生年月日 S46.2.3
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R18.2.3
R6.4.1 ~ 水戸地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁9民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福島地家裁郡山支部長
H29.4.1 ~ H30.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H26.8.1 ~ H29.3.31 東京地裁42民判事
H24.8.1 ~ H26.7.31 最高裁総務局参事官
H24.4.1 ~ H24.7.31 東京地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福島地家裁白河支部判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 最高裁行政局付
H15.4.1 ~ H18.3.31 青森家地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 浦和地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補
* 水戸地裁令和7年2月20日判決(裁判長は50期の佐々木健二)は,過去に暴力団員であった原告が,反社会的勢力の排除を要請される金融機関である被告銀行に対し,普通預金口座の開設を二度申し込んだにもかかわらず拒絶されたことが,過去の暴力団員経験による不当な差別であり人格権を侵害すると主張して慰謝料等を請求した事案について,被告の口座開設拒絶は,原告が暴力団から離脱していることを把握する前の拒絶についても違法といえないとし,さらに,離脱者に関してリスク低減措置や就労先との連携協力が必要であるとの金融機関側の対応を合理的と判断したうえで,就労先が労働者派遣法違反の疑いを払拭できず,被告が提示した誓約書や合意書の条件が整わない以上,口座開設を認めなかった点にも違法性はないと判断しましたところ,判決理由では,被告が反社会的勢力の取引排除要請に従い,原告の過去の暴力団員歴のみで口座開設を拒絶したのではなく,原告に暴力団離脱の説明機会を与えなかったことも不法行為にはあたらないと結論づけ,また,被告には銀行法上の公共性や政府の暴力団離脱者支援策に違背する対応があったとはいえず,口座開設拒絶が再犯防止推進法の目的を阻害するものとも認められないと判断し,さらに,本件支援策も安易に元暴力団員の口座開設を認めるものではなく,協賛企業や警察との連携を重視する運用が予定されていることから,被告のリスク低減措置に一定の合理性があると評価し,反社会的勢力との金融取引を遮断する社会的要請を踏まえれば,被告の判断を過度に制約することは相当でないとも述べたうえで,原告が主張する不合理な差別や人格権侵害を認めず,全ての請求を棄却し,訴訟費用を原告の負担とする結論に至ったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。