生年月日 S44.9.26
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.9.26
R7.4.1 ~ 大阪高裁12民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 和歌山地裁民事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 神戸地裁5民判事(知財部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部)
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 広島高裁松江支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 津地家裁伊賀支部判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 大阪家裁家事第2部判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 大阪家地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 和歌山家地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 徳島地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 広島地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 弁護士法人金岡法律事務所HPの「拘置所による体罰・虐待を正当化する裁判所」に,和歌山地裁令和5年1月27日判決(裁判長は48期の高橋綾子)に関する評釈が載っています。
*3 和歌山地裁令和6年6月21日判決(裁判長は48期の高橋綾子)(産経新聞HPの「紀州のドン・ファン遺言訴訟、市は費用6500万円超支出 遺産は「市民への行政活動に」」参照)は,亡Aが平成25年2月8日付けで田辺市への包括遺贈や本件各会社の清算を依頼する旨を赤色サインペンで記した自筆証書遺言について,その筆跡や押印がA本人によるものと判断し,さらに日付や氏名を自書したうえで民法968条1項の方式に適合する遺言であると認め,原告らが主張した偽造の可能性や保管状況の不自然さなどの反証を排斥して遺言の無効確認請求をいずれも棄却し,本件遺言が有効に成立した以上,きょうだいを含む法定相続人の相続を排除する趣旨が故人の真意に沿ったものと結論づけ,原告らに訴訟費用を負担させることを命じた判断を示したものであって,とくに自筆証書の筆記具や形状に鑑みても不自然とはいえず,作成後の保管状況や発見経緯に関する証人の供述を相応に信用できるとして,民事訴訟法228条4項の推定適用は文書全体の自書を推認させるものではないものの,本件遺言書については筆跡鑑定や関係者の証言などから偽造を疑う具体的根拠が乏しいとし,最終的に法的要件をすべて満たす有効な遺言と認定したものであり,なお本判決によって原告らの請求は退けられ,被告補助参加人が遺産を包括的に承継する結果となり,原告らが主張した遺言無効の根拠はいずれも認められないという結論に至ったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4 和歌山地裁令和7年2月7日判決(裁判長は48期の高橋綾子)は,被告が設置管理する多機能トイレで亡Eがくも膜下出血により死亡した事故につき,亡Eの妻や子である複数の原告が不法行為に基づき原告Aには5260万2930円,その他の原告らには各1827万3461円の支払を求めた損害賠償請求に関し,仕様上予定されていた在室検知センサや非常押しボタンの不作動が被告の保全義務違反に当たるとしながらも,くも膜下出血は発症から短時間で死に至ることもあるなどとして早期搬送や治療の可能性を否定し,死亡との因果関係を認めず原告らの請求をすべて棄却し,訴訟費用を原告らの負担としたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。