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公正証書遺言の原本と証明情報

1(1) 令和7年10月1日以後,公正証書遺言の原本は,原則として電磁的記録で作成されます。電磁的記録で作成することが困難な事情がある場合には,書面で作成されます。電磁的記録である原本は,日本公証人連合会が運営するシステム内の当該公証人が管理する領域に保存されます。
(2) 遺言者又はその承継人は,電磁的記録である原本について,従来の正本に相当するものとして,①原本の記録内容と同一であることを公証人が証明した書面の交付,又は②同じ証明を付した電磁的記録の提供を請求できます。また,従来の謄本に相当するものについても,紙又は電磁的記録による交付又は提供を請求できます(公証人法43条及び44条)。

2(1) 遺言執行者を指定する場合には,遺言者本人が保管する証明情報とは別に,遺言執行者が相続開始後速やかにその存在と保管先を確認できるよう,交付を受けた書面又は電磁的記録の保管方法をあらかじめ決めておくことが有用です。
(2) 相続登記,預貯金の払戻しその他の相続手続では,提出先ごとに求められる証明情報の形式が異なることがあります。紙の証明書と電子データのいずれを取得するかを含め,手続前に法務局又は金融機関へ確認した方が安全です。

3 公正証書遺言で相続登記をする場合,家庭裁判所での検認を経る必要はありません(民法1004条2項)。

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