目次
第1 総論
第2 裁判所関係国賠事件の報告について定めた文書
1 事務総局の局長の通達
2 事務総局の局の課長の事務連絡
第3 裁判所関係国賠事件に関する法務省の依頼文
第4 裁判所関係国賠事件に関する裁判例
1 成年後見人に関するもの
2 破産管財人に関するもの
第5 国家賠償請求事件における国の勝訴状況
第6 最高裁判所への報告事務に関する通達(裁判所関係国賠事件以外に関するもの)
第7 予防司法支援制度
第8 公務員の法解釈の誤りが直ちに過失につながるわけではないこと
第9 外部資料の記載
1 弁護士の記載
2 元裁判官の記載
第10 国家賠償法1条2項に基づく求償権行使事例
第11 明治憲法下では,権力作用に基づく国の行為については民法上の不法行為責任は発生しなかったこと
第12 裁判所に対する不当要求等
第13 規制権限の不行使と国家賠償責任
第14 交通死亡事故における病院の過失認定事例
第15 関連記事その他
第1 総論
1 最高裁昭和57年3月12日判決
(1) 最高裁昭和57年3月12日判決は,以下のとおり判示しています(先例として,最高裁昭和43年3月15日判決を引用しています。)。
裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
(2) 昭和57年度最高裁判所調査官解説(民事篇)216頁には以下の記載があります。
どのような場合に右の特別の事情があるということができるかは、今後の事例の集積を待つほかはないが、一般論としていえば、当該手続の性格及び当事者の参画の程度、当該裁判の性質、不服申立制度の有無等に鑑みて、当該裁判所又は裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合ということができる。具体的には、法律上関与してはならないとされている事件について裁判したとき、裁判官による誠実な判断とは認められないような不合理な裁判をしたときなどを挙げることができよう。いずれにしても、単なる事実認定の経験則違背や法令の解釈適用の誤りの違法は、もっぱら上訴等によって是正されるべきであって、これを国家賠償法上も違法として損害賠償請求することはできないものというべきである。
2 実務上の問題
・ 実務上,裁判所関係国賠事件において担当裁判官の証人尋問が実施されない限り,「違法又は不当な目的を持って裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情」を原告が立証することはほぼ不可能と思います。
ただし,裁判所関係国賠事件において30万円の国家賠償を認めた裁判例として,名古屋高裁平成15年12月24日判決(裁判官が弁護人に対し,刑訴法207条・81条及び刑訴規則30条に違反して文書の授受を禁止した事例)があります。
遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが,
私が代理人として関与した懲戒請求の場合,破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者は日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒されませんでした。https://t.co/qE20MMGBxJ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2019
第2 裁判所関係国賠事件の報告について定めた文書
1 事務総局の局長の事務連絡
裁判所職員の行為について国家賠償請求訴訟を提起した場合の報告を定めた局長の通達を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告について(平成16年7月1日付の最高裁判所民事局長,刑事局長,行政局長及び家庭局長通達)
→ ①の通達は平成29年9月30日まで適用されていたものです。
② 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について(平成29年7月3日付の最高裁判所民事局長,刑事局長等の通達)
→ ②の通達は平成29年10月1日以降に適用されているものです。
2 事務総局の局の課長の事務連絡
裁判所職員の行為について国家賠償請求訴訟を提起した場合の報告を定めた課長の事務連絡を以下のとおり掲載しています。
③ 国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求事件(国を被告とし,かつ,原告に訴訟代理人が選任されている事件を除く。)の報告(平成27年3月26日付の最高裁判所行政局第一課長の書簡)
→ 行政事件等の報告に関する最高裁行政局第一課長の書簡(平成26年3月25日付)を変更しています。
④ 「裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について」の発出について(平成29年7月3日付の最高裁民事局第一課長等の事務連絡)
→ ②平成29年7月3日付の局長通達の補足説明です。
⑤ 行政・国賠・労働・知財事件に関する報告について(令和2年3月13日付の最高裁行政局第一課長の事務連絡)
→ 令和2年4月1日以降の取扱いについて定めた文書です。
3 最高裁判所が,下級裁判所に対して事件報告を求めることは,下級裁判所裁判官に対して何ら審理上の圧力を加えるものではないとされています(最高裁昭和36年9月26日決定参照)。
世の中は「論理と根拠を考えた上で結論を決める」というケースよりも「結論を先に決めた上でそれを正当化するために都合の良い論理と根拠を持ってくる」というケースの方が意外に多い。その結論を決める要素は、感情や伝統や仲間意識だったりするけど、その場合はいかに反対の論理を示しても無駄。
— 中村剛(take-five) (@take___five) March 20, 2023
R060515 R060502 最高裁の理由説明書(最高裁判所事務総局行政局第一課事件係に送付された,東京高裁令和5年11月15日判決(自由と正義2024年2月号74頁参照)の対象となった事件の受理報告及び終局報告)を添付しています。 pic.twitter.com/GZqhAO2FOB
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 15, 2024
第3 裁判所関係国賠事件に関する法務省の依頼文
1 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件の処理について(平成7年11月20日付の最高裁判所民事局第一課長,刑事局第一課長等の事務連絡)につき,引用元となった法務省訟務局総務課長の依頼文は以下のとおりです(1,2を①,②に変えています。)。
平素,標記の国家賠償請求事件(以下「裁判所関係国賠事件」という。)の処理につきまして,特段の御配慮をいただき,誠にありがとうございます。
ところで,昨今の裁判所関係国賠事件は,裁判官の訴訟指揮の違法や執行官の職務執行の違法を主張して訴えを提起するものが増える傾向にある等,従来に増して事実関係の正確な把握に努める必要が生じております。他方,受訴裁判所の答弁書提出期限は,国に送達後ほぼ1か月程度となっているところ,上記期限と調査回報書の当局への到着時期とが極めて接近しているため,第1回期日前の訴訟準備が極めて不十分なまま期日に臨まざるを得ない等の実情にあります。
つきましては,裁判所関係国賠事件の一層の適正・迅速処理を図るために,その処理に当たりましては,下記の点につき御配慮いただきたくお願いいたします。
記
① 所管裁判所(違法行為を行ったとされている職員が当時所属していた裁判所)の担当者は,法務省からの調査回報依頼通知を受け取ったときは,速やかに担当の法務局又は地方法務局に連絡し,訴訟準備の打合せの要否等について協議する。
なお,法務局側の連絡窓口は,法務局の場合は訟務管理官,地方法務局の場合は(総括)上席訟務官である。
② 所管裁判所の担当者は,原記録の閲覧謄写等訴訟の準備に必要な資料の利用について,可能な限り協力する。
2 平成29年度(最情)答申第62号(平成30年2月23日答申)には以下の記載があります。
国家賠償請求事件についての調査結果文書には,請求原因事実の認否及び反論を記載し,その根拠事実を証する資料の写しを添付するから,本件対象文書の添付資料は,実質上当事者の立場にある裁判所が以後の訴訟手続において想定される主張の根拠事実を証する資料と評価した文書といえ,その標題を開示するだけでも,主張の方向性や立証事項の多寡を含む国の総合的な訴訟対応方針を推認することができる。
あるいは、裁判官が、「原告代理人が事あるごとに私に突っかかってくるし、馬鹿にしている感じがしたので、懲らしめてやろうと思って原告の請求を棄却しました。まさか控訴審で維持されるとは思っていなかったので、ビックリです。」とか言い出しても、やはり国賠法上の違法は認められないんだろうか。
— venomy (@idleness_venomy) June 7, 2022
第4 裁判所関係国賠事件に関する裁判例
1 成年後見人に関するもの
東京高裁平成29年4月27日判決(判例秘書に掲載)は,以下のとおり判示しています。
家庭裁判所は,成年後見人の後見事務の監督に関して,いつでも,成年後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め,または後見の事務若しくは被後見人の財産の調査をするとともに,被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命じることができるなどの広範な権限を有しているところ,成年後見人の後見事務の監督についても,独立した判断権を有し,かつ,独立した判断を行う職責を有する裁判官の職務行為として行われるものであることに鑑みれば,裁判官による成年後見人の後見事務の監督につき職務上の義務違反があるとして国家賠償法上の損害賠償責任が肯認されるためには,裁判官が違法若しくは不当な目的をもって権限を行使し,または裁判官の権限の行使の方法が甚だしく不当であるなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使し,または行使しなかったものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
2 破産管財人に関するもの
(1) 大阪地裁平成29年4月21日(判例秘書に掲載)(担当裁判官は46期の金地香枝,新61期の林田敏幸及び67期の水野健太)は以下の判示をしています(大阪高裁平成29年10月26日(判例秘書に掲載)によって支持されています。)。
国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものと解するのが相当である(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁参照)。そして,裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。
(2) 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)によれば以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
(1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),
(2)被控訴人Y1は,控訴人に刑事上の処分を受けさせる目的で,実際には控訴人が暴力団とは全く関係がなく,被控訴人Y1から金銭を脅し取ろうとしたこともなかったにもかかわらず,捜査機関に対し,控訴人が暴力団の関係者であり,被控訴人Y1に法外な金銭支払の要求を内容とする契約書を書かせて金員を脅し取ろうとしたなどと述べて,虚偽の告訴をしたことにより,控訴人は,逮捕・勾留されて接見禁止付きで身柄を拘束され,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年9月7日(上記勾留の満了日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求②」という。),
(3)被控訴人Y1の訴訟代理人であるT弁護士(以下「T弁護士」という。)は,被控訴人Y1の破産事件において破産管財人に就任していたのであるから,本件において被控訴人Y1の訴訟代理人を務めることは,弁護士職務基本規程27条5号の類推適用により違法であり,被控訴人Y1がT弁護士に本件訴訟における訴訟行為を行うことを委任し,T弁護士がこれを受任したことは,控訴人に対する共同不法行為に該当し,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料20万円,弁護士費用相当額2万円の合計22万円及びこれに対する平成28年7月22日(本件訴訟の原審における第1回口頭弁論期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「請求③」という。)とともに,
控訴人が,被控訴人国に対し,①被控訴人Y1が控訴人から暴行を受けたとされる刑事事件の控訴審において,大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の弁護人が,被控訴人Y1による虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求を全て却下したにもかかわらず,虚偽告訴がされたことをうかがわせる証拠はないと判断して,控訴人の控訴を棄却する旨の判決をしたこと(以下「第1行為」という。),②被控訴人Y1が申し立てた破産事件において,神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が被控訴人Y1の破産債権者であることを職務上熟知していたにもかかわらず,被控訴人Y1の破産手続開始の決定をするに際し,故意に控訴人を破産債権者として取り扱わず,また,被控訴人Y1が代表取締役を務め,被控訴人Y1に先行して破産手続開始の決定を受けていたA株式会社(以下「A」という。)の債権者集会期日とは異なる日を,被控訴人Y1の第1回債権者集会期日に指定したこと(以下「第2行為」という。),③被控訴人Y1の破産申立てに際して提出された報告書には,Aが破産するに至った経緯についての記載がなかったところ,被控訴人Y1の破産管財人作成に係る業務要点報告書には,破産手続開始に至った経緯について「申立書記載のとおり」としか記載されていなかったにもかかわらず,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人に対し,上記報告書の是正を命じなかったこと(以下「第3行為」という。),④控訴人は,被控訴人Y1の破産手続において,免責不許可事由がある旨主張していたにもかかわらず,破産管財人は,免責に関する意見書において具体的な理由を記載しないまま免責不許可事由はないとのみ記載した上,免責不許可事由に関する調査結果を裁判所に提出していなかったところ,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人による上記調査の懈怠について何らの是正を命じなかったこと(以下「第4行為」という。),⑤大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の申立てに係る被控訴人Y1及びAの破産管財人の各報酬決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1の破産管財人による具体的な理由の記載が一切ない「免責に関する意見書」のみに基づいて,破産管財人が必要な調査をしていることが明らかであると判示し,また,Aの破産管財人が税務申告を行った形跡がないにもかかわらず,破産管財人には税務申告を怠るなどの事情は認められない旨判示し,さらに,控訴人の申立てに係る記録の謄写申請に対し,同裁判所の裁判所書記官がした拒絶処分に対する異議事件(2件)において,謄写申請対象部分の特定がされていないとの理由で,上記各異議申立てをいずれも却下したこと(以下「第5行為」という。),⑥神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が破産債権者として述べた被控訴人Y1の免責についての意見を完全に無視して,免責不許可事由に該当する事実は認められないとして,免責許可決定をしたこと(以下「第6行為」という。),⑦大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人が申し立てた被控訴人Y1についての免責許可決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1に免責不許可事由が存在することは明らかであったにもかかわらず,控訴人が述べた被控訴人Y1の免責に係る意見を完全に無視した破産管財人や,神戸地方裁判所の裁判官の違法な職務執行を全く是正せず,著しく経験則に反する事実認定をして,控訴人の抗告申立てを棄却する旨の決定をしたこと(以下「第7行為」という。)が,いずれも違法な行為であって,控訴人に精神的苦痛を与えたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成28年1月20日(被控訴人Y1の免責不許可決定が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
裁判所ガチャと病院ガチャ、どっちがエグいかなぁ🤔
ちなみに、病院ガチャで大ハズレだと、裁判所によって病院の責任を認められることがあるけど、裁判所ガチャで大ハズレは、責任もない上に判断修正もされなかったりする(特に高裁)。 https://t.co/fSSy9t5kpI
— 峰村健司 (@minemurakenji) October 20, 2021
#裁判官訴追委員 を2年務めた。
司法内部に「行政」があり、司法独立の美名の下、外部からアンタッチャブルな独善、忖度、事なかれ主義が蔓延している様に震撼した。安倍総理もビックリだ😵
本書に出てくる #岡口基一 裁判官との対峙は守秘により詳しく語れないが、司法の闇に光を投じる志は尊い。 https://t.co/ph7Vz6aNLj
— 津村啓介 (@Tsumura_Keisuke) March 3, 2020
第5 国家賠償請求事件における国の勝訴状況
1 首相官邸HPの「国家賠償訴訟の実情」によれば,平成7年から平成11年までの間の国家賠償訴訟の結果につき,国側が全部勝訴した事件の割合は約90%とのことです。
2 平成20年10月10日付の内閣答弁書には以下の記載があります。
過去十年間において国家公務員の違法行為を理由として国家賠償法第一条第一項に基づき提訴され、国の敗訴(一部敗訴を含む。)が確定した訴訟の全件数及びその賠償額の合計等については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、平成十九年一月から平成二十年六月までの間について取り急ぎ調べたところ、現時点で確認できる範囲では、平成十九年に確定した右件数は十八件、認容された賠償額の元本の合計額は一億三千六百六万七千五百十八円であり、平成二十年一月から六月までの間に確定した右件数は十一件、認容された賠償額の元本の合計額は千五百六十一万五千九百三十三円であった。
第6 最高裁判所への報告事務に関する通達(裁判所関係国家賠償事件以外に関するもの)
① 裁判事務に関連して,最高裁判所へ報告を要する事項及び外部機関へ通知等を要する事項のうち,規則,通達等に根拠があるものを記載した一覧表(平成31年4月時点)
② 行政事件等の報告に関する最高裁行政局第一課長書簡(平成27年3月26日付)
・ 例えば,(a)国を被告とし,かつ,原告に訴訟代理人が選任されている国家賠償請求事件は受理報告の対象となるものの,終局報告の対象とはならないのに対し,(b)国を被告とし,かつ,原告に訴訟代理人が選任されている行政事件は受理報告及び終局報告の対象となります。
③ 行政・国賠・労働・知財事件に関する報告について(令和2年3月13日付の最高裁行政局第一課長の事務連絡)(開示請求中)
・ ②の書簡に基づく取扱いを変更したものです。
④ 最高裁判所への報告及び外部機関への通知等に関する事務フローの確認について(平成27年12月22日付の最高裁判所総務局第三課長の事務連絡)
⑤ 民事訴訟事件及び行政訴訟事件の鑑定等の報告について(平成20年3月28日付の最高裁判所民事局長及び行政局長の通達)
⑥ 平成26年10月22日付の最高裁判所民事局第一課長等の事務連絡(原発損害賠償訴訟の報告依頼)
⑦ 非公表情報の裁判所外への提供及び電子メールの利用に係る特例について(平成27年7月31日付の最高裁判所情報政策課長通達)
企業におけるコロナ対応がどんどん複雑な規程と複雑な手続きで溢れかえって担当者たちが忙しい忙しい言ってムダな仕事を無限に増殖させているのを見ると、管理部門を増長させるとろくなことにならないと感じるな。
企業の方針がカネを稼ぐことより手続き論で消耗するようになるとおしまいや。
— クロノスの商人 (@ChronoMerchant) August 6, 2021
第7 予防司法支援制度
(1) 内閣官房HPに「国の利害に関係のある争訟等への対応に関する関係府省庁連絡会議」の議事次第及び配布資料が載っています。
主として予防司法支援制度に関する説明が載っています。
(2) 行政機関のための予防司法支援制度利用の手引(平成29年3月付)を掲載しています。
第8 公務員の法解釈の誤りが直ちに過失につながるわけではないこと
・ 最高裁平成16年1月15日判決は,以下のとおり判示しています。
ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に,公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を遂行したときは,後にその執行が違法と判断されたからといって,直ちに上記公務員に過失があったものとすることは相当ではない(最高裁昭和42年(オ)第692号同46年6月24日第一小法廷判決・民集25巻4号574頁,最高裁昭和63年(行ツ)第41号平成3年7月9日第三小法廷判決・民集45巻6号1049頁等参照)。
ほんコレ。 https://t.co/bBH1HxPRew
— とまどい (@kazunappa0802) October 3, 2020
第9 外部資料の記載
1 弁護士の記載
・ 弁護士法人金岡法律事務所HPの弁護士コラムの「裁判所相手の国賠、全滅」(2019年12月24日付)には以下の記載があります。
刑事施設相手の国賠なら(金額の多寡はあれど)相当割合で違法過失が認定される自身の実績を思うと、被害者から見て同じ類の職務妨害に対し裁判所には全滅の憂き目に遭うことは、やはり、加害者の守られ方が半端ではないことに原因があると考えざるを得ない。
判例法理とされる「当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情」を要求されては、かなりおかしな裁判官でも「そういう目的ではない」と言い抜けられる上に、事実がどうあれ立証は至難を極める。
事実、どの事件であっても被告は基本、当該職務行為が何らかの法規範に反しているかという観点では殆ど応戦せず、「当該裁判官の違法又は不当な目的」を否定することに終始し、法規範違反について主張を戦わせようにも、裁判所も又、そこに逃げ込む。
ついでに、多くの国賠事件が合議になるのに対し、裁判官相手の国賠は単独事件のままそそくさと進められ、上記「目的」立証のために張本人の裁判官の人証申請をしても却下される。
2 元裁判官の記載
・ 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(90頁の記載)
裁判長たちについても、前記のとおり、事務総局が望ましいと考える方向と異なった判決や論文を書いた者など事務総局の気に入らない者については、所長になる時期を何年も遅らせ、後輩の後に赴任させることによって屈辱を噛み締めさせ、あるいは所長にすらしないといった形で、いたぶり、かつ、見せしめにすることが可能である。さらに、地家裁の所長たちについてさえ、当局の気に入らない者については、本来なら次には東京高裁の裁判長になるのが当然である人を何年も地方の高裁の裁判長にとどめおくといった形でやはりいたぶり人事ができる。これは、本人にとってはかなりのダメージになる。プライドも傷付くし、単身赴任も長くなるからである。
(91頁の記載)
事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。たとえば、その「間違い」から長い時間が経った後に、地方の所長になっている裁判官に対して、「あなたはもう絶対に関東には戻しません。定年まで地方を回っていなさい。でも、公証人にならしてあげますよ」と引導を渡すなどといった形で、いつか必ず報復する。このように、事務総局は、気に入らない者については、かなりヒエラルキーの階段を上ってからでも、簡単に切り捨てることができる。なお、右の例は、単なるたとえではなく、実際にあった一つのケースである。窮鼠が猫を噛まないように、後のポストがちゃんと用意されているところに注目していただきたい。実に用意周到なのである。
(3) 現代ビジネスHPの「転勤を断ると出世できない…裁判官の世界はまるでサラリーマンのよう」には以下の記載があります。
いわば、通り一遍の「評価書」を基本資料として、高裁長官案が作成され、最高裁事務総局人事局の任用課長が調整し、最高裁事務総長が承認する。それがそのまま最高裁長官案となり、裁判官の全国異動が始まるわけである。
ただ、事務総長がチェックする最終段階で、人事案から外される裁判官もいる。
「ある事務総長が、この裁判官は、事務総局には入れない。地方の裁判所に出せといって、高裁長官案を変更させたことがあります。
かつて、その裁判官が、事務総局のトップに意見を言って、反感を買ったことがあった。その際、事務総局のトップは、俺の目の黒いうちは、こいつにはいい目をさせない、と言ったといいます。実に、その言葉通り、人事で冷遇したというわけです」(元裁判官)
東京地裁3民(行政部)部総括をしていた当時,行政訴訟で国側に厳しい判決を連発していたことから,杜甫の漢詩「国破れて山河あり」になぞられて,「国敗れて3部あり」などといわれていた
藤山雅行裁判官(30期)の経歴 https://t.co/psA3lhNbYh
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 21, 2020
第10 国家賠償法1条2項に基づく求償権行使事例
・ 参議院議員近藤正道君提出国家賠償法第一条第二項に基づく求償権行使事例に関する質問に対する答弁書(平成20年10月10日付)には以下の記載があります。
① 過去十年間において国家公務員の違法行為を理由として国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項に基づき損害賠償請求訴訟が提起され、国に訴状が送達された訴訟の全件数については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、平成十九年一月から平成二十年六月までの間について取り急ぎ調べたところ、現時点で確認できる範囲では、平成十九年は七百五十件、平成二十年一月から六月までの間は六百件である。
② 過去十年間において国家公務員の違法行為を理由として国家賠償法第一条第一項に基づき提訴され、国の敗訴(一部敗訴を含む。)が確定した訴訟の全件数及びその賠償額の合計等については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、平成十九年一月から平成二十年六月までの間について取り急ぎ調べたところ、現時点で確認できる範囲では、平成十九年に確定した右件数は十八件、認容された賠償額の元本の合計額は一億三千六百六万七千五百十八円であり、平成二十年一月から六月までの間に確定した右件数は十一件、認容された賠償額の元本の合計額は千五百六十一万五千九百三十三円であった。
必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)1/3を添付しています。 pic.twitter.com/5q5RBUws1O
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 30, 2021
第11 明治憲法下では,権力作用に基づく国の行為については民法上の不法行為責任は発生しなかったこと
1 大審院昭和16年2月27日判決は,官公吏が国又は公共団体の機関として職務を執行するに当たり不法に私人の権利を侵害して当該私人に損害を加えた場合であっても,その職務行為が統治権に基づく権力行動に属するものであるときは,国又は公共団体は民法の不法行為上の責任を負わないと判示しましたし,大審院昭和18年9月30日判決は,大審院昭和16年2月27日判決を当院の判例として引用しました(那覇地裁平成30年1月23日判決(判例秘書に掲載)参照)。
2(1) 明治憲法下では,警察官である公務員の重大な過失による家屋の破壊行為であったとしても,そのために同行為が,私人と同様の関係に立つ経済的活動としての性質を帯びるものでなく,公権力の行使に関しては,日本国憲法施行後においても当然に民法の適用はなく,民法上の不法行為責任は発生しません(最高裁昭和25年4月11日判決)。
(2) 旧日本軍の戦闘行為等に関する事案についても民法上の不法行為責任は発生しません(福岡高裁那覇支部平成31年3月7日判決(判例秘書に掲載))。
3 戦前の旧憲法の下では,「民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定」(明治24年勅令第3号)及び「行政裁判法」(明治23年法律第48号)等の定めるところにより, 各省庁が,それぞれ別個独立にその所管・監督する事務に関する民事訴訟及び行政訴訟を行っていました(法務省HPの「訟務制度の沿革」参照)。
第12 裁判所に対する不当要求等
・ 全司法新聞2319号(2019年10月発行)には「不当要求、居座り、脅迫、ネットでの誹謗中傷…裁判所でも」として以下の記載があります。
裁判所においても、当事者の不当要求や居座り、長時間の電話拘束に苦労しているケースが多く見られます。
大声で怒鳴りつけられた、「バカ」など罵倒する言葉を投げかけられた、開き直って「警察を呼べ」と叫ばれた、意に沿わないと感じるや急に床に伏せて詐病を演じ、救急車の派遣を強要されたといった事例も報告されています。その影響は、罵声を気にして外部(当事者)に電話がかけられない、受付手続案内に支障があるといった執務遂行に及んだり、自分に対してのものであればもちろん、同僚への暴言であってもストレスが大きく、仕事に集中できない、イライラする、仕事が嫌になるなど精神的な負担も大きくなっています。
また、対応の間に当事者の言動がエスカレートし、誹謗中傷や暴言に及んだり、脅迫まがいの行為を受けることもあります。実際、勤務時間中に「今、裁判所に来ている。今から外に出てこい」と電話があったり、インターネット動画サイトで庁名や実名を晒して誹謗中傷されたというケースもあります。その動画においては、家族に危害を加えるような発言もありました。
第13 規制権限の不行使と国家賠償責任
・ 最高裁令和4年6月17日判決(裁判長は32期の菅野博之)は,国が津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例でありますところ,一般論として以下の判示をしています。
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁平成13年(受)第1760号同16年4月27日第三小法廷判決・民集58巻4号1032頁、最高裁平成30年(受)第1447号、第1448号、第1449号、第1451号、第1452号令和3年5月17日第一小法廷判決・民集75巻5号1359頁等参照)。そして、国又は公共団体が、上記公務員が規制権限を行使しなかったことを理由として同項に基づく損害賠償責任を負うというためには、上記公務員が規制権限を行使していれば上記の者が被害を受けることはなかったであろうという関係が認められなければならない。
仕事として介護をするのが怖くなる。
『ゼリー喉に詰まらせ窒息死 判決で被告の介護施設側に2365万円支払い命令』
ってニュースを見たけど、あなたはどう思う?
僕も毎日、利用者さんに水分ゼリーを配るし、他人ごとではないと思った。…
— のぶ (@nobu_fukushi) November 7, 2023
第14 交通死亡事故における病院の過失認定事例
1 最高裁平成13年3月13日判決は,昭和63年9月12日午後3時40分頃に発生した交通事故(被害者E(事故当時6歳)は被上告人病院で診察を受けて午後5時30分頃に自宅に帰宅し,硬膜外血腫により翌日午前0時45分に死亡したもの。)に関して,下記の対応を取った被上告人病院には交通死亡事故の9割の過失があると判断し,元金だけで約3800万円の支払を命じました(改行を追加しています。)。
記
Eは,本件交通事故後直ちに,救急車で被上告人が経営するB1病院(以下「被上告人病院」という。)に搬送された。
被上告人の代表者で被上告人病院院長であるB2医師(以下「B2医師」という。)は,Eを診察し,左頭部に軽い皮下挫傷による点状出血を,顔面表皮に軽度の挫傷を認めたが,Eの意識が清明で外観上は異常が認められず,Eが事故態様についてタクシーと軽く衝突したとの説明をし,前記負傷部分の痛みを訴えたのみであったことから,Eの歩行中の軽微な事故であると考えた。
そして,B2医師は,Eの頭部正面及び左側面から撮影したレントゲン写真を検討し,頭がい骨骨折を発見しなかったことから,さらにEについて頭部のCT検査をしたり,病院内で相当時間経過観察をするまでの必要はないと判断し,前記負傷部分を消毒し,抗生物質を服用させる治療をした上,E及び上告人Aに対し,「明日は学校へ行ってもよいが,体育は止めるように。明日も診察を受けに来るように。」「何か変わったことがあれば来るように。」との一般的指示をしたのみで,Eを帰宅させた。
2 慶應義塾大学医学部外科脳神経外科学教室HPの「急性硬膜外血腫」には以下の記載があります。
① 急性硬膜外血種とは、高所、階段からの転倒や、交通外傷などによって、強く頭部を打撲することで、脳を覆う硬膜という膜と頭蓋骨との隙間に血液が貯留した状態を指します。重症度は出血部位と出血速度に相関し、最重症のものは一刻を争う状態で、緊急手術の適応にもなります。
② 原則的には頭部CTで診断します。ただし、小児(15歳以下を目安)であれば、CTに伴う放射線被爆を鑑みて、自覚症状に乏しければCTを撮影せずに慎重に経過を見ることが多くあります。急性硬膜外出血の診断となった場合、出血量、出血増大速度を確認するため、1日に複数回頭部CTを行うこともあります。原則的に入院となります。
眼科に限らず難しい治療に立ち向かい、残念な結果となった場合に裁判になると、患者側が医師のあらを捜して、それを裁判官が過失と認めて和解金の支払いを迫ったり、賠償金を支払えと判決する例が未だにボロボロ出てくる。難しい治療なんてやってられないという気にもなる。 https://t.co/Sr0S4u3MEi
— 峰村健司 (@minemurakenji) June 5, 2021
第15 関連記事その他
1 裁判所に対する国賠請求及び弁護士に対する懲戒請求その他裁判所又は弁護士を相手方とする事件(ゴーストライターを含む。)については,従前の事件処理を通じて特に高度の信頼関係を構築できている方に限り極めて例外的な場合に受任することがある程度であって,初回相談では一切取り扱っていません(「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
2 弁護士森脇淳一HPの「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
3 衆議院議員階猛君提出国家賠償法に基づく求償権行使の事例に関する質問に対する答弁書(令和4年6月3日付)には以下の記載があります。
過去十年間において国家公務員の違法行為を理由として国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項に基づき損害賠償請求訴訟が提起され、国に訴状が送達された訴訟の全件数については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、令和三年一月から令和四年四月までの間について取り急ぎ調べたところ、現時点で確認できる範囲では、令和三年は二千百六十件、令和四年一月から四月までの間は六百件である。
4 国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものです(最高裁大法廷平成17年9月14日判決)。
5(1) 宮古島市水道事業給水条例16条3項は,水道事業者である市が水道法15条2項ただし書により給水義務を負わない場合において同義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず,市が給水義務を負う場合において同義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではありません(最高裁令和4年7月19日判決)。
(2) 最高裁令和4年9月8日判決は,固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての審査の申出を棄却する旨の審査の決定をした固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
6 東京法務局の場合,訴訟終了後10年間は訴訟記録を保管しているみたいです(東京法務局訟務部 標準文書保存期間基準(リンク先の36頁)参照)。
7 公務員職権濫用罪等に関する付審判の決定(刑訴法266条2号)に対する特別抗告の申立ては不適法です(最高裁昭和52年8月25日決定)。
8 公立図書館の職員である公務員が,閲覧に供されている図書の廃棄について,著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをすることは,当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となります(最高裁平成17年7月14日判決)。
9(1) 以下の資料も参照して下さい。
・ 法務省訟務局事務分掌規程(平成27年4月10日時点)
・ 法務局及び地方法務局訟務処理規則(平成6年12月5日付の法務省訟務局長通達)
・ 争訟事務に関する起案文例集〔訟務局用〕(第9版)の一部改正について(平成29年2月28日付の,法務省訟務局訟務企画課訟務調査室長の文書)
・ 争訟事務に関する起案文例集〔法務局・地方法務局用〕(第9版)の一部改正等について(平成29年2月28日付の,法務省訟務局訟務企画課訟務調査室長の事務連絡)
・ 最高裁判所を被告とする訴訟における,最高裁判所の答弁書(令和元年12月3日付)
・ 最高裁判所行政局において,行政訴訟事件の終局報告の内容を分析した文書(令和3年9月の開示文書)
・ 更正決定等に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(令和3年7月28日付の最高裁判所総務局第一課長等の事務連絡)
・ 書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(平成31年4月16日付の最高裁判所経理局の事務連絡)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 偶発債務集計表(平成20年度以降)
・ 裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況
・ 裁判官の職務に対する苦情申告方法
・ 歴代の法務省訟務局長
何チャラ国賠等で道を切り拓いていった偉人達の話を聞くと、実家が地主、配偶者が医師など、豊富な地下資源をお持ちで、そうでない根っからの無資源勤労階級が決して憧れてはいけない人達だった。筋を通すにも金が要る。
こういう当たり前のことをローで教えて欲しかった。— カール=レーフラー (@hirohika777) September 13, 2020
導入部分だけですがさっそく。
【訴状より】大川原化工機 国賠請求訴訟の概要|和田倉門法律事務所 @WadakuraO #note https://t.co/RESbOcwSub #大川原化工機#冤罪#国賠請求#外為法— 高田 剛 Tsuyoshi Takada | 和田倉門法律事務所 (@WadakuraO) September 8, 2021
最高裁は違法無効と判断しているわけだけど、諸々言い繕って、「そのような解釈をとるべきことが施行規則の制定時においても一義的に明確であったとまではいえない」としている。ここでもやはり、違法無効との解釈の相当性になっちゃってる。なんでなんだろう。。。本当に謎。
— venomy (@idleness_venomy) November 16, 2022