歴代の知財高裁所長


1 篠原勝美 (しのはら・かつみ) 21期  東大在任期間:平成17年4月1日~平成19年5月22日

2 塚原朋一 (つかはら・ともかつ) 22期  一橋大
在任期間:平成19年5月23日~平成22年8月20日
3 中野哲弘 (なかの・てつひろ) 23期  東大
在任期間:平成22年8月21日~平成24年3月11日
 飯村敏明 (いいむら・としあき) 26期  東大
在任期間:平成24年3月12日~平成26年6月14日
5 設樂隆一 (したら・りゅういち) 29期  東大
在任期間:平成26年6月15日~平成29年1月26日
6 清水節 (しみず・みさお) 31期  東大
在任期間:平成29年1月27日~平成30年5月4日
7 高部眞規子(たかべ・まきこ) 33期  東大
在任期間:平成30年5月5日~令和2年10月18日
8 大鷹一郎(おおたか・いちろう) 35期 早稲田大
在任期間:令和2年10月19日~令和5年6月12日
9 本多知成(ほんだ・ともなり) 39期 金沢大
在任期間:令和5年6月13日~

*0の1 知的財産高等裁判所HP「所長あいさつ」が載っています。
*0の2 知的財産高等裁判所は,令和4年10月,東京地方裁判所知的財産権部及び東京地方裁判所の他の関係部(商事部・倒産部)とともに,東京・中目黒の新庁舎に移転し,「ビジネス・コート」として装いを新たにしました(知財高裁HPの「「ビジネス・コート」への移転のご挨拶」(令和4年10月11日付)参照)。
*1 
最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2の1 司法の窓第80号(平成27年5月発行)「知的財産高等裁判所~10周年を迎えて~」が載っています。
*2の2 司法の窓第89号(2024年)「さいたんのビジネスコート見学会」及び「国際知財司法シンポジウム2023」が載っています。
*3の1 知財高裁裁判官配置表を以下のとおり掲載しています。
令和3年1月1日令和4年1月1日令和4年4月1日
令和5年4月1日令和6年4月15日
*3の2 知財高裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年8月1日
*4の1 特許庁HPに「漫画審査基準 ~AI・IoT編~」が載っています。
*4の2 首相官邸HPに「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0の策定」(令和5年3月27日付)が載っています。
*5 知財高裁HPに載ってある「「国際知財司法シンポジウム2018」の報告」には以下の記載があります。
我が国では、裁判所で特許を無効にする手続は存在しないものの、いわゆるキルビー事件最高裁判決(最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁)及び同判決を受けた平成16年法律第120号による改正(特許法104条の3の新設)により、特許権侵害訴訟の受訴裁判所(侵害裁判所)が、当該侵害訴訟において、特許が無効にされるべきものと認めた場合には、特許権者の権利行使を制限できることになった。キルビー事件最高裁判決は、衡平の理念、紛争の一回的解決、特許権侵害訴訟の迅速化という観点から、侵害裁判所が特許の有効性を判断できる旨説示した。そして、近時の統計では、判決により終局した特許権侵害訴訟で主張された特許権の約73%において、特許の有効性が争われている。
*6の1 最高裁平成28年3月16日決定で支持された知財高裁平成26年10月22日判決は,「控訴人会社が,顧客から依頼を受けて,著作権者の許諾を受けることなく,書籍をスキャナーで読み取って電子ファイルを作成し,その電子ファイルを顧客に納品する行為につき,被控訴人らが,その著作権(複製権)を侵害するおそれがあるとして,その差止め及び損害賠償を請求した事案において,控訴人会社の行為による複製の主体は控訴人会社であり,私的使用による複製権の制限(著作権法30条1項)の適用はないと判断した事例」です。
*6の2 令和4年7月4日現在,スキャンピーHPの「スキャン対応不可の著作者様一覧(最新)」には,法学書の中では,宇賀克也最高裁判所判事が著者になっている書籍だけが記載されています。
*7 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
特許権事件も、実は法律を適用するという意味では通常事件と同じで、難しいのは、通常事件では事実認定に相当する技術分野(機械、化学、電気・電子)の理解なのです。しかし、この点については特許庁や弁理士会から出向している裁判所調査官(民訴法92条の8以下)や事件ごとに選任される専門委員(民訴法 92 条の2以下)のサポートが得られますので、次第に慣れてゆきます。著作権法は、このような技術とは無縁なのですが、適用の限界がはっきりしないところがあってこちらの方がよほど難物です。
*8 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京高裁長官
・ 裁判所調査官


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