井上一成裁判官(42期)の経歴


生年月日 S37.8.11
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R9.8.11
R6.4.30 ~ 広島高裁岡山支部長
R3.10.30 ~ R6.4.29 大阪地家裁岸和田支部長
H29.12.21 ~ R3.10.29 京都地裁1民部総括
H26.12.2 ~ H29.12.20 大阪高裁14民判事
H26.4.1 ~ H26.12.1 大阪高裁13民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 神戸地家裁明石支部長
H19.4.1 ~ H23.3.31 広島高裁第2部判事
H18.4.1 ~ H19.3.31 広島家地裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁6民判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 預金保険機構大阪総括調査役
H13.3.25 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H12.4.10 ~ H13.3.24 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H12.4.9 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 新潟家地裁長岡支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 福井地家裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*0 村山改造内閣で郵政大臣をしていた井上一成衆議院議員(主たる所属政党は日本社会党)とは別の人です。
*1の1 大阪高裁平成29年6月21日判決は,井上一成裁判官の判事任命資格調及び履歴書の一部不開示決定に対する取消訴訟に関するものです。
*1の2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判所関係国賠事件
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
 行政機関等への出向裁判官
*2 WebLOG弁護士中村真「和解に思うこと」には以下の記載があります。
高裁だと地裁よりももっと
「和解で落とさんとどないもならへん!」っていう意識が強いのか、
和解のごり押しはかなり露骨になってきます。
よくあるのが、一審全面勝訴してる側への和解の圧力。
一度高裁で左陪席に言われたのが、
「実はここだけの話、事実関係も見直さないといけないかなと思ってます。
それが納得いかなければ上告されるのも結構ですが
上告での逆転勝訴率の低さについては先生も重々ご承知でしょうから…」というもの。
その事案は、原告側だったのですが、
被告が明らかに不合理な弁解ばかりを述べ、
それが客観的証拠にも全く矛盾しているという事案だったため、
一審では全面勝訴していた事件でした。
そのため、和解案には納得は行きませんでしたが、
「このオレに判決を書かせるつもりなら負けさせるよ?」という態度を
隠そうともしない裁判官に依頼者が折れてしまい、
一審認容額の半額程度で和解となりました。
今思えば、左陪席を脅迫罪(刑法222条1項)で告訴すべき事案でした。


*3の1 私は,婚約破棄に基づく損害賠償請求事件につき,被告(男性)の訴訟代理人として,神戸地裁平成26年12月19日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は45期の寺西和史)で全部勝訴し,控訴人から追加の書証の提出はなかったものの,平成27年3月26日に控訴審が一回で結審となり,その直後の和解期日において,42期の井上一成裁判官から「あなたはお若いからご存じないかもしれないが,地裁判決を書いた寺西裁判官は,有名な,非常に変わった人間である。そのため,彼以外の裁判官であれば,99%ぐらいが異なる結論の判決を書く。というのは言い過ぎであるが,寺西裁判官は変な人だから,この人が書いた判決を基準にすることはできない。」などといわれました。
    神戸地裁での訴訟係属中,原告(元婚約相手であり,婚約破棄に伴い中絶をした女性)の訴訟代理人から100万円の分割払いによる和解を打診されたという経緯があったため,同年4月10日の和解期日において,井上一成裁判官から100万円の分割払いによる和解を打診されたが,私はこれを断りました。
    そして,大阪高裁平成27年6月4日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は33期の森義之42期の井上一成及び46期の金地香枝)によって,215万6000円の支払を命じられましたし,当該判決に対する上告は最高裁平成27年11月24日決定(上告不受理決定)によって棄却されました。
    その後,私が原告訴訟代理人となって,男性の方から同棲期間中の生活費等の精算を求める不当利得返還請求訴訟を提起した結果,平成28年3月9日,男性が元婚約相手の女性に100万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。


*3の2 刑事事件の場合,第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(最高裁大法廷昭和31年7月18日判決最高裁大法廷昭和31年9月26日判決)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められません(最高裁令和2年1月23日判決。なお,その後の同趣旨の判例として最高裁令和3年9月7日判決)。


*4 私は,男性の訴訟代理人として,平成28年3月15日,大阪簡裁で国家賠償請求訴訟を提起したところ,同月18日,職権で大阪地裁に移送され(大阪簡裁平成28年3月18日決定参照),大阪地裁平成28年11月28日判決(判例体系に掲載。請求棄却),大阪高裁平成29年6月27日判決(判例体系に掲載。控訴棄却)及び最高裁平成29年11月30日決定(判例体系に掲載。上告不受理)となりました。



*5 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
     和解は当事者の納得の産物なのですから、当事者に適切なイニシアティブを与える必要がありますし、他方で最後に話をまとめる局面では、裁判官が落しどころ(それは、判決を出す場合の結論を参照して決めるのが望ましいといえます。)を見据えて当事者をリードする必要があります。裁判所は、「裁判」をする「所」なのであって、無理をしてまで和解をする所ではありません。弁護士さんから「任意性のない和解調書」というひどい陰口を聞いたことがありますが、和解の押し付けなどは以てのほかです。それは、新たな別の紛争の原因にもなります。
*6 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は,「裁判権を行使する裁判官は、単に事実認定や法律判断に関する高度な素養だけでなく、人格的にも、一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を兼備しなければならず、裁判官という地位には、もともと裁判官に望まれる品位を辱める行為をしてはならないという倫理規範が内在していると解すべきである。」と判示しています(判決要旨30頁)。


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