藤井敏明裁判官(34期)の経歴

生年月日 S31.6.15
出身大学 一橋大
R3.6.15 定年退官
H27.8.16 ~ R3.6.14 東京高裁5刑部総括
H26.6.15 ~ H27.8.15 長野地家裁所長
H24.4.1 ~ H26.6.14 司研第一部上席教官
H21.4.27 ~ H24.3.31 東京地裁13刑部総括
H21.4.1 ~ H21.4.26 東京高裁8刑判事
H18.9.9 ~ H21.3.31 最高裁情報政策課長
H15.4.1 ~ H18.9.8 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁8刑判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 司研刑裁教官
H5.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H4.4.13 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事
H2.4.1 ~ H4.4.12 名古屋地裁判事補
H1.5.29 ~ H2.3.31 郵政省電気通信局電気通信事業部事業政策課課長補佐
S63.4.1 ~ H1.5.28 郵政省電気通信局電気通信事業部監理課監理課課長補佐
S60.8.1 ~ S63.3.31 最高裁総務局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 最高裁判所調査官
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 最高裁令和2年1月23日判決の裁判要旨は「 第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(昭和26年(あ)第2436号同31年7月18日大法廷判決・刑集10巻7号1147頁,昭和27年(あ)第5877号同31年9月26日大法廷判決・刑集10巻9号1391頁)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情(判文参照)を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められない。」というものです。


*3 最高裁令和3年9月7日判決の裁判要旨は「被告人は行動制御能力が著しく減退していた合理的な疑いが残るから心神耗弱の状態にあったとした第1審判決について,その認定は論理則,経験則等に照らして不合理であるとして,事実誤認を理由に破棄し,原審において何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに完全責任能力を認めて自判をした原判決は,刑訴法400条ただし書に違反する。」というものです。


*4 34期の藤井敏明 元裁判官は,日本大学法科大学院「法務研究」第22号(2025年3月号)に「「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」について」を寄稿しています。