72期の裁判官

大森隆司裁判官(72期)の経歴

生年月日 H8.1.31
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R43.1.31
R7.8.18 ~ 名古屋地家裁岡崎支部判事補
R4.4.1 ~ R7.8.17 宇都宮地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 宇都宮地裁判事補

大野志明裁判官(72期)の経歴

生年月日 H6.1.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R41.1.19
R6.4.1 ~ 福岡地家裁小倉支部判事補
R4.4.1 ~ R6.3.31 東京地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 東京地裁判事補

大島眞美裁判官(72期)の経歴

生年月日 H5.8.26
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R40.8.26
R6.4.1 ~ 名古屋地家裁一宮支部判事補
R5.4.1 ~ R6.3.31 名古屋鉄道(研修)
R5.3.25 ~ R5.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事補
R4.4.1 ~ R5.3.24 岡山地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 岡山地裁判事補

* 72期の大島眞美裁判官は平成24年2月に四天王寺高等学校を卒業し,平成28年3月に京都大学法学部を卒業し,平成30年3月に京都大学大学院 法学研究科 法曹養成専攻(法科大学院)を修了しています(学校法人四天王寺学園HPの「活躍するOGたち 大島眞美」参照)。

大井友貴裁判官(72期)の経歴

生年月日 H5.6.14
出身大学 早稲田大院
定年退官発令予定日 R40.6.14
R5.4.1 ~ さいたま地家裁川越支部判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 名古屋地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 名古屋地裁判事補

*1 令和5年3月1日の最高裁判所裁判官会議議事録には「金子友貴(72)」と書いてあります(リンク先のPDF86頁)ところ,72期の金子隼人裁判官及び72期の大井友貴裁判官の勤務場所は,両者の判事補任官時点から似ています。
*2 72期の大井友貴裁判官は,「稲門法曹会メールマガジン 第86号 No.2019-12」に「修習生だより」を寄稿しています。

卜部有加子裁判官(72期)の経歴

生年月日 H4.6.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R39.6.4
R7.4.1 ~ 富山家地裁高岡支部判事補
R5.4.1 ~ R7.3.31 岡山地家裁判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 福岡地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 福岡地裁判事補

後藤彩裁判官(72期)の経歴

生年月日 H5.6.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R40.6.18
R6.6.30 ~ 福岡地家裁小倉支部判事補
R4.4.1 ~ R6.6.29 東京地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 東京地裁判事補

* 判事補任官時点の氏名は「稲田彩」でした。

市原隆一郎裁判官(72期)の経歴

生年月日 H8.3.6
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R43.3.6
R5.4.1 ~ 札幌地家裁判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 さいたま地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 さいたま地裁判事補

石田太郎裁判官(72期)の経歴

生年月日 H4.7.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R39.7.1
R7.4.1 ~ 衆議院法制局参事
R7.3.1 ~ R.3.31 最高裁総務局付
R5.4.1 ~ R7.2.28 金沢地家裁判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 千葉地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 千葉地裁判事補

石川颯人裁判官(72期)の経歴

生年月日 H5.9.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R40.9.19
R7.4.1 ~ アシックス(研修)
R7.3.25 ~ R7.3.31 大阪家地裁判事補
R5.4.1 ~ R7.3.24 那覇地家裁判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 名古屋地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 名古屋地裁判事補

飯田悠斗裁判官(72期)の経歴

生年月日 H5.12.21
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R40.12.21
R7.4.1 ~ 法務省訟務局付
R5.4.1 ~ R7.3.31 福島地家裁判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 千葉地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 千葉地裁判事補

蟻塚真裁判官(72期)の経歴

生年月日 H5.8.19
出身大学 一橋大院
定年退官発令予定日 R40.8.19
R7.4.1 ~ 新潟家地裁高田支部判事補
R5.4.1 ~ R7.3.31 千葉地家裁判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 富山地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 富山地裁判事補

長谷川豪裁判官(72期)の経歴

生年月日 H5.5.18
出身大学 不明
退官時の年齢 30歳
R6.3.31 依願退官
R5.4.1 ~ R6.3.31 大阪地家裁判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 宇都宮地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 宇都宮地裁判事補

* 令和6年4月1日に第二東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65502),西村あさひ法律事務所・外国法共同事業(東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー)に入所しました。

池田翔平裁判官(72期)の経歴

生年月日 H5.12.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R40.12.12
R5.10.20 ~ 那覇地家裁判事補
R4.4.1 ~ R5.10.19 東京地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 東京地裁判事補

*1 68期の道垣内正大裁判官は,大川原化工機事件(令和2年3月11日に逮捕があったものの,令和3年7月30日に検察官が公訴取消しの申立てをしたため,同年8月2日に公訴棄却決定により終了した冤罪事件)において,令和3年2月4日付で保釈許可決定を出し,同日付の東京地裁決定(担当裁判官は45期の吉崎佳弥55期の村田千香子及び72期の池田翔平)によって保釈許可決定は維持され,翌日に2人の被告人が保釈されました(残り1人は執行停止中であり,同月7日にがんで死亡しました。)。
*2 ヤフーニュースの「命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件」(令和5年9月6日付)には以下の記載があります。
    そもそも本件(山中注:大川原化工機事件)では、主な争点は、供述証拠に頼る共謀や故意などではなく、機械の構造に関わる客観的な事実。被告人が保釈されたからといって、「罪証隠滅」の懸念はない。
    裁判を担当する刑事第13部の平出喜一裁判長もそれを理解し、公判前整理手続のための打ち合わせの早い段階から、「長期間勾留したままで審理するのが相当な事案とはいえない」という認識を示していた。打ち合わせ内容を丁寧に書面化し、令状部の裁判官の理解を助ける配慮もしてくれた、という。

竹田美波裁判官(72期)の経歴

生年月日 H5.8.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R40.8.6
R5.4.1 ~ 福島地家裁郡山支部判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 東京地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 東京地裁判事補

*0 令和5年3月1日の最高裁判所の裁判官会議議事録には「吉沢美波(72)」と書いてあります(リンク先のPDF76頁)。
*1 福島県立あさか開成高等学校HP「裁判官による出前授業を行いました【地歴・公民科】」(2023年12月15日付)に「12月6日(水)・7日(木)に3年生の時事演習の3講座において、裁判官による出前授業を実施していただきました。福島地方裁判所郡山支部より小野寺健太裁判官・竹田美波裁判官をお招きして、裁判員制度の説明と模擬事例に基づく裁判員裁判の評議を体験しました。」と書いてあります。
*2の1 東京地裁令和2年7月3日決定(担当裁判官は45期の楡井英夫55期の赤松亨太及び72期の竹田美波)は,大川原化工機事件(令和2年3月11日に逮捕があったものの,令和3年7月30日に検察官が公訴取消しの申立てをしたため,同年8月2日に公訴棄却決定により終了した冤罪事件)において,令和2年6月23日付の保釈請求却下決定(担当裁判官は60期の遠藤圭一郎裁判官)に対する準抗告を棄却しました。
*2の2 ヤフーニュースの「命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件」(令和5年9月6日付)には以下の記載があります。
    その同社(山中注:大川原化工機株式会社)に大きな災難が降ってきたのは、2018年10月3日朝だった。
    「令状が出てます」
    大川原正明社長が出勤しようと自宅を出たところで、スーツ姿の男数人が現れた。男たちは家に入って、中を見て回り、大川原社長のかばん内の書類、古い文献、妻のパソコンなどを押収した。同じころ、本社や研究所、事業所、さらには6人の役員・社員の自宅にも、同様の家宅捜索が行われた。
    捜索を行ったのは、警視庁公安部外事課の捜査員らである。以後、大川原社長らは何度も都内の警察署や警視庁本部などに呼ばれ、事情聴取を受けた。その回数は、逮捕までの間に大川原社長が40回、島田順司取締役が35回、相嶋静夫顧問が18回。従業員ら関係者を含めると、計264回に及んだ。


*3 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。