長谷川恭弘裁判官(38期)の経歴


生年月日 S34.9.14
出身大学 名古屋大
定年退官発令予定日 R6.9.14
R4.4.25 ~ 名古屋高裁2民部総括
R1.10.28 ~ R4.4.24 札幌高裁2民部総括
H28.6.7 ~ R1.10.27 名古屋地家裁岡崎支部長
H27.4.1 ~ H28.6.6 名古屋高裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 札幌地裁3民部総括
H20.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁8民部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 司研民裁教官
H12.4.1 ~ H18.3.31 名古屋地家裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 松江地家裁浜田支部判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 名古屋法務局訟務部付
H3.3.28 ~ H3.3.31 名古屋地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.27 徳島地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 名古屋高裁令和4年11月15日判決(担当裁判官は38期の長谷川恭弘43期の末吉幹和及び47期の寺本明広)は,民法上の保佐(準禁治産)等の制度は,本人の財産権等を擁護することを目的とするもので,警備業法における規制とは制度の趣旨が異なり,これを借用して被保佐人(準禁治産者)であることを警備員の欠格事由と定めた警備業法の本件規定(14条,3条1号)は,昭和57年の制定当初から,憲法14条1項(法の下の平等),22条1項(職業選択の自由)に反するものであり,その違反は平成22年7月頃には国会にとっても明白であったとされた事例です。
*2の2 平成22年7月12日,最高裁判所事務総局,厚生労働省及び法務省が構成員として参加していた成年後見制度研究会が「研究報告 成年後見制度の現状の分析と課題の検討~成年後見制度の更なる円滑な利用に向けて~」を作成しました(一般財団法人民事法務協会HP「(2)「成年後見制度研究会」による調査研究」参照)。
*3の1 名古屋高裁令和5年11月30日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,生活保護費の基準額引き下げは憲法が保障する生存権を侵害し生活保護法に違反するとして,愛知県内の受給者13人が居住自治体による減額処分の取り消しと国への慰謝料を求めた訴訟において,令和2年の名古屋地裁判決を取り消し,国に1人1万円の支払を命じるとともに,減額処分も取り消しました(産経新聞HPの「生活保護減額、初の賠償命令 名古屋高裁「厚労相に重大過失」」参照)。
*3の2 NHKの「生活保護費引き下げで国に賠償命令 名古屋高裁 全国初」には以下の記載があります。
同様の裁判は全国29か所の裁判所で起こされ、1審ではこれまでに22件の判決が言い渡されています。
このうち、12件で支給額の引き下げが取り消されましたが、国に賠償を命じる判決は出ていませんでした。
ことし4月には大阪高等裁判所で初めて2審の判決が言い渡されましたが、「支給額の引き下げの判断は不合理とは言えず、裁量権の逸脱や乱用は認められない」などとして訴えを退けていて、名古屋高等裁判所の判断が注目されていました。
*3の3 「生活保護利用者の苦境を直視するとともに国の姿勢を厳しく批判した名古屋高等裁判所判決を踏まえ、速やかに恣意的な生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明」(令和5年12月22日付の日弁連会長声明)には以下の記載があります。
本引下げについては全国29の地方裁判所に30の訴訟が提起されているが、本判決は、これまでに言い渡された25の判決のうち13例目の請求認容判決である。昨年5月の熊本地裁判決からの16の判決では12例目の請求認容判決であって、本引下げを違法とする司法判断の流れが顕著となっている。

*4 名古屋高裁令和6年4月18日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,気道を確保するための器具を装着していた生後6か月の赤ちゃんが,愛知県の一宮市立市民病院を退院した後に亡くなったのは病院側の療養指導が不十分だったからだなどとして両親が一宮市に賠償を求めた裁判において,「医師には両親らを指導する義務があったのに怠った」などと指摘し,1審とは逆に,一宮市におよそ7500万円の支払を命じました(NHKの東海NEWS WEB「“医師は指導義務怠る” 1審と逆 市に賠償命令 名古屋高裁」参照)。
*5 名古屋高裁令和6年5月23日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,愛知県の住民である原告が県や名古屋市に慰謝料を求めた訴訟の上告審において,控訴審としての名古屋地裁判決について裁判長が押印していない点で「完成していない」として破棄し,名古屋地裁に審理を差し戻しました(産経新聞HPの「裁判長が判決に押印忘れ、差し戻し 名古屋高裁「未完成」 民事訴訟規則に違反と指摘」参照)。
*6 名古屋高裁令和6年5月30日判決(裁判長は38期の長谷川恭弘)は,名古屋市の女性が自身が容疑者となった暴行事件について,名古屋地検が不起訴の理由を勤務先に伝えたことで精神的苦痛を受けたなどとして,国に160万円の損害賠償などを求めた訴訟において,一審の名古屋地裁判決を変更し,5万円の支払を命じました(中日新聞HPの「不起訴理由を勤務先に明かされ精神的苦痛、国に賠償命令 名古屋高裁」参照)。


広告
スポンサーリンク