鹿子木康裁判官(38期)の経歴


生年月日 S36.3.22
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.3.22
R2.10.26 ~ 東京高裁4民部総括
H30.10.26 ~ R2.10.25 福島地裁所長
H29.1.1 ~ H30.10.25 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.6.8 ~ H28.12.31 千葉地裁5民部総括
H26.8.1 ~ H27.6.7 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H20.4.1 ~ H26.7.31 東京地裁20民部総括
H15.8.11 ~ H20.3.31 東京地裁8民判事
H13.8.1 ~ H15.8.10 最高裁総務局第一課長
H12.4.1 ~ H13.7.31 最高裁総務局第二課長
H8.9.1 ~ H12.3.31 最高裁総務局制度調査室長
H8.4.11 ~ H8.8.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 仙台地家裁大河原支部判事補
H4.6.1 ~ H7.3.31 仙台地家裁判事補
H2.6.1 ~ H4.5.31 通産省産業政策局産業資金課調整班長
H2.2.1 ~ H2.5.31 最高裁総務局付
S61.4.11 ~ H2.1.31 東京地裁判事補

*1 東京地裁令和3年1月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は43期の筒井健夫)は,「弁護士会の懲戒委員会がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と手続上違法な懲戒の議決をしたと認め得るような事情がある場合には,当該議決に基づいて行われた弁護士会の懲戒処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価すべきであると解される。」と判示して,第二東京弁護士会に約4280万円の賠償を命じました。
    ただし,当該判決は東京高裁令和4年4月14日判決(判例時報2542号。裁判長は38期の鹿子木康)によって取り消され(弁護士自治を考える会ブログの「弁護士会への賠償命令破棄 東京高裁「懲戒に根拠」=読売4月15日付」参照),最高裁令和5年3月15日決定は上告不受理決定でした。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官


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