生年月日 S51.11.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.11.19
R7.4.1 ~ 仙台地裁1民部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁11民判事(労働部)
H30.4.1 ~ R4.3.31 最高裁行政調査官
H27.10.16 ~ H30.3.31 名古屋地裁9民判事(行政部)
H24.4.1 ~ H27.10.15 東京地裁9民判事
H23.10.17 ~ H24.3.31 函館地家裁判事
H21.4.1 ~ H23.10.16 函館地家裁判事補
H19.7.1 ~ H21.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H18.8.1 ~ H19.6.30 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H18.7.31 東京地検検事
H18.3.10 ~ H18.3.31 最高裁行政局付
H16.4.1 ~ H18.3.9 釧路地家裁判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁令和6年10月22日判決(担当裁判官は54期の高瀬保守)(労働経済判例速報2572号(2025年2月28日号))は,鹿島建設が行った令和3年12月14日付の解雇処分を無効とした上で,令和4年1月から判決確定の日まで毎月25日限り53万7700円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで法定利率(ただし,年3%を上限とする。)の割合による金員の支払を命じましたところ,例えば,裁判所の認定事実として以下の記載があります。
(4)ア 原告は、令和2年5月1日付けでA支店管理部現業グループ(B地区)課長に異動した(書証略)。
イ 原告は、令和2年12月頃、△△原発事務所において勤務していたところ、本件派遣従業員が、協力会社との間の単価契約書に押印する際に、他工事の所長の印を押印したことについて、本件派遣従業員に対し、他の職員がいる中で「馬鹿野郎」などと怒鳴った(書証略)。
ウ(ア) A支店管理部現業グループのグループ長であったb (以下「bグループ長」という。)は、令和2年12月22日、△△原発事務所において原告と面談した。 bグループ長は、原告に対し、①いかなる理由があろうとも「馬鹿野郎」と他の職員に怒声を浴びせることは論外であり、しかも他の所員がいる中で怒鳴るような言動は厳禁である、②業務とはいえないが、バーベキューや懇親会に参加し所員と溶け込むことも必要である、③業務を選り好みせず、雑用も率先して引き受けてほしい、雑用を引き受けることによって所長等からの信頼が積み重なる一面があるなどと述べて、原告の言動に対して注意をした。これに対し、原告は、 bグループ長に対し、感情的になって本件派遣従業員に怒声を浴びせてしまったが、本件派遣従業員には謝罪し、今は良好な関係にあるなどと述べた(証拠略)。
(イ) A支店管理部総務グループのグループ長であるc (以下「cグループ長」という。)は、令和3年1月7日、原告に対し、上記(ア)のbグループ長が行ったものと同様の内容の注意を行った。上記注意に先立ってA支店管理部総務グループが作成したメモにおいては、 「就業時間中の業務に関係のないWEB画面の閲覧、ネットサーフィン、居眠り」との記載が抹消されているとともに、 「ここまでは触れない」との記載の下に「EC調達、支払依頼などきちんと確認しているか疑問」、 「所長印を代印した場合の報告」、 「通勤の乗り合いをせずに一人で通勤している」、 「原価会計のチェックへの対応、振替えの内容」との記載があった(書証略)。
エ △△原発事務所のL所長は、令和3年4月下旬頃、原告に対し、負傷した作業員について、事務作業が可能であるということにして、事務作業を行わせることはできないのかという問い合わせをした。上記作業員が提出した診断書には自宅療養が必要である旨の記載があったところ、原告は、その頃、担当医師との間で、上記診断書について、事務作業が可能であるとの記載ができないかについて、相談するなどした(証拠略)。
オ(ア) 原告は、令和3年8月2日午後3時30分頃、本件工事事務所内において、C所長に対し、同日午前に立替払いした経費の精算処理の進行状況について尋ねた。C所長は、被告に対し、他の業務があることを理由に、上記処理を直ちに行うことができない旨を回答した。原告は、その後も、C所長に対し、 「早くやれ」などと上記処理をするよう強い言葉で求めたことなどから、C社長は、原告の言動について記録を残した方がよいと考えて、録音の準備をした。C所長は、業務で使用するICレコーダーを机上に置いた状態で、原告に対応した(証拠略)。
(イ) 原告は、令和3年8月2日午後6時30分頃、本件工事事務所内において、事務所内の椅子を蹴飛ばし、C所長に対し、 「やれっつってんだよてめえ。聞けよ俺のいうこと。」、 「暴れるぞ、お前。」、 「お前人間なのか。」、 「殺すぞ、お前、本当に。」などと語気鋭く申し向けた上で、C所長の頬に触るなどし、さらに「聞けよ。」などと怒鳴りながら、C所長の顔面を左手で1回叩き、これによって、C所長の眼鏡が床に落下した。また、原告は、C所長に対し、 「お前頭おかしいな本当に。」、 「バカじゃねえか、お前。」などと言い、その背後に回って頭を触り、肩をつかむなどした(証拠略)。
カ D管理部長は、原告に対し、原告による上記オのC所長に対する暴言、暴行等が本件就業規則12条に反するとして、本件就業規則14条3項に基づいて訓告に処することとし、令和3年8月6日、原告に対して訓告書を交付して、十分に反省をするとともに、職場の秩序の維持に努め、自身の言動に注意し、誠実に業務を行うことを求めた。上記訓告書には、原告の行為として、C所長の眼鏡が吹き飛ぶほどの力で顔を叩く、背後に回り頭を触る、肩をわしづかみにするなどの行為が挙げられていた(証拠略)。
キ 原告は、令和3年8月17日付けで、D管理部長宛てに顛末書を提出した。上記顛末書には、C所長に以前からお願いしていた事務を処理してもらえなかつたことに立腹し、C所長に対し、いかなる理由があっても許されない暴言、行為をした旨の記載等があった(書証略)。
ク D管理部長は、令和3年8月18日付けで、被告本社に原告の異動を願い出た(書証略)。
ケ 被告人事部は、令和3年9月1日付けで、原告を人事部付として自宅待機を命じた。被告人事部の人事グループ長であるd (以下「d人事グループ長」という。)らは、同年8月26日から同年10月12日までの間、 8回にわたって原告と面談した。d人事グループ長らは、同年9月16日の面談の際、原告に対し、再配属先の調整を行う旨を伝え、被告において、原告の異動が検討された。しかし、 d人事グループ長らは、同月29日の面談の際、原告に対し、原告の配属先が見付からず、自主退職又は解雇以外ない旨告げた。なお、被告が原告の異動先として検討したのはN支店のみであった(証拠略、弁論の全趣旨)。
コ A支店においては、令和2年8月7日、建築部の部長級又は次長級に相当する安全総括と安全環境部の課長代理が口論となり、課長代理が安全総括の顔の至近距離まで自分の顔を近づけて挑発したところ、安全総括が課長代理の頭を頭突きし、手で頭部右側を1回叩いた事案があり、当該事案においては、安全総括に対して「支店長による厳重注意」、課長代理に対して「支店長による注意」がされたが、訓告や懲戒処分はされていない(証拠略)。
サ 被告は、原告に対し、本件行為1-2について、訓告以外に別途懲戒処分をする可能性がある旨を伝えていたが、本件解雇までに懲戒処分はされなかった。被告においては、懲戒処分の処分基準はなく、事案ごとに個別に検討するものとされており、原告に対する処分等の検討に当たって、人事院が作成した公務員の懲戒処分の指針である「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職68)」等の基準を考慮することもなかった。なお、上記基準においては、他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする旨及び他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする旨が定められている(人証略、弁論の全趣旨)。
東京地判R6.10.22鹿島建設事件は、同僚らへの粗暴な言動等を理由とする普通解雇を無効とし、バックペイ1800万円以上の支払義務を命じた事案。原告の言動の問題点は判決も指摘するところであるが、有効な普通解雇に至るまでのハードルは相応に高い。判決全文を読まれたし。 pic.twitter.com/oUBtiNLzPF
— そらまめ (@sollamame) March 11, 2025
不可解な判決です。
上司に暴行をしても解雇が無効とされた事例(労務ネットニュースVol207号) https://t.co/FPj7xeiZYB @YouTubeより— 向井蘭 (@r_mukai) April 4, 2025
東京地裁R6.10.22
上司に暴力、派遣社員や女性社員などにも暴言を吐くなどの問題を繰り返す課長を普通解雇
→課長の粗暴な言動は根深いものがある。…— 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 📚新刊『3大労使トラブル円満解決の実践的手法』発売中 (@nobunobuno) March 31, 2025
ポストの裁判例は暴力・暴言の内容をかいた方がわかりやすいのですが、あまりにひどくて書けず、詳細を動画で解説しています。こういうのをXで書くとペナルティあるんでしょうか。
裁判所の判断、会社側の注意点も、動画でもう少し突っ込んで解説しました。動画URL https://t.co/ASk8o1BCjU https://t.co/d7qVYV3puX pic.twitter.com/dFxm5jzkMR
— 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 📚新刊『3大労使トラブル円満解決の実践的手法』発売中 (@nobunobuno) March 31, 2025