北川清裁判官(42期)の経歴


生年月日 S37.5.15
出身大学 京大
退官時の年齢 61歳
R5.5.29 依願退官
R3.10.10 ~ R5.5.28 京都地裁所長
R2.2.5 ~ R3.10.9 大阪地裁所長代行者
H30.10.4 ~ R2.2.4 大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部)
H28.4.1 ~ H30.10.3 大阪地裁22民部総括
H24.4.18 ~ H28.3.31 大阪高裁事務局長
H24.4.1 ~ H24.4.17 大阪高裁6民判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁13民判事
H19.6.1 ~ H23.3.31 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H19.5.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁1民判事
H12.3.25 ~ H15.3.31 書研教官
H9.4.1 ~ H12.3.24 青森地家裁判事補
H8.7.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H6.6.1 ~ H8.6.30 通産省産業政策局事務官
H6.4.1 ~ H6.5.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 最高裁家庭局付
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 歴代の京都地裁所長
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 大阪地裁平成29年8月30日判決(担当裁判官は42期の北川清56期の新海寿加子及び68期の道垣内正大)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
肖像は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される(最高裁平成24年2月2日判決・民集66巻2号89頁参照)。
他方,他人の肖像の使用が正当な表現行為等として許容されるべき場合もあるというべきであるから,他人の肖像の使用が違法となるかどうかは,使用の目的,被侵害利益の程度や侵害行為の態様等を総合考慮して,その侵害が社会生活上受忍の限度を超えるかどうかを判断して決すべきである(最高裁平成17年11月10日判決・民集59巻9号2428頁参照)。
*3 裁判所HPの「京都地方裁判所長」には,「私は,大学1年生から11年間,京都の地で生活をしていました。」と書いてありますから,1981年4月(現役で京大に合格した場合)から1992年3月までの間,京都で生活をしていたのだと思います。


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