生年月日 S41.2.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.2.16
R7.4.1 ~ 東京高裁1刑判事
R3.10.8 ~ R7.3.31 静岡地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R3.10.7 東京高裁3刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 前橋地裁2刑部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 横浜地裁2刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁7刑判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 水戸家地裁龍ヶ崎支部判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 福岡地家裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 福岡地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 高知地家裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 浦和地家裁判事補
H6.4.13 ~ H7.3.31 浦和地裁判事補
*1 「国井恒志」と表記されることがあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 刑事の再審事件
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
袴田再審の担当をする国井恒志裁判官って、めっちゃ無罪書いている人なのね。
しかし経歴は、46期(同期には長瀬大阪地裁刑事上席や染谷最高裁経理局長)なのに静岡ごときの部総括。
裁判官の出世競争はかくも露骨な。— 💩ハムストリングス(弁護士の悪魔) (@hamhamohamu) October 24, 2023
【臨時増刊】判例時報2566号臨時増刊が10月25日に発売。『特集 袴田事件』として、これまで公刊物未登載だった確定審1審(静岡地判昭43・9・11)から、第2次再審請求審差戻審(東京高決令5・3・13)までの判決・決定文11件を掲載するほか、令5決定の解説と3件の論文を掲載。 #袴田事件 #判例時報 pic.twitter.com/vpsc2OrsgK
— 判例時報・編集部 (@hanreijiho) October 23, 2023
*3の1 静岡地裁令和6年7月4日判決(裁判長は46期の國井恒志)は,静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」で令和4年9月5日,3歳の園児を通園バスに放置し熱中症で死亡させたとして,業務上過失致死罪に問われた前園長の増田立義被告人(74歳)に禁錮1年4月(求刑は禁錮2年6月),元クラス担任の西原亜子被告人(48歳)に禁錮1年・執行猶予3年(求刑は禁錮1年)を言い渡しました(産経新聞HPの「静岡・牧之原の通園バス置き去り死で前園長に禁錮1年4月 元担任は執行猶予 地裁」参照)。
*3の2 あなたの静岡新聞HPの「【牧之原・バス置き去り園児死亡】臨時の運転が招いた悲劇 23日初公判」に以下の記載があります。
事件2日後に開かれた記者会見で、増田被告はバスを運転する機会が「近年では数回程度」と話し「当日は3人の方にお願いしたが断られ、自分が運転した」と述べた。午前中に病院に行く用事があったといい、「焦りがあったことは確か」「運行記録に目が行ったのがミス。年齢的に一つ一つのことを忘れてしまう」とも語った。西原被告は会見に出席していない。
過失犯に対して、どうしたいのか、という、根源的な問題があまり議論されないんですよね。… https://t.co/FsP3ykfjzI
— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) July 5, 2024
裁判官が説諭しますけど公判に出てる証拠程度のことで被告人のことをわかったような態度よくできますよね、とか思いながら聞いてるときが正直ある。何時間も何時間も接見して話して、ここには出せない事情も知っている弁護人からすると、そんな通り一遍のことじゃ響かないよって。
— かじか (@k_kazika) July 5, 2024
過失が刑事事件において軽めに扱われているのは、誰もが過失を犯す立場にありうるからだけど、司法はお気持ちや正しさを徹底的に追求する方向に舵を切ったということだね。
刑罰の謙抑性という概念を捨てて。いつか弁護過誤も実刑になりそうだから、早めに稼ぎ切って辞めよう。
— ついぶる (@harvey61616) July 5, 2024
報道で知る限りでしかないですが、私も同じような印象を持ちました。
>裁判所も、社会現象に押し流され、被害感情と一体化しているように見える。園児バス置き去り事件判決報道を見ての雑感|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所 https://t.co/ueShedBkYT
— 髙野傑(高野傑)/Takano Suguru (@su_takano) July 8, 2024
*4 袴田事件に関する静岡地裁令和6年9月26日判決(裁判長は46期の國井恒志)は無罪判決であり,検察官は,令和6年10月8日付の検事総長談話の発表後に控訴権を放棄しました。