生年月日 S39.1.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R11.1.3
R6.10.4 ~ 大阪高裁1刑部総括
R4.6.6 ~ R6.10.3 高知地家裁所長
H31.3.23 ~ R4.6.5 京都地裁2刑部総括
H28.4.1 ~ H31.3.22 大阪地裁2刑部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 広島地裁2刑部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 司研刑裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 高知地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁2刑判事
H13.3.26 ~ H16.3.31 書研教官
H10.4.1 ~ H13.3.25 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 新潟地家裁佐渡支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 京都家地裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 千葉地裁判事補
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁平成30年4月27日判決(裁判長は43期の伊藤寿)は,●●派の活動家である被告人が渋谷暴動事件に関与した疑いで逮捕状が発付され指名手配中だったXと約82日間同居し,第三者名義で借りたマンションの一室に匿った事案について,各種DNA型鑑定の結果からAとして逮捕された人物がX本人であると認定し,ビデオ撮影による入退室記録や防犯カメラ映像の任意提出がいずれも適法とされた一方,被撮影者のプライバシー保護の合理的期待が低い共用廊下の撮影であり,任意捜査として相当な方法の範囲内と判断されたことなどを踏まえ,被告人自身もXが殺人等の罪で逮捕状が発付され逃亡中の人物だと認識していたと判断し,Xが長期にわたり逃亡し続けていた事実も重視され,犯行態様が組織的かつ悪質で刑事司法の運営を大きく阻害するとして,被告人に懲役1年8月を宣告するとともに未決勾留日数中220日をその刑に算入するとしたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 大阪高裁令和7年3月14日判決(裁判長は43期の伊藤寿)は,同居する妹夫婦への恨みから,妹夫婦が不在の隙に自宅に放火して家屋を焼損させ,就寝中であった妹夫婦の子供である2名(当時12歳と7歳)を一酸化炭素中毒により殺害した被告人に対する第一審の懲役30年判決について,検察官が死刑を求めて控訴したのに対し,裁判員裁判の判断を尊重しつつ,犯行結果は極めて重大であるものの,本件が同居親族間のトラブルに起因し,妹夫婦の被告人への行き過ぎた対応等から被告人が恨みを抱いたことには無理からぬ面があり,精神的に追い詰められていたこと,計画性や実行行為自体の残虐性は死刑事案と比較して突出しているとは言えず,軽度知的障害の影響も考慮すべきであり,反省の態度も皆無ではないことなどを総合的に評価すれば,第一審の死刑を選択しなかった判断はやむを得ず,懲役30年の量刑も,被害者遺族の峻烈な処罰感情を考慮してもなお,軽すぎて不当とまではいえないとして,検察官の控訴を棄却しました。(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。