八槇朋博裁判官(58期)の経歴


生年月日 S52.11.29
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R24.11.29
R6.4.1 ~ 東京地裁17民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 甲府地家裁判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 長野地家裁諏訪支部長
H29.4.1 ~ H31.3.31 長野地家裁諏訪支部判事
H27.10.16 ~ H29.3.31 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部)
H25.4.1 ~ H27.10.15 大阪家地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 金融庁証取委事務局証券調査指導官
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H17.10.16 ~ H20.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 京都地裁平成18年12月13日判決(担当裁判官は30期の氷室眞49期の武田正及び58期の八槇朋博)は,ファイル共有ソフトWinnyを開発していた者のインターネットを介したWinnyの提供行為が著作権法違反幇助に問われたWinny事件(平成16年5月9日にWinnyの作成者が逮捕されました。)において,罰金150万円の有罪判決となりました。
    ただし,当該判決は大阪高裁平成21年10月8日判決(担当裁判官は27期の小倉正三40期の芦高源及び41期の飯畑正一郎)によって取り消されて被告人は無罪となり,最高裁平成23年12月19日決定によって検察官の上告は棄却されました。
*2の2 最高裁平成23年12月19日決定の裁判要旨は以下のとおりです。
    適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。


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