生年月日 H11.7.21
出身大学 京大
退官時の年齢 26歳
R8.3.31 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.30 奈良地家裁判事補
R5.1.16 ~ R7.3.31 奈良地裁判事補
* 令和8年4月に大阪弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人大江橋法律事務所(大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階)に入所しました(同事務所HPの「石丸 貴大 Takahiro Ishimaru」参照)。
生年月日 H11.7.21
出身大学 京大
退官時の年齢 26歳
R8.3.31 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.30 奈良地家裁判事補
R5.1.16 ~ R7.3.31 奈良地裁判事補
* 令和8年4月に大阪弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人大江橋法律事務所(大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階)に入所しました(同事務所HPの「石丸 貴大 Takahiro Ishimaru」参照)。
生年月日 H11.1.24
出身大学 不明
退官時の年齢 27歳
R8.3.31 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.30 横浜地家裁判事補
R6.4.1 ~ R7.3.31 福岡地家裁判事補
R4.5.17 ~ R6.3.31 福岡地裁判事補
* 大阪弁護士会所属の60期の豊田祐介弁護士とは別の人です。
生年月日 H10.3.17
出身大学 不明
退官時の年齢 28歳
R8.4.1 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.31 アイシン(研修)
R6.4.1 ~ R7.3.31 名古屋地家裁判事補
R4.5.17 ~ R6.3.31 名古屋地裁判事補
* 判事補任官時点のほか,アイシンへの研修開始時点の氏名は「田中彩友美」でした(「令和7年度民間企業長期研修等研修員名簿」参照)。
1 令和8年3月27日の定例閣議案件に「判事補大橋彩友美を願に依り免ずることについて(決定)」という記載があります。https://t.co/SFb6HMVeNU
2 田中彩友美裁判官(74期)の経歴につきhttps://t.co/5yyUz7Enkg pic.twitter.com/TBJ5A6ygW8
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 27, 2026
生年月日 S63.11.9
出身大学 神戸大
退官時の年齢 36歳
R7.6.2 依願退官
R6.4.1 ~ R7.6.1 大阪地家裁判事補
R4.5.17 ~ R6.3.31 大阪地裁判事補
* 平成23年に神戸大学法学部を卒業し,平成24年に人事院に入庁し,令和3年に司法試験に合格して人事院を退官し,令和4年5月に大阪地裁判事補となり,令和7年に大阪弁護士会で弁護士登録をして弁護士法人三宅法律事務所に入所しました(同事務所HPの「加藤雄大 TAKEHIRO KATO」参照)。
生年月日 H6.10.11
出身大学 京大
退官時の年齢 30歳
R7.3.31 依願退官
R6.4.1 ~ R7.3.30 東京地家裁立川支部判事補
R5.4.1 ~ R6.3.31 花王(研修)
R5.3.25 ~ R5.3.31 東京地家裁立川支部判事補
R4.4.1 ~ R5.3.24 大阪地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 大阪地裁判事補
* 72期の林ほなみ裁判官につき,判事補任官時点の氏名は「澄川ほなみ」でした(72期判事補任命時の閣議書)。
生年月日 H6.11.18
出身大学 中央大
退官時の年齢 30歳
R7.3.31 依願退官
R6.7.2 ~ R7.3.30 東京地裁判事補
R4.4.1 ~ R6.7.1 松江地家裁判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31 横浜地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 横浜地裁判事補
*1 71期の藤本拓大 元裁判官が法曹2025年5月号に寄稿した「テネシー州ナッシュビルでの在外研究を振り返って」には「私は、令和5年7月から1年間、判事補海外留学研究員として、アメリカのテネシー州ナッシュビルにあるヴァンダービルト大学に派遣され、在外研究を行う機会をいただきました。」と書いてあります。
*2 平成29年3月に中央大学法学部を卒業し,同年10月に司法試験合格のために東京大学法科大学院を中退し,令和7年4月に大阪弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は66416),弁護士法人リット法律事務所に入所しました(同事務所HPの弁護士等紹介「藤本 拓大(ふじもと たくひろ)」参照)。
私は、この3月までの約6年間、裁判官として、横浜(医療集中部)、松江(刑事・少年)、東京(民事執行部)で勤務してきました。これまでの裁判官としての経験も活かし、弁護士としては、医療紛争等に注力していきたいと考えています。
事務所のHPに掲載されている自己紹介↓もぜひご覧ください!…— 弁護士 藤本拓大 (@fujimoto_lawyer) April 23, 2025
【藤本弁護士加入のお知らせ】
昨日付けで事務所を移転するとともに
本日付けで、藤本拓大(ふじもとたくひろ)弁護士が弊所に加入しました!
リット4人目の弁護士です!藤本弁護士は、私と谷口弁護士の修習同期(71期)で… https://t.co/5GMsnb9vkx pic.twitter.com/6NLs7kysp0
— 弁護士 清水勇希 (@yuki2121row) April 1, 2025
裁判所では、逮捕状・勾留状発付などの令状の処理は、若手の裁判官が担当することが多いです。私自身、横浜や松江で勤務していた際は、多くの令状を処理しました。
その際、
令状に関する理論と実務Ihttps://t.co/vp6K6nWCVn
令状に関する理論と実務IIhttps://t.co/wkY6tDTavl…— 弁護士 藤本拓大 (@fujimoto_lawyer) April 28, 2025
私は3月まで東京地裁民事執行センターで勤務していたのですが、その際に最も参考にしていたのは、民事執行の実務シリーズでした。
東京地裁民事執行センターが執筆している文献で、東京地裁民事執行センターの取扱いが網羅的に記載されています。…— 弁護士 藤本拓大 (@fujimoto_lawyer) May 6, 2025
【YouTube出ました】
YouTube出演させていただきました!
裁判官時代の生活や仕事などについて、かなり赤裸々にお話しさせていただきました!裁判官は全国で3000名程度しかいないため、裁判官と話したことがない、裁判官って何してるの?という人も多いかと思います。… pic.twitter.com/XcO15Bp8WY
— 弁護士 藤本拓大 (@fujimoto_lawyer) January 10, 2026
生年月日 H3.10.27
出身大学 京大院
退官時の年齢 34歳
R8.3.31 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.30 熊本地家裁判事補
R4.4.1 ~R7.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31 三菱UFJ銀行(研修)
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 東京地裁判事補
*1 70期の山田明日香裁判官の判事補任官時点の氏名は「塚原明日香」でしたところ,平成31年1月16日以降につき,70期の山田裕貴裁判官及び70期の山田明日香裁判官の勤務場所は似ています。
*2 平成29年にPwC弁護士法人に入所した61期の山田裕貴弁護士とは別の人です。
生年月日 H4.2.1
出身大学 京大院
退官時の年齢 33歳
R7.4.4 依願退官
R7.4.1 ~ R7.4.3 東京地裁判事補
R5.4.1 ~ R7.3.31 金融庁企画市場局総務課課長補佐
R5.3.8 ~ R5.3.31 最高裁民事局付
R3.4.1 ~ R5.3.7 東京地家裁立川支部判事補
R2.4.1 ~ R3.3.31 鹿児島地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 鹿児島地裁判事補
* 70期の焼尾圭太裁判官は,令和7年4月14日に東京弁護士会で弁護士登録をしてシティユーワ法律事務所(東京都千代田区丸の内2-2-2丸の内三井ビル)に入所しました(同事務所HPの「 燒尾圭太 Keita Yakio 」参照)。
生年月日 S12.4.1
出身大学 東大
退官時の年齢 39 歳
S51.12.31 辞職
S49.4.1 ~ S51.12.30 法務省民事局参事官
S45.6.1 ~ S49.3.31 法務省民事局付
S43.6.15 ~ S45.5.31 法務大臣官房訟務部付
S40.4.1 ~ S43.6.14 法務省訟務局付
S37.4.10 ~ S40.3.31 東京地家裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 平和条約における請求権放棄条項に関する3つの説及び最高裁判例
・ 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
・ 類型ごとの戦後補償裁判に関する最高裁判例
*1の1 広島市に対する原子爆弾投下に関する東京地裁昭和38年12月7日判決(担当裁判官は期前の古関敏正,期前の三渕嘉子及び14期の高桑昭)(判例秘書掲載)の裁判要旨は以下のとおりです(判決書等は日本反核法律家協会HPの「下田事件(東京原爆訴訟)まとめ」に載っています。)。
① 広島市のような無防守都市に対する原子爆弾の投下行為はヘーグ陸戦規則及び「空戦に関する規則案」等実定国際法規の原則に照らし国際法に違反する戦闘行為である。
② 国際法上違法な戦闘行為によって被害を受けた個人は,具体的に条約によって承認された場合を除き,一般に国際法上その損害賠償を請求する方法はない。
③ 国家が他の国家の民事裁判権に服しないことは,国際法上確立した原則であり,わが国においてもこの原則を承認している(大審院昭和3年12月28日決定)(判例秘書掲載)から,原告らが日本国の国内裁判所による救済を求めることはできない。
④ 米国の国内法においては,1946年8月の連邦不法行為請求権法の制定後においても,原告らが米国及び大統領トルーマンに対して不法行為に基づく責任を問うことはできない。
⑤ 対日平和条約19条(a)で放棄された「日本国民の請求権」は,日本国の外交的保護権ではなく,「日本国民の連合国及び連合国民に対する、日本国及び連合国における国内法上の請求権」であり(この部分の判示は最高裁大法廷昭和43年11月27日判決等と異なります。),個人の国際法上の請求権は含まれていない。
⑥ 原告らは対日平和条約19条(a)によって喪失すべき権利を持っていないから,これによる被告の責任を問うことはできない。
*1の2 東京新聞HPの「朝ドラ「虎に翼」の三淵嘉子さんと共に「原爆裁判」を担当した元裁判官、いま振り返る判決の意味 」(2024年7月28日付)には,14期の高桑昭 元裁判官のコメントとして,「国際法違反かどうかにかかわらず賠償請求を棄却する方法もあったが、逃げずに理屈を立てて国際法を検証した。やはり原爆投下を正当視することはできなかった」と書いてあります。
他の記事でお名前を聞いたことがある左陪席の高桑昭さん(漆間 昭のモデル?名前はそのまま?)がご存命で取材を受けられたこと驚いたが、彼が「草案を書き、骨格は私の案が残った」ことは頭入れておきたい。#虎に翼反省会 #トラつば茶話会https://t.co/E8M0sNcyAb
— ちむ子 (@marguerite_gaut) August 14, 2024
*2の1 ①昭和32年4月に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(略称は「原爆医療法」です。)が施行され,②昭和43年9月に原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(略称は「原爆特別措置法」です。)が施行され,③平成7年7月に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(略称は「被爆者援護法」です。)が施行されました(厚生労働省HPの「被爆者援護施策の歴史」参照)。
*2の2 ①核兵器不拡散条約(NPT)は昭和43年7月1日に署名のために開放され,昭和45年3月5日に発効し,②国際司法裁判所(ICJ)は平成8年7月8日,核兵器の威嚇又は使用の合法性に関する勧告的意見を出し,③核兵器禁止条約(TPNW)は平成29年7月7日に国連総会で採択され,令和3年1月22日に発効しました。
*3の1 ①最高裁大法廷昭和43年11月27日判決の裁判要旨は「平和条約が締結された結果、同条約第一四条(a)項2(1)の規定により在外資産を喪失した者は、国に対しその喪失による損害について補償を請求することはできない。」というものであり,②最高裁昭和44年7月4日判決の裁判要旨は「 平和条約が締結された結果、同条約一九条(a)項の規定により損害賠償請求権を喪失した者は、国に対しその喪失による損害について補償を請求することは許されない。」というものです。
*3の2 最高裁昭和62年6月26日判決は以下の判示をしています。
戦争犠牲ないし戦争損害に対しては単に政策的見地からの配慮が考えられるにすぎないもの、すなわち、その補償のために適宜の立法措置を講ずるか否かの判断は国会の裁量的権限に委ねられるものと解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかというべきである(昭和四〇年(オ)第四一七号同四三年一一月二七日大法廷判決・民集二二巻一二号二八〇八頁参照)。
*3の3 最高裁平成19年4月27日判決は,「請求権の「放棄」とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である。」と判示しています。
*4の1 最高裁平成18年7月21日判決は以下の判示をしています。
今日においては,外国国家は主権的行為について法廷地国の民事裁判権に服することを免除される旨の国際慣習法の存在については,これを引き続き肯認することができるものの(最高裁平成11年(オ)第887号,同年(受)第741号同14年4月12日第二小法廷判決・民集56巻4号729頁参照),外国国家は私法的ないし業務管理的な行為についても法廷地国の民事裁判権から免除される旨の国際慣習法はもはや存在しないものというべきである。
*4の2 国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約(略称は「国連国家免除条約」です。)は平成16年12月2日に第54回国連総会で採択され,平成17年1月17日にニューヨークにて署名のため開放されたものの,令和6年8月現在,未発効です。
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(略称は「対外国民事裁判権法」です。)は,平成22年4月1日に施行されました(法務省HPの「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の概要」参照)。
生年月日 H2.7.10
出身大学 不明
退官時の年齢 34歳
R7.3.31 依願退官
R6.4.1 ~ R7.3.30 東京地裁判事補
R4.4.1 ~ R6.3.31 第一芙蓉法律事務所(一弁)
R4.3.25 ~ R4.3.31 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.24 仙台地家裁判事補
H31.4.1 ~ R2.3.31 前橋地家裁判事補
H29.1.16 ~ H31.3.31 前橋地裁判事補
* 令和7年4月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は61610),第一芙蓉法律事務所(東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング12階)に入所しました(同事務所HPの「金澤康 Ko Kanazawa」参照)。
生年月日 S63.7.29
出身大学 京大院
退官時の年齢 36歳
R7.3.31 依願退官
R5.4.1 ~ R7.3.30 名古屋家地裁半田支部判事補
R3.4.1 ~ R5.3.31 大阪法務局訟務部付
H31.4.1 ~ R3.3.31 大阪地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 徳島地家裁判事補
H28.1.16 ~ H29.3.31 徳島地裁判事補
生年月日 H1.2.15
出身大学 不明
退官時の年齢 36歳
R7.3.31 依願退官
R5.4.1 ~ R7.3.30 東京地裁判事補
R3.7.1 ~ R5.3.31 金融庁企画市場局総務課課長補佐
R3.4.1 ~ R3.6.30 最高裁総務局付
H31.4.1 ~ R3.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H30.4.1 ~ H31.3.31 札幌地家裁判事補
H28.1.16 ~ H30.3.31 札幌地裁判事補
生年月日 H2.2.18
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 34歳
R6.12.10 依願退官
R5.4.1 ~ R6.12.9 水戸家地裁判事補
R2.7.7 ~ R5.3.31 神戸家地裁姫路支部判事補
H30.4.1 ~ R2.7.6 東京地家裁判事補
H28.1.16 ~ H30.3.31 東京地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
*1 東京六大学ピアノ連盟~21代理事の活動記録~ブログの「部員対談:慶應編」(2010年2月28日付)に「井:井廻直美 法学部2年 現六連理事 写真左」と書いてあります。
*2 平成24年3月に慶應義塾大学法学部法律学科を卒業し,平成26年3月に慶應義塾大学法科大学院を修了し,令和7年2月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,岩田合同法律事務所に入所しました(同事務所HPの「井廻 直美」参照)。
昨日のゼミは🍀予備試験後の癒しタイム🍀ということで、判事補の井廻直美さんに、裁判官や法曹のお仕事の魅力などについて、とても貴重なお話をしていただきました😌💕
法曹の世界で輝いている先輩と直にお話して、ゼミ生のモチベーションも急上昇です!
お忙しい中、本当にありがとうございました! pic.twitter.com/vTYRID4OK6— 小池信太郎研究会 (@koikeseminar) May 23, 2017
生年月日 S62.12.6
出身大学 不明
退官時の年齢 37歳
R7.6.30 依願退官
R7.1.16 ~ R7.6.29 静岡地家裁判事
R5.4.1 ~ R7.1.15 静岡地家裁判事補
R3.4.1 ~ R5.3.31 千葉家地裁木更津支部判事補
H30.4.1 ~ R3.3.31 法務省訟務局付
H29.4.1 ~ H30.3.31 横浜地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 横浜地裁判事補
1 令和7年6月24日の定例閣議案件に「山田裕文外2名を判事兼簡易裁判所判事等に任命し、判事兼簡易裁判所判事益子元暢外3名を願に依り免ずることについて(決定)」という記載があります。https://t.co/GjBJFfVITI
2 益子元暢裁判官(67期)の経歴につきhttps://t.co/xWdvCLQ15h
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 27, 2025
生年月日 S63.9.27
出身大学 東大院
退官時の年齢 36歳
R7.3.31 依願退官
R7.1.16 ~ R7.3.30 東京地裁46民判事
R6.4.1 ~R7.1.15 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R6.3.31 法務省民事局付
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 大阪地裁判事補
* 67期の吉川慶裁判官は,令和7年5月に第二東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は67263),倉橋法律事務所(東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 明治生命館8階 )に入所しました(同事務所HPの「弁護士 吉川慶 Kei Yoshikawa」参照)。
この春に裁判官から倉橋法律事務所弁護士に転身された吉川慶先生(と倉橋先生)による「企業の内部資料の開示経路と実務対応〔上〕」(旬刊商事法務2398号)。取締役会議事録、詳細に書くか簡潔に書くか?論争を終わらせに来ました、といわんばかりの骨太な内容で大変面白く読みました。
— ぽえ (@h_canceller) August 13, 2025