目次
第1部 控訴理由書
第2部 関連記事その他
第1部 控訴理由書
・ 修習給付金についての所得税更正処分取消請求事件に関する大阪地裁令和4年12月22日判決(正本認証込で53頁あります。なお,担当裁判官は51期の徳地淳,54期の新宮智之及び新60期の太田章子)に対する控訴理由書(令和5年2月14日付)の本文は以下のとおりです。
・ 控訴審で提出した甲123ないし甲142を掲載しています。
第1 本件給付金が所得税法上の学資金に該当することの補充主張
1 基本給付金が学資金に含まれると解したとしても,学資金という文言の通常の意味内容から乖離するとまではいえないことの補充主張
(1) 「学資」と「学費」とでは,登録商標における「商品及び役務の区分」が全く異なること
ア 「学資」という文言を含む登録商標40例のうち,39例は「第36類」(金融,保険及び不動産の取引)であり,残り1例は「第16類」(紙,紙製品及び事務用品)である(甲119)。
これに対して「学費」という文言を含む登録商標5例のうち,2例だけが「第36類」であり,残り3例は「第35類」(広告,事業の管理又は運営,事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供),「第41類」(教育,訓練,娯楽,スポーツ及び文化活動)又は「第42類」(科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発)である(甲120)。
つまり,「学資」という文言を含む登録商標と「学費」という文言を含む登録商標とでは,商標法施行令2条及び別表が定める「商品及び役務の区分」が全く異なるといえる。
(2) 「学資」と「学費」とでは,現実の使用場面が全く異なること
ア 「学資」というキーワードでグーグル検索した場合における上位10位以内の検索結果はすべて学資保険に関するものである(甲123の1)。
これに対して,「学費」というキーワードでグーグル検索した場合における上位10位以内の検索結果はすべて教育資金に関するものであって(甲123の2),両者の間に共通する検索結果は全く存在しない。
イ グーグル検索において1頁に表示する件数を50件に増やした上で(甲124参照),「”学資”」というキーワードでグーグルの限定検索をした場合における上位50件以内の検索結果の9割以上が学資保険に関するものであり,残りは学資ローン(生活費等にも使えるローン)等である(125の1)。
これに対して,「”学費”」というキーワードでグーグルの限定検索をした場合における上位50件以内の検索結果の9割以上は入学金,授業料その他の学納金に関するものであって(甲125の2),両者の間に共通する検索結果は全く存在しない。
ウ そのため,「学資」と「学費」とでは,現実の使用場面が全く異なるといえる。
(3) 原判決のように大辞泉及び広辞苑だけに基づいて学資金の意義を判断することが不当であること
ア 乙6が解説するところの「生存保険の一種。子供の教育資金の準備を目的とする。教育保険。」という意味での学資保険は,教育費の確保を目的として昭和47年9月1日に創設された当時の郵便局の学資保険(甲142の2)だけを意味するものにすぎない。
つまり,貯蓄重視型と保障重視型の2種類が存在するなど多種多様な現在の学資保険(甲119及び甲128参照)はおろか,平成6年1月1日に創設された郵便局の育英年金付学資保険(甲126・160頁及び161頁,並びに甲142の3)まで説明したものですらない。
イ 学資保険は創設当時から生死混合保険としての養老保険(甲126・131頁,甲127及び甲142の2)の一種であって生存保険ではないから,乙6の解説は創設当時の学資保険の正しい解説ですらない。
ウ そのため,原判決30頁及び31頁のように,四半世紀以上前の資料である大辞泉の記事(乙8),及び平成6年1月1日より前の郵便局の学資保険に関する不正確な解説に準拠した広辞苑の記事(乙6及び乙9)に基づいて学資金の意義を判断することが不当であることは明らかである。
(4) 原判決のように学生等の生活費を「学資」という言葉で表現することは一般的ではないと判断することが不当であること
ア 確かに,昭和47年9月1日の創設当時,郵便局の学資保険における「学資」は教育費を意味していたようである(甲142の2)。
しかし,創設時から半世紀以上が経過した現在のかんぽ生命の学資保険の場合,満期保険金のことを「学資金」と説明している(甲140)ところ,その「学資金」には,①「大学入学時」の学資金準備コース及び②「小・中・高+大学入学時」の学資金準備コースの場合,「ひとり暮らしをする場合の初期費用」(例えば,アパート・マンションの敷金・礼金,及び家財道具の購入費用)が含まれている(甲141の1及び甲141の2)し,③「大学入学時+在学中」の学資金準備コースの場合,「学生生活の諸費用」(例えば,教材費,クラブ・サークル活動費及び交通費・交際費)並びに「仕送りをする場合の費用」(例えば,アパート・マンションの家賃,水道光熱費及び食費)が含まれている(甲141の3)。
それゆえ,かんぽ生命の学資保険における「学資金」は,学生等の生活費を含むことは明らかである。
そして,かんぽ生命の学資保険も含めて,使い道の制限がない学資保険の満期保険金(甲119)に対しては所得税又は贈与税が課税される(甲68)ことからも分かるとおり,学資保険の場合,非課税所得としての学資金とは全く異なる意味で「学資」という文言が使用されている。
イ 予算決算及び会計令57条7号は「外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与」という文言を使用している。
それゆえ,法令用語としての学資金は,生活費にも使用されることが明らかな給与に含まれる場合すらあるといえる。
ウ そのため,原判決36頁及び37頁のように,特段の根拠もなく学生等の生活費を「学資」という言葉で表現することは一般的ではないと判断することが不当であることは明らかである。
(5) したがって,原判決38頁の判示と異なり,基本給付金が学資金に含まれると解したとしても,学資金という文言の通常の意味内容から乖離するとまではいえない。
2 基本給付金の支給対象となる司法修習生について学費負担がないことは,基本給付金の学資金該当性を否定する事情とはならないことの補充主張
(1) 給付型奨学金(原判決がいうところの「学資支給金」のこと。以下同じ。)の額は,独立行政法人日本学生支援機構の学生生活調査などをもとに学生の支出の水準を総合的に勘案し,学業に専念するために学生生活費を賄えるように設定されたものであって(原告準備書面(2)11頁),修学をする上で追加的に必要となる費用だけを賄うものではない。
そして,給付型奨学金の位置づけは「使途の限定のない,学業に専念するために必要な学生生活費を賄うための費用」であるというのが行政府の有権的解釈であって,国税庁がこれに反する見解を主張することなど許されないといえる(原告準備書面(2)12頁ないし14頁)。
また,国税庁において給付型奨学金が学資金ではないという主張をしているわけですらない以上,給付型奨学金は学資金に該当するというのが国税庁の見解であるといえる。
さらに,原判決29頁及び30頁が言及する国税庁のQ&A(乙10)は,文部科学省との協議を経ずに作成されたこともあって(甲111及び甲113参照),給付型奨学金が学資金であることと矛盾している点でも失当であるといえる。
そのため,原判決36頁の判示と異なり,「使途の限定のない,学業に専念するために必要な学生生活費を賄うための費用」は学資金に該当するというのが,国税庁も是認するところの学資金に関する正しい解釈であるといえる。
(2) 原判決38頁は,「給付対象者が教育・指導を受ける対価(学資・学費の中核的な部分)の負担を負うかどうかという点は、「学資」や「学費」の一般的な意味内容に照らし、所得税法上の学資金該当性に係る重要な考慮要素となるというべきである」と判示している。
しかし,経済的な理由により,就学が困難な小・中・義務教育学校の児童・生徒の保護者に対し,学校生活にかかる費用の一部を援助する制度である就学援助制度(甲129)に基づく就学援助費の場合,給付対象者が教育・指導を受ける対価(学資・学費の中核的な部分)の負担を負うことはおよそありえない(憲法26条2項後段)点でその支援の対象に入学金や授業料は一切含まれていない(甲129)にもかかわらず,文部科学省は特段の理由もなく就学援助費は学資金であると判断している(甲130の1)。
そして,小学校・中学校就学援助費(学校教育法19条参照)は非課税所得であることが分かる文書が国税庁に存在しない(甲131)ことからしても,原判決38頁の判示は失当であるといえる。
(3) 勤労学生には「職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの」の学生も含まれる(甲132)ことからしても,司法修習生の身分は学生に類似するところがあるといえる。
3 基本給付金の支給対象となる司法修習生について所得制限がないことは,基本給付金の学資金該当性を否定する事情とはならないことの補充主張
国税庁において給付型奨学金が非課税であるかどうかを判断した際,給付型奨学金の支給対象に所得制限があるかどうかは一切考慮されていない(甲31の3及び甲31の4,並びに甲133及び甲134参照)。
また,給付型奨学金に関する内閣法制局説明資料においても,所得制限があるから非課税所得扱いとする許容性があるなどとは説明されていない(原告準備書面(2)17頁参照)。
さらに,憲法84条は,課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定するものであるが,これにより課税関係における法的安定が保たれるべき趣旨を含むものである(最高裁平成23年9月30日判決(裁判所HPに掲載))。
そのため,給付型奨学金が学資金に該当するかどうかを判断する際に所得制限の有無は考慮されていないことをも考慮すれば,合理的理由により所得制限のない基本給付金(原告準備書面(2)17頁及び18頁)が学資金に該当するかどうかを判断する際にだけ所得制限の有無を考慮することは,課税関係における法的安定を害するという意味でも許されないといえる。
4 基本給付金及び給付型奨学金は,給付の目的及び趣旨が類似していること
原判決36頁は,①給付型奨学金は「学資として支給する資金」であることが文言上明確にされていること,及び②給付型奨学金の支給対象が「経済的理由により極めて修学に困難がある」と認定された者に限られていることを主たる理由として,基本給付金とはその給付の趣旨を明らかに異にしていると判示している。
しかし,前述したとおり学生等の生活費は「学資」に含まれる点で「学資」という文言の有無が決定的意味を持つとはいえないし,所得制限の有無は基本給付金が学資金に該当するかどうかとは関係のない話である。
そのため,原告準備書面(2)5頁及び6頁の主張をも考慮すれば,学資金に該当するかどうかという観点でいえば,基本給付金及び給付型奨学金は,給付の目的及び趣旨が類似しているといえる。
5 小括
よって,原審での主張立証をも考慮すれば,本件給付金は所得税法上の学資金に該当するといえる。
第2 本件利息相当額が所得税法上の学資金に該当することの補充主張
1(1) ①兼業等により収入を得ることを禁止していることに対する「代償措置」を講ずべき必要性,②司法修習生が貸与を受けやすくして修習専念義務の担保をより十全なものとする必要性,及び③法曹に優秀な人材を確保する政策的な必要性の観点から,平成16年の裁判所法改正により創設された修習資金は,返還の期限までの間は無利息とされたし(甲135別紙2・3頁),無利息とする取扱いは修習専念資金にも引き継がれた(裁判所法67条の3第1項)。
そして,本件利息相当額が雑所得となった場合,これらの政策的配慮を著しく害することとなる。
(2) 平成16年の裁判所法改正当時,修習資金の利息相当額が雑所得になるなどとは全く考えられていなかった(甲135参照)。
2 修習専念資金の貸与制度は,自衛隊法による学資金貸与制度及び矯正医官修学資金貸与制度と類似の貸与制度であり(甲135・4頁),日本学生支援機構による学資金貸与制度と類似の貸与制度である(甲135・7頁)。
そのため,類似の貸与制度における利息相当額が学資金として非課税となっていることとのバランスを考慮すべきである。
3 担税力は,学資金に該当するかどうか以前の話として非課税所得となるかどうかの話である(最高裁平成24年1月13日判決(甲55)参照)ところ,本件利息相当額は1万1286円(原判決2頁)だけであるから担税力はないといえる。
4 よって,原審での主張立証をも考慮すれば,本件利息相当額は所得税法上の学資金に該当するといえる。
第3 本件費用を雑所得の金額の計算上必要経費に算入できることの補充主張
1 国税庁の公式見解によれば,雑所得には,①公的年金等に係る雑所得,②業務に係る雑所得(副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの),及び③その他雑所得の3種類がある(甲136及び甲137)ところ,業務に係る雑所得及びその他雑所得のいずれについても必要経費が存在するものとされている(甲136)のであって,必要経費の存在を観念し得ない雑所得は存在しない。
2 例えば,利子所得とはならない所得税の還付加算金等の利子収入は基本給付金以上に必要経費は発生しないと思われるにもかかわらず,「その他雑所得」に該当する結果(甲137),必要経費が発生することが前提とされている。
また,司法修習生の基本給付金を除き、「雑所得を生ずべき業務」に該当しないことを理由として必要経費が一切認められない雑所得の具体例が書いてある文書は国税庁に存在しない(甲138)。
そのため,司法修習は「所得を生ずべき業務」に該当しないことを主たる理由として,基本給付金についておおよそ必要経費は存在しないと判示した原判決42頁及び43頁は失当であるといえる。
3 よって,原審での主張立証をも考慮すれば,本件費用を雑所得の金額の計算上必要経費に算入できるといえる。
第4 本件費用を必要経費と認めないことは憲法14条1項に違反することの補充主張
1 農業次世代人材投資資金(準備型)は,副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものではない点で「業務に係る雑所得」ではないから,基本給付金と同様に「その他雑所得」に該当するといえる。
また,原判決45頁の判示と異なり,所得税基本通達35-1からすれば,「その他雑所得」について「所得を生ずべき業務」という概念など存在しない(甲137)。
2 よって,原審での主張立証をも考慮すれば,本件費用を必要経費と認めないことは憲法14条1項に違反するといえる。
第5 控訴人について課税される所得金額は108万円であること(控訴審における追加主張)
1(1) 集合修習の後に選択型実務修習が実施されるA班の場合,①導入修習参加のための引越し,②分野別実務修習参加のための引越し,③集合修習開始のための引越し及び④選択型実務修習参加のための引越しがあるため,合計4回,移転給付金を支給される(甲139の1の「導入」,「分野別」,「集合A班」及び「選択型A班」参照)。
(2) 控訴人は,選択型実務修習開始に伴う埼玉県和光市から◯◯県◯◯市への引越し(甲139の1の「選択型A班」及び原判決49頁*1⑤及び⑥参照)により雑所得に係る必要経費として移転給付金相当額である10万8000円以上のお金を平成30年10月上旬に支出した。
しかし,控訴人は,この部分に関する移転給付金の支給申請を忘れたため,雑所得に係る収入金額となる移転給付金10万8000円を受領していない(原判決48頁参照)結果,費用弁償として支払われる点で経費となることが明らかな10万8000円に対応する収入(原判決44頁参照)を得ていない。
そのため,業務に係る雑所得は10万8000円のマイナスとなっている。
2 雑所得の金額は,「業務に係る雑所得」と「その他雑所得」の合計額であるとされている(甲136参照)し,所得税法35条2項2号の文言からしてもそのように解するのが自然であるといえる。
そのため,仮に基本給付金が学資金ではなく,必要経費すら存在しない「その他雑所得」に該当するとしても,「業務に係る雑所得」が10万8000円のマイナスである以上,控訴人について課税される所得金額は118万8000円から10万8000円を控除した108万円であるといえる。

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)からの抜粋でありますところ,これによれば,法令の解釈を示す司法行政文書は「通達」ですから,修習給付金案内が法令の解釈を示す司法行政文書ということはできないと思います。
これは本当に思う。面白そうな下級審判例が出たら、学者は飛びついて批評してほしいんだけど、なかなか。。。 https://t.co/Nmse3M8yNU
— venomy (@idleness_venomy) July 15, 2023
第2部 関連記事その他
1 大阪高裁令和5年7月26日判決(担当裁判官は40期の冨田一彦,40期の上田卓哉及び45期の桑原直子)は,修習給付金給付金は必要経費のない雑所得であると判示して,大阪地裁令和4年12月22日判決(担当裁判官は51期の徳地淳,54期の新宮智之及び新60期の太田章子)に対する控訴を棄却しました(令和5年12月5日現在,上告受理申立て中です。)。
2 最高裁平成16年3月16日判決は,「学資保険は,郵政省を事業主体とし,子を被保険者,親を契約者とする養老保険の一種」と説明しています。
3 月刊税務Q&A2024年6月号に「税金裁判の動向第256回 司法修習生が受けた基本給付金の非課税所得該当性」(筆者は青山学院大学法学部准教授の道下知子(どうげ・ともこ))が載っています。
4 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)
→ 5月11日付の訴状に対する国の反論が書いてある準備書面が,令和3年9月17日付の被告第1準備書面となります。
・ 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
フルタイムの労働者:最低賃金以上,社会保険あり,有給あり,産休・育休あり,休職あり,給与所得控除ありの給与所得で確定申告不要
71期以降の修習生:最低賃金割れ,国保への加入強制,有給なし,産休はないので妊娠すると依願罷免で1年遅れに,休職なし,必要経費なしの雑所得で確定申告必要— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 3, 2019
修習給付金として基本給付金及び住居給付金を支給されていた神戸修習の司法修習生について基礎控除しか適用されないと仮定した場合,所得税は7万7100円,住民税は16万2000円,国民健康保険料は24万4160円で,合計48万3260円になると思います。https://t.co/ea7OTZHE0B
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 18, 2018
お金がないと「お金がないこと」が常に頭のリソースを占めるようになります。メンタル強い人は「宵越しのカネを持たない」という粋なことができますが、弱い人はお金がないとステータス異常で弱くなります。貯金は心の防波堤ではないでしょうか。
— ぱやぱやくん (@paya_paya_kun) May 6, 2022
「お金で解決できる問題」はお金で解決すべきで、放置しておくと「お金で解決できない問題」に進化してしまうんだよなあ。
— 鐘の音(除夜の鐘)@C101ダイエット-30kg (@kanenooto7248) August 17, 2022
1 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決を追加しました。https://t.co/l8QbRXBXyJ
2 71期以降の全員の他,修習資金の貸与を受けた新65期以降の全員に影響する話です。
3 42期の東亜由美国税不服審判所長の経歴https://t.co/pvcZe3JX9s pic.twitter.com/yspW0RaBix
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 11, 2021

司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。
昨年3754人 ⇒ 今年3367人
さらに減ってしまいました。 https://t.co/19TSHTx8cl pic.twitter.com/IHKsND6Yxt— schulze (@schulze_lawyer) February 10, 2022
「お金は全てではない」は全くもって真実なのですが、お金を手に入れたことがない人のそういった発言は説得力を欠き、お金を有している人のそういった発言は共感されないので、結局自分でそこに至るしかない。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) November 26, 2022
司法試験受験者数は3082人で昨年の3424人から342人の減少だそうです🥲
1500人合格だと2人に1人が受かる。
それにしても、どんなに法曹の魅力を発信しても法曹志願者の減少には歯止めがかからないですね🤷♀️
司法改革前は魅力発信しなくてもドンドン法曹志願者増えてたのにね😮💨— 武本夕香子 (@icecream_melon) May 12, 2022
先日、司法修習生の給費制(いわゆる谷間世代)問題に関する座談会に呼ばれ「借りたものを返すことに文句はないけど自分に原因がないのに不平等な扱いを受けた理不尽さと給費制廃止に賛成した弁護士や弁護士出身国会議員の名前は一生忘れないです」と言っておいた。
— 【法務税務財務DX】猫派の弁護士$税理士┃菊地正志 (@crecelaw) August 10, 2022
フィンランド義務教育を延長
これまで大学院まで授業料は無料だったが、今後は18歳まで教科書や備品、学食の費用が全て無料に。
狙いはさらなる教育の平等、国民総「高スキル人材」の実現。社会からの脱落や孤立化を防ぎ、労働市場でも「誰一人取り残さない」を目指す
https://t.co/8nqMkdO4R3— 大西玲子 (@EbgNDiBplH7QWe2) May 6, 2022
衝撃のデータです。昨日の山添拓議員の質問で示された高等教育に対する公財政支出の対GDP比では、なんとOECD38カ国中最下位です。しかも私費負担は0.9%でOECD平均の倍です。
教育予算にこそ相当な増額し、大学学費半減、学校給食無償化など、実現すべきです。 pic.twitter.com/8ugpzPT185
— かばさわ洋平 (@ykabasawa) June 3, 2022
このブログ、詳しく司法修習生の必要経費や税金関係について説明されてるから参考になる。
年金はわかってたけど国民健康保険料もかかるのは盲点だったな。額面がかなり少ない。。
最低賃金割ってるの冷静に考えて頭おかしい笑https://t.co/4f2YaLmIZz— 池田勇人 (@IchwohneinKyoto) September 19, 2022