生年月日 S17.10.15
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H24年秋・瑞宝重光章
H19.10.15 定年退官
H16.12.27 ~ H19.10.14 東京高裁2民部総括
H13.3.31 ~ H16.12.26 大阪高裁5民部総括
H11.5.1 ~ H13.3.30 宮崎地家裁所長
H11.4.1 ~ H11.4.30 東京高裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 国税不服審判所長
H8.4.1 ~ H9.3.31 東京高裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 新潟地裁2民部総括
S63.4.5 ~ H4.3.31 東京地家裁八王子支部判事
S59.4.1 ~ S63.4.4 東京地裁判事
S55.4.1 ~ S59.3.31 鹿児島地家裁判事
S53.4.5 ~ S55.3.31 東京地裁判事
S52.4.1 ~ S53.4.4 東京地裁判事補
S49.4.1 ~ S52.3.31 東京地検検事
S47.4.1 ~ S49.3.31 大阪地裁判事補
S46.4.10 ~ S47.3.31 大阪家裁判事補
S43.4.5 ~ S46.4.9 岐阜地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 税務大学校の「裁判例にみる時効をめぐる課税上の争点等」には以下の記載があります。
相続税の問題については、平成14年7月25日大阪高裁判決(判例タイムズ1106号97頁)(山中注:裁判長は20期の太田幸夫)及びその一審である神戸地裁判決がこれらの問題について広汎な判断を示している。この事件は、相続開始後に時効が完成したものであり、他人の時効取得による相続財産の喪失は相続人に生じた事由であるから、時効の遡及効にかかわらず相続税の課税物件である「相続又は遺贈により取得した財産」はなんら影響を受けないものとして捉えることができる。一方、相続開始前の時効完成は、権利の得喪を生じさせないものの、援用権の成立として捉えられることから、相続財産は援用権の付着した財産となり、課税価格の計算上援用権の付着という内在的瑕疵が時価の上で考慮されるべきものとなる(相続財産そのものの存否には影響しない。)。そして、相続後援用があった場合には、援用権の付着という内在的瑕疵が顕在化したものとして、それが裁判上でなされれば国税通則法23条2項1号に該当するものとして更正の請求が認められるということになる。更に、援用権の行使は解除権の行使と同視できるものとして、裁判外での援用権の行使の場合も後発的事由による更正の請求(国税通則法施行令6条1項2号)が可能であると捉えられる。