下津健司裁判官(46期)の経歴


生年月日 S41.11.7
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R13.11.7
R4.10.14 ~ 司研刑裁上席教官
H31.4.1 ~ R4.10.13 東京地裁17刑部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁17刑判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 高松高裁事務局長
H25.4.1 ~ H26.3.31 高松地裁刑事部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁1刑判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 司研刑裁教官
H16.4.13 ~ H18.3.31 佐賀地家裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 佐賀地家裁判事補
H12.7.24 ~ H15.3.31 水戸地家裁判事補
H8.4.1 ~ H12.7.23 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 広島地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2の1 46期の下津健司裁判官は,日産自動車元会長のカルロス・ゴーンの役員報酬を過少記載したという金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)事件を担当していて(産経ビズの「ケリー被告は無罪主張 ゴーン被告の報酬過少記載事件」(2020年9月15日付)参照),東京地裁令和4年3月3日判決(判例秘書に掲載)は,懲役6月,執行猶予3年(求刑は懲役2年)の有罪判決となりました(産経新聞HPの「ケリー被告に有罪判決 虚偽記載 大半は無罪 日産に罰金2億円」参照)。
*2の2 日産自動車HPに「金融商品取引法違反に関する第一審判決について 」(2022年3月4日付)が載っています。
*2の3 「【元日産ケリー事件】司法取引と保釈」と題するnote記事には以下の記載があります。
最後に保釈の点について。
ケリー氏は2018年11月に逮捕・勾留され、保釈は同年12月末のこと。
保証の条件として、7000万円の保証金の納付、裁判が終わるまで妻と都内で同居し、日本からの出国禁止という制限が付されたとされます。
今回の執行猶予判決で、勾留自体が失効しました。
その結果、ケリー氏には保証金が返還されるほか、国外出国禁止などの保釈条件も終了しました。同氏と妻は、既に3月7日、日本を出国しました。
(なお、控訴審には被告人本人が出頭する義務はないので、ケリー氏が日本に戻らなくても開廷可能です。)
改めて異常に思うのは、保釈条件とその期間です。
裁判が終わるまで母国に一切帰れない、というだけでもかなり制限です。
そして裁判が3年半近くに及んだことで、制限が同じ期間続いたのです。
検察官のケリー氏に対する求刑は「懲役2年」だったようですから、いかに過酷なことかが分かると思います。
*3 平成31年4月19日発生の東池袋自動車暴走死傷事故を担当していて(産経ニュースの「【池袋暴走事故 被告人質問詳報】(1)車いすで出廷「パーキンソン症候群の可能性あると…」」(2021年4月27日付)参照),禁錮5年の有罪判決となった東京地裁令和3年9月2日判決の裁判長でした。


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