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(AI作成)歴代の最高裁判所首席調査官

最高裁判所の歴代の首席調査官を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。首席調査官は,最高裁判所調査官の筆頭であり,民事・刑事・行政の各上席調査官以下の調査官を統括する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1979年に就任した首席調査官以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
福井章代42期62歳早稲田大令和7年3月27日(現職)
小林宏司41期60歳東大令和5年4月28日令和7年3月26日
八木一洋37期61歳東大令和3年7月16日令和5年4月27日
尾島明37期59歳東大平成30年1月9日令和3年7月15日
林道晴34期57歳東大平成26年11月11日平成30年1月8日
金井康雄30期60歳京大平成24年3月27日平成26年11月10日
永井敏雄26期59歳東大平成20年11月25日平成24年3月26日
千葉勝美24期59歳東大平成17年12月20日平成20年11月24日
近藤崇晴21期57歳東大平成14年2月21日平成17年12月19日
今井功16期58歳京大平成10年3月11日平成14年2月20日
上田豊三15期57歳東大平成6年12月21日平成10年3月10日
北川弘治11期55歳名古屋大平成2年5月10日平成6年12月20日
三好達7期59歳東大昭和62年5月28日平成2年5月9日
可部恒雄4期56歳東大昭和59年2月20日昭和62年5月27日
井口牧郎2期57歳東大昭和57年5月28日昭和59年2月19日
西村宏一1期58歳東大昭和54年3月17日昭和57年5月27日

※ 紫色で示した首席調査官は後に高裁長官に,赤色で示した首席調査官は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の首席調査官は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所首席調査官等に関する規則(昭和43年12月2日最高裁判所規則第8号)
→ 最高裁判所の調査官室には,首席調査官,上席調査官及び上席調査官補佐が設置されることが分かります。
・ 最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)に,
→ 首席調査官,上席調査官及び上席調査官補佐の職務内容が書いてあります。
・ 最高裁判所民事・行政調査官室作成の「判例集・裁判集登載事項等に関する事務処理要領(平成27年7月)」
*2 最高裁判所首席調査官の職務は,最高裁判所上席調査官を補佐する者の指名のほか,最高裁判所調査官の事務の総括として以下のものがあります(最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)1項)。
① 調査官及び上席調査官の事務の指定
② 調査官及び上席調査官の調査にかかる事務に関する相談及び調整
③ 判例集及び裁判集に係る案件の整理
④ 最高裁判所の裁判所調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
⑤ 最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
⑥ その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括に係る事務
*3 15期の木谷明 元最高裁判所調査官に対するインタビューをベースとした「最高裁判所調査官制度の内容-オーラル・ヒストリーを手がかりに」には,「調査官解説」として以下の記載があります(法学セミナー2017年5月号57頁)。
    新たに加わる調査官の人事については、首席調査官、上席調査官が、ある程度、検討しているのではないかと思われる。木谷インタビューによれば、ある上席調査官から、調査官として「誰か良い人はいないか」と相談を受けたことがあるといい、首席・上席調査官が人選に関与していることは間違いないとみられている。
*4 「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF18頁)。
(2) 首席調査官のやり甲斐
    大法廷、小法廷の重要な事件を担当し、全調査官を束ねる。私も3年間務めた。長官とは常に意思疎通を図り、各最高裁判事とも喧々がくがくの議論をする。各裁判官から、事件処理の方針、法律問題の処理等についての相談を受けるが、行政組織と異なる点は、法律家としての議論であるから、筋の通らない妥協はせず、裁判官に率直に物言いをし、嫌われたり、親身に相談に乗って感謝されたりする。どちらが多いかは、人による。
    裁判官から呼ばれなくとも、進んで、議論をしに裁判官室に出かけ、叱られたことや感謝されたこと、どちらも多いが、お互い、真剣勝負であり、議論が終わればわだかまりは全く残らない。
*5 「最高裁判所長官室の写真」,「最高裁判所判事室の写真」及び「最高裁判所首席調査官室の写真」は不開示情報に当たるとした,平成29年度(最情)答申第27号(平成29年8月7日答申)には以下の記載があります(改行及びナンバリングを追加しました。)。
① 本件各対象文書を見分した結果によれば,本件各対象文書は,最高裁判所庁舎の耐震改修工事について施工業者が作成した報告書の抜粋であり,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分は,施工業者の現場代理人の氏名及び押印であること,その余の部分は,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の写真並びにその撮影場所であることが認められる。
② まず,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分につき検討すると,その記載内容からすれば,上記部分は法5条1号に規定する個人識別情報と認められ,同号イからハまでに相当する事情は認められない。
③ また,本件不開示部分のうちその余の部分については,その記載等の内容からすれば,上記部分を公にすると,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の位置及び構造が明らかになるものと認められる。
   そうすると,最高裁判所長官及び最高裁判所判事は,裁判所の業務に係る意思決定において極めて重要な役割を担っており,最高裁判所首席調査官は,最高裁判所の裁判所調査官の事務を総括していることから,いずれも襲撃の対象となるおそれが高く,上記各室は極めて高度なセキュリティが要請されるという最高裁判所事務総長の上記説明が不合理とはいえず,上記部分を公にすることにより,庁舎管理事務及び警備事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
   この点について,苦情申出人は,日本女性法律家協会のホームページに掲載された写真を挙げて,最高裁判所判事室の写真が公表されたと主張するが,当該ホームページに掲載されている写真は,最高裁判所判事を被写体とし,背景として最高裁判所判事室のごく一部が写っているにすぎないものであるから,本件の結論には影響しない。
④ したがって,本件不開示部分は,法5条1号及び6号に規定する不開示情報に相当する。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 歴代の最高裁判所刑事上席調査官
・ 歴代の最高裁判所行政上席調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所調査官室が購入した書籍のタイトル
・ 司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 法務総合研究所