永田雄一裁判官(59期)の経歴

生年月日 S56.3.11
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R28.3.11
R6.4.1 ~ 神戸地家裁龍野支部判事
R2.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁10民判事(建築・調停部)
→ 事務分配では10民が兼任先となっているものの,職員配置表では1民が兼任先となっていました。
H28.10.16 ~ R2.3.31 熊本地家裁判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 熊本地家裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 神戸家地裁伊丹支部判事補
H24.4.1 ~ H26.3.31 堂島法律事務所(大弁)
H24.3.25 ~ H24.3.31 大阪地裁判事補
H21.9.14 ~ H24.3.24 前橋家地裁判事補
H18.10.16 ~ H21.9.13 大阪地裁判事補

*0 名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学HPに載ってある永田雄一(令和4年6月時点では,病院助教),及びインスタコード開発者ゆーいち(永田雄一)とは別の人です。
*1 熊本地裁平成28年12月27日判決(担当裁判官は59期の永田雄一)は,離婚した元妻とその再婚相手が子供との面会交流を拒んでいるとして熊本県内の40代男性が損害賠償を求めた裁判において,事前に決めていた連絡調整役を果たさなかったとして,再婚相手にも元妻と連帯して30万円を支払うよう命じました(産経新聞HPの「子供面会で再婚相手の賠償責任認める、調整役果たさず 熊本地裁」参照)。
*2の1 熊本地裁令和2年2月26日判決(判例秘書に掲載)(裁判長は47期の小野寺優子,陪席裁判官は59期の永田雄一及び70期の吉永大介)は,ハンセン病患者とされた男性が1950年代に殺人罪に問われ,隔離先の療養所などに設置された特別法廷で死刑判決を受けた「菊池事件」(Wikipediaでは「藤本事件」となっています。)の審理が憲法違反だったかどうかが焦点となった訴訟において,「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法に違反する」との判断を示したものの,賠償請求は棄却しました(東京新聞HPの「ハンセン病特別法廷 違憲 熊本地裁判決「不合理な差別」」参照)。
*2の2 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾77頁ないし81頁に菊池事件のことが書いてあります。
*3 令和4年5月12日に開催された第21回講演会「建築紛争の現状と課題(その6)-大阪地方裁判所における建築裁判から-」において,「建築関係訴訟は年間全国で 2,000 件前後であり、工事総数から考えると非常に少ない。」などと発言しています。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要