最高裁判所事務総局経理局の歴代の局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1969年に就任した経理局長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 染谷武宣 | 46期 | 54歳 | 一橋大 | 令和5年9月25日 | (現職) |
| 氏本厚司 | 45期 | 54歳 | 東大 | 令和2年5月11日 | 令和5年9月24日 |
| 笠井之彦 | 42期 | 57歳 | 東大 | 平成27年6月29日 | 令和2年5月10日 |
| 垣内正 | 38期 | 57歳 | 大阪大 | 平成25年3月5日 | 平成27年6月28日 |
| 林道晴 | 34期 | 52歳 | 東大 | 平成22年7月7日 | 平成25年3月4日 |
| 小池裕 | 29期 | 54歳 | 東大 | 平成18年1月30日 | 平成22年7月6日 |
| 大谷剛彦 | 24期 | 55歳 | 東大 | 平成14年7月10日 | 平成18年1月29日 |
| 竹崎博允 | 21期 | 52歳 | 東大 | 平成9年3月14日 | 平成14年7月9日 |
| 仁田陸郎 | 18期 | 49歳 | 東大 | 平成3年7月18日 | 平成9年3月13日 |
| 町田顕 | 13期 | 49歳 | 東大 | 昭和61年9月22日 | 平成3年7月17日 |
| 川嵜義徳 | 8期 | 51歳 | 京大 | 昭和58年7月15日 | 昭和61年9月21日 |
| 原田直郎 | 5期 | 53歳 | 東大 | 昭和55年3月11日 | 昭和58年7月14日 |
| 草場良八 | 3期 | 49歳 | 東大 | 昭和50年5月1日 | 昭和55年3月10日 |
| 大内恒夫 | 高輪2期 | 47歳 | 東大 | 昭和44年7月1日 | 昭和50年4月30日 |
※ 紫色で示した経理局長は後に高裁長官に,赤色で示した経理局長は後に最高裁判所の判事又は長官に就任した者である。出身大学が空欄の経理局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)
*1 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*2 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。
*3 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成29年3月31日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務は、裁判所法上、裁判官会議で行うものとされているところでございますが、これらの事務の中には、委員御指摘の裁判官の人事のほかにも、裁判所の施設等、裁判事務と特に密接に関係を有するもののほか、最高裁判所規則の立案等、特に法律知識を必要とするものも少なくないということがございますので、裁判官会議を補佐する事務総局において、裁判官の資格、経験を有する者が企画立案等の事務に当たることによって司法行政の実を上げることができるというふうに考えているところでございます。
② お尋ねの経理の関係でございますが、裁判所の予算におきましては、裁判所の施設を初め、裁判の運営を行うための経費が含まれておりまして、こうした予算の編成、執行においては裁判事務処理に精通した者が求められるという事情がございます。また、裁判所の庁舎として法廷がどうあるべきかといった問題についても、やはり裁判官としての経験を持った者が行う方が適切という面もございます。
こういった事情から、これらの事務をつかさどる経理局長の職には裁判官をこれまで充ててきているところでございます。
*4 以下の通達を掲載しています。
・ 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 予納郵便切手の交換に関する事務の取扱いについて(平成28年3月28日付の最高裁判所総務局長及び経理局長の通達)
・ 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 過納手数料等の還付金の支払及び旅費,鑑定費用等の概算払等の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所総務局長及び経理局長通達)
・ 会計事務提要(最高裁判所経理局作成・平成13年3月)1/3,2/3,3/3
・ はじめての人の裁判所の会計事務(平成8年5月)
→ 最高裁判所経理局監査課が作成した文書
*5の1 通訳謝金の支出実績が分かる文書を以下のとおり掲載しています(「令和3年度通訳謝金→裁判費(審級・事件別)支出実績表からの抜粋」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
(平成時代)
平成28年度,平成29年度,平成30年度
*5の2 ポケトークHPに「ライブ通訳」が載っています。
*5の3 裁判費(審級・事件別)支出実績表を以下のとおり掲載しています。
令和元年度,令和2年度,令和3年度,
令和4年度,令和5年度,令和6年度,
*6 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁経理局に聞きました!「Microsoft365で業務改善やってみた」⑤(令和6年5月の最高裁デジタル推進室の文書)
・ 外国旅行の際の航空機の等級について(平成29年12月26日付の最高裁判所の文書)
・ 予納郵便切手の取扱いに関する規程(昭和46年6月14日最高裁判所規程第4号)
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和60年12月28日付の最高裁判所経理局長依命通達)
・ 裁判所庁舎設計基準(平成19年3月30日付の最高裁判所事務総局経理局営繕課の文書)
・ 裁判所庁舎設計標準図(平成19年3月30日付の最高裁判所事務総局経理局営繕課の文書)
・ 最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の出勤簿等の取扱いについて(平成28年5月30日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 給与簿等の取扱いについて(平成28年5月30日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の省エネルギーの取組について(令和3年6月17日付の最高裁判所経理局管理課課長補佐の事務連絡)
・ 裁判所の経理行政事務について
・ 大阪高裁裁判部における会計事務Q&A(令和2年3月改訂)1/2,2/2
(大型シュレッダー関係)
・ 大型シュレッダーの取扱説明書
・ 大型シュレッダーの取扱いについて(令和3年1月8日付の最高裁判所経理局用度課管理係の文書)
・ 使用上の注意事項
・ シュレッダー室の清掃について
(東京地裁の文書)
・ 東京地裁の令和3年度会計事務担当者研修に関する文書
*7 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所の経理局メールマガジン
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
(司法修習関係)
・ 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
・ 修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い
・ 修習専念資金
・ 修習専念資金の貸与申請状況
R050515 最高裁の不開示通知書(経理局メールマガジン(1号から75号まで及び77号))を添付しています。 pic.twitter.com/qltT0ax9DH
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 17, 2023