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公正証書遺言の作成手数料

1 公証人手数料令(平成5年6月25日政令第224号)によれば,主な項目の手数料は以下のとおりです。
① 相続させる遺言及び遺贈
・ 給付に係る法律行為の目的の価額(不動産の場合,原則として固定資産税評価額)に応じて,相続人及び受遺者ごとに発生するものです。
・ 例えば,①200万円を超えて500万円以下の場合は1万3000円であり,②500万円を超えて1000万円以下の場合は2万円であり,③1000万円を超えて3000万円以下の場合は2万6000円であり,④3000万円を超えて5000万円以下の場合は3万3000円です(公証人手数料令9条及び別表)。
② 認知(民法781条2項),未成年後見人の指定(民法839条1項),祭祀承継者の指定(民法897条1項ただし書)等
・ 算定不能の場合の法律行為となりますから,目的の価額は500万円とみなされる結果(公証人手数料令16条本文),1万3000円です。
③ 超過枚数加算
・ 横書きの公正証書を紙に出力した場合の枚数が3枚を超えるときは,超える1枚ごとに300円が加算されます(公証人手数料令25条)。
④ 従来の正本に相当する証明情報の交付費用
・ 書面で交付してもらう場合は1枚につき300円,電磁的記録で提供してもらう場合は1通につき2500円です(公証人手数料令40条及び40条の2)。
⑤ 従来の謄本に相当する証明情報の交付費用
・ 書面で交付してもらう場合は1枚につき300円,電磁的記録で提供してもらう場合は1通につき2500円です(公証人手数料令40条及び40条の2)。
⑥ 遺言加算
・ 遺言の目的の価額が1億円以下の場合,1万3000円が加算されます(公証人手数料令19条1項)。

2(1) 公証人に支払う手数料は非課税取引です(消費税法6条1項・別表第二5号ハ)から,消費税を支払う必要はありません。
(2) 公正証書遺言において,主位的な遺言と予備的な遺言を1通の遺言公正証書に併せて記載する場合,主位的な遺言により手数料を算定し,予備的な遺言については手数料の算定をしないので,予備的な遺言を記載したとしても,公証人に支払う手数料は増えません(日本公証人連合会HPの「Q2.予備的な遺言について、説明してください。」参照)。
(3) 公正証書遺言において,遺言執行者を指定したり,付言事項を付けたりしても公証人に支払う手数料は増えません。
(4) 日本公証人連合会HPの「Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」に,現在の手数料と算定上の留意点が掲載されています。
(5) 遺言公正証書を病床で作成する場合には,目的価額に応じた手数料額に50%が加算されることがあるほか,公証人が病院,自宅,老人ホームその他の施設へ出張するときは,日当(1日2万円。ただし,4時間以内は1万円)及び交通費が必要となります。
3 例えば,「遺言者が,①甲に3500万円の不動産を,乙に300万円の不動産を相続させ,②甲を祭祀承継者に指定し,③公正証書の紙への出力枚数が7枚であり,④遺言作成後に従来の正本及び謄本に相当する書面を各1通,各7枚交付してもらった」という事案の場合,①の手数料は3万3000円+1万3000円=4万6000円であり,②の手数料は1万3000円であり,③の加算手数料が300円×(7枚-3枚)=1200円であり,④及び⑤の手数料は300円×7枚×2通=4200円であり,⑥遺言加算が1万3000円ですから,合計で7万7400円となります。証明情報を電磁的記録で各1通提供してもらう場合は,④及び⑤が2500円×2通=5000円となるため,合計は7万8200円となります。実際の額は,財産の評価,受益者の人数,枚数,証明情報の形式及び通数,出張の有無等によって異なるため,作成を依頼する公証役場に確認する必要があります。

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