目次
1 司法行政文書の書き方
2 司法行政文書の形式
3 関連記事その他
* 「(AI作成)司法行政文書の書き方(9訂)の解説」も参照してください。
1 司法行政文書の書き方
・ 司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)を掲載していますところ,その中身は以下のとおりです。
(1) 本文
(2) 文例
(3) 付録
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書きについて(平成6年9月1日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「左横書き通達」です。
・ 司法行政文書の用紙規格及び左横書き実施要領について(平成6年9月1日付の最高裁秘書課長の通達)
→ 略称は「左横書き実施要領」です。
・ 司法行政文書の宛名及び発信者名について(令和6年2月22日付の最高裁事務総長の依命通達)
→ 略称は「宛名及び発信者名通達」です。
・ 司法行政文書におけるよう音及び促音の表記について(昭和63年12月5日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「よう音通知」です。
・ 外来語・外国語の取扱い及び姓名のローマ字表記について(平成13年1月30日付の最高裁秘書課長の通知)
→ 略称は「外来語通知」です。
・ 司法行政文書の宛名等に関する事務処理上の留意事項について(令和6年3月26日付の最高裁秘書課長の事務連絡)
・ 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
・ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
・ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
・ 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
・ 公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
・ 公用文作成の考え方(令和4年1月7日付の文化審議会の建議)
・ 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付の内閣法制局長官の文書)
・ ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)
・ 文部科学省 用字用語例(平成23年5月)
・ 文部科学省 公用文 送り仮名用例集(平成23年3月)
・ 「異字同訓」の漢字の使い分け例(平成26年2月21日付の文化審議会国語分科会の報告)
2 司法行政文書の形式
・ 司法行政文書の書き方(9訂)(令和6年12月の最高裁判所事務総局秘書課の文書)16頁ないし19頁には,司法行政文書の形式として以下の記載があります。
ア 法規
(ア)規則
規則とは、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について最高裁判所が制定する「規則」(憲法第77条第1項)のうち、公布を要するものをいう。規則の所管事項は、上記の憲法上の事項(独立規則)のほか、法律により委任されている事項(委任規則)などがある。
(イ)規程
規程とは、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について最高裁判所が制定する「規則」(憲法第77条第1項)のうち、公布を要しないものをいう。
イ その他の文書
(ア)訓令
訓令とは、上級庁が下級庁に対しその権限の行使を指揮するために発する命令及び上級の職員が下級の職員に対しその職務を指揮するために発する命令をいう(裁判所法第80条) 。
(イ)通達(依命通達、移達)
a 通達とは、上級庁が下級庁に対し、又は上級の職員が下級の職員に対し、職務運営上の細目的事項、法令の解釈、行政運営の方針等を指示し、その他一定の行為を命ずるものをいう(裁判所法第80条)。
b 依命通達とは、通達の一種であるが、その発出名義を通達を発出することができる権限を有する機関の補助機関の名義とするものをいう。
c 移達とは、上級庁の通達又は依命通達の内容そのもの又はこれに必要事項を加えたものを下級庁に対し通達する形式で行われるものをいう。
(ウ)通知
通知とは、ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるものをいう。
(エ)送付、受領
送付及び受領とは、金銭、物品、文書等の授受に際してその事実を知らせるものをいう。
(オ)事務連絡
事務連絡とは、事務担当者間における連絡事項を書面化したものをいう。
(カ)書簡
書簡とは、一般の書簡文の形式に従って作成された公用文をいう。
(キ)照会
照会とは、下級庁、他の行政機関、民間の団体、個人等に対して、ある事項について問い合わせるものをいう。
(ク)回答
回答とは、照会、依頼、協議等に対して返事をするものをいう。
(ケ)協議
協議とは、機関が一定の行為をする場合において、その事項が他の機関の権限に関連するときに、その機関に相談をするものをいう。
(コ)依頼
依頼とは、ある事項について相手方に協力、調査、送付、提供、推薦、あっせん等一定の行為を頼むものをいう。
(サ)諮問
諮問とは、諮問委員会等一定の機関に対して、法令上定められた事項について意見を求めるものをいう。
(シ)答申
答申とは、諮問に対するもので、諮問を受けた機関が、諮問事項について、調査し、審議して意見を述べるものをいう。
(ス)報告
報告とは、ある事柄について、その計画、経過、結果等を上司又は上級庁に通知するものをいう。
(セ)上申
上申とは、下級庁が上級庁に対し、指示、認可、許可、承認、発令、交付等一定の行為を要求し、又は期待するものをいう。
(ソ)進達
進達とは、下級庁、団体又は個人からの上申書、申請書、嘆願書、届け等を当該文書の本来の宛先である機関に提出する場合において、中間機関等が法令、通達等に基づき、取り次ぐものをいう。
(タ)副申
副申とは、進達に際しての中間機関が、上申書等の宛先である本来の機関に対し、意見を付するものをいう。
(チ)示達
示達とは、上級庁から下級庁に対し、所掌事務の運営についての注意事項、指示事項等について示すものをいう。
(ツ)推薦
推薦とは、規則、依頼等に基づいて、任命され、又は表彰されるものの候補者を薦めるものをいう。
(テ)回章
回章とは、順に回して用を達する事項に関して作成する文書をいう。
(ト)認可
認可とは、ある行為が上級監督庁の同意を得なければ有効に成立しない場合に、これに同意を与えてその行為を有効に成立させるものをいう。
(ナ)許可
許可とは、法令等によってある行為が一般的に禁止されているときに、特定の場合にこれを解除し、適法にその行為をすることができるようにするものをいう。
(ニ)承認
承認とは、上級庁が下級庁等のある行為に与える同意等を示したものをいう。
(ヌ)証明
証明とは、個人からの願い等に基づき、特定の事実等を公に証するものをいう。
(ネ)委嘱
委嘱とは、主として、他の機関の職員、一般人等に対し、一定の行為又は事務をすべきことを依頼するものをいう。
(ノ)選任
選任とは、法令に基づき、個人を特定の地位に就かせるものをいう。
(ハ)証書、賞状、表彰状、感謝状
(ヒ)式辞、祝辞、挨拶
(フ)報告書
報告書とは、上司から事務の調査又は協議会への出席を命ぜられた場合等に、その経過又は結果を上司に報告するために作成する文書をいう。
(ヘ)願い
願いとは、職員が服務上又は身分上のことで上司の許可等を得るような場合に作成するものをいう。
(ホ)届け
届けとは、職員が服務上等で一定の事項について届け出るよう命ぜられている場合に作成するものをいう。
(マ)告示、公示、公告
告示、公示及び公告とは、公の機関が法令の規定又はその権限に基づいて決定又は処分をした事項等を公式に広く一般国民等に知らせるものをいう。
(ミ)契約書、請求書、受領書、見積書
(ム)議案、議事録
3 関連記事その他
(1) 事務連絡とは、事務担当者間における連絡事項を書面化したものをいいますところ,46期の岡口基一裁判官に対する2度目の戒告処分を出した最高裁大法廷令和2年8月26日決定には以下の記載がありますところ,33期の栃木力裁判官は,東京女子高生強殺事件(平成27年11月12日に東京都江戸川区で発生した事件です。)に関する東京高裁平成29年12月1日判決の裁判長をしていました(朝日新聞HPの「一審の無期支持、東京高裁が控訴棄却 江戸川・高3殺害」(2017年12月2日付)参照)。
東京高裁長官は,上記厳重注意(山中注:平成30年3月15日付の,岡口基一裁判官に対する厳重注意)に先立って,本件刑事判決を裁判所ウェブサイトに掲載する判断に関与した本件刑事事件の裁判長裁判官らに対し,掲載に関する選別基準(山中注:下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)のこと)によれば上記の掲載をすべきではなかったとして,同条に基づき,厳重注意又は注意をした。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)
・ 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の改正の概要+決裁票(令和4年7月1日実施分)
・ 一元的な文書管理システム教材の改訂版(令和2年3月24日付の配布文書)
・ 文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)
・ 司法行政文書管理状況の監査の手引(平成30年7月)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)
・ 司法行政文書に関する文書管理
・ 司法行政文書の国立公文書館への移管
・ 裁判所の情報公開に関する通達等
・ 裁判所の情報公開に関する統計文書
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 民事事件の判決原本の国立公文書館への移管
・ 渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)