目次
1 日弁連の女性理事の人数等
2 日弁連の男女共同参画推進基本計画
3 弁護士会における女性会長の選任状況
4 第二東京弁護士会における副会長クオータ制
5 役員の選任に関する日弁連会則の定め
6 性別による差別的取扱い等の防止
7 クオータ制等に対する一般社会の意見
8 令和3年4月から日弁連の女性理事クオータ制の導入が検討されたこと
9 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
10 関連記事その他
1 日弁連の女性理事の人数等
(1)ア 日弁連理事の定員は71人です(日弁連会則56条1項3号)。
イ 日弁連の女性理事は,平成25年度が6人,平成26年度が8人,平成27年度が9人,平成28年度が7人,平成29年度が6人,平成30年度が11人,平成31年度が9人です。
ウ 令和3年4月から女性理事クオータ制により4人の女性理事が増員されるため,日弁連理事の定員は75人となります。
(2)ア 東京三弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会の会長は日弁連副会長を兼務しているのに対し,残り47弁護士会の会長は日弁連理事を兼務しています(「兼務理事」といいます。)。
そのため,71人の日弁連理事のうち,非兼務理事は24人となります。
イ 非兼務理事24人のうち,5人は①東京弁護士会,②第一東京弁護士会若しくは第二東京弁護士会,③大阪弁護士会,④愛知県弁護士会又は⑤福岡県弁護士会の副会長です。
また,3人は⑥関東弁護士会連合会,⑦近畿弁護士会連合会又は⑧北海道弁護士会連合会の理事長です。
そのため,24人の非兼務理事のうち,宛て職でない非兼務理事は16人となります。
ウ 平成31年度における,宛て職でない非兼務理事としての女性は,東京,第一東京,第二東京及び京都の4人です。
(3) 日弁連理事の職務は,日弁連副会長と異なり,日弁連の重要事項の審議であるため(日弁連会則59条),日弁連の業務量が増えても,理事の人数を増やして分担できるというものではないです。
殺伐としたツイッタランドという地雷原をいかに安全に歩くか。
一度地雷を踏んだ者としては慎重に慎重を重ねたい。
それ以降、可燃性の高いジェンダーや刑事弁護には極力触れないようにしている。なお、地雷を踏まない最善策はツイッターをしないことだという批判は一切受け付けない。
— ついぶる (@harvey61616) May 25, 2022
2 日弁連の男女共同参画推進基本計画
(1) 日弁連HPの「男女共同参画(男女共同参画推進本部)」に載ってある第三次日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画(平成30年1月19日付)15頁には「更なる参画拡大のためには,積極的改善措置(ポジティブ・アクション) を実行するとともに,より高い数値目標を目指して,最低限これをやり切るという決意が必要である。」と書いてあり,18頁には,目標として,「2022年度までに,副会長及び理事の女性割合を20%以上とする。」と書いてあります。
(2) 世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数に対する会長談話(平成31年1月17日付)には「2018年12月19日、世界各国の男女平等の度合いを指数化した「ジェンダーギャップ指数」について、世界経済フォーラムから報告書が発表された。日本は149か国中110位であり、主要7か国(G7)中最下位である。」と書いてあります。
(3) 日弁連における女性弁護士の割合は以下のとおり推移しています(日弁連HPの「弁護士人口」参照)。
平成 元年3月31日: 5.3%
平成 6年3月31日: 6.3%
平成11年3月31日: 8.4%
平成16年3月31日:12.1%
平成21年3月31日:16.8%
平成30年3月31日:18.6%
(4) 日弁連HPに「社外役員をお探しの企業の方へ~女性弁護士の候補者名簿ご案内~」,及び「社外役員に就任している女性弁護士インタビュー」が載っています。
一方代理人から「妊娠出産予定で、復代理人は選任しない」って言われたら裁判官はどう返すのが正解なのかな。「それは大変ですね。どうぞ、何ヶ月でも止めましょう」って言っても相手方怒らない?
— 心の貧困 (@mental_poverty) May 10, 2022
弁護団活動のヒーローが、会執行部入りした妻(日弁の要職)とともに多額の金を横領したという疑惑に接するにつれ、昔ながらのやり方、すなわち費用対効果抜きに会務や弁護団活動を一生懸命やってれば報われるというモデルは、こんにち滅びたのだと思わざるを得ない。弁護士会、日弁の存在意義とは?
— 福岡の弁護士 水野遼 (@mizuno_ryo_law) June 23, 2024
3 弁護士会における女性会長の選任状況
(1) 弁護士会における女性会長の選任状況は以下のとおりです。
昭和44年度:鳥取県
昭和52年度:秋田
昭和53年度:秋田
昭和59年度:岐阜県,青森県
昭和60年度:岩手,高知
昭和61年度:岩手
昭和63年度:秋田
平成 4年度:京都
平成 5年度:奈良,宮崎県
平成 6年度:神奈川県,岐阜県
平成 7年度:島根県
平成 8年度:茨城県,滋賀,広島,高知
平成 9年度:千葉県,福島県
平成10年度:高知
平成11年度:岡山
平成12年度:福島県,青森県
平成13年度:(なし。)
平成14年度:奈良,島根県
平成15年度:(なし。)
平成16年度:和歌山
平成17年度:第二東京,大分県,秋田,愛媛
平成18年度:京都
平成19年度:滋賀
平成20年度:埼玉,兵庫県,島根県
平成21年度:福井
平成22年度:神奈川県,熊本県,秋田
平成23年度:栃木県
平成24年度:奈良,滋賀,鳥取県,島根県,宮崎県
平成25年度:(なし。)
平成26年度:千葉県,長野県,大阪,兵庫県,島根県,高知
平成27年度:神奈川県,金沢,鳥取県
平成28年度:第二東京,奈良,岡山,福岡県,秋田
平成29年度:東京,愛知県,岐阜県,広島,青森県,高知
平成30年度:神奈川県,奈良,大分県,秋田,青森県
平成31年度:三重,鹿児島県,旭川
(2) 平成30年度までのデータの出典は,弁護士白書2018年版18頁です。
(3) 昭和44年度鳥取県弁護士会会長は,日本初の女性弁護士3人のうちの1人として,昭和15年に弁護士登録をした中田正子弁護士です。
(4) 弁護士坂野真一の公式ブログの「日弁連副会長の女性枠について」(平成29年8月7日付)には以下の記載があります。
私は、説明委員の方に、これまで日弁連は男女共同参画について積極的に推進してきたはずであり、特に女性の会員が副会長になれないような不都合な状況が存在するのか、女性で日弁連副会長になりたいのに日弁連の制度等の問題でなれないという人が現実に何人も存在しているのか、と聞いてみた。
説明委員によれば、そのいずれもない(少なくとも説明員は聞いたことはない)とのお答えだった。
女性職員は庶務ばかりで、多様な担務を経験して20年掛けてオールラウンダーになっていく男性と比べると40歳頃の男女の経験値の差は歴然で、結果、男性ばかりが管理職に。「これは明らかに作られた能力差だ」と気づき、あらゆる改革をしていったそう。マジで必読の内容だった。https://t.co/lAviDsGMM4
— 竹下郁子 (@i_tkst) April 27, 2023
4 第二東京弁護士会における副会長クオータ制
(1) 第二東京弁護士会は,平成27年度から副会長について女性2名クオータ制を導入しています(第二東京弁護士会HPの「「クオータ制導入のお知らせ」」参照)。
(2) 「第二東京弁護士会における副会長選任に関するクオータ制について」(平成26年10月29日付)には,「本制度に対しては,選挙という民主的な過程を排除するものである,女性会員に負担を与えるものである,女性会員が副会長として活動できる環境整備が先である等,消極意見も根強いものがありました。」と書いてあります。
5 役員の選任に関する日弁連会則の定め
日弁連会則14条は「弁護士会の役員の選任は、人格識見ある者が衆望を担って当たることができるように民主的でかつ公明な方法によってなされなければならない。」と定めています。
そういえば、以前テレビでやってたヒトラーの特集で、ファシズムの研究をしている人が言っていた言葉があってね、
「要はファシズムって、みんなで”正しい”とされていることを大声で叫ぶ熱狂への陶酔なんですよ」と。— SOW@新作出すよ (@sow_LIBRA11) August 16, 2022
6 性別による差別的取扱い等の防止
(1) 性別による差別的取扱い等の防止に関する規則(平成24年3月15日規則第152号)2条1号によれば,性別による差別的取扱いとは,会員の事務所における活動、本会、弁護士会及び弁護士会連合会における会務活動その他の職務等に関する一切の活動において行われる生物学的又は社会的な性差を理由とする差別的取扱いをいいます。
(2) 性別による差別的取扱い等の防止に関する指針1条(性別による差別的取扱い等に関する認識の周知等)は以下のとおりです。
本会は、性別による差別的取扱い等を防止するため、会員が次に掲げる事項を認識することが重要であることを確認し、積極的にその認識を持つことを会員に周知し、啓発しなければならない。
(1) 何人も、性別によらず、人格と個性が尊重されるべきであること。
(2) 何人も、性別にかかわらず、対等であること。
(3) 弁護士としてのあらゆる活動の場において他者を性的な対象として見ることは不適切であること。
(4) 人の性別に基づき、固定的な役割分担をさせることは不適切であること。
私は○○なんだから気を遣ってほしいという要望を出すことは全く正当だし自由なのだが、それに対して「それは面倒だからこの人とは関わらんようにしよう…」と個人が思うのもまた自由。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) February 7, 2022
真面目にいうと「わずか数十年ももたない一時的な思想的ブームで犯罪でもない単なる表現を『悪』と認定できる自信はない」ですかね。廃仏毀釈とか、学生運動とか、手塚治虫の本を悪書として焼いた連中も「未来に悪を残さない」とキラキラした目でやってた連中いますよ。 https://t.co/86TOwSz8jB
— もへもへ (@gerogeroR) April 1, 2022
7 クオータ制等に対する一般社会の意見
(1) 上場企業におけるクオータ制に対する反対理由としては,①男性にとっての不利益が生じる逆差別である,②下駄を履かされてまで人の上に立ちたくない,③企業の負担や競争力低下につながるといったものがあります(外部ブログの「「クォータ制」で真の女性活躍は進むか?その功罪を考える」(平成30年3月21日付)参照)。
(2) livedoor NEWSの「なかなか増えない女性管理職「おじさんたち」の嫉妬が原因か」に以下の記載があります。
(注:女性管理職に対して)もっと悪意がある場合は、「彼女は本来、管理職にはなれないレベルだけれど、会社として女性の活躍を推進しなければならないので、特例で昇進した」などと言う人もいますが、そんなことを言われたら部下をコントロールすることが難しくなります。結果的にマネジメントがうまくいかず「言ったとおりだろ。女性は管理職に向いていない」となるわけです。
男女比10:1ぐらいの理系業界で二十年以上生きてますが“女性”が理由で拒否られた事はほとんどないです。
上野先生の世代が物凄く苦労されたのは知ってはいますが、その苦労を現代に適応させるのは、厳しいと思う。
イマドキの若い子、ジェンダーリテラシー高いよ。 https://t.co/LjEfRiWsZV— maq.mish💉💉コアリング入 (@maq_mish) September 5, 2021
これのヤバイのって「なんでこんな上層のフェミニストの名前がガンガンでてくるんや。無名のアホじゃなくて、オピニオンリーダー的な人が『全く事実確認もせずに他人を糾弾する』という事実がフェミニストのダメさを表してる」と思うのよ。
どれだけ、いままで甘やかされてきたんだろう。 https://t.co/aNDiao5Oqt— もへもへ (@gerogeroR) November 15, 2022
この記事の信ぴょう性はともかく、ジェンダー論の学術的な存在価値はもう消滅しつつあるのかなとは思いますね。
最近は当初の女性地位向上から離れているというか、男性加害に対する免罪符的な役割が目立っているので。 https://t.co/zeJzFjwZTo— 回転地獄五輪W杯 (@tamonchangairu) November 20, 2022
8 令和3年4月から日弁連の女性理事クオータ制が導入されたこと
(1) 日弁連理事の定員を71人から75人に増員した上で,増員した4人は女性理事とする女性理事クオータ制は,令和元年12月6日臨時総会決議による改正後の日弁連会則56条3項及び4項は令和3年4月から施行されました。
(2) 関谷文隆日弁連副会長は,令和元年12月6日の日弁連臨時総会において以下の発言を含む趣旨説明をしています。
本議案で提案する女性理事クオータ制により会則第56条第3項を改正し、当連合会の理事における女性割合の目標値を30%と定め、そのための環境整備に努めることを明記し、その上で当面の中間目標である20%を達成するための具体的な方策として、弁護士会会長を兼務しない理事、いわゆる非兼務理事に関する推薦クオータの要請と定数クオータの創設、二つの手段によって女性理事の増加を目指すことを基本的な枠組みとした制度提案を行う発想に至った次第である。
推薦クオータの要請とは、これまでの71人の理事候補者の推薦に当たり、理事候補者の推薦母体である弁護士会連合会及び弁護士会に対し、自主的な女性候補者の積極的推薦方策の検討を具体的に要請するものである。
一方、定数クオータの創設とは、女性弁護士会長の増加や推薦クオータの要請に基づいて、推薦される女性理事候補の増加によっても、いまだ不足すると想定される部分について、必ず女性が選ばれる仕組みを構築しようとするものであり、今回の提案で会則会規の改正を求める部分である。
具体的には、会則第56条第1項第3号を改正し、理事の人数を4人増員して75人とした上で、同条第4項と役員選任規程を改正して、増員した4人を全て女性に割り当てるというものである。
その4人の推薦方法としては、役員選任規程に第4条の3を新設し、4人の理事候補者を推薦する四つの弁護士会連合会を決定することを任務とする男女共同参画推進特別措置実施のための理事候補者推薦に関する協議会を設置することとした。具体的にどの弁護士会連合会が本制度による理事候補者を推薦するのかについては、各弁護士会連合会の代表者から構成するこの推薦協議会の中で決定、検討することを想定している。
もそもそと書きます。調査結果によると現在の日本では同一キャリア・職種の場合に男女間の収入格差はおおむねなくなっているようなのですね。そんなわけあるか男女の収入格差は厳然とあるだろうと思う人が多いと思うのですが、ポイントは「同一キャリア・職種」にあるわけです。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) January 9, 2022
ワイの顧問先、クライアント、豪族なんかは、すごく居心地が良い。
みんな、他者を尊重する姿勢があり、他者にすごく気を使うんだよなあ。他方、社会活動系の弁護士は、すぐに過激な言葉で批判してくる。何の現預金にもならないことですら。
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) October 7, 2022
例えばワイが在籍してきたIT業界は男女差がもっとない世界の一つである。
ここ30年余りの発展は凄まじく、人は常に不足、家からできる業務や体にハンデがあってもできる業務が多く、システムが動きアプリが提供されれば性別を機にする客も経営者もいない
フェミニストに何かいわれたわけではない
— May_Roma めいろま 谷本真由美 (@May_Roma) December 12, 2022
9 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
・ 「働き方改革」と題するnote記事には以下の記載があります。
組織にとって、国にとって最も理想的なのは、ワーカホリックパターンである。ワーカホリックというのはどこにでもいるもので、特に奥さんが専業主婦の男性補佐か、子供がいない男性・女性補佐あたりに多いが、長時間働くことに嫌気がささない人種である。これらは、激務ポストを何個もこなし、仕事に喜びを見出し、組織から求められることを生きがいにする。概して上からの評価は最高だが、下にはきつい働き方を是とするため、蛇蝎のごとく嫌われる。最もパワハラ・セクハラ傾向が強く、360度評価をまじめにやると社会的に死ぬ人種である。子育て女性だと、例えば両親に住んでもらう、月10万かけてベビーシッターを雇う等、よほど普通の人なら取らない選択肢をとりつつ激務をこなそうとする。ときおり、ワーカホリックでクソパワハラを繰り返していた女性補佐が、子供を産んでまるで生まれ変わったかのようになる事例もあるが、これは本人の共感性と想像力の著しい欠如によるもので、いざ自分の身に降りかかり、それらしいことを言うようになっただけである。ワーカホリックを貫くよりよっぽど質が悪い。
・男性弁護士の配偶者が弁護士である割合:7.2%
・女性弁護士の配偶者が弁護士である割合:45.6%ここまで乖離がある理由がよく分からん。
— やつはし (@yatsuhashidayo) August 10, 2021
これが企業の「サステナビリティ」課題についてガバナンス全般と比較して額面通り受け止めるべきでないと考える理由の一つ。もう一つはtoo political であること。 https://t.co/h5no9rQmKB
— shibaken_law (@shibaken_law) December 9, 2022
10 関連記事その他
(1) 現代ビジネスHPに「異性と関わりたくない…ハラスメントが拡大する「快適な社会」の代償 他人との関係が「リスク化」する時代に」が載っています。
(2) 妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり,これを金銭的に評価することが不可能とはいえません(最高裁昭和50年7月8日判決。なお,先例として,最高裁昭和49年7月19日判決)。
(3) 女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項の禁止する取扱いに当たります(最高裁平成26年10月23日判決)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 日弁連の組織
・ 日弁連理事
・ 日弁連の女性副会長
・ 日弁連の代議員会
・ 弁護士の職務上の氏名
・ 日弁連役員に関する記事の一覧
・ 弁護士会の会派
このドグマをなくさない限り、フェミニズムはどう取り繕っても、男女平等思想ではなく男性差別思想だからね。嫌われるのは当然。フェミニズム側が教義を反省、見直さない限り、選挙でも勝てないでしょう。
>男性特権や男性の加害性 https://t.co/O74ApEupRk— 山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン (@otakulawyer) January 2, 2022
正直、街頭右翼に敵認定されるより、新左翼に敵認定されるより、ポリコレジェンダー愚連隊に敵認定されるほうがはるかに危険な時代。前者二者はせいぜい違法な暴力行為しかしてこないから警察に言えるが、後者は「メディアなどを使って暴力どころか仕事や社会基盤を奪ってくる」からな。
— もへもへ (@gerogeroR) June 7, 2022
法律事務所の女性比率を上げる流れ…多様性?相談者が女性弁護士を求めてるから?街弁あたしの場合、女性弁護士でなければならぬという相談者の相談でわかるよすごい共感できるよ頑張ろう!的な事案は今まで一つもないしこれからもないと思うんだよね… https://t.co/j2dpihnxG1
— 女弁護士(二番手) (@onbensecond) October 1, 2022