横田昌紀裁判官(49期)の経歴

生年月日 S40.2.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.2.11
R7.11.23 ~ 大阪地家裁堺支部長
R7.4.1 ~ R7.11.22 大阪地裁14民部総括(執行部)
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁5民部総括(労働部)
R3.7.16 ~ R4.3.31 大阪地裁25民部総括
R3.4.1 ~ R3.7.15 大阪高裁13民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 神戸地裁6民判事(労働部)
H26.4.1 ~ H30.3.31 司研民裁教官
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁24民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 横浜家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 横浜家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪法務局訟務部付
H14.3.25 ~ H14.3.31 大阪地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.24 鹿児島地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補

*0 49期の横田昌紀裁判官及び49期の横田典子裁判官の勤務場所は似ています。
*1 以下の記事も参照して下さい。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 判例タイムズ1358号(2012年1月1日号)に「児童生徒のいじめ自殺訴訟の現状 因果関係を中心に」を寄稿しています。
*2の2 令和6年7月24日,近畿弁護士会連合会の第67回夏期研修において「最近の労働事件における留意点と実務上の諸問題」と題する講義を行いました(7月24日が「テレワークの日」であることにつきPRTIMES MAGAZAINEの「テレワーク・デイ(7月24日)|意味や由来・広報PRに活用するポイントと事例を紹介」参照)。
*3 大阪地裁令和4年6月23日判決(担当裁判官は49期の横田昌紀新61期の織川逸平及び72期の岡野哲郎)は,「 コンビニエンスストアのフランチャイザー(本部)によるフランチャイズ契約の解除は、加盟店側の異常な接客対応やSNS上での本部に対する誹謗中傷を理由とするものであり、加盟店側が時短営業(非24時間営業)を強行したことを理由とするものではなく、優越的地位の濫用にも当たらないとして、建物の引渡し及び約定の損害賠償金等の支払を求める本部側の請求を認容し、契約上の地位確認等を求める加盟店側の請求を棄却した事例」です(産経新聞HPの「セブンFC訴訟、元オーナーが敗訴 契約解除は「有効」 大阪地裁」参照)。
*4 大阪地裁令和6年11月21日判決(裁判長は49期の横田昌紀)は,原告が亡夫のくも膜下出血による死亡が業務に起因するとして労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金や葬祭料並びに未支給の療養補償給付の不支給処分(令和元年6月6日付け及び令和3年3月12日付け)を取消すよう求めた行政訴訟において,原告は過労死ラインを超える時間外労働や猛暑下での連続作業による過重負荷を主張しましたが,裁判所が被災者の勤務実態を認定した結果,発症前1か月の時間外労働は約75時間にとどまり発症前6か月間にも月80時間超の実績はなく,移動時間の多さや休憩が十分確保されていたことから著しい過重労働とはいえず,猛暑下の屋外作業も常に直射日光を浴びるわけではなく水分補給も適宜可能であったこと,さらに前大脳動脈に11ミリの動脈瘤が存在し,被災者が普段から飲酒習慣を有し動脈瘤破裂の好発年齢にあった点なども踏まえると,自然経過を超える増悪ではなく業務上の事由を認められないとして,最終的に原告の請求を棄却し訴訟費用を原告の負担とする結論に至ったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*5 大阪地裁令和7年1月30日判決(裁判長は49期の横田昌紀)は,国立大学法人との間で非常勤講師として契約を締結していた原告らが労働契約法18条に基づく無期転換や労働条件の不利益変更等を主張して将来の賃金の支払いなどを求めた事案について,原告らの委嘱契約は労働契約ではなく無期転換は成立せず,令和5年4月以降の雇用契約上の地位確認や賃金請求も理由がないと判断し,本判決確定後の将来賃金請求部分には訴えの利益がないとして却下するとともに,その他の請求もいずれも棄却し,雇止めについても解雇に該当せず更新期待権が認められないとして労働契約法19条2号の適用を否定し,さらに,従前の時給6685円から5892円へ引き下げられた賃金が不利益変更に当たるとの主張も委嘱契約には労契法九条が適用されないとして容れず,委嘱契約に関する労働者性や5年超の通算雇用が該当しない点などを認定して原告らの労働契約上の地位確認や無期転換に関する請求を退けた判決であり,また,その判断に際しては,授業実施以外の業務命令を原告らが受けていない事実や専属性の低さ,社会保険非加入なども総合考慮されて労務対償性が否定されたことなどが示され,最終的に原告らの請求が棄却又は却下となったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。