藤澤孝彦裁判官(46期)の経歴

生年月日 S44.1.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.1.12
R4.3.1 ~ 横浜地裁9民部総括
R3.4.1 ~ R4.2.28 東京高裁4民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 広島地裁4民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁16民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 札幌地裁3民判事
H23.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁23民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京法務局訟務部副部長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 長崎地家裁島原支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 長崎地家裁島原支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 大阪地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 長野地家裁松本支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 横浜地裁令和7年4月25日判決(裁判長は46期の藤澤孝彦)は,路上で原告A,原告B,原告C,原告Dに次々に衝突するなどして傷害を負わせた被告に対し,原告B及び原告Cへの確定的故意,原告A及び原告Dへの未必的故意を認定し,被告が事件当時,せん妄を伴うアルコール中毒により責任能力を欠いていたとの主張を,被告の行動は当時の状況に照らして了解可能であり,記憶障害も重篤な意識変容の根拠とは言えないとして退け,被告に完全な責任能力があったと判断し,その結果,原告Aに対して治療費,交通費,休業損害,傷害慰謝料,後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料及び弁護士費用として合計金973万9094円,原告Bに対して同様に合計金569万2649円,原告Cに対して治療費,交通費,休業損害,傷害慰謝料及び弁護士費用として合計金55万0980円,原告Dに対して同様に合計金48万5230円と,それぞれに対する遅延損害金の支払いを命じ,原告らのその余の請求を棄却する内容でした(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。