元裁判官の経歴

大村麻衣裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.7.6
出身大学 不明
退官時の年齢 38歳
R7.11.30 依願退官
R7.4.1 ~ R7.11.29 名古屋地家裁岡崎支部判事
R6.4.1 ~ R7.3.31 デンソー(研修)
R6.1.16 ~ R6.3.31 岐阜地家裁判事
R3.4.1 ~ R6.1.15 岐阜地家裁判事補
H29.4.1 ~ R3.3.31 名古屋家地裁豊橋支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 大阪地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 大阪地裁判事補

* 判事補任官時点の氏名は「藪崎麻衣」であり,令和6年1月18日付の官報の内閣人事記載の氏名は「大村麻衣」です。

岩下弘毅裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.7.19
出身大学 不明
退官時の年齢 36歳
R6.3.31 依願退官
R6.1.16 ~ R6.3.30 仙台家地裁判事
R4.4.1 ~ R6.1.15 仙台家地裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 仙台法務局訟務部付
H30.4.1 ~ R2.3.31 長野地家裁松本支部判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 東京地裁判事補

* 令和6年4月1日に長野県弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65491),弁護士法人宮澤法律事務所(長野市妻科422)に入所しました。

杉山修裁判官(8期)の経歴

生年月日 T14.11.25
出身大学 東大
退官時の年齢 63 歳
H1.4.1 依願退官
S61.4.1 ~ H1.3.31 名古屋地裁6刑部総括
S59.4.1 ~ S61.3.31 名古屋高裁判事
S53.4.1 ~ S59.3.31 東京地家裁八王子支部部総括
S50.4.1 ~ S53.3.31 甲府地裁刑事部部総括
S47.4.1 ~ S50.3.31 横浜地裁判事
S41.4.7 ~ S47.3.31 宇都宮地家裁判事
S40.4.1 ~ S41.4.6 宇都宮地家裁判事補
S37.4.10 ~ S40.3.31 千葉地家裁判事補
S34.4.20 ~ S37.4.9 長崎地家裁佐世保支部判事補
S31.4.7 ~ S34.4.19 大阪地家裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

岡田彩裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.8.31
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 36歳
R5.8.31 依願退官
R4.5.16 ~ R5.8.30 東京家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官
R1.11.25 ~ R2.3.31 最高裁家庭局付
R1.9.1 ~ R1.11.24 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ R1.8.31 甲府地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 甲府地裁判事補

*1 令和5年9月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64244),西村あさひ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「Aya OKADA 岡田 彩」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

山本善平裁判官(45期)の経歴

修習期 45 期
生年月日 S36.3.11
出身大学 大阪市大
退官時の年齢 52 歳
H25.4.9 任期終了
H23.4.1 ~ H25.4.8 名古屋地裁8民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 岐阜地家裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 奈良地家裁葛城支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 鳥取地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 姫路野里法律事務所HP「弁護士紹介」に顔写真及びが載っていて,coconala法律相談に「山本善平(やまもとぜんぺい)弁護士」が載っています。
*3 弁護士自治を考える会ブログ「山本善平弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2023年9月号★」が載っています。
*4 毎日新聞HPの「過払い金返還訴訟:裁判官が「司法ファッショ」 「返還」判決多発に指摘」(2010年6月18日付)には以下の記載がありました。
グレーゾーン金利分の支払い済み利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者側に命じる判決が全国で相次いでいることについて、神戸地裁社(やしろ)支部(兵庫県加東市)の山本善平裁判官が今年3月、担当の返還請求訴訟の判決で「司法ファッショと批判されかねない」などと指摘していたことが分かった。
(中略)
山本裁判官は「06年1月の最高裁判決で(みなし弁済規定の)適用が急に厳格になった」と指摘。その上で「下級審全体が(最高裁判決に)いささか過剰に反応している」「司法が要件を厳格に設定して(規定を)事実上葬り去るのは、よくよく考えれば異常な事態」などとした。
(過払金に関する最高裁判例)
*5の1 最高裁平成18年1月13日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
① 貸金業の規制等に関する法律(山中注:現在の貸金業法)施行規則15条2項の規定のうち,貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業の規制等に関する法律18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
② 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている場合,同特約中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であり,債務者は,約定の元本及び同項所定の利息の制限額を支払いさえすれば,期限の利益を喪失することはない。
*5の2 最高裁平成19年7月13日判決は,利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が,判例の正しい理解に反して貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」であるとする推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例です。
*5の3  期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできません(最高裁平成21年7月10日判決)。
*5の4  貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られ,この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるときであっても異なりません(最高裁平成21年9月4日判決)。

竹内友紀子裁判官(65期)の経歴

生年月日 S60.7.31
出身大学 不明
退官時の年齢 39歳
R7.3.31 依願退官
R5.1.16 ~ R7.3.30 東京地裁9民判事
R4.4.1 ~ R5.1.15 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 法務省訟務局付
R1.5.7 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ R1.5.6 名古屋地家裁岡崎支部判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 甲府地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 甲府地裁判事補

高津戸朱子裁判官(65期)の経歴

生年月日 S61.3.13
出身大学 東大院
退官時の年齢 38歳
R6.4.5 依願退官
R6.4.1 ~ R6.4.4 東京地裁判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 金融庁審判官
H30.4.1 ~ R4.3.31 さいたま地家裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 那覇地家裁判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 大阪地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 大阪地裁判事補

*1 65期の高津戸拓也裁判官及び65期の高津戸朱子裁判官(判事補任官時点の氏名は「木村朱子」でした。)の勤務場所は判事補任官当初から後者の依願退官まで似ていました。
*2 令和6年7月1日に第二東京弁護士会で弁護士登録をし(弁護士登録番号は65570番),株式会社小松製作所(通称は「コマツ」です。)に入社しました。

大畑拓也裁判官(65期)の経歴

生年月日 S61.12.30
出身大学 一橋大院
退官時の年齢 38歳
R7.3.31 依願退官
R6.8.5 ~ R7.3.30 東京地裁判事
R2.4.1 ~ R6.8.4 法務省刑事局付
H30.4.1 ~ R2.3.31 松山家地裁西条支部判事補
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 大阪地裁判事補

* 令和7年4月1日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして池田・染谷法律事務所に入所しました(同事務所HPの「大畑 拓也 TAKUYA OHATA」参照)。

手塚隆成裁判官(64期)の経歴

生年月日 S62.8.18
出身大学 東大
退官時の年齢 37歳
R6.8.12 病死等
R6.4.1 ~ R6.8.11 東京地裁43民判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 外務省領事局政策課ハーグ条約室課長補佐
R4.3.1 ~ R4.3.31 最高裁家庭局付
R3.9.20 ~ R4.2.28 長野地家裁諏訪支部判事
H31.4.1 ~ R3.9.19 長野地家裁諏訪支部判事補
H28.7.13 ~ H31.3.31 高知地家裁判事補
H23.9.20 ~ H28.7.12 東京地裁判事補

* 令和6年9月6日の官報第1301号9頁に以下の記載があります。
〇官吏死亡
簡易裁判所判事本田貞美は8月3日死亡
判事兼簡易裁判所判事手塚隆成は8月12日死亡
判事兼簡易裁判所判事吉村典晃は8月22日死亡

齊藤隆広裁判官(64期)の経歴

生年月日 S60.6.22
出身大学 不明
退官時の年齢 40歳
R8.3.31 依願退官
R6.4.1 ~ R8.3.30 仙台家地裁古川支部判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 仙台法務局訟務部付
R4.1.16 ~ R4.3.31 大津地家裁判事
H31.4.1 ~ R4.1.15 大津地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 富山地家裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 福岡地家裁判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 九州旅客鉄道(研修)
H27.3.25 ~ H27.3.31 福岡地家裁判事補
H26.4.1 ~ H27.3.24 東京地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 東京地裁判事補

* 64期の齊藤隆広裁判官及び64期の齊藤千春裁判官(判事補任官時点の氏名は「須佐千春」でした。)の勤務場所は判事補任官当初から似ています。

松井ひとみ裁判官(63期)の経歴

生年月日 S59.6.19
出身大学 不明
退官時の年齢 40歳
R6.10.25 依願退官
R3.1.16 ~ R6.10.24 金沢家地裁判事
H30.4.1 ~ R3.1.15 金沢家地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 福岡家地裁久留米支部判事補
H27.4.1 ~ H28.3.31 福岡地家裁久留米支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 トヨタ自動車(研修)
H25.4.1 ~ H26.3.31 名古屋家地裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 名古屋地裁判事補

鎌田咲子裁判官(63期)の経歴

生年月日 S56.3.1
出身大学 不明
退官時の年齢 43歳
R7.2.28 依願退官
R4.4.1 ~ R7.2.27 札幌家地裁判事
R2.4.1 ~R4.3.31  最高裁刑事局付
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 ベトナム最高人民裁判所(ハノイ)派遣
H29.3.29 ~ H29.3.31 法総研教官
H25.4.1 ~ H29.3.28 大阪地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 大阪地裁判事補

* 法務省だより「あかれんが」(64号・2019年3月)「法制度整備支援の現場から」を寄稿しています。

武藤裕一裁判官(62期)の経歴

生年月日 S61.1.28
出身大学 中央大
退官時の年齢 38歳
R6.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R6.3.30 名古屋地裁1民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 釧路家地裁北見支部判事
R1.9.20 ~ R2.3.31 名古屋家裁判事
H29.4.1 ~ R1.9.19 名古屋家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 大阪国税不服審判所国税審判官
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋家地裁豊橋支部判事補
H21.9.20 ~ H24.3.31 横浜地裁判事補

*0 令和6年4月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65497),名古屋シティ法律事務所(名古屋市中区丸の内3-19-5 フレッジオLA7階)に入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*1 元裁判官妻もふもふのブログ「裁判官が参考にする文献や参考書(評価付き)~財産分与編~」には財産分与(調停や審判、人事訴訟)で,裁判官が良く参照する文献や参考書として以下の書籍が挙げられています。
 27期の松本哲泓『離婚に伴う財産分与ー裁判官の視点にみる分与の実務ー』(新日本法規、2019年)
② 41期の蓮井俊治「財産分与に関する覚書」ケース研究329号
 52期の山本拓「清算的財産分与に関する実務上の諸問題」家庭裁判所月報第62巻3号1頁以下
④ 62期の武藤裕一ほか『離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点』(新日本法規、2022年)
*2の1 新日本法規HPの「裁判官からみた「良い弁護士」(法苑200号)」には以下の記載があります。
    このような切実な理由から、裁判官からみて、良い弁護士とは、ひとえに、和解ができる弁護士なのである。
    訴訟物がはっきりしない請求、裁判所の判断枠組みを無視した主張立証、日本語がおかしい準備書面、争点から外れた反論の応酬、証拠に基づかない空中戦、さらには、宿題の提出期限を守らない弁護士、これらは巷間「問題のある訴訟活動」と評されているものだが、実をいうと、適宜のタイミングで和解をしてくれさえすれば、どれも些細なことといってよい。
    逆に、適切な法律構成で、裁判所の判断枠組みに則した主張を展開し、充実した立証活動を行い、毎回の宿題を期限遵守で提出していたとしても、その当事者が拒否したがゆえに和解が不調となり、判決に至ったのであれば、その弁護士は、少なくとも裁判官からみて、良い弁護士ではない。


*2の2 法務省HPの「インドネシア和解・調停制度強化支援プロジェクト第1回現地セミナー報告」(2007年8月開催)には,23期の草野芳郎の講演中の発言として以下の記載があります。
    1980年以前ころは,「和解判事となるなかれ」と言われていました。裁判官は,法に従って判決するものであるから,和解を安易にするな,という教えであり,民事訴訟法制定以来の伝統的な法律に基づく裁判を重視する考え方です。それまでの裁判官は,無表情に公正中立を旨として裁判していました。
    1980年以後は,和解をする裁判官が増加してきました。ドイツの裁判所で裁判官がその見解を開示する「心証開示」によって和解に成功する事例が紹介されたことから,日本でも,心証を開示する裁判官が増えました。

*3 元裁判官妻もふもふのブログ「裁判官が参考にする文献や参考書(評価付き)~財産分与編~」には財産分与(調停や審判、人事訴訟)で,裁判官が良く参照する文献や参考書として以下の書籍が挙げられています。
 27期の松本哲泓『離婚に伴う財産分与ー裁判官の視点にみる分与の実務ー』(新日本法規、2019年)
② 41期の蓮井俊治「財産分与に関する覚書」ケース研究329号
 52期の山本拓「清算的財産分与に関する実務上の諸問題」家庭裁判所月報第62巻3号1頁以下
④ 62期の武藤裕一ほか『離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点』(新日本法規、2022年)

榎本克巳裁判官(24期)の経歴

生年月日 S22.8.28
出身大学 中央大
退官時の年齢 62 歳
H22.3.1 依願退官
H21.4.1 ~ H22.2.28 横浜家地裁川崎支部判事
H17.5.29 ~ H21.3.31 横浜地家裁相模原支部判事
H12.4.1 ~ H17.5.28 千葉家地裁松戸支部判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 横浜地家裁小田原支部判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 前橋地家裁太田支部判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 横浜地裁判事
S61.4.1 ~ H2.3.31 静岡地家裁富士支部判事
S58.4.1 ~ S61.3.31 浦和地家裁判事
S57.4.11 ~ S58.3.31 新潟家地裁長岡支部判事
S55.4.1 ~ S57.4.10 新潟家地裁長岡支部判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 東京地裁判事補
S50.4.1 ~ S52.3.31 那覇地裁判事補
S47.4.11 ~ S50.3.31 京都地裁判事補

* 榎本法律事務所HP(横浜市中区南仲通3-35)の「弁護士紹介 ごあいさつ」には「私は、昭和47年に裁判官任官後、京都地裁、東京地裁、浦和地裁などを経て平成2年4月から3年間横浜地裁本庁に勤務したのち、横浜地裁小田原支部、横浜地裁相模原支部などを経て横浜家裁川崎支部判事を最後に退官し、その後7年ほど公証人をし、その退任後の平成29年10月弁護士登録をしました。」と書いてあります。

大杉綾子裁判官(62期)の経歴

生年月日 S57.9.23
出身大学 不明
退官時の年齢 41歳
R5.12.31 依願退官
R3.4.1 ~ R5.12.30 岐阜地家裁判事
R2.1.16 ~ R3.3.31 静岡地家裁浜松支部判事
H30.4.1 ~ R2.1.15 静岡地家裁浜松支部判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 名古屋地裁判事補
H26.7.10 ~ H28.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H24.4.1 ~ H26.7.9 岐阜地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 岐阜地裁判事補

*1 判事補に任官したときから令和3年4月1日に岐阜地家裁判事になったときまでの氏名は「大杉綾子」でしたが,退官時の氏名は「笹辺綾子」でした。
*2 岐阜地裁令和4年2月24日判決(担当裁判官は62期の笹辺綾子)は,実の娘にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪に問われた40歳代の男に対し,懲役2年6月・執行猶予4年(求刑は懲役2年6月)を言い渡しました(読売新聞オンラインの「10歳娘にわいせつ行為「成長を確かめたいと思った」…男に有罪判決 」参照)。
*3 令和6年4月に愛知県弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65531番),弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス(名古屋市東区武平町5-1 名古屋栄ビルディング8階)に「大杉綾子」として入所しました。