第1 法務総合研究所の概要
1 法務省における位置付け
法務総合研究所(略称「法総研」)は,法務省の施設等機関であり,研究,研修及び国際協力の三分野を担う機関である。
その根拠となる組織及び各部の所掌事務は,e-Gov法令検索の法務総合研究所組織規則に定められている。
法務総合研究所は,裁判所に置かれた司法研修所とは別の機関である。
また,司法修習生を養成する機関ではなく,法務省職員の研修,刑事政策の調査研究並びに国際研修及び法制度整備支援を行う機関である。
2 七部と五つの部門
法務総合研究所組織規則3条は,法務総合研究所に次の七部を置くと定めている。
| 区分 | 部 | 主な所在地 |
|---|---|---|
| 総合調整 | 総務企画部 | 法務省赤れんが棟(東京都千代田区霞が関) |
| 研究 | 研究部 | 法務省浦安総合センター(千葉県浦安市) |
| 研修 | 研修第一部 | 法務省赤れんが棟 |
| 研修 | 研修第二部 | 法務省赤れんが棟 |
| 研修 | 研修第三部 | 法務省赤れんが棟 |
| 国際協力 | 国際連合研修協力部 | 国際法務総合センター(東京都昭島市) |
| 国際協力 | 国際協力部 | 国際法務総合センター(東京都昭島市) |
法務省の「法務総合研究所の組織と沿革」は,研修第一部から研修第三部までを「研修部」とまとめ,七部を総務企画部,研究部,研修部,国際連合研修協力部及び国際協力部の五部門に大別している。
したがって,「七部」と「五部門」は,異なる数え方を示すものであり,矛盾するものではない。
3 全国七支所
法務総合研究所組織規則19条及び20条により,札幌,仙台,名古屋,大阪,広島,高松及び福岡の七支所が置かれ,各支所は研修の実施に関する事務を担当する。
法務省の研修部案内によれば,各支所は,検察庁及び法務局の関係職員のうち,新規採用者,若手職員及び中堅職員等を対象とする初等科,中等科及び専修科等の研修を実施している。
第2 各部の業務
1 総務企画部
総務企画部は,法務総合研究所全体の総合調整,重要事項の企画立案,統計及び調査資料の作成・刊行,広報,予算,会計及び人事等を担当する。
また,研究部,研修各部,国際連合研修協力部及び国際協力部の業務と法務省内の関係部局等との連絡調整を行う。
法務省の総務企画部案内は,法科大学院で使用する教材の一部を作成して提供するなど,法科大学院教育への協力業務も行っていると説明している。
2 研究部
研究部は,刑事政策に関する総合的な調査研究,犯罪の予防,刑罰の効果並びに矯正保護の技術及び効果に関する実証的研究を行う。
調査研究の対象は,検察,刑事裁判,矯正及び更生保護に及ぶ。
研究部は,調査研究の成果に基づき,昭和35年以降,毎年「犯罪白書」を作成している。
また,個別の研究成果を「法務総合研究所研究部報告」として公表している(法務省「研究部」)。
3 研修第一部,研修第二部及び研修第三部
(1) 研修第一部
研修第一部は,「法務実務家研究」を実施するほか,所長の命ずる研修及び法務本省又は所管各庁から委嘱を受けた研修を行う。
名称は「法律実務家研究」ではなく,「法務実務家研究」である。
法務省の現行案内は,研修第一部の取組として,新任検事研修,検事一般研修及び検事専門研修を掲げている。
新任検事研修は新たに任官した検事,検事一般研修は任官後おおむね3年前後の検事,検事専門研修は任官後おおむね7年から10年の経験を有する検事を主な対象としている。
(2) 研修第二部
法務総合研究所組織規則13条は,研修第二部が検事,副検事,検察事務官及び保護の事務に従事する職員に対する研修を行うと定めている。
法務省の現行案内は,研修第二部の具体例として,副検事第1次研修,検察事務官高等科研修,保護観察官専修科研修及び社会復帰調整官初任研修を挙げている。
研修第一部と研修第二部の分担を理解する際は,規則上の所掌事務と,年度ごとの具体的な研修編成とを区別する必要がある。
(3) 研修第三部
研修第三部は,法務局及び地方法務局の職員に対し,役職又は職務内容に応じた研修を行う。
法務省の現行案内は,管理科研修,登記専攻科研修及び高等科研修を例示している。
現行の法務総合研究所組織規則14条1号が通常の研修対象として明記しているのは,法務局及び地方法務局の職員である。
入国審査官及び入国警備官は,同号の対象には含まれていない。
4 国際連合研修協力部
国際連合研修協力部は,国際連合と日本国政府との協定に基づき,国際連合に協力して研修,研究及び調査を行う部であり,国連アジア極東犯罪防止研修所を運営している。
国連アジア極東犯罪防止研修所は,「アジ研」又は「UNAFEI(ユナフェイ)」と呼ばれる。
各国の刑事司法実務家を対象とする国際研修及びセミナー,犯罪防止及び犯罪者処遇に関する研究等を行っている(UNAFEI「沿革と役割」)。
5 国際協力部
国際協力部は,外国が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行う。
法務総合研究所組織規則16条は対象を「外国」と定めており,その所掌事務をアジア諸国だけに限定していない。
もっとも,日本の法制度整備支援は,ベトナム,カンボジア,ラオス,インドネシア,ウズベキスタン,モンゴル,ネパール,ミャンマー,バングラデシュ及びスリランカ等のアジア諸国を中心に発展してきた。
具体的な支援は,①基本法令の起草・改正支援,②制定された法令を運用する司法関係機関の制度整備支援,③法曹実務家等の人材育成支援を基本的な柱とする(法務省「国際協力部による法制度整備支援活動」)。
第3 教官職員名簿
1 公開している名簿
本ブログでは,法務総合研究所の教官職員名簿を次のとおり掲載している。
名簿は各基準日時点の資料であり,現在の所属又は役職を示すものではない。
① 令和8年4月1日現在
② 令和7年4月1日現在
③ 令和6年4月1日現在
④ 令和5年4月1日現在
⑤ 令和4年4月26日現在
⑥ 令和3年4月26日現在
⑦ 令和2年4月23日現在
⑧ 平成31年4月5日現在
⑨ 平成30年4月13日現在
2 教官数の時点比較
令和8年4月1日現在と平成27年7月21日現在の名簿について,各部長を含む教官数を比較すると,次のとおりである。
人数は名簿の基準日時点のスナップショットであり,定員又は現在員を恒常的に示すものではない。
| 部 | 令和8年4月1日現在 | 平成27年7月21日現在 |
|---|---|---|
| 研修第一部 | 7人 | 7人 |
| 研修第二部 | 9人 | 9人 |
| 研修第三部 | 6人 | 8人 |
| 国際連合研修協力部 | 12人 | 10人 |
| 国際協力部 | 10人 | 11人 |
| 合計 | 44人 | 45人 |
3 平成28年8月5日当時の裁判官出身教官
平成28年8月5日当時の教官職員名簿では,裁判官出身の教官として,次の4人が掲載されていた。
① 飯島暁裁判官(59期)・研修第三部教官
② 平野望裁判官(60期)・国際連合研修協力部教官
③ 東尾和幸裁判官(60期)・国際協力部教官
④ 湯川亮裁判官(62期)・国際協力部教官
ただし,教官職員名簿から分かるのは各人の所属部までであり,個別に担当した研修の対象,科目又は国際協力案件までを名簿だけから確定することはできない。
4 法務総合研究所教官と法務教官の違い
法務総合研究所の教官は,研修,調査研究,国際研修又は国際協力等を担当する職員である。
これに対し,法務教官は,主として少年院及び少年鑑別所等に勤務し,矯正教育,行動観察その他の業務を行う専門職員であり,名称は似ているが別の職である。
全国の刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院及び少年鑑別所等に勤務する矯正職員の研修は,法務省矯正研修所が担当する。
矯正研修所の現行の所在地表示は,〒196-8580東京都昭島市もくせいの杜二丁目1番20号である。
第4 法務省浦安総合センター
1 研究部の所在地
法務総合研究所研究部は,〒279-0013千葉県浦安市日の出二丁目1番16号の法務省浦安総合センター内にある。
犯罪白書及び研究部報告に関する研究・刊行業務の拠点である。
2 司法試験予備試験の口述試験会場
法務省浦安総合センターは,司法試験予備試験の口述試験会場としても使用されている。
例えば,令和8年司法試験予備試験の試験会場によれば,口述試験は令和9年1月23日及び24日に同センターで実施される。
口述試験の実施月は年度によって確認する必要があり,現在は「毎年10月下旬」と一律に説明することはできない。
3 案内図及び配置図


第5 法務総合研究所の沿革
1 司法研究所から法務総合研究所まで
法務省の「法務総合研究所の組織と沿革」に基づく主要な沿革は,次のとおりである。
| 年月日 | 主な出来事 |
|---|---|
| 昭和14年7月6日 | 司法省に司法研究所を設置 |
| 昭和21年5月15日 | 司法研究所を司法研修所に改称 |
| 昭和22年5月3日 | 現行憲法施行に伴い,最高裁判所の司法研修所と司法省研修所に分割 |
| 昭和23年2月15日 | 法務庁研修所に改称 |
| 昭和24年6月1日 | 法務府研修所に改称 |
| 昭和25年4月1日 | 幹部検察官の研究機関として検察研究所を設置 |
| 昭和27年8月 | 法務府研修所と検察研究所を統合し,法務研修所を設置 |
| 昭和34年4月 | 刑事政策の専門的研究部門を加え,法務総合研究所が発足 |
法務総合研究所の前身は,昭和22年の分割後に司法省側へ置かれた司法省研修所である。
現在の司法研修所と法務総合研究所は,共通する前史を持つが,現在はそれぞれ最高裁判所と法務省に属する別の機関である。
2 国連アジア極東犯罪防止研修所
国連地域研修所の設置協定は,昭和36年3月15日にニューヨークで署名され,同年6月5日に効力を生じた(UNAFEI「アジ研設置に関する公文書」)。
国連アジア極東犯罪防止研修所は昭和37年に発足し,同年9月に第1回国際研修を実施した。
昭和45年には,財政負担を含む運営を日本国政府の責任で行う内容へ協定が改められ,平成29年には東京都昭島市の国際法務総合センターへ移転した。
3 組織の拡充
昭和36年6月,国連との協定に基づく研修所の事業に協力するため,国際連合研修協力部が設けられた。
平成7年4月には,研究及び研修のニーズを総合的に企画立案し,関係部局と調整する総務企画部が新設された。
平成13年4月には,開発途上国等に対する法制度整備支援を担当する国際協力部が新設された。
平成29年には,国際連合研修協力部及び国際協力部が国際法務総合センターへ移転した。
第6 刊行物,研修教材及び関連記事
1 犯罪白書及び研究部報告
研究部の主要な刊行物として,犯罪白書及び法務総合研究所研究部報告がある。
犯罪白書は昭和35年以降毎年刊行され,日本の犯罪動向,刑事司法,矯正及び更生保護等を統計とともに整理している。
2 本ブログに掲載している研修教材
次の資料は,法務総合研究所が過去に作成した検察事務官向け研修教材等である。
資料ごとに作成時点又は版が異なるため,現行実務を確認する際は,最新の法令,通達及び運用と照合する必要がある。
① 七訂版 検察庁法(平成31年3月)
② 九訂 事件事務解説(平成27年3月13日)
③ 十訂 執行事務解説(平成29年3月8日)
④ 八訂 証拠品事務解説(平成25年3月22日)
⑤ 九訂 徴収事務解説(平成27年3月13日)
⑥ 五訂 記録事務解説(平成28年3月11日)
⑦ 犯歴事務解説(平成30年3月)
⑧ 四訂 刑事手続概要(平成21年7月31日)
⑨ 三訂 関係機関概要(平成23年3月16日)
⑩ 五訂 検務事務入門(平成26年3月)
⑪ 六訂 検務事務入門(令和6年3月)
⑫ 六訂 文書事務解説(平成21年3月31日)
⑬ 七訂 会計事務解説(平成20年3月24日)
⑭ 立会事務(平成26年6月)
3 関連資料及び関連記事
① 法務省「国際協力部による法制度整備支援活動」
② 国連アジア極東犯罪防止研修所
③ 検事の研修日程
④ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
⑤ 検察事務官
⑥ 法務省「国際研修―第50回ベトナム法整備支援研修」
⑦ 法務省「ICD教官体験記」及び筆者である鈴木一子裁判官(63期)の経歴
第7 出典・参考資料
1 法令及び法務省資料
① e-Gov法令検索「法務総合研究所組織規則」
② 法務省「教えて(Q&A集)」
③ 法務省「法務総合研究所ミニパンフレット」
④ 法務省「研修部」
⑤ 法務省「法務総合研究所の組織と沿革」
⑥ 法務省「令和8年司法試験予備試験の試験会場」
⑦ 法務省「矯正研修所」
2 国連アジア極東犯罪防止研修所資料
① UNAFEI「沿革と役割」
② UNAFEI「アジ研設置に関する公文書」
3 参考文献
① 浜井浩一『実証的刑事政策論―真に有効な犯罪対策へ』岩波書店,平成23年,6頁ほか。
② 榊原信次『ベトナム法整備支援体験記 ハノイで暮らした1年間』信山社,平成18年,217頁及び219頁。
③ 城祐一郎『捜査・公判のための実務用語・略語・隠語辞典』立花書房,平成23年,7頁。
④ 法曹会『司法大観 法務省の部』令和3年版。