最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官


目次
1 総論
2 最高裁判所事務総局人事局任用課にある係の事務分掌
3 裁判官人事に関する例規
4 最高裁判所事務総局人事局任用課長に関する外部資料の記載
5 歴代の最高裁判所事務総局人事局任用課長(新しい順)
6 最高裁判所事務総局人事局任用課長を経験した現職裁判官のその後
7 最高裁判所事務総局人事局任用課長を経験した元裁判官のその後
8 最高裁判所事務総局人事局参事官
9 最高裁判所事務総局人事局任用課にある係の事務分掌(平成28年3月31日以前のもの)
10 関連記事その他

1 総論
(1) 最高裁判所事務総局人事局任用課長は現在,裁判官人事に特化したポストです。
(2) 最高裁判所事務総局人事局任用課長は最高裁判所事務総局の局の課長であって(最高裁判所事務総局規則5条1項),秘書課長,広報課長及び情報政策課長という最高裁判所事務総局の課長(最高裁判所事務総局規則4条1項)とは異なります。
(3) 最高裁判所事務総局人事局任用課長は本来,裁判所事務官である(最高裁判所事務総局規則5条1項)ものの,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき,常に判事をもって充てられています。

2 最高裁判所事務総局人事局任用課にある係の事務分掌
(1) 平成28年3月2日最高裁判所規程第2号に基づき,平成28年4月1日に人事局総務課が新設された結果,人事局任用課は裁判官人事に特化した部署となりました(最高裁判所事務総局分課規程11条参照)。
(2) 平成28年4月1日に新設された人事局総務課は,廃止された人事局給与課の業務のほか,人事局任用課の業務のうち,一般職に関する業務を引き継いでいます。
(3) 平成31年4月1日現在,最高裁判所事務総局人事局任用課にある係の事務分掌は以下のとおりです(「最高裁判所事務総局人事局の事務分掌(平成31年4月1日現在)」参照)。
ア 企画係
① 裁判官の指名,補職等の制度に関する事項
② 裁判官の人事評価に関する事項
③ 裁判官の法科大学院への派遣に関する事項
イ 実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案,発令等に関する事項
② 裁判官の報酬の決定に関する事項
③ 裁判官の履歴書等に関する事項
④ 裁判官の服務に関する事項
⑤ 民事調停官,家事調停官,倫理監督官,再就職等監察官及びその他の最高裁判所に設置された各種委員会等の委員等の任免等に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)
ウ 試験係
① 司法修習生の採用,罷免,考試等に関する事項
② 司法修習委員会の庶務に関する事項
③ 裁判所法(昭和22年法律第59号)第45条第1項の選考に関する事項

最高裁判所事務総局人事局の職員配置図(令和2年4月1日現在)

3 裁判官人事に関する例規
・ 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長通達)
・ 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁判所規則第1号)
・ 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)
・ 裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付の最高裁判所人事局長の依命通達)
・ 裁判官の再任等に関する事務について(平成16年6月17日付の最高裁判所人事局長通達)

4 最高裁判所事務総局人事局任用課長に関する外部資料の記載
(1) 14期の安倍晴彦裁判官が著した「犬になれなかった裁判官―司法官僚統制に抗して36年 」(平成13年5月1日出版)220頁及び221頁には以下の記載があります。
   所長を経験した、ある裁判官に聞いたところによると、昇給のシステムは、次のようになっているようである。
   まず、地・家裁所長が、それまでの号俸において一定年限がたった管内の裁判官に順番をつけて、昇給候補者のリストを作成する。次に高裁長官が管内の地・家裁から上がってきたリストを総合して順番をつけて最高裁に提出する。それを最高裁が全国分を総合して順番をつけ、順次昇給させる、ということである。
   普通、高裁までは極端な差別をつけることはなく、極端に問題になる差別処遇は、最高裁の段階でなされるのだそうである。場合によっては、現場の意見も無視することもある、最高裁の人事政策なので、言ってみれば、「高度の政治的判断」である。そう思わざるを得ない例が、いくつもある。宮本再任拒否についても理由を一切いわない最高裁のこと、そのような状態で、完全に「ほしいままに」給与の差別がなされてきたのである。
(2) 司法権力の内幕(平成25年12月10日出版。著者は42期の森炎 元裁判官)には以下の記載があります。
・ 42頁の記載
    裁判所で、厳密な意味でラインと言えるのは、一つだけである。
    それは、「最高裁事務総局(官房局)付-最高裁事務総局人事局任用課長-最高裁事務総局人事局長-最高裁事務総長-東京高裁長官-最高裁判事」という路線だけである。
    最高裁事務総局の人事局任用課長のポストに就くと、後は、一直線で最高裁判事まで行く(そして、五〇パーセントぐらいの確率で最高裁長官となる)。
    しかし、そんな人は五年に一人である。人事局任用課長のポストに就く時期は四〇歳ころになるが、二〇代に始まる裁判官生活の中で、そこを目指す非現実的な人はいない。そこを目指しての競争もない。
・ 46頁の記載
    実質的に人事をおこなっているのは、例の人事局任用課長である。一人ですべてをやっているので、忙しすぎるのかもしれない。
(3) 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(87頁の記載)
 事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
 その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
    事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。

    たとえば、その「間違い」から長い時間が経った後に、地方の所長になっている裁判官に対して、「あなたはもう絶対に関東には戻しません。定年まで地方を回っていなさい。でも、公証人にならしてあげますよ」と引導を渡すなどといった形で、いつか必ず報復する。このように、事務総局は、気に入らない者については、かなりヒエラルキーの階段を上ってからでも、簡単に切り捨てることができる。なお、右の例は、単なるたとえではなく、実際にあった一つのケースである。窮鼠が猫を噛まないように、後のポストがちゃんと用意されているところに注目していただきたい。実に用意周到なのである。

(4) 「司法の可能性と限界と-司法に役割を果たさせるために」(令和元年11月23日の第50回司法制度研究集会・基調報告②。講演者は31期の井戸謙一弁護士)には以下の記載があります(法と民主主義2019年12月号18頁)。
     青法協裁判官部会の裁判官たちは、支部から支部へという露骨な差別人事を受けていました。そういう扱いは現在では基本的には姿を消していると思います。しかし人事が裁判官を支配する現実はやはり非常に重要である。
     具体的には三〇期の藤山雅行裁判官の人事は影響が大きかったと思います。一時は裁判所の行政事件処理のエースでトップエリートだったあの方が、東京地裁の行政部の部総括として最高裁の意向に反する判決を繰り返すと、行政事件から外されて、出世コースからも外されてしまった。それを見ている若い裁判官たちは、「あんなトップエリートでも、やはり最高裁の意に反する判決をすると、こんな処遇を受けるのだ」と受け止めます。
     それ以外にも、たとえば高裁の陪席から長年動かないで(「塩漬け」と言います。)定年を迎える裁判官もいます。同期でも、途中から処遇の差がどんどんついていきます。私が直接知っているのでは、部がいくつもあり、部総括が数人いる大きな支部で、同期でありながら一方は支部長、一方は部総括ですらない平の裁判官という実例があります。こういう実例をみる若い裁判官たちは、こんな処遇は受けたくないと思うわけです。私は,裁判官には出世指向の人は多くないと思いますが、プライドは高いですから、人並み以下の処遇をされるのは耐えきれない。
(5) 現代ビジネスHPの「転勤を断ると出世できない…裁判官の世界はまるでサラリーマンのよう」には以下の記載があります。
    いわば、通り一遍の「評価書」を基本資料として、高裁長官案が作成され、最高裁事務総局人事局の任用課長が調整し、最高裁事務総長が承認する。それがそのまま最高裁長官案となり、裁判官の全国異動が始まるわけである。
    ただ、事務総長がチェックする最終段階で、人事案から外される裁判官もいる。
    「ある事務総長が、この裁判官は、事務総局には入れない。地方の裁判所に出せといって、高裁長官案を変更させたことがあります。
    かつて、その裁判官が、事務総局のトップに意見を言って、反感を買ったことがあった。その際、事務総局のトップは、俺の目の黒いうちは、こいつにはいい目をさせない、と言ったといいます。実に、その言葉通り、人事で冷遇したというわけです」(元裁判官)


5 歴代の最高裁判所事務総局人事局任用課長
(1) 新しい順に記載すると以下のとおりです。
・ 55期の高田公輝:令和 3年8月 2日~
・ 53期の馬場俊宏:平成29年7月28日~令和3年8月1日
・ 50期の板津正道:平成27年4月 1日~平成29年7月27日
・ 48期の前澤達朗:平成25年4月11日~平成27年3月31日
・ 47期の徳岡 治:平成22年9月13日~平成25年4月10日
・ 45期の門田友昌:平成19年4月 1日~平成22年9月22日
・ 41期の堀田眞哉:平成14年4月 1日~平成19年3月31日
・ 35期の田中昌利:平成10年5月 6日~平成14年3月31日
・ 30期の金井康雄:平成 5年4月 6日~平成10年5月 5日
・ 27期の山崎敏充:昭和62年8月 1日~平成 5年4月25日
・ 21期の金築誠志:昭和58年8月 1日~昭和62年7月31日
・ 19期の堀籠幸男:昭和54年8月 1日~昭和58年7月31日
・ 15期の泉 徳治昭和50年8月 1日~昭和54年7月31日
・ 11期の櫻井文夫:昭和45年6月16日~昭和50年7月31日
・  7期の山木 寛:昭和41年5月25日~昭和45年6月15日
・  3期の草場良八:昭和38年6月20日~昭和41年5月24日
高輪2期の渡邉忠之:昭和33年12月24日~昭和38年6月19日
(2) 45期の門田友昌以降についていえば,それ以前の人と比べて,人事局任用課長の在任期間が短くなっています。


6 最高裁判所事務総局人事局任用課長を経験した現職裁判官のその後
(1) 最高裁判所事務総局人事局任用課長を経験した現職裁判官のその後の役職は以下のとおりです。
・ 53期の馬場俊宏:大阪高裁13民判事
・ 50期の板津正道:東京高裁 8刑判事→名古屋地裁5刑部総括→最高裁秘書課長
・ 48期の前澤達朗:東京高裁24民判事→東京地裁 1民判事→東京地裁11民部総括(労働部)
・ 47期の徳岡 治:東京地裁10民判事→東京地裁10民部総括→最高裁人事局長
・ 45期の門田友昌:東京高裁14民判事→東京地裁25民判事→最高裁審議官→東京地裁11民部総括→最高裁民事局長
・ 41期の堀田眞哉:東京高裁 8刑判事→千葉地裁 2刑判事→東京地裁刑事部部総括→最高裁秘書課長→最高裁人事局長→千葉地裁所長→最高裁事務総長
(2) 41期の堀田眞哉,45期の門田友昌及び47期の徳岡治については,最高裁判所判事に就任する可能性が極めて高いと個人的に思います。

7 最高裁判所事務総局人事局任用課長を経験した元裁判官のその後
(1)  最高裁判所長官まで経験した人
ア 3期の草場良八は,最高裁判所長官を最後に定年退官しました。
(2) 最高裁判所判事まで経験した人
イ 15期の泉徳治,19期の堀籠幸男,21期の金築誠志及び27期の山崎敏充は,最高裁判所判事を最後に定年退官しました。
(3) 高等裁判所長官まで経験した人
ア 11期の櫻井文夫は,東京高裁長官を最後に定年退官し,30期の金井康雄は,札幌高裁長官を最後に定年退官しました。
イ 11期の櫻井文夫が東京高裁長官をしていた平成10年9月10日,11期の北川弘治福岡高裁長官が最高裁判所判事に就任しましたし,櫻井文夫は平成15年8月8日に69歳で死亡しましたから,健康面において,最高裁判所判事に就任することができなかったのかもしれません。
(4) 東京高裁部総括まで経験した人
ア 高輪2期の渡邉忠之は,東京高裁3民部総括を最後に60歳で依願退官しました。
イ 高輪2期の渡邉忠之は,昭和58年7月2日に62歳で死亡しましたから,健康面において,それ以上のポストに就任することができなかったのかもしれません。
(5) 地方裁判所所長又は家庭裁判所所長まで経験した人
ア 7期の山木寛は,京都家裁所長を最後に60歳で依願退官しました。
イ 7期の山木寛は,平成6年5月7日に65歳で死亡しましたから,健康面において,それ以上のポストに就任することができなかったのかもしれません。
(6) 幹部裁判官までは経験しなかった人
ア 35期の田中昌利は,知財高裁第4部判事を最後に49歳で依願退官しました。
イ 35期の田中昌利は依願退官後,長島・大野・常松法律事務所のパートナーに就任しました(長島・大野・常松法律事務所HPの「田中昌利」参照)。
(7) その後のポストの分析
ア 健康面で問題がなく,途中で依願退官しなかった人の場合,30期の金井康雄を除く全員が最高裁判所判事に就任しました。
イ 平成28年4月1日に新設された人事局総務課は,同日に廃止された人事局給与課の業務,及び従前の人事局任用課の業務のうち,一般職に関するものを担当しています。
   そのため,同日以降の人事局任用課長の経験者は,以前ほどは出世しなくなるかも知れません。


8 最高裁判所事務総局人事局参事官
(1) 最高裁判所事務総局の局及び課に置かれる参事官は,上司の命を受けて,その局又は課の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画します(最高裁判所事務総局規則6条の2)。
(2)ア 最高裁判所事務総局人事局には裁判官が就任する参事官ポストが常に一つ以上ありますところ,歴代の就任者は新しい順に以下のとおりです。
58期の中村修輔:令和 4年8月 2日~
58期の郡司英明:令和 3年8月 2日~令和4年8月1日
55期の高田公輝:令和 2年4月 1日~令和3年8月1日
55期の長田雅之:平成29年7月28日~令和 2年3月31日
53期の馬場俊宏:平成27年4月 1日~平成29年7月27日
50期の板津正道:平成25年4月11日~平成27年3月31日
48期の前澤達朗:平成22年4月 1日~平成25年4月10日
47期の徳岡 治:平成21年4月20日~平成22年9月12日
46期の川田宏一:平成19年4月 1日~平成21年3月31日
45期の門田友昌:平成17年4月 1日~平成19年3月31日
44期の河本雅也:平成15年4月 1日~平成16年7月31日
30期の金井康雄:平成13年7月 1日~平成16年3月31日(なぜか人事局任用課長を経験した後の就任です。)
34期の戸倉三郎:平成 6年2月20日~平成 6年7月31日
34期の植村 稔:平成 5年11月1日~平成 8年5月31日
イ 少なくとも平成28年1月1日以降,最高裁判所事務総局人事局に参事官ポストが三つありますところ,そのうちの二つには裁判所書記官経験者が就任していると思います(「最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿」参照)。
(3)ア 直近5人の人事局任用課長(新しい順に,馬場,板津,前澤,徳岡及び門田)は全員,人事局参事官を経験した直後に就任しています。
イ 平成15年7月1日以降に人事局参事官を経験したのに人事局任用課長に就任しなかった裁判官は以下のとおりです。
・ 44期の河本雅也裁判官
・ 46期の川田宏一裁判官
・ 55期の長田雅之裁判官
(4)ア 令和2年8月3日現在,直近3人の人事局任用課長の在任期間からすれば,同年中に53期の馬場俊宏裁判官が転出する可能性が高いところ,前例からすれば,その後任は55期の長田雅之大阪高裁4民判事であると個人的に思っていました。
イ 令和3年8月2日,55期の高田公輝最高裁人事局参事官が人事局任用課長に就任しましたから,私の予想は外れました。

9 最高裁判所事務総局人事局任用課にある係の事務分掌(平成28年3月31日以前のもの)
(1) 平成28年3月31日以前の人事局任用課は,通常の組織の総務課に属するような事項も担当していました(平成25年4月当時の最高裁判所事務総局分課規程10条及び11条参照)。
(2) 平成26年4月1日現在の事務分掌は以下のとおりでした。
ア 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項
イ 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項
ウ 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項
エ 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項
② 裁判官の任免,補職等の裁判官会議への付議及び発令に関する事項並びに内閣との連絡調整に関する事項
③ 裁判官の報酬の決定に関する事項
④ 裁判官の育児休業,休暇等に関する事項
⑤ 裁判官の海外渡航に関する事項
⑥ 高等裁判所長官等の管轄区域外出張の認可に関する事項
⑦ 裁判官の履歴書等の人事記録の作成,整備及び保管に関する事項
⑧ 裁判官の履歴等の証明に関する事項
⑨ 裁判官の兼職に関する事項
⑩ 各種委員会の委員,幹事及び書記の任免,推薦等に関する事項
⑪ 民事調停官及び家事調停官の任免に関する事項
オ 任用第二企画係
① 裁判官以外の裁判所職員(以下「一般職員」という。)のうち家庭裁判所調査官(補)及び医療職の技官(以下「家庭裁判所調査官等」という。)を除くものの任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の職員の人事異動に関連する事項の審査,実施の監査及び指導に関する事項
カ 任用第二実施係
① 最高裁判所勤務の一般職員及び下級裁判所勤務の最高裁判所が任免権を有する一般職員(家庭裁判所調査官等を除く。)の任免,補職等の人事異動に関する事項
② 人事記録,身上報告書,職員カード等に関する事項
③ 前歴又は在職に関する照会及びその他任用関係についての照会に関する事項
④ 各種職員録等名簿及び資料の作成等に関する事項
⑤ 最高裁判所勤務の一般職員(営繕技官を除く。)の採用選考及び昇任選考の企画,立案及び実施に関する事項
⑥ ⑤の選考における試験問題の作成並びに結果記録の作成及び保管に関する事項
キ 任用第三企画係
① 家庭裁判所調査官等の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 家庭裁判所調査官等の任免,補職等の人事異動に関する事項
③ 家庭裁判所調査官等の人事異動に関連する事項の審査,実施の監査及び指導に関する事項
④ 調停委員,専門委員及び労働審判員の任免等に関する事項
ク 試験第一係
① 司法修習生の採用及び罷免に関する事項
② 司法修習委員会に関する事項
③ 司法修習生考試の企画及び実施並びに司法修習生考試委員会に関する事項
④ 簡易裁判所判事の選考に関する事項
ケ 試験第二係
① 一般職員の試験計画の立案,実施計画の編成及びその実施並びに実施事務の総合調整に関する事項
② 試験実施事務の改善についての調査研究に関する事項
③ 試験問題の作成,試験の結果分析,総合基準の設定並びに結果記録の作成及び保管に関する事項
④ 研修所入所試験の実施事務の調整に関する事項
⑤ 試験に関する予算の要求及びその実行に関する事項
⑥ 裁判所書記官等試験委員会及び家庭裁判所調査官試験委員会に関する事項
⑦ 営繕技官の採用選考の企画,立案及び実施に関する事項

最高裁判所事務総局人事局の職員配置図(平成25年10月1日現在)

10 関連記事その他
(1) 裁判所HPの「最高裁判所事務総局に直接寄せられた裁判官の意見」に,裁判官の人事評価制度の在り方全般について裁判官から寄せられた意見が掲載されています。
(2) 現代新書HPの「『絶望の裁判所』著:瀬木比呂志—『絶望の裁判所』の裏側」(2014年3月9日付)には以下の記載があります。
    そういう人物(山中注:最高裁判所事務総局系の司法行政エリートと呼ばれる人々のこと。)が裁判長を務める裁判部における日常的な話題の最たるものは人事であり、「自分の人事ならいざ知らず、明けても暮れても、よくも飽きないで、裁判所トップを始めとする他人の人事について、うわさ話や予想ばかりしていられるものだ」と、そうした空気になじめない陪席裁判官から愚痴を聞いた経験は何回もある。『司法大観』という名称の、七、八年に一度くらい出る、裁判官や検察官の写真に添えて正確かつ詳細なその職歴を記した書物が彼らのバイブルであり、私は、それを眺めるのが何よりの趣味だという裁判官にさえ会ったことがある。

(3) 30期の金井康雄最高裁人事局任用課長は,最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成8年5月31日開催)において以下の発言をしています(全国裁判所書記官協議会会報第135号15頁)。
    ともすれば職務遂行の上で責任感等に問題なしとしない女性職員の存在、女性特有の横ならび意識の強さから来る適正な選抜の困難性、出産・育児や老親等の看護に専念する期間における適切な対応案をとることの困難性などの問題から、女性職員に対する管理職員の意識は、その積極的な登用には少なからず躊躇があるというのが現状のように思われます。
(4) 転勤族のバイブルブログに,「【傾向と対策】国家公務員の赴任旅費(移転料)が実費に!金額変わる」が載っています。
(5)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 中長期的観点に立った職員制度に関する提言(平成8年3月1日付の最高裁判所人事局参事官室の提言)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 裁判官人事の辞令書
 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 
転勤した際,裁判所共済組合に提出する書類等


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