生年月日 S45.12.8
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.12.8
R3.11.16 ~ 東京地裁51民部総括(行政部)
R2.4.1 ~ R3.11.15 東京地裁15民部総括
H30.8.1 ~ R2.3.31 東京高裁17民判事
H25.8.1 ~ H30.7.31 内閣法制局第二部参事官
H25.4.1 ~ H25.7.31 東京高裁2民判事
H20.8.1 ~ H25.3.31 最高裁行政調査官
H19.5.27 ~ H20.7.31 大阪地裁判事
H18.4.1 ~ H19.5.26 大阪地裁判事補
H15.8.20 ~ H18.3.31 鹿児島地家裁判事補
H15.8.16 ~ H15.8.19 東京地裁判事補
H15.4.1 ~ H15.8.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
H13.7.1 ~ H15.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
H11.7.1 ~ H13.6.30 外務省条約局事務官
H7.4.12 ~ H11.6.30 東京地裁判事補
*0 日経新聞HPに「「岡田幸人」のニュース一覧」が載っています。
*1 最高裁行政調査官をしていた当時,最高裁平成24年2月21日判決,最高裁平成24年4月2日判決及び最高裁平成25年1月11日判決に関する判例評釈をジュリストに寄稿しています(有斐閣HPの「岡田 幸人 (オカダ ユキト)」参照)。
*2の1 東京地裁令和4年6月30日判決(担当裁判官は47期の岡田幸人,60期の釜村健太及び61期の溝渕章展)は,性風俗関連特殊営業を行う事業者に対して持続化給付金及び家賃支援給付金を支給しないことは憲法14条1項に違反しないと判示しました。
*2の2 個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制を主たる動機,目的とする知事の児童遊園設置認可処分は,行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しません(最高裁昭和53年6月16日判決)。
*2の3 一般に許可制は,単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて,狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので,職業の自由に対する強力な制限であるから,その合憲性を肯定し得るためには,原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要します( あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律19条1項は,憲法22条1項に違反しない最高裁令和4年2月7日判決。なお,先例として薬事法距離制限規定違憲判決である最高裁大法廷昭和50年4月30日判決参照)。
*3 東京地裁令和4年9月9日判決(裁判長は47期の岡田幸人)は,「元内閣総理大臣の国葬儀の実施及びこれに伴う国費の支出は,抗告訴訟の対象となる「処分」に当たらない」と判示しました。
*4の1 東京地裁令和5年8月29日判決(裁判長は47期の岡田幸人)は,防衛省が実際には一部保管していた文書を不開示とし,精神的苦痛を受けたとして,情報開示請求した市民団体のメンバーが,国に10万円の損害賠償などを求めた訴訟において,「当初の探索が不徹底だった」と過失を認め,国に5万円の支払を命じました(東京新聞HPの「「731部隊」情報開示請求めぐり国の過失認定 東京地裁「防衛省が『検索』せず不開示に」」参照)。
*4の2 平成26年7月28日付の司法行政文書不開示通知書によれば,同日当時は最高裁判所に存在しなかった文書である,裁判官の号別在職状況(平成14年7月1日から平成23年12月1日までの分)(平成27年11月26日付で開示されたもの)を掲載しています(詳細については,「裁判官の号別在職状況」を参照して下さい。)。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
「セックスワークにも給付金を」訴訟、東京地裁判決(岡田幸人裁判長)を公開しました。
‘職業差別そのもの’の判決をぜひお読みください。https://t.co/Kg7qTIPB1O— 亀石倫子@sexworkにも給付金を訴訟クラファン実施中! (@MichikoKameishi) June 30, 2022
ちなみに許可制と届出制を単体で比べると、許可制のほうが規制として強いと一応はいえるけど、届出制の場合は通常は営業開始後の違反是正命令など監督措置が規定されていることが多く、それとセットで見れば、届出制だから規制が弱いとは必ずしもいえない。風営法もそう。
— Yukio Okitsu (@yukio_okitsu) June 21, 2021
風営法の昭和59年改正については、澤登俊雄「風俗営業の社会的統制に関する諸問題」ジュリスト823号6頁などがある。 https://t.co/610RxMvvWm
— 774😷 (@Dj3ArtBq) July 1, 2022
こうした経緯も踏まえれば、「性風俗関連特殊営業に対し国が公的資金を投入して事業の継続を下支えすることはふさわしくない」との判断は、「あり得る帰結のひとつ」とはいえるだろう。
— 774😷 (@Dj3ArtBq) July 3, 2022
「あり得る帰結のひとつ」ということは同感で、紙面には出ていないものの取材でもそのように答えています。その上で、普遍性の高い支援制度に、ふわっとした「国民の理解」という形で偏見を持ち込んだ制度になっているように見えるという特殊性を考慮すべきではないか、というのが感想です。 https://t.co/KK4KVlvM8m
— 曽我部真裕/Masahiro SOGABE (@masahirosogabe) July 2, 2022