都築民枝裁判官(32期)の経歴

生年月日 S28.4.9
出身大学 不明
退官時の年齢 62 歳
H28.2.25 依願退官
H26.12.6 ~ H28.2.24 さいたま地家裁熊谷支部長
H24.12.20 ~ H26.12.5 さいたま地裁川越支部第2部部総括
H23.4.1 ~ H24.12.19 東京高裁4民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 水戸地裁1民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京家裁判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 浦和地家裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 東京家裁判事
H2.4.1 ~ H4.3.31 調研教官
H2.3.28 ~ H2.3.31 東京家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.27 神戸地家裁姫路支部判事補
S58.4.1 ~ S62.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 依願退官直後に労働保険審査会委員に任命されました(平成28年1月21日の衆議院本会議議事録参照)。
*3 令和4年8月19日に東京弁護士会で弁護士登録をして,法律事務所おうみ(東京都港区新橋)に入所しました。
*4 自由と正義2023年12月号15頁ないし21頁に「民事損害賠償請求における示談(和解)と労災保険給付請求」を寄稿しています。
*5 東京高裁平成24年9月14日判決(担当裁判官は29期の小池裕32期の都築民枝及び40期の浅見宣義)(判例秘書掲載)は,税理士である控訴人と被控訴人間の契約関係につき,平成15年6月以降は雇用契約が維持されましたが,控訴人が法科大学院受験のため業務を離れた平成16年2月頃に合意解除で終了し,同年9月以降に再開された契約は,控訴人が担当した顧客数が限定的で指揮監督も受けず,出退勤管理もなく自己の事務所で被控訴人からの収入を大幅に上回る収入を得ていた等の事情から,雇用契約ではなく準委任契約であると認定し,被控訴人が平成20年に行った契約解除は,控訴人による被控訴人事務所の顧客情報持ち出し等を直接の原因としており,準委任契約の解除として理由の如何を問わず有効であるとし,仮にこれが雇用契約に基づく解雇であったとしても,控訴人の労働者性が希薄であること,事業者としての収入が相当程度あったこと,解雇原因となった行為の態様や控訴人への影響などを総合的に考慮すれば,社会通念上不相当で解雇権の濫用であるとはいえないと判断し,この20年解除が有効である以上,不法行為は成立しないとして,控訴人が求めた雇用契約上の地位確認,未払賃金,賞与,慰謝料等の損害賠償請求は理由がないとしてこれらを棄却した一審判決を維持し,控訴人が控訴審において拡張した遅延損害金の請求や,予備的に追加した解雇予告手当および付加金の請求も全て棄却しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です)。