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弁護士費用特約の対象者・補償範囲と使い方(AI作成)

弁護士費用特約は,交通事故等について弁護士に相談又は依頼した場合の費用を保険金として支払う特約である。
もっとも,利用できる人,対象事故,支払限度額及び保険会社の事前承認の要否は契約ごとに異なる。
AIで作成した本記事では,自動車事故の被害者が利用する特約を中心に,契約確認から弁護士選任,不払い時の対応までを整理する。

第1 弁護士費用特約の仕組み

1 最初に確認するのは事故日に適用される約款である

弁護士費用特約の補償内容は,特約名だけでなく,事故日に適用される保険証券,普通保険約款,特約条項及び保険金算定基準によって決まる。

ウェブサイトやパンフレットは概要を知る資料であり,通常は約款と異なる場合に約款が優先すると記載されている。

同じ保険会社の商品でも,契約の始期,個人用又は事業用の別,補償対象を自動車事故に限定するか日常生活事故まで広げるかによって内容が異なる。

したがって,事故後に最新版だけを見るのではなく,事故日に適用された版を保険会社から取り寄せる必要がある。

2 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である

現在の自動車保険では,被保険者1名につき弁護士費用等300万円,法律相談費用10万円を上限とする例が多い。

例えば,三井住友海上の2026年1月1日以降始期契約用資料は,弁護士費用等を1事故1名につき300万円,法律相談費用を1事故1名につき10万円としている。

しかし,この金額はすべての保険及び共済に共通する法定額ではない。

一般民事型の商品には異なる保険金額,自己負担額又は待機期間を設けるものがあるため,300万円又は10万円を当然の上限として扱うべきではない。

3 補償され得る費用

(1) 相談料,着手金,報酬金及び実費

典型的な補償対象は,法律相談料,着手金,報酬金,訴訟費用,仲裁・和解・調停に要する費用及び弁護士が委任事務を処理するために必要な実費である。

もっとも,鑑定費用,事故状況の調査費用,医療記録の取得費用,出張日当又は遠隔地への交通費がどの費目に入り,どの限度で支払われるかは約款と承認内容による。

保険会社の承認額が弁護士との報酬契約額を下回る場合,差額は依頼者負担になり得る。

(2) 上級審,刑事手続及び相談のみの利用

控訴審又は上告審で新たな着手金が認められるか,成功報酬をどの時点で算定するかは,適用される約款及び報酬基準を確認する必要がある。

刑事告訴,被害者参加又は刑事弁護は,民事上の損害賠償請求を対象とする特約から当然に支払われるものではない。

これらを補償する別商品もあるため,手続名だけで判断せず,補償対象となる法律事務の定義を確認すべきである。

弁護士への委任に至らず法律相談だけで終了した場合でも,法律相談費用の補償を利用できる契約がある。

4 利用と等級の取扱い

弁護士費用特約だけを利用してもノンフリート等級に影響しないと案内する自動車保険がある。

ただし,車両保険等を同時に請求した場合の事故件数の取扱いは別問題であるため,自分の契約について保険会社へ確認する必要がある。

第2 弁護士費用特約を利用できる人

1 記名被保険者とその家族

個人用自動車保険では,記名被保険者,本人の配偶者,本人又は配偶者の同居親族及び別居の未婚の子を被保険者とする例がある。

三井住友海上の現行資料も,これらの者を典型的な被保険者として掲げている。

もっとも,「配偶者」,「親族」,「同居」及び「未婚の子」の定義は約款に置かれているため,日常語だけで判断すべきではない。

事故車両の契約に特約がなくても,同居家族又は別居の親の自動車保険,火災保険,傷害保険,共済又は勤務先の団体保険を利用できることがある。

2 契約自動車の搭乗者,運転者及び所有者

契約自動車に搭乗中の者,契約自動車の所有者又は一定の自動車を運転中の者を被保険者に含める契約がある。

他方,家族については車に乗っていない日常生活事故まで対象とし,家族以外の搭乗者については契約自動車の事故に限定するなど,被保険者ごとに対象事故を分ける約款もある。

したがって,「誰の保険か」だけでなく,「事故時の立場」と「事故の種類」を組み合わせて確認する必要がある。

3 複数の特約が見つかった場合

同じ事故について利用可能な特約が複数見つかった場合,保険金額を単純に合算して自由に重複取得できるとは限らない。

他の保険契約がある場合の按分,先行支払又は求償を定める条項があるため,すべての契約を各保険会社へ申告し,支払方法を調整すべきである。

第3 補償される事故と対象外になり得る事故

1 自動車事故限定型と日常生活事故型

自動車事故限定型は,自動車の所有,使用又は管理に起因する事故等を対象とする。

日常生活事故型は,自動車事故に加えて,自転車事故,歩行中の事故又は日常生活上の偶然な事故による被害を対象とすることがある。

ただし,商品名が似ていても,物損だけの事故,物の欠陥による損害,名誉・プライバシー侵害又は契約紛争を含むかは異なる。

事故の類型を約款上の「被害事故」,「対象事故」又は「原因事故」の定義に当てはめる必要がある。

2 業務中又は通勤中の事故

業務中又は通勤中であることだけを理由に,常に弁護士費用特約が使えないとはいえない。

大阪地裁令和元年5月23日判決・平成30年(ワ)第7687号(金判1574号38頁,判例タイムズ1466号163頁,判例時報2428号114頁)は,問題となった約款の被保険者に通勤又は業務目的の対象自動車利用者が含まれることなどを前提に判断した裁判例である。

同判決は裁判所ウェブサイト未掲載であり,他の約款にそのまま一般化することはできない。

使用目的,事業用車両,使用者の保険及び労災保険との関係を個別に確認すべきである。

3 飲酒運転と免責条項

(1) 道路交通法上の規制

道路交通法65条1項は,何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならないと定めており,同項自体に呼気1リットル中0.15ミリグラムという数値は置かれていない。

呼気1リットル中0.15ミリグラム以上という数値は,道路交通法施行令44条の3が定める酒気帯び運転の処罰基準である。

したがって,処罰基準未満であることだけから,道路交通法上の酒気帯びでない,又は保険約款上の免責事由に当たらないとは断定できない。

(2) 保険約款上の免責

飲酒,無免許,薬物の影響又は故意・重大な過失に関する免責条項の文言は,保険の種類によって異なる。

名古屋地裁令和4年5月24日判決・令和3年(ワ)第139号,同第1999号(交民55巻3号642頁)は,飲酒に関する免責が争われた事例である。

同判決も裁判所ウェブサイト未掲載であり,契約文言,飲酒量,経過時間,運転状況及び証拠関係を離れて結論だけを一般化すべきではない。

保険会社が免責を主張した場合は,適用条項と認定事実の提示を求める必要がある。

第4 自分で選んだ弁護士を利用する手続

1 弁護士を自分で選ぶことができる

弁護士費用特約は,保険会社が紹介した弁護士だけに利用できる制度ではない。

依頼者は自分で弁護士を選ぶことができるが,多くの約款は,弁護士への委任又は費用負担について保険会社の事前同意又は承認を求めている。

相談又は委任の前に,弁護士名,請求の相手方,対象となる手続,見積額及び報酬方式を保険会社へ伝え,承認の範囲をメール等で残すことが安全である。

緊急に保全処分又は時効対応が必要な場合は,先に手続を進める必要性と事後承認の可否を直ちに協議すべきである。

2 保険会社から弁護士へ直接支払う場合

保険会社が認定した弁護士費用を弁護士へ直接支払う運用は広く用いられている。

もっとも,直接払いは依頼者と弁護士との委任契約を消滅させるものではなく,保険会社が弁護士の依頼者になるものでもない。

保険会社の認定額を超える報酬又は補償対象外の費用は,委任契約に従って依頼者が負担することがある。

先に依頼者が支払い,領収書等を提出して保険金を受け取る方式もあるため,支払方法を委任時に確認すべきである。

3 弁護士を変更する場合

弁護士を変更できるかと,変更前後の弁護士費用がすべて保険金の対象になるかは別問題である。

変更前の弁護士との報酬精算,新しい弁護士の着手金,既に支払われた保険金及び残りの保険金額を確認する必要がある。

弁護士間の引継ぎ,記録返還及び委任終了の時期も明確にし,保険会社の承認を得てから変更することが望ましい。

第5 LAC制度と弁護士報酬基準

1 LAC制度の概要

日弁連リーガル・アクセス・センターの権利保護保険制度は,日弁連と協定を結んだ保険会社等の加入者に弁護士紹介等を行う制度であり,LACと呼ばれる。

東京弁護士会『LIBRA』2025年5月号によれば,LACは2000年10月に発足し,2025年1月時点の協定会社は21社である。

保険会社からLACを通じて紹介を受ける方法のほか,加入者が選んだ弁護士を通じて制度を利用する方法もある。

2 LAC基準と保険契約の関係

協定会社の案件では,日弁連の弁護士費用保険における弁護士費用の保険金支払基準が尊重される。

しかし,すべての弁護士費用特約がLAC制度の対象ではなく,非協定会社の契約では独自基準が用いられることがある。

また,LAC基準による算定額と弁護士との報酬契約額が常に一致するとは限らない。

両者に差がある場合の依頼者負担を,委任契約書で明確にする必要がある。

3 2025年基準の主な変更点

日弁連リーガル・アクセス・センター『LACマニュアル改訂第7版』は,2025年1月からの新基準について,経済的利益が125万円以下の場合の着手金を10万円,報酬金を20万円とし,経済的利益がない場合の報酬金を0円としている。

この取扱いは,対象案件,受任時期,保険会社及び上級審への移行等によって適用関係の確認が必要である。

「少額事件なら必ず着手金10万円,報酬金20万円」と一律に説明するのは正確でない。

第6 弁護士費用特約から当然には支払われない手続

1 自分の保険会社に対する保険金請求

被害事故型の弁護士費用特約は,通常,事故の相手方に対する損害賠償請求を主な対象とする。

そのため,自分の人身傷害保険,車両保険又は傷害保険に対する保険金請求のための弁護士費用は,当然には補償されない。

もっとも,約款が権利の保全又は行使に必要な手続費用を別に補償する場合や,一般民事型の保険が使える場合がある。

人身傷害保険と加害者への賠償請求の関係については,人身傷害補償保険に関する記事も参照されたい。

2 相手方から受けた損害賠償請求への対応

被保険者に過失があり,相手方から損害賠償請求を受けた場合の防御費用は,被害事故型の弁護士費用特約ではなく,対人賠償責任保険又は対物賠償責任保険の示談代行・争訟費用の問題となるのが通常である。

損害賠償請求をする側の費用と,請求を受けて防御する側の費用を区別する必要がある。

法律上の賠償責任がないのに請求を受けた場合を対象とする別特約もあるため,賠償責任保険を含めて確認すべきである。

3 労災保険給付と政府の求償

労災保険給付の請求は,加害者に対する損害賠償請求とは別の手続であり,被害事故型の弁護士費用特約では通常対象にならない。

第三者行為災害では,労働者災害補償保険法12条の4第1項により,政府は保険給付の価額の限度で,被災者の第三者に対する損害賠償請求権を取得する。

同条2項は,被災者が同一の事由について第三者から損害賠償を受けた場合,政府がその価額の限度で保険給付をしないことができると定める。

制度の基礎資料については,労災保険の第三者行為災害に関する記事も参照されたい。

第7 判決又は和解による解決と費用の精算

1 判決で認められる弁護士費用相当損害金

最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決・昭和41年(オ)第280号(民集23巻2号441頁)は,不法行為の被害者が権利擁護のため訴えを提起し,弁護士に委任することを余儀なくされた場合,事案の難易,請求額,認容額その他の事情を考慮した相当額の弁護士費用が,不法行為と相当因果関係のある損害になるとした。

この判例は,相手方が現実の弁護士報酬全額を当然に負担する,又は認容額の10%が常に認められると判示したものではない。

交通事故訴訟で認められる弁護士費用相当額は,個別事件の裁判所の判断による。

2 弁護士費用保険金との二重回収

弁護士費用保険金と,加害者から支払われる弁護士費用相当損害金は,発生根拠が異なる。

もっとも,両者の合計が現実の弁護士費用負担を超える部分まで二重に取得できるとは限らない。

適用約款には,既払額の控除,保険会社への返還又は保険代位に関する条項が置かれていることがある。

判決又は和解で弁護士費用相当額を回収したときは,未払報酬,既払保険金及び依頼者の自己負担額を精算する必要がある。

3 和解と判決の優劣は一律に決まらない

弁護士費用特約を利用しているから,訴訟上の和解が判決より常に有利になるわけではない。

和解には,早期解決,履行確保及び紛争の終局的解決という利点がある。

他方,争点に対する公的判断,遅延損害金,弁護士費用相当損害金及び上級審の見込みを考慮すると,判決を求める実益がある場合もある。

和解案を受けるかは,和解金額,判決見込み額,解決までの期間,控訴の可能性,保険会社との精算及び依頼者の意向を総合して判断すべきである。

第8 保険金の不払い又は減額を受けた場合

1 保険会社に確認する事項

日本損害保険協会『損害保険の保険金支払に関するガイドライン』は,保険金を支払えない場合,根拠となる約款条項と調査結果を分かりやすく説明することなどを求めている。

金融庁の保険会社向け総合的な監督指針も,適時・適切な保険金支払のための十分な査定,支払判断の公平性及び顧客への説明を確保する管理態勢を求めている。

不払い又は減額の連絡を受けた場合は,次の事項を書面又はメールで確認すべきである。

  • ① 適用された特約の名称,版及び条項番号
  • ② 保険会社が認定した事実
  • ③ 対象外又は免責とした理由
  • ④ 弁護士報酬の算定基準と計算過程
  • ⑤ 再審査又は苦情申出の窓口

2 そんぽADRセンター

保険会社との話合いで解決しない場合,対象会社について,日本損害保険協会のそんぽADRセンターに苦情解決手続又は紛争解決手続を申し立てることができる。

同センターは保険業法上の指定紛争解決機関であり,利用費用は原則として無料であるが,通信費,交通費又は資料作成費等は利用者負担である。

現在の受付電話番号は03-4332-5241であり,受付時間は祝日・休日及び年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時15分から午後5時までである。

係属中の訴訟と同一の請求等は手続の対象外になり得るため,申立前に利用条件を確認する必要がある。

3 保険金請求権の消滅時効

保険法95条1項は,保険給付を請求する権利について,行使することができる時から3年間行使しないときは時効によって消滅すると定める。

保険会社との協議が続いていることだけで,当然に時効の完成が止まるとは限らない。

事故日,弁護士費用の負担日,保険金請求日及び保険会社の回答日を記録し,必要に応じて時効完成猶予又は更新の措置を検討すべきである。

第9 弁護士への直接払いと源泉徴収

1 源泉徴収の要否を判断する支払者

居住者である弁護士に報酬を支払う者が法人又は源泉徴収義務を負う個人である場合,所得税法204条1項2号により,原則として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が必要である。

給与等について源泉徴収義務を負わない一般の個人が自ら弁護士報酬を支払う場合は,同条2項2号により源泉徴収を要しない。

保険会社が弁護士へ直接支払う場合は,保険会社が支払者として源泉徴収の要否と金額を処理する運用がある。

委任契約額,保険会社の認定額,源泉徴収額及び実際の振込額を区別して確認すべきである。

2 対象額と税率

国税庁のタックスアンサーNo.2798によれば,弁護士業務に関する謝金,調査費,日当及び旅費等の名目による支払も,原則として源泉徴収の対象となる。

ただし,支払者が交通機関又はホテル等へ直接支払い,その額が通常必要な範囲内である交通費又は宿泊費等は,対象に含めなくてもよい。

請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合,報酬額だけを源泉徴収の対象とすることができる。

同一人に1回に支払う金額が100万円以下の部分の税率は10.21%であり,100万円を超える部分は国税庁所定の算式で計算する。

個別の処理は,実際の支払者又は税理士に確認すべきである。

第10 利用前の確認事項

弁護士費用特約を利用するときは,次の順序で確認するとよい。

  • ① 本人,配偶者,同居親族,別居の未婚の子,運転者,車両所有者及び勤務先の団体保険を含め,利用できる保険と共済を洗い出す。
  • ② 事故日に適用される保険証券,約款,特約名及び保険金算定基準を入手する。
  • ③ 被保険者の範囲,対象事故,免責事由,保険金額及び自己負担額を確認する。
  • ④ 委任前に,依頼予定の弁護士,請求の相手方,対象手続及び報酬方式を保険会社へ伝え,承認内容を記録する。
  • ⑤ 保険会社の認定額を超える報酬,実費,上級審費用及び弁護士変更時の費用を誰が負担するか,委任契約書に明記する。
  • ⑥ 判決又は和解で弁護士費用相当額を回収したときの精算方法を確認する。
  • ⑦ 不払い又は減額を受けたときは,約款条項,認定事実及び算定過程を確認し,必要に応じて再審査又はそんぽADRセンターを利用する。

第11 出典

1 法令及び公的指針

2 裁判例

  • ① 最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決・昭和41年(オ)第280号,民集23巻2号441頁
  • ② 大阪地裁令和元年5月23日判決・平成30年(ワ)第7687号,金判1574号38頁,判例タイムズ1466号163頁,判例時報2428号114頁(裁判所ウェブサイト未掲載)
  • ③ 名古屋地裁令和4年5月24日判決・令和3年(ワ)第139号,同第1999号,交民55巻3号642頁(裁判所ウェブサイト未掲載)

3 書籍及び弁護士会資料

  • ① 狩倉博之・渡部英明・三浦靖彦・杉原弘康編著『弁護士費用特約を活用した物損交通事故の実務』学陽書房,2020年,10頁~15頁
  • ② 大塚英明・古笛恵子編著『交通事故事件対応のための保険の基本と実務』学陽書房,2018年,260頁~264頁
  • ③ 西原正騎ほか『〔改訂版〕弁護士のためのイチからわかる交通事故対応実務』日本法令,2022年,41頁
  • ④ 羽成守編著『「交通事故」実務入門』司法協会,2021年,157頁
  • ⑤ 小野裕樹『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』日本評論社,2025年,127頁~129頁
  • ⑥ 日弁連リーガル・アクセス・センター『LACマニュアル改訂第7版』2025年1月
  • ⑦ 東京弁護士会『LIBRA』2025年5月号「弁護士費用保険(LAC制度)のいまとこれから」2頁~16頁

4 保険及び相談機関の資料