66期の裁判官

伊藤圭子裁判官(66期)の経歴

生年月日 S59.12.4
出身大学 早稲田大院
定年退官発令予定日 R31.12.4
R6.1.16 ~ 東京地裁8民判事
R4.4.1 ~ R6.1.15 東京地裁判事補
R2.2.15 ~ R4.3.31 在中国日本国大使館二等書記官
R1.11.29 ~ R2.2.14 最高裁刑事局付
R1.7.11 ~ R1.11.28 東京地家裁判事補
H28.4.1 ~ R1.7.10 大阪地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 大阪地裁判事補

石崎悠貴裁判官(66期)の経歴

生年月日 S61.10.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R33.10.12
R6.4.1 ~ 宇都宮地家裁判事
R6.1.16 ~ R6.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事
R3.4.1 ~ R6.1.15 名古屋地家裁豊橋支部判事補
R1.7.1 ~ R3.3.31 東京地裁判事補
H30.7.17 ~ R1.6.30 金融庁企画市場局総務課課長補佐
H29.8.1 ~ H30.7.16 金融庁総務企画局企画課課長補佐
H29.4.1 ~ H29.7.31 最高裁民事局付
H28.4.1 ~ H29.3.31 宇都宮地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 宇都宮地裁判事補

* 判事補任官時点の氏名は「角田悠貴」でした。

石黒史岳裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.3.24
出身大学 名古屋大院
定年退官発令予定日 R34.3.24
R6.4.1 ~ 岡山地裁1刑判事
R6.1.16 ~ R6.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
R5.4.1 ~ R6.1.15 名古屋地家裁岡崎支部判事補
R2.10.1 ~ R5.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H30.4.1 ~ R2.9.30 横浜地家裁判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 アイシン精機(研修)
H28.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 岐阜地裁判事補

石川紘紹裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.9.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R34.9.16
R6.1.16 ~ 札幌地裁5民判事
R4.4.1 ~ R6.1.15 札幌地家裁判事補
H31.4.1 ~ R4.3.31 法務省民事局付
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 東京地裁判事補

宮本誠裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.11.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R34.11.11
R6.4.1 ~ 盛岡地家裁遠野支部判事
R6.1.16 ~ R6.3.31 仙台地裁4民判事
R3.4.1 ~ R6.1.15 仙台地家裁判事補
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京家裁判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 経団連21世紀政策研究所(研修)
H29.3.25 ~ H29.3.31 東京地裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.24 盛岡地家裁判事補
H26.1.16 ~ H27.3.31 盛岡地裁判事補

*1 66期の宮本誠裁判官は,大川原化工機事件(令和2年3月11日に逮捕があったものの,令和3年7月30日に検察官が公訴取消しの申立てをしたため,同年8月2日に公訴棄却決定により終了した冤罪事件)において,令和2年8月31日付で,大川原社長ら3人(うち1人は身柄拘束中にがんが悪化したために令和3年2月7日に死亡しました。)の保釈請求を却下しました。
*2 ヤフーニュースの「命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件」(令和5年9月6日付)には以下の記載があります。
    その同社(山中注:大川原化工機株式会社)に大きな災難が降ってきたのは、2018年10月3日朝だった。
    「令状が出てます」
    大川原正明社長が出勤しようと自宅を出たところで、スーツ姿の男数人が現れた。男たちは家に入って、中を見て回り、大川原社長のかばん内の書類、古い文献、妻のパソコンなどを押収した。同じころ、本社や研究所、事業所、さらには6人の役員・社員の自宅にも、同様の家宅捜索が行われた。
    捜索を行ったのは、警視庁公安部外事課の捜査員らである。以後、大川原社長らは何度も都内の警察署や警視庁本部などに呼ばれ、事情聴取を受けた。その回数は、逮捕までの間に大川原社長が40回、島田順司取締役が35回、相嶋静夫顧問が18回。従業員ら関係者を含めると、計264回に及んだ。

岡田彩裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.8.31
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 36歳
R5.8.31 依願退官
R4.5.16 ~ R5.8.30 東京家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官
R1.11.25 ~ R2.3.31 最高裁家庭局付
R1.9.1 ~ R1.11.24 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ R1.8.31 甲府地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 甲府地裁判事補

*1 令和5年9月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64244),西村あさひ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「Aya OKADA 岡田 彩」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

黒木美帆裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.4.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R34.4.13
R7.4.1 ~ 東京地裁44民判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 公取委審判官
R2.4.1 ~ R5.3.31 名古屋家裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 日本生命保険(研修)
H29.3.25 ~ H29.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.24 名古屋地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補

* 判事補任官時点の氏名は「石井美帆」でしたところ,66期の黒木裕貴裁判官及び66期の黒木美帆裁判官の勤務場所は似ています。

八木香織裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.2.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R34.2.8
R6.1.16 ~ 東京地裁21民判事(執行部)
R5.4.1 ~ R6.1.15 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R5.3.31 関東信越国税不服審判所国税審判官
R3.3.31 ~ R3.3.31 さいたま地裁判事補
H31.4.1 ~ R3.3.30 大阪家地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 福岡地家裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 さいたま地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 さいたま地裁判事補

* 令和5年3月1日の最高裁判所の裁判官会議議事録には「河本香織(66)」と書いてあります(リンク先のPDF9頁)。

 

安藤巨騎裁判官(66期)の経歴

生年月日 S60.9.3
出身大学 神戸大院
定年退官発令予定日 R32.9.3
R7.4.1 ~ 岐阜地家裁高山支部判事
R6.1.16 ~ R7.3.31 東京地裁26民判事
R5.4.1 ~ R6.1.15 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R5.3.31 公取委事務総局審判官
R3.3.8 ~ R3.3.31 最高裁民事局付
H31.4.1 ~ R3.3.7 徳島地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 静岡地家裁浜松支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 大阪地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 大阪地裁判事補

高橋有裁判官(66期)の経歴

生年月日 S60.7.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R32.7.9
R7.8.5 ~ 東京地裁判事
R5.4.1 ~ R7.8.4 司研第一部所付
R2.9.11 ~ R5.3.31 名古屋地裁判事補
H29.4.1 ~ R2.9.10 広島地家裁福山支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 神戸地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 神戸地裁判事補

西脇典子裁判官(66期)の経歴

生年月日 S60.2.27
出身大学 不明
退官時の年齢 38歳
R5.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R5.3.30 名古屋地家裁岡崎支部判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31  デンソー(研修)
R3.3.25 ~ R3.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H31.4.1 ~ R3.3.24 横浜地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪地家裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 岐阜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
*2の1 令和5年7月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64217),株式会社ジェイテクト(愛知県刈谷市朝日町1-1)に入社しました。
*2の2 デンソーHPに「アイシン、アドヴィックス、ジェイテクト、デンソー、自動運転の普及に向けた統合制御ソフトウェア開発の合弁会社を設立」(2018年12月26日付)が載っています。

植木麻里裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.3.17
出身大学 一橋大院
退官時の年齢 36歳
R5.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R5.3.30 東京地裁判事補
H31.4.1 ~ R4.3.31 新潟家地裁判事補
H28.4.1 ~ H31.3.31 名古屋地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補

*1 任官時の氏名は「波多野麻里」でありましたところ,66期の植木亮裁判官及び66期の植木麻里裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ていました。
*2 令和5年4月1日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして,AI-EI法律事務所(東京都千代田区内幸町)に入所しました(同事務所HPの「植木 麻里 アソシエイト」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

河野明日香裁判官(66期)の経歴

生年月日 S60.8.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R32.8.23
R6.1.16 ~ 新潟地家裁判事
R4.4.1 ~ R6.1.15 新潟地家裁判事補
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌家地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪地家裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 静岡地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 静岡地裁判事補

*0 令和4年7月現在,名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教育学部で社会教育学の准教授をしている河野明日香(昭和53年生まれ)とは別の人です。
*1の1 64期の河野文彦裁判官及び66期の河野明日香裁判官の勤務場所は似ていますところ,66期の河野明日香裁判官が平成28年4月1日に静岡地家裁判事補になった時点の氏名は「小澤明日香」でした。
*1の2 札幌地裁令和4年3月25日判決51期の廣瀬孝64期の河野文彦及び71期の佐藤克郎)は,「原告らが、街頭演説に対して路上等から「安倍辞めろ」、「増税反対」などと声を上げたところ、北海道警察の警察官らに肩や腕などをつかまれて移動させられたり、長時間にわたって付きまとわれたりしたと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求める事案」において,北海道に対し,合計88万円の支払を命じました。
    ただし,安倍首相(当時)の演説車両に向かって突然,走り出した人物に対して警察官が正面から抱き止めて制止した上,肩や腕をつかんで移動させた行為については,警察官職務執行法5条の犯罪予防制止行為として適法であると判断しました(弁護士ドットコムニュースの「安倍元首相の警備に「ヤジ排除」地裁判決は影響したか? 元警察官僚の弁護士の見方」(2022年7月13日付)参照)。


*2 以下の記事も参照してください。
・ 女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

高嶋美穂裁判官(66期)の経歴

生年月日 S61.8.25
出身大学 京大院
退官時の年齢 35歳
R4.4.15 依願退官
H31.4.1 ~ R4.4.14 大阪家地裁堺支部判事補
H28.4.1 ~ H31.3.31 神戸地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 神戸地裁判事補

*1 平成26年1月16日に神戸地裁判事補になった時点では「杉浜美穂」でしたが,平成28年4月1日に神戸地家裁判事補になった時点では「高嶋美穂」になっていました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

渡邊直樹裁判官(66期)の経歴

生年月日 S63.2.20
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33歳
R3.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R3.3.30 大阪地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 きっかわ法律事務所(大弁)
H29.3.25 ~ H29.3.31 大阪地裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.24 名古屋地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
*1 66期の渡邊裁判官としては,渡邊直樹裁判官及び渡邊遥香裁判官がいますところ,両者の最終学歴はいずれも慶応大学法科大学院です。
*2 令和3年4月,弁護士職務経験先であったきっかわ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「渡邊直樹(わたなべなおき)」参照)。
*3 大阪地裁令和2年6月4日判決(48期の松永栄治58期の森田亮及び66期の渡邊直樹)(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(第1段落については,令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書と同趣旨の記載です。)。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
    そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
    そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。