50期の裁判官

和田健裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.9.21
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.9.21
R6.4.1 ~ 奈良地裁民事部部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁6民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 神戸地家裁龍野支部判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部)
H27.4.1 ~ H29.3.31 大阪家裁家事第2部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 金沢地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁12民判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 秋田地家裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 秋田地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 神戸家地裁明石支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 新潟家地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補

* 50期の和田健裁判官及び50期の和田三貴子裁判官(平成12年4月1日に新潟家地裁判事補になった時点の氏名は「平井三貴子」でした。)の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。

柴田義人裁判官(50期)の経歴

生年月日 S40.7.31
出身大学 慶応大院
定年退官発令予定日 R12.7.31
R6.4.1 ~ 東京地裁8民判事(商事部)
R5.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁13民判事
R3.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁1民判事(弁護士任官・二弁)

*0 HMV&BOOKSの「柴田義人 プロフィール」には「1988年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、1988年~1989年富士通株式会社勤務、1993年慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課程修了、1998年弁護士登録、2005年米国デューク大学ロースクール修了(LL.M.)、イリノイ州公認会計士試験合格、2006年ニューヨーク州弁護士登録。」と書いてあります。
*1 弁護士任官等推進センターニュース 弁護士任官・弁護士職務経験(2022年1月)第9号(日弁連委員会ニュース2022年1月号16頁)には以下の記載があります。
 2021年に常勤裁判官に採用された弁護士任官者は、4月期の応募者5名に対して2名(第二東京55期、奈良58期)及び2020年の留保者1名(第二東京50期)の合計3名でした。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元


*3の1 東京地裁令和6年7月29日決定(担当裁判官は50期の柴田義人)は,株式会社ジーネクストの株主総会招集を許可しました(G-NEXTの未来を創る会note「株主開催の9月11日付臨時株主総会の招集ご通知及び議決権行使書の発送について」に掲載されている令和6年8月27日付の臨時株主総会招集ご通知7頁参照)。
*3の2 旬刊商事法務2367号(2024年8月25日号)に「東京地裁、ジーネクストの新株等発行差止仮処分命令申立事件で却下決定─東京地決令和6年8月8日─」が載っています。

井上博喜裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.11.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.2
R5.4.1 ~ 神戸地家裁姫路支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁1民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 熊本家地裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁17民判事(医事部)
H24.4.1 ~ H26.3.31 釧路地家裁帯広支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁14民判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 名古屋地裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 名古屋地裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 高知地家裁中村支部判事補
H14.4.11 ~ H15.3.31 甲府地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.4.10 甲府家地裁判事補
H10.4.12 ~ H13.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁民事部が出した対席判決(ただし,公示送達事件,自白事件及び閲覧等制限の申立てがされていて決定が確定していない事件は除く。)は,法律雑誌社等への便宜供与のため,判決書の写しが法律雑誌社等に貸与されているのであって,性犯罪及びDV事件等に関する判決の一部しか貸与対象から除外されていません法律雑誌社等に対する判決書の提供に関する東京地裁の文書(令和3年10月26日付の開示文書)のうちの判決書写しの提出について(平成29年9月29日付の東京地裁民事首席書記官の事務連絡)参照)し,事件当事者が貸与の差し止めをすることはできません(令和5年2月17日付の東京地裁の不開示通知書参照)。

有賀貞博裁判官(50期)の経歴

生年月日 S45.7.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.7.3
R6.4.1 ~ 水戸地裁1刑部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁4刑判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 大分地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁4刑判事
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁14刑判事(令状部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁7刑判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 静岡地家裁沼津支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 宇都宮地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 千葉地裁判事補

板野俊哉裁判官(50期)の経歴

生年月日 S43.10.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.10.17
R7.4.1 ~ 千葉家裁家事部判事(推測)
R4.4.1 ~ R7.3.31 前橋地家裁判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁20民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 千葉地家裁八日市場支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 奈良地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁4刑判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 仙台地家裁気仙沼支部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 仙台地家裁気仙沼支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 長野地家裁松本支部判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補

朝倉亮子裁判官(50期)の経歴

生年月日 S43.10.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.10.17
R7.4.1 ~ 東京地家裁立川支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 宇都宮家地裁判事
R1.7.12 ~ R4.3.31 東京高裁10民判事
H29.4.1 ~ R1.7.11 京都地裁7民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京家裁家事第2部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H20.4.25 ~ H23.3.31 横浜地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.24 横浜地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 千葉家地裁判事補
H13.10.22 ~ H17.3.31 大阪地裁判事補
H11.8.27 依願退官
H10.4.12 ~ H11.8.26 横浜地裁判事補

*1 ①平成11年8月1日から平成13年9月17日まで在ストラスブール日本国総領事館領事をしていた45期の朝倉佳秀裁判官と,②平成11年8月27日にいったん依願退官した後,平成13年10月22日に再び大阪地裁判事補となった50期の朝倉亮子裁判官は勤務場所が似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

佐々木健二裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.2.3
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R18.2.3
R6.4.1 ~ 水戸地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁9民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福島地家裁郡山支部長
H29.4.1 ~ H30.3.31 福島地家裁郡山支部判事
H26.8.1 ~ H29.3.31 東京地裁42民判事
H24.8.1 ~ H26.7.31 最高裁総務局参事官
H24.4.1 ~ H24.7.31 東京地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福島地家裁白河支部判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 最高裁行政局付
H15.4.1 ~ H18.3.31 青森家地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 浦和地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補

* 水戸地裁令和7年2月20日判決(裁判長は50期の佐々木健二)は,過去に暴力団員であった原告が,反社会的勢力の排除を要請される金融機関である被告銀行に対し,普通預金口座の開設を二度申し込んだにもかかわらず拒絶されたことが,過去の暴力団員経験による不当な差別であり人格権を侵害すると主張して慰謝料等を請求した事案について,被告の口座開設拒絶は,原告が暴力団から離脱していることを把握する前の拒絶についても違法といえないとし,さらに,離脱者に関してリスク低減措置や就労先との連携協力が必要であるとの金融機関側の対応を合理的と判断したうえで,就労先が労働者派遣法違反の疑いを払拭できず,被告が提示した誓約書や合意書の条件が整わない以上,口座開設を認めなかった点にも違法性はないと判断しましたところ,判決理由では,被告が反社会的勢力の取引排除要請に従い,原告の過去の暴力団員歴のみで口座開設を拒絶したのではなく,原告に暴力団離脱の説明機会を与えなかったことも不法行為にはあたらないと結論づけ,また,被告には銀行法上の公共性や政府の暴力団離脱者支援策に違背する対応があったとはいえず,口座開設拒絶が再犯防止推進法の目的を阻害するものとも認められないと判断し,さらに,本件支援策も安易に元暴力団員の口座開設を認めるものではなく,協賛企業や警察との連携を重視する運用が予定されていることから,被告のリスク低減措置に一定の合理性があると評価し,反社会的勢力との金融取引を遮断する社会的要請を踏まえれば,被告の判断を過度に制約することは相当でないとも述べたうえで,原告が主張する不合理な差別や人格権侵害を認めず,全ての請求を棄却し,訴訟費用を原告の負担とする結論に至ったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

品川英基裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.3.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.3.12
R7.4.1 ~ 東京高裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 熊本地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁8民判事
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁9民判事(保全部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁39民判事
H27.4.12 ~ H30.3.31 名古屋地家裁半田支部長
H24.4.1 ~ H27.4.11 東京地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 盛岡地家裁判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 東京家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 横浜地裁判事補

* 熊本地裁令和6年3月22日判決(裁判長は50期の品川英基)は,水俣病と認定されず,救済策の対象にもならないのは不当だと主張して熊本や鹿児島などの140人余りが国,熊本県及び原因企業に賠償を求めた訴訟において,原告の請求を棄却しました(NHK熊本の「水俣病訴訟 原告側の訴えをいずれも退ける判決 熊本地裁」参照)。

齋藤大裁判官(50期)の経歴

生年月日 S44.11.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.11.4
R6.4.1 ~ 横浜家裁家事第2部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京高裁2民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 山形地家裁米沢支部長
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁22民判事(建築・調停部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁32民判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 神戸地家裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 神戸地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 新潟地家裁新発田支部判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 名古屋家地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 名古屋家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 浦和地裁判事補

達野ゆき裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.12.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.26
R3.10.10 ~ 大阪地裁9民部総括
R3.4.1 ~ R3.10.9 大阪高裁4民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 佐賀地裁民事部部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 神戸地裁6民判事(労働部)
H24.6.5 ~ H27.3.31 名古屋高裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.6.4 大阪地裁26民判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 神戸地家裁洲本支部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 神戸地家裁洲本支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 横浜地家裁小田原支部判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和5年3月31日判決(裁判長は50期の達野ゆき)は,2017年12月に近畿大の2年生がテニスサークルの飲み会で一気飲みした後に死亡したのは参加した学生らが適切な救護措置を取らなかったのが原因であるとして,両親が当時の学生18人に合計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟において,16人に対しては救護義務を怠ったとして損害賠償を命じました(東京新聞HPの「近大生の一気飲み死、賠償命令 テニスサークルの元学生に」(2023年3月31日付)参照)。
*3の1 大阪地裁令和5年9月27日判決(裁判長は50期の達野ゆき)は,平成21年施行の水俣病特別措置法で居住地域や年齢などの「線引き」により救済措置を受けられなかった熊本県や鹿児島県出身の未認定患者128人が,国や熊本県,原因企業チッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めた集団訴訟において,原告全員を水俣病と認め,1人あたり275万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「原告128人全員が「水俣病患者」 大阪地裁判決 賠償1人275万円、除斥期間は適用せず」参照)ところ,国,熊本県及びチッソはいずれも大阪高裁に控訴しました。
*3の2 最高裁平成16年10月15日判決には「水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となる。」と書いてあります。

久保孝二裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.9.10
出身大学 不明
叙勲 R3.7.31瑞宝小綬章
R3.7.31 病死等
H30.4.1 ~ R3.7.30 名古屋高裁1民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 静岡地家裁富士支部長
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁6民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪家地裁岸和田支部判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 津地家裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 津地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 静岡家地裁浜松支部判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 福島家地裁判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 福島地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の死亡退官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

武藤貴明裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.11.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.28
R4.4.1 ~ 東京高裁15民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁6民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 札幌地裁1民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 旭川地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H26.3.31 最高裁民事調査官
H20.4.12 ~ H21.3.31 釧路地家裁帯広支部判事
H19.4.1 ~ H20.4.11 釧路地家裁帯広支部判事補
H15.8.1 ~ H19.3.31 仙台地家裁判事補
H13.7.1 ~ H15.7.31 最高裁総務局付
H10.4.12 ~ H13.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ1399号(2014年6月号)に「最高裁判所における民事上告審の手続について」を寄稿しています。
*3 50期の武藤貴明裁判官が執筆した「争点整理の考え方と実務」(令和3年9月20日出版)には以下の記載があります。
(246頁の記載)
    (山中注:争点整理がうまくいかなかった)甲裁判官の争点整理は、一言でいえば、ポイントとなる点、つまり結論を左右する「真の争点」が何かを意識しないまま、漫然と双方の反論を重ね、双方の主張を対比させるだけの争点整理であったといえるでしょう。これでは双方から主張が積み上がり、「見せかけの争点」が増えるばかりとなります。その結果、双方から多数の人証が申請され、その全員を採用して尋問することになりました。これでは、争点を「整理」するどころか、「拡散」してしまったのではないでしょうか。
(358頁の記載)
    (山中注:争点整理がうまくいった)乙裁判官は、請求(訴訟物)ごとに、何が主要事実に当たるのか、争いのある事実は何か、結論を左右し得る重要な事実はなにか、という視点を失うことなく、精力的に争点整理を行い、当事者と口頭議論を重ねた結果、明らかに不必要な主張は撤回され、その余の主張についても、争点から落ちたわけではありませんが、裁判所の問題意識を当事者と共有することに成功しています。乙裁判官の口頭議論の進め方は、時に当事者の反発や反論を受けることもありましたが、乙裁判官は、臆することなく当事者との議論を重ね、争点整理を整理していきました。

田中寛明裁判官(50期)の経歴

生年月日 S43.10.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.10.7
R6.4.28 ~ 東京地裁18民部総括
R6.4.1 ~ R6.4.27 東京高裁11民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 札幌地裁4民部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁16民判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁17民判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H27.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京高裁5民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 旭川地家裁判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 東京家裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 最高裁家庭局付
H16.4.1 ~ H18.3.31 釧路地家裁北見支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪家地裁判事補
H10.4.12 ~ H13.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 東京地裁令和6年7月17日判決(裁判長は50期の田中寛明)は,吉川赳衆院議員(比例東海)が女性との交際を「パパ活」と報じた週刊ポストの記事で名誉を毀損されたとして、発行元の小学館に7500万円の損害賠償等を求めた訴訟において請求を棄却しましたところ,当該判決書は非公開とされました(Yahooニュースの「週刊誌「パパ活」報道 吉川赳氏の損害賠償請求棄却 東京地裁」参照)。
*2の2 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には以下の記載があります。
    前掲東京高判平成26年1月15日に対する上告兼上告受理申立事件に関し,上告等に伴う最高裁判所への記録到着後における訴訟記録全部を対象とする閲覧等制限の申立て(最高裁平成27年(マ)第153号,第154号)がされ,本決定(山中注:最高裁平成29年1月31日決定)と同一日に,同申立てに対する一部認容,一部却下決定(以下「本閲覧等制限決定」という。)がされた。
    本閲覧等制限決定の理由は例文による簡潔なものであるが,本決定の裁判長裁判官である岡部喜代子裁判官の補足意見が次のとおり付されている。「本件は,民事訴訟法92条1項に基づき,訴訟記録全部についての閲覧等制限の申立てをしたものであるところ,同項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されるなどした部分についてのみ閲覧等の請求をすることができる者を制限しているのであって,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,そのような限定をすることなく訴訟記録全部について閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る旨の決定をすることは,同号に反するものであって許されない。とりわけ,裁判書は当事者以外の第三者にとって裁判理由中における判断の正確性を理解するために代替困難な手段であるから,裁判書を秘密記載部分に含めることは裁判の公正性を担保するために慎重な配慮が求められる。本決定は,基本事件における諸般の事情に鑑み,上記のような観点に加え,私生活についての重大な秘密を保護するという閲覧等制限の趣旨を踏まえて,主文のとおり決定したものである。」
    岡部裁判官補足意見で述べられた一般論は民事訴訟法92条1項の条文の文言や沿革に照らし当然のことであるが,同項に基づく申立てやこれに対する閲覧等制限決定の範囲の解釈に関する実務は,民事訴訟法施行20年を過ぎた今なお十分に確立されているとまではいえない。閲覧等制限決定をした裁判体ごとに基本的なスタンスが異なっているものも少なくない実情が背後にあるものと思われる。

柴田雅司裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.9.30
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.9.30
R6.4.1 ~ 仙台高裁刑事部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 秋田地裁刑事部部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 福島地裁刑事部部総括
H29.4.1 ~ H30.3.31 福島家地裁判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 宇都宮地家裁判事
H23.4.26 ~ H26.3.31 仙台地家裁判事
H20.4.12 ~ H23.4.25 秋田家地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 秋田家地裁判事補
H18.2.15 ~ H20.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H18.2.14 最高裁刑事局付
H15.4.1 ~ H17.3.31 釧路家地裁北見支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補

大寄麻代裁判官(50期)の経歴

生年月日 S49.1.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.1.28
R5.5.25 ~ 東京地裁12民部総括
R5.4.1 ~ R5.5.24 東京高裁24民判事
R3.4.1 ~ R5.3.31 仙台地裁1民部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 仙台地裁4民部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H28.4.1 ~ H30.3.31 最高裁民事調査官
H26.4.1 ~ H28.3.31 知財高裁第1部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡地家裁判事
H20.4.12 ~ H23.3.31 東京高裁11民判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H15.8.1 ~ H18.3.31 最高裁民事局付
H10.4.12 ~ H15.7.31 東京地裁判事補

*1 50期の大寄久裁判官及び50期の大寄麻代裁判官の勤務場所は,判事補任官時点から似ています。
*2 知財高裁HPの「大韓民国の国際知財裁判所会議への参加」に「平成27年10月14日及び15日,大韓民国テジョン市所在の同国特許法院において,国際知財裁判所会議(2015 International IP Court Conference)が開催され,当庁から設樂隆一所長,大寄麻代判事,新谷貴昭判事及び田中正哉判事が参加しました。」と書いてあります。