生年月日 S29.11.12
出身大学 一橋大
退官時の年齢 35 歳
H2.4.1 依願退官
S62.4.1 ~ H2.3.31 大分地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
生年月日 S29.11.12
出身大学 一橋大
退官時の年齢 35 歳
H2.4.1 依願退官
S62.4.1 ~ H2.3.31 大分地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
生年月日 S33.5.18
出身大学 不明
退官時の年齢 36 歳
H6.12.1 依願退官
H6.4.1 ~ H6.11.30 岡山地家裁判事補
H3.3.25 ~ H6.3.31 横浜地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.24 秋田地家裁判事補
S60.4.12 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
生年月日 S31.7.3
出身大学 中央大
退官時の年齢 35 歳
H4.4.1 依願退官
H2.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 神戸地裁判事補
生年月日 S31.3.25
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 32 歳
S63.4.1 依願退官
S62.4.1 ~ S63.3.31 前橋家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 名古屋地裁判事補
生年月日 S34.1.13
出身大学 一橋大
退官時の年齢 40 歳
H11.3.31 依願退官
H7.4.12 ~ H11.3.30 名古屋地裁判事
H4.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 釧路家地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 静岡地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 名古屋地裁判事補
生年月日 S33.8.28
出身大学 大阪大
R5.8.28 定年退官
H27.4.1 ~ R5.8.27 大阪高裁6民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 京都地裁2民部総括(知財部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 札幌地裁3民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地裁6民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 神戸地裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪高裁10民判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 釧路地家裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 神戸地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H5.5.14 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H5.5.13 京都地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.7.1 札幌地家裁判事補
S62.4.1 ~ S63.3.31 札幌家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
*1 令和5年9月12日に京都弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64247),賢誠総合法律事務所に入所しました(同事務所HPの「橋詰 均 HITOSHI ASHIZUME」参照)。
*2の1 神戸地裁平成18年12月1日判決(裁判長は37期の橋詰均)(判例秘書掲載)は 中国残留孤児の帰国を制限する政府関係者の措置は違法であり,政府の帰国孤児に対する自立支援義務に懈怠があったとして,国の国家賠償責任が認められた事例でありますところ,日弁連HPに「中国残留孤児国家賠償請求訴訟神戸地裁判決に対する会長談話」(平成18年12月1日付)が載っています。
*2の2 東京高裁平成19年6月21日判決(裁判長は24期の宗宮英俊)は「いわゆる中国残留邦人に対する国の早期帰国実現義務及び自律支援義務は,政治的責務であり,国はその責務を果たすために種々の政策を立案・実行してきたものであって,国賠法上違法とはいえないとされた事例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました(NPO法人中国帰国者の会HPの「「中国残留婦人」国家賠償請求訴訟」参照)。
また,東京高裁平成20年1月31日判決(裁判長は23期の原田敏章)も同趣旨の裁判例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました。
*2の3 ヒューライツ大阪HPの「中国残留邦人支援法の改正」には以下の記載があります。
戦争終結の際、帰国することができず、日中国交回復後ようやく帰国ができた中国残留邦人は高齢になってからの帰国となり、言葉や生活において困難に直面す る人も多く、全国15カ所で2000人以上の原告により国に対して残留邦人を早期帰国実現させる義務や帰国後の自立支援義務を怠ったと訴える裁判が起こさ れていました。そのうち、神戸地裁では、一部の原告を除いて、国の責任を認める判決が出されていましたが、そのほかでは、国の義務を認めない、あるいは認 めても国の作為・不作為が不合理ではないなど原告の訴えが退けられていました。
生年月日 S34.10.29
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R4.8.26 依願退官
R2.4.1 ~ R4.8.25 大阪高裁4民判事
H29.2.21 ~ R2.3.31 大阪地家裁岸和田支部長
H28.4.1 ~ H29.2.20 大阪高裁14民判事
H25.3.31 ~ H28.3.31 神戸地裁尼崎支部2民部総括
H21.1.1 ~ H25.3.30 大阪高裁14民判事
H18.4.1 ~ H20.12.31 大阪地裁23民部総括
H17.7.22 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H17.7.21 大阪高裁5民判事
H11.4.1 ~ H16.3.31 福岡地家裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 青森家地裁八戸支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 青森家地裁八戸支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 広島地家裁福山支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 京都地裁判事補
*1 令和4年9月26日,31期の片岡勝行公証人の後任として,神戸地方法務局所属の阪神公証センターの公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
生年月日 S34.2.24
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.2.24 定年退官
R5.4.1 ~R6.2.23 名古屋高裁1刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 名古屋家裁少年部部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 名古屋高裁2刑判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 富山地裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁岡崎支部刑事部部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 名古屋家地裁一宮支部判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 津地家裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 松山地家裁大洲支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 松山地家裁大洲支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 宮崎地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 岐阜地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
* 弁護士法人金岡法律事務所HPの「僅か7分~思い上がった裁判所」には,「一方当事者の反論を踏まえなくても「正しい裁判が出来る自信がある」というのは、思い上がりも甚だしいのではないだろうか。名古屋高裁刑事第1部、杉山慎治裁判長、後藤隆裁判官、入江恭子裁判官の面々である。」と書いてあります。
生年月日 S34.9.8
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65
R6.9.8 定年退官
R3.12.31 ~ R6.9.7 前橋家裁所長
R3.3.21 ~ R3.12.30 横浜地家裁相模原支部長
H30.4.7 ~ R3.3.20 さいたま地家裁越谷支部長
H26.9.12 ~ H30.4.6 千葉地裁松戸支部民事部部総括
H26.4.1 ~ H26.9.11 千葉地裁松戸支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 知財高裁第1部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 さいたま地家裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜家地裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 東京地家裁八王子支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 福岡地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
S60.4.12 ~ S63.3.31 千葉地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 千葉地裁松戸支部平成29年3月24日判決(裁判長は37期の八木貴美子裁判官)を取り消した上で,事件を千葉地裁に差し戻した東京高裁平成29年9月5日判決(裁判長は33期の大段亨裁判官)は,以下の判示をしています(事件記録を閲覧した人の感想が君の瞳に恋してる眼科ブログの「判決日の調書に裁判官が2名しか記載されておらず差し戻された事件の閲覧」(2018年3月17日付)に載っています。)。
裁判所を構成する裁判官の氏名は,口頭弁論調書の形式的記載事項であり(民事訴訟規則66条1項2号),口頭弁論の方式に関する規定の遵守は,調書によってのみ証明することができる(民事訴訟法160条3項)ところ,判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の氏名は,口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る口頭弁論調書の形式的記載事項であって,前記1の認定事実によれば,原判決の言渡期日である平成29年3月24日の原審第4回口頭弁論調書には,裁判所である合議体を構成するもう1名の裁判官の氏名の記載がないので,原判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の構成が明らかでなく,上記調書によって,原判決の言渡しが適式にされたことを証明することができない。
生年月日 S34.4.23
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 62歳
R4.3.1 依願退官
H30.10.15 ~ R4.2.28 東京家裁立川支部家事部部総括
H30.4.1 ~ H30.10.14 東京高裁1民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 宇都宮地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 前橋家地裁判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 仙台地家裁古川支部長
H16.4.1 ~ H20.3.31 宇都宮地家裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 仙台地家裁石巻支部長
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H7.4.12 ~ H9.3.31 仙台地家裁気仙沼支部判事
H6.3.25 ~ H7.4.11 仙台地家裁気仙沼支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.24 青森地家裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 水戸家地裁下妻支部判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 大阪家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 札幌地裁判事補
*1 令和4年4月1日,東京法務局所属の小岩公証役場の公証人になりました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
生年月日 S30.3.6
出身大学 不明
退官時の年齢 50 歳
H17.4.12 任期終了
H16.4.1 ~ H17.4.11 大阪高裁1刑判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 津家地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 津地家裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 長崎地家裁島原支部判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 宮崎家地裁都城支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 岡山地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 名古屋地裁判事補
生年月日 S32.11.19
出身大学 不明
退官時の年齢 49 歳
H19.3.31 依願退官
H15.4.1 ~ H19.3.30 福岡高裁4民判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁久留米支部判事
H7.4.12 ~ H11.3.31 新潟地家裁判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 新潟地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 広島地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 浦和家地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 那覇地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
* 平成19年5月に福岡法務局所属公証人に任命され,小倉公証人合同役場に勤務し,平成30年に退官しました(家族信託ふくおかの「メンバー紹介」参照)。
生年月日 S32.10.30
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 55 歳
H25.3.31 依願退官
H22.4.1 ~ H25.3.30 広島高裁第3部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 札幌地家裁岩見沢支部長
H15.4.1 ~ H19.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 札幌地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 青森家地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 松山地家裁今治支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 松山地家裁今治支部判事補
H2.7.2 ~ H5.3.31 長崎地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.7.1 函館地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 広島地裁判事補
生年月日 S32.7.10
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 56 歳
H25.11.5 病死等
H24.4.1 ~ H25.11.4 東京地裁判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 東京家裁家事第6部部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁23民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 札幌地裁5民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 札幌地家裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 宮崎家地裁延岡支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 静岡地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 千葉地裁判事補
生年月日 S27.12.23
出身大学 不明
退官時の年齢 62 歳
H27.3.30 依願退官
H24.4.1 ~ H27.3.29 大津家地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 京都家裁判事
H17.4.1 ~ H21.3.31 山口家地裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 神戸地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 神戸地家裁豊岡支部判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪法務局訟務部付
H5.3.25 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 福岡地家裁小倉支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 神戸地裁判事補
*1 COURTやまぐち第5号(平成17年12月1日発行)2頁に顔写真が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部