藤山雅行裁判官(30期)の経歴


生年月日 S28.4.30
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
H30.4.30 定年退官
H27.6.9 ~ H30.4.29 名古屋高裁4民部総括
H26.7.24 ~ H27.6.8 名古屋家裁所長
H25.4.10 ~ H26.7.23 津地家裁所長
H23.12.22 ~ H25.4.9 横浜地家裁川崎支部長
H22.6.1 ~ H23.12.21 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H19.4.1 ~ H22.5.31 東京高裁10民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁34民部総括(医療集中部)
H12.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁3民部総括(行政部)
H11.4.15 ~ H12.3.31 東京地裁42民部総括
H9.4.1 ~ H11.4.14 東京高裁判事
H7.4.1 ~ H9.3.31 最高裁行政局第一課長
H5.4.1 ~ H7.3.31 最高裁行政局第二課長
H3.4.1 ~ H5.3.31 最高裁行政局参事官
S63.4.7 ~ H3.3.31 福岡地裁判事
S63.4.1 ~ S63.4.6 福岡地裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 最高裁民事局付
S58.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
S56.4.1 ~ S58.3.31 那覇地家裁判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
*1の1 名古屋高裁平成29年3月28日決定(担当裁判官は30期の藤山雅行44期の上杉英司及び54期の丹下将克)は,申立てによる成年後見人の解任事例でありますところ,二弁フロンティア2023年10月号に載ってある「成年後見実務の運用と諸課題 後編」には以下の記載があります。
    令和3年1月から12月までの1年間の東京家裁本庁及び立川支部での解任の申立ては15件、職権で解任を立件したものが7件となっている。これらの事件の終局事由としては、認容が7件、却下が12件、取下げが3件となっており、認容の7件はすべて職権立件によるものである。
    また、令和4年1月から10月末までで解任申立てがされたのは28件、職権で解任を立件したものが8件となっている。これらの事件の終局事由は、認容が7件、却下が12件、取下げが6件、それ以外は継続中となっており、認容の7件はすべて職権立件によるものである。
*1の2 藤山雅行裁判官が東京地裁3民(行政部)部総括をしていた当時,行政訴訟で国側に厳しい判決を連発していたことから,杜甫の漢詩「国破れて山河あり」になぞられて,「国敗れて3部あり」などといわれていましたし,行政側の上訴により控訴審又は上告審において,当時の東京地裁3民の判決はほとんど破棄されたといわれています(Wikipediaの「藤山雅行」参照)。
*2 「司法の可能性と限界と-司法に役割を果たさせるために」(令和元年11月23日の第50回司法制度研究集会・基調報告②。講演者は31期の井戸謙一 元裁判官)には以下の記載があります(法と民主主義2019年12月号18頁)。
   青法協裁判官部会の裁判官たちは、支部から支部へという露骨な差別人事を受けていました。そういう扱いは現在では基本的には姿を消していると思います。しかし人事が裁判官を支配する現実はやはり非常に重要である。
   具体的には三〇期の藤山雅行裁判官の人事は影響が大きかったと思います。一時は裁判所の行政事件処理のエースでトップエリートだったあの方が、東京地裁の行政部の部総括として最高裁の意向に反する判決を繰り返すと、行政事件から外されて、出世コースからも外されてしまった。それを見ている若い裁判官たちは、「あんなトップエリートでも、やはり最高裁の意に反する判決をすると、こんな処遇を受けるのだ」と受け止めます。
*3の1 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(90頁の記載)
   裁判長たちについても、前記のとおり、事務総局が望ましいと考える方向と異なった判決や論文を書いた者など事務総局の気に入らない者については、所長になる時期を何年も遅らせ、後輩の後に赴任させることによって屈辱を噛み締めさせ、あるいは所長にすらしないといった形で、いたぶり、かつ、見せしめにすることが可能である。さらに、地家裁の所長たちについてさえ、当局の気に入らない者については、本来なら次には東京高裁の裁判長になるのが当然である人を何年も地方の高裁の裁判長にとどめおくといった形でやはりいたぶり人事ができる。これは、本人にとってはかなりのダメージになる。プライドも傷付くし、単身赴任も長くなるからである。
(91頁の記載)
   事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。たとえば、その「間違い」から長い時間が経った後に、地方の所長になっている裁判官に対して、「あなたはもう絶対に関東には戻しません。定年まで地方を回っていなさい。でも、公証人にならしてあげますよ」と引導を渡すなどといった形で、いつか必ず報復する。このように、事務総局は、気に入らない者については、かなりヒエラルキーの階段を上ってからでも、簡単に切り捨てることができる。なお、右の例は、単なるたとえではなく、実際にあった一つのケースである。窮鼠が猫を噛まないように、後のポストがちゃんと用意されているところに注目していただきたい。実に用意周到なのである。
*3の2 兵庫県出身で,京大を卒業している点で学生時代に名古屋高裁管内に地縁はなかったと思いますし,平成25年4月10日,60歳で津地家裁所長になるまでの間,名古屋高裁管内で勤務したこともありません。
   しかし,藤山雅行裁判官は,結果として,名古屋高裁部総括を最後に定年退官しました。
*3の3 津地家裁所長につき,30期の藤山雅行裁判官の前任者は31期の山下郁夫裁判官(直後のポストは大阪高裁13民部総括)であり,後任者は35期の後藤博裁判官(直後のポストは名古屋家裁所長)です。
   また,名古屋家裁所長につき,30期の藤山雅行裁判官の前任者は29期の柴田寛之裁判官(直後のポストは東京高裁2民部総括)であり,後任者は35期の後藤博裁判官(直後のポストは東京高裁14民部総括)です。


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