田邊三保子裁判官(41期)の経歴


生年月日 S38.3.28
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R10.3.28
R6.11.3 ~ 東京高裁2刑部総括
R4.4.19 ~ R6.11.2 名古屋高裁2刑部総括
R3.2.27 ~ R4.4.18 青森地家裁所長
H29.1.18 ~ R3.2.26 名古屋地裁6刑部総括
H28.4.1 ~ H29.1.17 名古屋高裁1刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁10刑部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 名古屋地裁6刑部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 岐阜地裁刑事部部総括
H15.4.1 ~ H19.3.31 名古屋地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 秋田家地裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 秋田家地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 青森地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
*2 令和3年2月27日の最高裁人事のニュースでは,「田辺三保子」と表記されています。
*3 41期の田邊浩典裁判官及び41期の田邊三保子裁判官の勤務場所は似ていますところ,田邊三保子裁判官は,青森地家裁所長として裁判所HPの「青森地方・家庭裁判所長」に以下の記載をしています。
    平成3年4月から平成6年3月まで,3年間勤務したことがございます。その時は,同じく裁判官をしております夫と共に,当時生まれたばかりの長男を連れて着任いたしました。その後,青森で次男も生まれました。今では子供達も成人してそれぞれ仕事に就き,夫は名古屋で裁判官として勤務しているため,今回は単身での青森生活となりますが,再びこの青森の地で仕事をさせて頂くことになり,深い御縁を感じております。


*4 藤井裕人美濃加茂市長(当時)に対する名古屋高裁平成28年11月28日判決(判例秘書に掲載。裁判長は35期の村山浩昭であり,陪席裁判官は50期の大村泰平及び55期の赤松亨太)は,名古屋地裁平成27年3月5日判決(無罪判決)を破棄し,懲役1年6月・執行猶予3年・追徴金30万円とした有罪判決であったところ,同判決については,ハフポストの「村山浩昭裁判長は、なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか」(2016年12月5日付)が参考になります。


*5 名古屋高裁令和6年5月22日判決(裁判長は41期の田邊三保子)は,「被告人が、金品窃取の目的で、令和4年7月26日午後3時頃、三重県松阪市内の被害者方へいずれかの場所から侵入し、金品を物色中、帰宅した当時82歳の被害者に対し、手に包丁を持った状態で「金出して」、「鞄の中は」などと申し向けて脅迫し、その反抗を抑圧した上、現金7万円を強取した」という事案について,津地裁の無罪判決を破棄し,懲役4年を言い渡しました(NHK三重NEWS WEBの「松阪市の強盗で1審無罪の消防職員に高裁で懲役4年の実刑判決」参照)。
*6 名古屋高裁令和6年9月30日判決(裁判長は41期の田邊三保子)は,「頂き女子りりちゃん」を名乗り,男性から多額の金銭をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた女性の控訴審において,懲役9年,罰金800万円とした一審名古屋地裁判決を破棄し,懲役8年6月,罰金800万円を言い渡した(中日新聞HPの「「頂き女子りりちゃん」に懲役8年6月、名古屋高裁判決 貢いだ元ホストが一部弁済で減軽」参照)。


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