吉田彩裁判官(42期)の経歴

生年月日 S37.3.31
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R9.3.31
R7.8.24 ~ 名古屋家裁所長
R6.6.5 ~ R7.8.23 名古屋高裁1民部総括
R4.4.18 ~ R6.6.4 富山地家裁所長
R3.3.1 ~ R4.4.17 名古屋地裁2民部総括(破産再生執行保全部)
R2.4.1 ~ R3.2.28 名古屋地裁8民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地裁3民部総括(交通部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁11民判事
H26.7.24 ~ H29.3.31 東京家裁家事第4部部総括
H24.4.1 ~ H26.7.23 横浜地裁6民判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 福岡地家裁判事
H17.5.29 ~ H20.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
H14.4.1 ~ H17.5.28 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H14.3.31 大阪家地裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 大阪家地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 広島地家裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補

*1 42期の吉田彩裁判官の判事補任官時点の氏名は「久保彩」でしたところ,41期の吉田尚弘裁判官及び42期の吉田彩裁判官の勤務場所につき,平成4年4月1日以降は似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 名古屋高裁令和7年1月30日判決(裁判長は42期の吉田彩)は,障害福祉サービス事業者である社会福祉法人が就労継続支援B型の利用者に支払う工賃が消費税法上の課税仕入れに係る支払対価に当たるか否かを争点とした事案につき,利用者の生産活動は訓練としての福祉サービスの一環として行われており,事業者が生産活動に伴う収入から必要経費を差し引いた残額を工賃として分配しているにとどまるため利用者の役務提供の対価とは認められず課税仕入れには該当しないと判断し,控訴を棄却して原判決を維持したものですが,同判決では,障害者総合支援法や関連法令が就労継続支援B型における生産活動を利用者への便益として位置付け,利用者が事業者に役務を提供する義務を負わないことなどを踏まえ,工賃は訓練の成果としての剰余金の配分にすぎず,租税法上の具体的対応関係は認められないと結論づけています(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。