S56.4.9 司研民裁教官
S51.4.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事
S50.4.9 ~ S51.3.31 宇都宮家地裁足利支部判事
S48.4.2 ~ S50.4.8 宇都宮家地裁足利支部判事補
S45.4.4 ~ S48.4.1 書研教官
S43.4.10 ~ S45.4.3 釧路家地裁帯広支部判事補
S40.4.9 ~ S43.4.9 横浜地裁判事補

川畑耕平裁判官(17期)の経歴

生年月日 S11.9.25
出身大学 九州大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H19年秋・瑞宝重光章
H13.9.25 定年退官
H10.6.3 ~ H13.9.24 福岡高裁4民部総括
H9.1.25 ~ H10.6.2 長崎家裁所長
H8.4.1 ~ H9.1.24 福岡家地裁判事
H5.1.5 ~ H8.3.31 福岡地家裁飯塚支部長
H1.4.1 ~ H5.1.4 福岡高裁判事
S59.4.1 ~ H1.3.31 宮崎地裁1民部総括
S55.4.1 ~ S59.3.31 福岡地裁判事
S52.4.1 ~ S55.3.31 熊本地家裁八代支部長
S50.4.9 ~ S52.3.31 大阪地裁判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 大阪地裁判事補
S46.4.1 ~ S49.3.31 長崎地家裁島原支部判事補
S43.4.1 ~ S46.3.31 大阪家地裁判事補
S40.4.9 ~ S43.3.31 熊本地裁判事補

川本隆裁判官(17期)の経歴

生年月日 S12.3.6
出身大学 九州大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H19年秋・瑞宝重光章
H14.3.6 定年退官
H11.9.30 ~ H14.3.5 福岡家裁所長
H10.4.3 ~ H11.9.29 福岡高裁1民部総括
H8.11.11 ~ H10.4.2 宮崎地家裁所長
H5.12.3 ~ H8.11.10 福岡地家裁小倉支部長
H2.4.1 ~ H5.12.2 福岡地裁1民部総括
S62.4.1 ~ H2.3.31 福岡高裁判事
S60.4.9 ~ S62.3.31 大分地裁2民部総括
S58.4.1 ~ S60.4.8 大分地家裁判事
S53.4.1 ~ S58.3.31 福岡地裁判事
S50.4.9 ~ S53.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 福岡地家裁小倉支部判事補
S46.4.5 ~ S49.3.31 広島家裁判事補
S43.4.10 ~ S46.4.4 福岡地家裁飯塚支部判事補
S40.4.9 ~ S43.4.9 大分地家裁判事補

*1 福岡地裁平成4年4月16日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は17期の川本隆37期の八木一洋及び42期の佐々木信俊)は,いわゆるセクシャル・ハラスメントの法理につき初の本格的な司法判断を示した裁判例となりました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

鬼頭季郎裁判官(17期)の経歴

生年月日 S16.3.10
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H23年春・瑞宝重光章
H17.9.22 依願退官
H9.10.9 ~ H17.9.21 東京高裁16民部総括
H8.4.7 ~ H9.10.8 旭川地家裁所長
H2.4.1 ~ H8.4.6 東京高裁判事
S61.1.1 ~ H2.3.31 東京地裁15民部総括
S59.4.1 ~ S60.12.31 東京地裁判事
S56.4.1 ~ S59.3.31 大阪地裁判事
S52.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S51.4.1 ~ S52.3.31 最高裁調査官
S50.4.9 ~ S51.3.31 那覇地家裁判事
S49.3.1 ~ S50.4.8 那覇地家裁判事補
S46.4.1 ~ S49.2.28 書研教官
S43.4.20 ~ S46.3.31 青森地家裁八戸支部判事補
S40.4.9 ~ S43.4.19 東京地裁判事補

*0 Wikipediaの「鬼頭季郎」には「裁判官の鬼頭史郎は実兄」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 17期の鬼頭季郎は,判例時報2603号(2024年11月11日号)に「近時の就業態様の変容とその法律問題―裁判官時代の在宅ワーク(いわゆる宅調制度)の経験も振り返っての分析―」を寄稿しています。
*3 東京地裁平成2年3月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は17期の鬼頭季郎32期の菅野博之及び41期の小林宏司)は,例えば,以下の判示をしています。
① 税制改革法一一条一項は、「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする」と抽象的に規定しているに過ぎず、消費税法及び税制改革法には、消費者が納税義務者であることはおろか、事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、消費者から徴収しなかったことに対する事業者への制裁等についても全く定められていないから、消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない。 
② 消費税の適正な転嫁を定めた税制改革法一一条一項の趣旨よりすれば、右制度は、免税業者が消費者から消費税分を徴収しながら、その全額を国庫に納めなくて良いことを積極的に予定しているものでないことは明らかである。同法一一条一項が、消費税を「適正に転嫁するものとする」と規定していることに鑑みると、事業者免税点制度の適用を受ける免税業者は、原則として消費者に三パーセント全部の消費税分を上乗せした額での対価の決定をしてはならないものと解される。したがって、消費税施行にともない、いわゆる便乗値上げが生じることはあり得るとしても、それは消費税法自体の意図するところではない。

篠森真之裁判官(17期)の経歴

生年月日 S9.8.30
出身大学 不明
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H16年秋・瑞宝中綬章
H11.4.1 依願退官
H9.8.1 ~ H11.3.31 福岡高裁宮崎支部長
H9.1.11 ~ H9.7.31 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括
H6.4.1 ~ H9.1.10 神戸地裁尼崎支部刑事部部総括
H3.4.1 ~ H6.3.31 大阪地裁11刑部総括
H2.4.1 ~ H3.3.31 大阪地裁20刑部総括
H1.4.1 ~ H2.3.31 大阪地裁14刑部総括
S59.4.1 ~ H1.3.31 松山地裁刑事部部総括
S56.4.1 ~ S59.3.31 広島地裁判事
S53.4.1 ~ S56.3.31 宮崎地家裁延岡支部長
S50.4.9 ~ S53.3.31 岡山地家裁判事
S48.4.2 ~ S50.4.8 岡山地家裁判事補
S45.4.21 ~ S48.4.1 松山家地裁宇和島支部判事補
S42.4.1 ~ S45.4.20 広島地裁判事補
S40.4.9 ~ S42.3.31 函館地裁判事補

谷口敬一裁判官(17期)の経歴

生年月日 S11.6.22
出身大学 中央大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 H18年秋・瑞宝中綬章
H10.7.31 依願退官
H10.2.10 ~ H10.7.30 大阪高裁5刑部総括
H8.12.5 ~ H10.2.9 福井地家裁所長
H4.4.1 ~ H8.12.4 大阪地裁2刑部総括
S63.4.1 ~ H4.3.31 大阪地家裁岸和田支部長
S61.4.1 ~ S63.3.31 大阪地裁11刑部総括
S60.7.31 ~ S61.3.31 大阪地裁判事
S58.4.1 ~ S60.7.30 大阪高裁判事
S55.4.1 ~ S58.3.31 函館地裁刑事部部総括
S50.4.9 ~ S55.3.31 大阪地裁判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 大阪地裁判事補
S46.4.1 ~ S49.3.31 松江地家裁判事補
S43.5.27 ~ S46.3.31 広島地家裁福山支部判事補
S43.4.9 ~ S43.5.26 大阪地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 大阪地裁判事補

伊藤瑩子裁判官(17期)の経歴

生年月日 S12.9.9
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H20年秋・瑞宝重光章
H14.9.9 定年退官
H10.10.23 ~ H14.9.8 東京高裁12民部総括
H8.12.1 ~ H10.10.22 札幌家裁所長
H2.4.1 ~ H8.11.30 東京高裁判事
S61.1.1 ~ H2.3.31 東京地裁39民部総括
S59.4.1 ~ S60.12.31 東京地裁判事
S55.5.1 ~ S59.3.31 最高裁調査官
S55.4.1 ~ S55.4.30 東京地裁判事
S53.4.3 ~ S55.3.31 浦和地家裁判事
S51.6.21 ~ S53.4.2 法務省訟務局付
S46.10.1 ~ S51.6.20 法務大臣官房訟務部付
S43.4.12 ~ S46.9.30 金沢家地裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.11 大阪地裁判事補

小田原満知子裁判官(17期)の経歴

生年月日 S13.4.4
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H20年春・瑞宝中綬章
H15.3.31 依願退官
H14.4.1 ~ H15.3.30 横浜家裁所長
H12.1.5 ~ H14.3.31 浦和家裁所長
H10.3.30 ~ H12.1.4 静岡家裁所長
H7.4.1 ~ H10.3.29 横浜地裁8民部総括
H3.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁1民部総括
S61.4.1 ~ H3.3.31 最高裁調査官
S58.4.1 ~ S61.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
S55.4.1 ~ S58.3.31 横浜地裁判事
S52.4.1 ~ S55.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S50.4.9 ~ S52.3.31 東京地裁判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 東京地裁判事補
S46.4.26 ~ S49.3.31 高松地家裁判事補
S43.4.1 ~ S46.4.25 東京家地裁判事補
S40.4.9 ~ S43.3.31 静岡地裁判事補

*1 横浜弁護士会新聞2002年6月号に「横浜家庭裁判所 小田原満知子新所長に聞く」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

角田進裁判官(17期)の経歴

生年月日 S14.1.19
出身大学 明治大
退官時の年齢 63 歳
叙勲 H21年春・瑞宝中綬章
H14.4.1 依願退官
H11.11.22 ~ H14.3.31 鳥取地家裁所長
H10.4.1 ~ H11.11.21 広島高裁松江支部長
H7.4.9 ~ H10.3.31 広島地家裁呉支部長
H7.4.1 ~ H7.4.8 広島地家裁呉支部判事
H1.4.1 ~ H7.3.31 岡山地裁1刑部総括
S60.4.9 ~ H1.3.31 金沢地裁第3部部総括
S57.4.1 ~ S60.4.8 東京地裁判事
S55.4.1 ~ S57.3.31 那覇地裁沖縄支部刑事部部総括
S52.4.1 ~ S55.3.31 大阪地裁判事
S50.4.9 ~ S52.3.31 青森地家裁八戸支部長
S49.4.1 ~ S50.4.8 青森地家裁八戸支部判事補
S48.4.16 ~ S49.3.31 神戸家裁判事補
S46.4.16 ~ S48.4.15 神戸地裁判事補
S43.5.31 ~ S46.4.15 千葉地家裁判事補
S43.4.9 ~ S43.5.30 広島地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 広島地裁判事補

片岡安夫裁判官(17期)の経歴

生年月日 S12.3.17
出身大学 広島大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H17.8.25瑞宝中綬章
H14.3.17 定年退官
H11.3.23 ~ H14.3.16 広島高裁岡山支部第1部部総括
H8.4.1 ~ H11.3.22 千葉地家裁木更津支部長
H4.4.1 ~ H8.3.31 浦和地家裁川越支部判事
S63.4.1 ~ H4.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S59.4.1 ~ S63.3.31 長野地家裁飯田支部長
S57.4.5 ~ S59.3.31 東京地裁判事
S54.7.20 ~ S57.4.4 大阪法務局訟務部付
S52.4.1 ~ S54.7.19 大阪地裁判事
S50.4.9 ~ S52.3.31 山口家地裁柳井支部判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 山口家地裁柳井支部判事補
S46.4.16 ~ S49.3.31 東京地裁判事補
S43.5.31 ~ S46.4.15 松山地家裁西条支部判事補
S40.4.9 ~ S43.5.30 千葉地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所支部
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 青春を返せ裁判(被告及び被控訴人は統一協会でした。)において,広島高裁岡山支部平成12年9月14日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は17期の片岡安夫27期の金馬健二及び28期の安井省三)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
    宗教団体が、非信者の勧読・教化する布教行為、信者を各種宗教活動に従事させたり、信者から献金を勧誘する行為は、それらが、社会通念上、正当な目的に基づき、方法、結果が、相当である限り、正当な宗教活動の範囲内にあるものと認められる。
    しかしなから、宗教団体の行う行為が、専ら利益獲得の不当な目的である場合、あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、徒らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、相手方の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させる等、その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、もはや、正当な行為とは言えず、民法が規定する不法行為との関連において違法であるとの評価を受けるものというべきである。

荒木友雄裁判官(17期)の経歴

生年月日 S11.1.1
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H18年春・瑞宝重光章
H13.1.1 定年退官
H10.2.28 ~ H12.12.31 東京高裁11刑部総括
H8.3.1 ~ H10.2.27 富山地家裁所長
H8.1.10 ~ H8.2.29 東京高裁判事
H5.6.25 ~ H8.1.9 東京法務局長
H3.12.2 ~ H5.6.24 横浜地裁1刑部総括
H1.4.1 ~ H3.12.1 東京高裁判事
S59.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事
S57.4.3 ~ S59.3.31 那覇地家裁沖縄支部刑事部部総括
S56.4.6 ~ S57.4.2 東京地裁判事
S53.4.1 ~ S56.4.5 公調委事務局審査官
S52.4.1 ~ S53.3.31 東京家裁判事
S49.4.1 ~ S52.3.31 東京地検検事
S46.4.1 ~ S49.3.31 東京地裁判事補
S43.4.1 ~ S46.3.31 高知地裁判事補
S40.4.9 ~ S43.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京高裁平成3年4月23日判決(判例秘書に掲載)の担当裁判官は,8期の竪山眞一,14期の小田健司及び17期の荒木友雄でありましたところ,Wikipediaの「首都圏女性連続殺人事件」には以下の記載があります。
松戸OL殺人事件
1974年7月3日、千葉県松戸市の信金OL(19歳女性)が行方不明となり、8月8日、宅地造成地より遺体が発見された。
首都圏連続女性暴行殺人事件が発生していたが、どれも犯人を確定する物証が乏しく、多くの事件で目撃情報などが寄せられていた足立区の小野悦男(当時38歳)のほかに、数百人の人間がリストアップされていた。
(中略)
1986年9月4日、千葉地裁松戸支部で無期懲役の判決が下る。
1991年4月23日、東京高裁で松戸市の殺人事件において、自白に信用性が乏しいと無罪判決を言い渡し、松戸市殺人事件の無罪が確定した。別件の窃盗罪と婦女暴行で懲役6年判決が出ていたが、未決勾留日数が参入されたため刑務所に服役することはなかった。16年ぶりの釈放であった。未決拘置期間6068日のうち別件で有罪となった6年を差し引いた3871日を対象として総額約3650万円が小野に支給された。
その後
1991年に無罪が確定した小野は代用監獄や自白偏重捜査を批判する冤罪のヒーローとして冤罪被害の集会などで講演をしていたが、1992年に窃盗を働いたため2年間服役した。出所後の1996年に足立区首なし女性焼殺事件で41歳女性を殺した殺人犯として逮捕された。松戸事件とは違い決定的な証拠を警察から突きつけられたため、小野は犯行を認め、1999年に裁判で無期懲役が確定した。

井筒宏成裁判官(17期)の経歴

生年月日 S11.9.5
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H19年春・瑞宝重光章
H13.9.5 定年退官
H10.12.18 ~ H13.9.4 大阪高裁12民部総括
H9.11.25 ~ H10.12.17 奈良地家裁所長
H5.4.1 ~ H9.11.24 大阪地裁1民部総括
H3.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁12民部総括
S63.4.1 ~ H3.3.31 富山地裁民事部部総括
S61.5.1 ~ S63.3.31 大阪地裁8民部総括
S59.4.1 ~ S61.4.30 大阪高裁判事
S56.4.1 ~ S59.3.31 大阪法務局訟務部付
S53.4.1 ~ S56.3.31 神戸地家裁伊丹支部長
S50.4.9 ~ S53.3.31 東京地裁判事
S50.4.1 ~ S50.4.8 東京地裁判事補
S46.4.1 ~ S50.3.31 大阪地裁判事補
S43.4.18 ~ S46.3.31 高知家地裁判事補
S43.4.9 ~ S43.4.17 京都地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 京都地裁判事補

(殿山ダム水害訴訟に関する大阪高裁判決)
*1の1 大阪高裁平成12年12月22日判決(担当裁判官は17期の井筒宏成14期の古川正孝及び37期の和田真。判例体系に掲載)は,関西電力が日置川(ひきがわ)上流に設置した殿山ダム(昭和32年5月運転開始。有効貯水容量は1379万5000トン)において平成2年9月の台風19号に伴い実施した放流による下流域の浸水被害について,関西電力と二級河川管理者である和歌山県に対してした損害賠償請求がいずれも棄却された事例です。
*1の2 大阪高裁平成12年12月22日判決は,例えば,「原判決別図第2の流域平均雨量、貯水位、流量の変化からも明らかなとおり、6門のゲートを全て開放せざるを得ない状況になった(山中注:この場合の放流量は毎秒3000トンになります。)のは、19日17時から20時までの異常な降雨による。たとえ、台風の上陸が確実視され、大雨・洪水警報が発令されていたとしても、右のような、特異な降雨状況をたどることまで予測することは通常できない。」とか,
「河川法52条に基づく指示(山中注:洪水調節のための指示)が、前記のとおり緊急・例外的な措置であると考えられる点等を総合考慮すると、(山中注:従前から豪雨の都度洪水が発生する日置川の現状にかんがみ,台風の上陸が確実視され,日置川周辺に大雨・洪水警報が発令された段階で,)知事(実際上は、被控訴人県の土木部河川課長等)が、河川法52条の指示を行わなかったことが裁量権を逸脱した著しく不合理なものであるとは認められない。」と判示しています。
*1の3 四国最大のダムである早明浦ダム(有効貯水容量は2億8900万㎥であり,殿山ダムの20倍以上です。)の場合,計画最大放流量は毎秒2000㎥(つまり,2000トン)です(国土交通省四国地方整備局HPの「早明浦ダム定期報告書 概要版」18頁参照)。
(殿山ダム)
*2の1 Wikipediaの「殿山ダム」には以下の記載があります。
① 1990年平成2年)および1997年(平成9年)の水害に対しては、被害に見舞われた流域住民が殿山ダムを管理する関西電力、そして日置川を管理する和歌山県を相手取り、損害賠償をめぐって訴訟を起こす事態になった。裁判では原告側の敗訴という結果となっているが、このように水害の度に殿山ダムの責任を問う声が上がるのは、殿山ダムが日置川水系唯一のダムであるためでもあり、関西電力も殿山ダムの改修や運用の見直しを行っている。
② 殿山ダムが完成した当時は電力不足という時代背景もあって、発電を最優先し水位を満水位近くで維持する運用がとられていた。
(中略)
殿山ダムのオリフィスゲート(山中注:ダムの比較的浅い位置に設置される放流ゲートのこと。)は任意の開度で固定しておくことができなかった。これでは、たとえ1門ずつ開いていったとしても、1門あたりの放流量が最大525立方メートル毎秒と大きいため、下流はたちまち大洪水である。関西電力は低水位運用の開始に合わせてオリフィスゲートを部分開操作(パーシャル操作ともいう)できるよう改修を行った。
(中略)
関西電力は課題であった部分開時の振動および噴流の問題を研究・解決し、2006年平成18年)にようやく全門の部分開操作を可能とした。

*2の2 前坂俊之オフィシャルウェブサイト「高杉晋吾レポート(24)ルポ ダム難民⑧ ダム災害にさいなまれる紀伊半島⑧殿山ダム裁判の巻①」には以下の記載があります(42期の林功弁護士(令和4年8月7日死亡)は私の所属事務所の前所長でした。)。
ダム(山中注:殿山ダム)本体にはクレストゲートが六門あり、その下部にオリフイスゲートが六門ある。計12門のゲートがある。
私たちが現地に行ってみたとき、このゲートの大規模な取り換え工事を行っていた。
林功弁護士は国土研究」で説明している。
「一門開けると毎秒約500トンが流れ出る」。
単純計算すると、六門開けると3000トン流れる。一分間で一八万トン流れ、一時間で一千八十万トン流れる。例によって巨船に例えると二十二万トンの巨船が約五十隻、猛烈な噴流となって日置川に流れるということになる。
林氏の説明は続く。
「このゲートの内側の二門は開き具合の調節が出来ます。ゲートの開き方を調節して、毎秒二百トンの流量にしようというような事が出来るわけです。しかし外側の四門についてはそういう調節が不可能で、途中で自由な開閉操作は出来ない。操作できる二門も開け始めて開け終わるまでに二十分間は掛り、閉じ始めても二十分間はかかる。
ダムゲートの開閉と簡単に言うが、その開閉にはかなりの時間がかかるというのである。
(中略)
「最近になって住民の批判が鋭くなって、関西電力は若干態度を改めて、和歌山県と協議して治水に役立つように、事前に放水を行うように協定を結ぶ方向に姿勢を改めています」
だが、裁判所も、事実を調査して判決を下すのではなく、完全に、大企業や行政の立場しか耳をかさずに住民原告の全面敗訴を言い渡していた。
消防団も、河川での漁を行っている人も、ダムの放水で急激に日置川が増水し、避難する暇もなく水害の中を逃げ惑ったという証言を216人が行った。しかし裁判官はこれらの証言を一切無視し住民原告の敗訴を言い渡したのである。
(事前放流)
*3の1 庄司勝和歌山県県土整備部長は,令和2年6月19日の和歌山県議会において以下の答弁をしています。
 本県におきましては、平成23年9月の紀伊半島大水害を契機として、全国に先駆けて、洪水対策の一つとして、事前にダムの水位を低下させ空き容量を確保する事前放流を積極的に実施してきました。
 具体的には、県内の二川ダム、椿山ダム、七川ダム、殿山ダムの四つのダムにおいて、平成24年5月に、利水事業者である関西電力株式会社と事前放流に関する協定を締結しました。
 本協定に基づき、これまで計50回の事前放流を行い、下流地域における浸水被害の軽減を図るなど、住民の安全・安心の確保に努めています。
*3の2 和歌山県HPに載ってある「知事からのメッセージ 令和4年7月19日」には以下の記載があります。
 下部の利水のために貯められた水は関西電力の営業資産であって、このため、関西電力はダム建設の時も応分の負担を払っているのですが、通常はこの水を抜いて、それによってできる空間を治水のために使おうなどと考えた人はいませんでした。
 しかし、人の命にはかえられませんので、私は思い切って、関西電力に洪水が予想されるときは利水用の水も県の要請によって事前に放流してくれませんかと頼むことにしました。そして、(山中注:平成23年の紀伊半島大水害によって)ちょうど全県でズタズタになった電力供給の復旧の経過報告に来庁された当時の関西電力の八木社長に直訴したわけです。そうしたら、八木社長は「商売も大事ですが、人命にはかえられません」と一発で快諾してくれました。
(中略)
 私は、このアイデアと実際の顛末を国交省に何度も報告し、全国のほかの河川のダムでも同じような方法をとったら洪水リスクがうんと減るのではないかと進言しました。しかし、その後何年もこの方式が採用されることはありませんでした。和歌山県だけが大型台風の襲来の度ごとに、県から関電に協力要請をしてダムの水を極限まで抜き続けていたのです。他はやっていません。そしてついに悲劇が起こりました。平成30年7月豪雨で愛媛県の国管理河川の肱川が増水し、そこにある野村ダム、鹿野川ダムが洪水調整のできる量を超える増水のため、「ただし書放流」(山中注:洪水調節ができないほどダムに水が溜まった場合に行う,流入量と同じ量となる放流)のやむなきに至り、結果的には8人もの尊い人命が失われました。
*3の3 和歌山県HPに載ってある「事前放流実績(運用開始~現時点)」によれば,平成24年から令和3年までの10年間で,殿山ダムでは事前放流が12回実施されました。
*3の4 和歌山県と関西電力の以下の協定書を掲載しています。
・ 緊急時におけるダム利水容量の有効活用に関する協定書(平成24年5月29日付の,和歌山県と関西電力の協定書)→二川ダム,椿山ダム及び七川ダム
・ 緊急時におけるダム利水容量の有効活用に関する協定書(平成24年5月29日付の,和歌山県と関西電力の協定書)→殿山ダムに関するもの
*3の5 国土交通省HPに「事前放流ガイドライン」(令和2年4月の国土交通省水管理・国土保全局の文書)が載っています。


(その他)
*4の1 国土交通省の川の防災情報HP「殿山ダム 日置川水系 日置川」が載っていて,和歌山県HPに「ダム観測所:殿山ダム」が載っています。
*4の2 八ッ場あしたの会ブログ「豪雨が来たら気をつけたい。専門家が選ぶ「危険なダム ワースト10」」(2018年9月1日付)によれば,和歌山県の殿山ダムは危険なダム10位になっています。
(関連記事)
*5 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

福井厚士裁判官(17期)の経歴

生年月日 S11.9.16
出身大学 大阪市大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H19年春・瑞宝重光章
H13.9.16   定年退官
H12.1.31 ~ H13.9.15 東京地裁所長
H10.9.1 ~ H12.1.30 浦和地裁所長
H8.8.26 ~ H10.8.31 書研所長
S62.4.6 ~ H8.8.25 東京地裁部総括(民事部)
S58.3.26 ~ S62.4.5 司研民裁教官
S56.4.1 ~ S58.3.25 那覇地裁3民部総括
S52.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S50.4.9 ~ S52.3.31 横浜家地裁川崎支部判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 横浜家地裁川崎支部判事補
S46.4.10 ~ S49.3.31 大阪地裁判事補
S43.8.1 ~ S46.4.9 旭川家地裁判事補
S43.4.9 ~ S43.7.31 大阪地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 大阪地裁判事補

小長光馨一裁判官(17期)の経歴

生年月日 S11.3.18
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H18年秋・瑞宝重光章
H13.3.18   定年退官
H11.9.10 ~ H13.3.17 福岡地裁所長
H9.10.29 ~ H11.9.9 福岡高裁5民部総括
H8.7.22 ~ H9.10.28 佐賀地家裁所長
H6.4.1 ~ H8.7.21 福岡地裁4民部総括
H5.4.1 ~ H6.3.31 福岡高裁判事
S63.4.1 ~ H5.3.31 福岡高裁事務局長
S60.4.8 ~ S63.3.31 福岡地裁1民部総括
S56.4.1 ~ S60.4.7 司研民裁教官
S53.4.1 ~ S56.3.31 福岡地裁判事
S50.4.9 ~ S53.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 東京地家裁八王子支部判事補
S46.3.30 ~ S49.3.31 新潟地家裁判事補
S43.4.10 ~ S46.3.29 東京地家裁判事補
S43.4.9 ~ S43.4.9 岡山地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 岡山地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の福岡地裁所長
*2 福岡高裁判事妻ストーカー事件(平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会の調査報告書参照)が発生した際,福岡地裁所長をしていました。

太田豊裁判官(17期)の経歴

生年月日 S13.5.21
出身大学 中央大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H20年秋・瑞宝中綬章
H10.10.5   依願退官
H9.9.8 ~ H10.10.4 静岡地裁所長
H8.2.1 ~ H9.9.7 東京簡裁司掌裁判官
H6.2.1 ~ H8.1.31 千葉地裁4民部総括
S63.4.15 ~ H6.1.31 東京地裁部総括(民事部)
S59.4.16 ~ S63.4.14 名古屋高裁事務局長
S58.4.1 ~ S59.4.15 名古屋地裁判事
S53.4.1 ~ S58.3.31 最高裁調査官
S50.4.9 ~ S53.3.31 東京地裁判事
S50.4.1 ~ S50.4.8 東京地裁判事補
S47.4.1 ~ S50.3.31 札幌地家裁判事補
S44.4.1 ~ S47.3.31 東京家地裁判事補
S43.4.9 ~ S44.3.31 仙台地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 仙台地裁判事補