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(AI作成)最高裁判所裁判官とは|現職15人の一覧・任命・定年・国民審査

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

(現職裁判官の最新の顔ぶれ及び所属小法廷は、最高裁判所の公式ページである「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」で確認されたい。)

最高裁判所裁判官とは、日本の司法権の頂点に立つ最高裁判所を構成する裁判官をいい、最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人で構成される(裁判所法5条)。
本記事では、現職15人の一覧と各裁判官の経歴へのリンク、任命の仕組み、資格、任期・定年、報酬、国民審査、歴代の最高裁判所裁判官までを、一つの記事でまとめて解説する。

第1 最高裁判所裁判官とは

1 定員と構成(長官1人+判事14人=15人)

最高裁判所裁判官とは、違憲審査権を有し、上告事件等について最終的な判断を下す最高裁判所を構成する裁判官の総称である。最高裁判所は、その長たる裁判官である最高裁判所長官と、その他の裁判官である最高裁判所判事とで構成される(裁判所法5条1項)。最高裁判所判事の員数は14人とされており(同条3項)、長官1人と合わせて、最高裁判所裁判官の総数は15人である。

下級裁判所の裁判官(高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事)とは異なり、最高裁判所裁判官は、その任命及び国民審査の手続において憲法上の特別の規律に服する点に大きな特徴がある。

2 大法廷と小法廷

最高裁判所の審理及び裁判は、15人の裁判官全員で構成する大法廷と、5人の裁判官で構成する小法廷とで行われる。小法廷は3つ置かれ、各裁判官はいずれか一つの小法廷に所属する。

事件は原則として小法廷で審理されるが、法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かを判断するとき、及び従来の最高裁判所の判例を変更するときなどは、必ず大法廷で裁判しなければならない(裁判所法10条)。違憲判断や判例変更という最も重い判断を15人全員の合議に留保している点に、最高裁判所裁判官の職責の重さが表れている。

3 長官と判事の違い

最高裁判所長官は、最高裁判所の長として大法廷の裁判長を務めるほか、司法行政事務を総括する裁判官会議を主宰し、司法行政の頂点に立つ。これに対し最高裁判所判事は、担当する小法廷及び大法廷において審理・裁判に当たる。長官と判事とでは、後述するとおり、憲法上の任命の手続が異なる。

第2 現職の最高裁判所裁判官一覧(2026年6月時点)

1 現員の構成(6・4・2・2・1)

2026年6月時点の現職の最高裁判所裁判官15人の出身区分別の内訳は、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者(法学者)出身1人である。これは、1970年代以降おおむね維持されてきた「裁判官6・弁護士4・検察官2・行政官2・学識1」という構成の慣行(後記第3の3)にそのまま合致する。

以下では、各裁判官の氏名に当ブログの経歴記事へのリンクを付した。各裁判官の詳しい経歴は、氏名のリンク先で確認されたい。

2 裁判官出身の最高裁判所裁判官(6人)

氏名修習期現在の年齢出身大学任命年月日定年退官
発令予定日
今崎幸彦長官35期68歳京都大学令和6年8月16日令和9年11月10日
林道晴判事34期68歳東京大学令和元年9月2日令和9年8月31日
安浪亮介判事35期69歳東京大学令和3年7月16日令和9年4月19日
尾島明判事37期67歳東京大学令和4年7月5日令和10年9月1日
平木正洋判事39期65歳東京大学令和6年8月16日令和13年4月3日
中村慎判事40期64歳京都大学令和6年9月11日令和13年9月12日

3 弁護士・検察官・行政官・学識経験者出身の最高裁判所裁判官(9人)

氏名出身区分修習期現在の年齢出身大学任命年月日定年退官
発令予定日
渡邉惠理子弁護士40期67歳東北大学令和3年7月16日令和10年12月27日
宮川美津子弁護士38期66歳東京大学令和5年11月6日令和12年2月13日
高須順一弁護士40期66歳法政大学令和7年3月27日令和11年10月9日
阿多博文弁護士42期66歳京都大学令和8年2月2日令和12年5月14日
三浦守検察官34期69歳東京大学平成30年2月26日令和8年10月23日
堺徹検察官36期67歳東京大学令和3年9月3日令和10年7月17日
岡村和美行政官35期68歳早稲田大学令和元年10月2日令和9年12月23日
石兼公博行政官68歳東京大学令和6年4月17日令和10年1月4日
沖野眞已学識経験者62歳東京大学令和7年7月24日令和16年1月12日

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。現在の年齢は本ページの生成時点における満年齢であり,定年退官発令予定日は満70歳の誕生日当日(裁判所法50条)として算定した。任命年月日・出身大学・修習期は各経歴記事の記載に基づく。氏名をクリックすると当該裁判官の経歴記事に移動する。)

裁判官出身の最高裁判所裁判官は、地方裁判所・家庭裁判所・高等裁判所の裁判官や、最高裁判所事務総局・司法研修所等の司法行政の要職を歴任した者から任命されるのが通例である。長官は、東京高等裁判所長官等の高裁長官を経て就任することが多い。

弁護士出身の裁判官は、日本弁護士連合会の推薦等を経て任命される実務法曹である。検察官出身の裁判官は、検事総長・次長検事・高検検事長等の検察首脳を歴任した者が多い。行政官出身の裁判官は、内閣法制局長官、外務省や法務省・消費者庁等の事務次官級の幹部であった者から任命される。学識経験者(法学者)出身の裁判官は、大学の法学部教授等を務めた研究者から任命される。修習期欄の「—」は、司法修習を経ていない(学者出身)、又は当ブログにおいて修習期を期外として扱っている裁判官である。

現職15人の所属小法廷(第一・第二・第三)を含む公式の最新一覧は、最高裁判所の公式ページで確認されたい。また、第一小法廷の裁判官の着任順については、最高裁判所第一小法廷の裁判官(着任順)も参照されたい。

第3 最高裁判所裁判官になるための資格と任命の仕組み

1 任命資格(裁判所法41条)

最高裁判所判事は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中から任命される(裁判所法41条1項)。さらに、そのうち少なくとも10人は、10年以上にわたり高等裁判所長官・判事の職にあった者、又は、通算して20年以上にわたり高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・大学の法律学の教授等の職にあった者でなければならない。長官の資格もこれに準ずる。

条文上の下限は40歳であるが、実際にはこれらの要職を歴任した相当の年齢の者が任命されており、50歳代から60歳代で就任するのが通例である。

2 長官の任命と判事の任命

最高裁判所長官と最高裁判所判事とでは、憲法上の任命の手続が異なる。

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する(憲法6条2項)。すなわち、国の機関の長として、天皇による任命という特別の取扱いがされている。

これに対し、最高裁判所判事は、内閣が任命する(憲法79条1項)。その任命については天皇が認証する(憲法7条5号、裁判所法39条3項)。いずれも実質的な人選は内閣が行うが、長官については最高裁判所が次期長官を推薦するのが慣行であるとされる。任命手続の詳細は、最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明で詳しく取り上げている。

3 出身区分の慣行

最高裁判所裁判官の人選においては、多様な法的知見を判断に反映させるため、特定の出身分野に偏らないよう配慮がされてきた。1970年代以降、おおむね裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者(法学者)出身1人という構成が維持されており、ある裁判官が定年等で退官すると、原則として同じ出身区分の後任が任命される「枠」の慣行が定着している。前記第2の現員も、この慣行のとおりの構成である。

第4 任期・定年・報酬

1 任期と定年(70歳)

最高裁判所裁判官には任期の定めがなく、身分は手厚く保障されている。もっとも、年齢70年に達した時に退官する(裁判所法50条)。高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官の定年が65歳であるのに対し、最高裁判所裁判官及び簡易裁判所判事の定年は70歳とされている点に注意を要する。

このほか、最高裁判所裁判官が罷免されるのは、①心身の故障のために職務を執ることができないと裁判(分限裁判)で決定された場合、②国会の弾劾裁判により罷免された場合、及び③後述の国民審査により罷免を可とする投票が多数となった場合に限られる(憲法78条、79条2項・3項)。

2 定年退官の予定

定年が70歳であることから、各裁判官の退官時期はその生年月日からあらかじめ算定することができる。現職の裁判官出身の最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官の今後の定年退官の予定は、高裁長官人事のスケジュールで一覧化している。退官による交代と、前記第3の3の出身区分の慣行とを併せて読むことで、今後の最高裁判所裁判官人事をある程度見通すことができる。

3 報酬

最高裁判所裁判官の報酬は、裁判官の報酬等に関する法律により定められており、最高裁判所長官の報酬月額は内閣総理大臣のそれに、最高裁判所判事の報酬月額は国務大臣のそれに準じた高水準とされている。これは、裁判官の職権の独立を経済的な面から支えるためである。憲法は、裁判官の報酬は在任中これを減額することができないと定めており(憲法79条6項、80条2項)、最高裁判所裁判官の身分保障の一環をなしている。

第5 最高裁判所裁判官国民審査

1 制度の趣旨と根拠

最高裁判所裁判官国民審査とは、最高裁判所裁判官の任命が国民の意思に適うものであるかを、国民が直接に審査する制度である。最高裁判所裁判官は、違憲審査権の行使等を通じて国政に重大な影響を及ぼすため、主権者である国民による民主的なコントロールを及ぼす趣旨で設けられた。その根拠は憲法79条2項から4項までにあり、具体的な手続は最高裁判所裁判官国民審査法が定めている。

2 審査の時期と方法

国民審査は、各裁判官の任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に行われ、その後は10年を経過した後初めて行われる総選挙の際に繰り返し行われる(憲法79条2項)。投票では、罷免を可とする裁判官について投票用紙の氏名欄に「×」を記入し、何も記入しなければ罷免を可としない扱いとなる。罷免を可とする投票が可としない投票の数を上回った裁判官は、罷免される(同条3項)。実際には、これまでに罷免された裁判官はいない。

3 第27回国民審査(令和8年2月8日)

直近の国民審査は、令和8年(2026年)2月8日に執行された第27回最高裁判所裁判官国民審査である。審査の対象となったのは、令和7年3月27日に任命された高須順一裁判官(第二小法廷)と、令和7年7月24日に任命された沖野眞已裁判官(第三小法廷)であった。第27回国民審査の詳細は、令和8年2月8日執行の第27回最高裁判所裁判官国民審査で解説している。

4 在外国民の審査権

かつて国民審査法は、国外に居住する日本国民(在外国民)に国民審査権の行使を認めていなかった。この点について最高裁判所大法廷令和4年5月25日判決(民集76巻4号711頁)は、在外国民に国民審査権の行使を全く認めていないことは憲法15条1項、79条2項・3項に違反すると判断し、国会が在外国民の審査権の行使を可能とする立法措置を執らなかったことを国家賠償法上違法であると認めた。この判決を受けて法改正がされ、現在では在外国民も国民審査に参加することができる。

第6 歴代の最高裁判所裁判官

1 裁判官出身の歴代最高裁判所判事

裁判官出身の歴代の最高裁判所判事については、高輪1期以降の、裁判官出身の最高裁判所判事に一覧をまとめている。同記事では、各判事の修習期・出身大学のほか、後に最高裁判所長官に就任した者を区別して示している。歴代の最高裁判所長官は、東京高等裁判所長官等の高裁長官を経て就任する例が多い。

2 裁判官以外の出身の歴代最高裁判所判事

弁護士・検察官・行政官・学識経験者の各出身区分についても、それぞれの「枠」を歴代の判事が引き継いできた。最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官の人事を時系列で一覧化したものとして、最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表がある。前任者と後任者を出身区分ごとに追うことで、各「枠」の系譜を確認することができる。

3 人事のデータ分析

最高裁判所裁判官に至る裁判官のキャリアは、最高裁判所事務総局での勤務経験等によって類型化することができる。当ブログでは、政治学者である西川伸一の研究の手法を、当ブログの裁判官データベースで機械的に再現した分析として、裁判官人事をデータで読み解くを公開している。最高裁判所裁判官や高等裁判所長官に到達する裁判官の経歴上の特徴に関心のある読者は、併せて参照されたい。

第7 よくある質問

Q1 最高裁判所裁判官は何人いるのか。

最高裁判所長官1人と最高裁判所判事14人の計15人である(裁判所法5条)。

Q2 最高裁判所裁判官は誰が選ぶのか。

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する(憲法6条2項)。最高裁判所判事は、内閣が任命し、天皇が認証する(憲法79条1項、7条5号)。

Q3 最高裁判所裁判官に任期や定年はあるのか。

任期の定めはないが、定年は70歳である(裁判所法50条)。下級裁判所の裁判官(高裁・地裁・家裁)の定年が65歳であるのとは異なる。

Q4 最高裁判所裁判官になる資格は何か。

識見が高く、法律の素養のある40歳以上の者であることが必要であり、うち少なくとも10人は、法曹等としての一定年数以上の経験を要する(裁判所法41条)。実際には50歳代から60歳代で就任するのが通例である。

Q5 最高裁判所裁判官の出身はどのように構成されているのか。

1970年代以降おおむね、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、学識経験者(法学者)出身1人という構成が維持されている。2026年6月時点の現員もこの構成のとおりである。

Q6 国民審査とは何か。

最高裁判所裁判官の任命が適切かを国民が直接審査する制度であり、任命後初めての衆議院議員総選挙の際と、その後10年ごとの総選挙の際に行われる(憲法79条2項)。罷免を可とする投票が多数となった裁判官は罷免されるが、これまでに罷免された例はない。

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