判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程


目次
1 判事補採用願等の書類
2 司法修習生から判事補への採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の説明
3 過去の採用面接の日程
4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申,及び過去の採用内定通知の日程
5 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
6 関連記事その他

1 判事補採用願等の書類
(1) 裁判官の採用について(平成29年8月24日付の最高裁判所人事局長通知)によれば,裁判官への採用を希望する70期A班の司法修習生は,司法研修所長に対し,平成29年9月8日までに以下の書類を提出する必要がありました(やむを得ない事情により同日までに提出できない場合の締切は10月16日です。)。
① 判事補採用願
② 履歴書
③ 希望任地調査票
④ 新任判事補志望者カード
⑤ 戸籍謄本(又は戸籍抄本)
⑥ 写真
⑦ 面接通知用封筒
(2) 採用願の用紙等は,司法研修所事務局企画第二課で配布されていました。
(3) 採用願等を郵便により提出する場合,「司法研修所事務局企画第二課調査係」宛て郵送(書留扱い)にする必要がありました。
(4) 判事補採用願等作成要領(71期司法修習生用)を掲載しています。


2 司法修習生から判事補への採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の説明
◯平成15年6月9日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第1回)には,平成15年当時のものですが,判事補採用願,身上調書(裁判官志望者用),実務修習結果報告書,裁判官採用選考申込書等が載っています。
◯平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)審議資料4のうち,司法修習生から判事補への任命に関する記載は以下のとおりです。
(1) 委員会による重点審議者の振分け
   司法修習生から判事補への任命の場合には,司法修習中の成績(裁判官としての適性に関する評価を含む)が大きなファクターになるので,委員会は,この点に関する簡潔な資料(一覧表にまとめたもの等)に基づいて,重点審議者を振り分ける。
★ こうした方式により重点審議者を振り分けることはどうか。
(2) 委員会による重点審議者についての審議・答申
ア 重点審議者については,最高裁に追加資料の提出を求めて審議・答申。
イ 追加資料としては,実務修習結果報告書,司法研修所教官作成の詳細な報告書,採用面接の結果に関する資料等。
ウ 実務修習結果報告書(裁判所,検察庁,弁護士会が作成)により,地域における情報についても最高裁から委員会に提出可能なので,地域委員会による情報収集の必要性は限定的。
★ 重点審議者について,このような方法で審議することはどうか。
(3) 委員会における審議の日程
   司法修習が終了する10月上旬に委員会において審議し,答申することが基本。


3 過去の採用面接の日程
(1)ア それぞれの期の裁判官の,採用面接実施後に開示された文書を以下のとおり掲載しています。
69期70期71期72期73期
74期
75期76期
イ 裁判官任官希望者に対する採用面接等の予定と題する文書(73期判事補採用に関する文書)ではなぜか,採用面接の日時及び採用内定通知日が黒塗りにされています。
(2) 採用面接の日程は以下のとおりです。
76期:令和 5年12月(日時は不明)
75期:令和 4年12月(日時は不明)
74期:令和 4年4月(日時は不明)
73期:令和 2年12月10日(木)及び11日(金)
72期:令和 元年12月12日(木)及び13日(金)
71期:平成30年12月13日(木)及び14日(金)
70期:平成29年12月7日(木)及び8日(金)
69期:平成28年12月8日(木)及び9日(金)
(3)ア 71期及び72期については,二回試験の不合格発表の後に採用面接が実施されました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が実施される直前の木曜日及び金曜日に採用面接が実施されています。


4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申及び採用内定通知の日程
(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申の日程
76期:令和 5年12月15日(金)
75期:令和 4年12月16日(金)
74期:令和 4年 4月22日(金)
73期:令和 2年12月18日(金)
72期:令和 元年12月20日(金)
71期:平成30年12月21日(金)
70期:平成29年12月18日(月)
69期:平成28年12月19日(月)
(2) 採用内定通知の日程
76期:令和 5年12月20日(水)
75期:令和 4年12月21日(水)
74期:令和 4年 4月27日(水)
73期:令和 2年12月23日(水)
72期:令和 元年12月25日(水)
71期:平成30年12月26日(水)
70期:平成29年12月20日(水)
69期:平成28年12月21日(水)
(3) 「新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程」も参照してください。


5 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
 平成30年10月29日付の理由説明書には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
ア 健康診断及び採用面接の各実施日については,公になると,これらの実施を妨害されるなどして, 円滑な判事補採用手続の進行に支障を及ぼすおそれがある。
 したがって,今後の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため,各実施日が経過するまでは不開示事由が存在する(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。 )第5条第6号二) 。
イ 採用内定通知発送日については,裁判所内部の事務に関する日程であり,採用手続の進捗によっては変更の可能性があるものの,その後の円滑な採用手続の進行のため,裁判官任官希望者に限って予め伝えているものである。
 このような情報が公になると,例えば,仮に同日程に変更があった場合,裁判官任官希望者の周囲の者等にあらぬ憶測を生んだり,その結果,同希望者に無用の風評を生じさせたりするなどの混乱を招くなど, 円滑な判事補採用手続の実施に支障を及ぼすおそれがある。
 したがって,今後の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため,採用内定通知発送日が経過するまでは不開示事由が存在する(法第5条第6号二) 。
ウ よって,本件申出に係る文書を一部不開示とした原判断は相当である。


6 関連記事その他
(1) 平成29年度(最情)答申第48号(平成29年12月1日答申)には以下の記載があります。
    下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数については,法令上,特段の定めはない。また,最高裁判所の職員の口頭説明によれば,以前は任命されるべき人数より1名多く指名するのが通例であったが,下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置された現在では任命されるべき人数と等しい人数を指名しており,これらの事務は慣例によって運用しているものであるから,文書を作成する必要はないとのことである。このような説明の内容は,不合理とはいえない。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 研さんカリキュラムについて(令和3年1月25日付の,大阪地裁の新任判事補研さん指導官一同の文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
→ 大阪高裁平成15年10月10日判決(判例秘書に掲載)に関するものです。
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 二回試験の不合格発表
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
 新任判事補研修の資料
・ 司法修習生の検事採用までの日程


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