廣谷章雄裁判官(37期)の経歴


生年月日 S32.11.2
出身大学 早稲田大
R3.8.29 依願退官
R2.10.19 ~R3.8.28 東京高裁9民部総括
H30.7.4 ~R2.10.18 横浜家裁所長
H29.1.1 ~ H30.7.3 静岡地裁所長
H27.12.18 ~ H28.12.31 鹿児島地家裁所長
H26.4.1 ~ H27.12.17 千葉地裁3民部総括(行政部)
H20.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁35民部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁7民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H12.3.25 ~ H16.3.31 司研民裁教官
H10.4.1 ~ H12.3.24 那覇地家裁沖縄支部長
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 法務省訟務局付
H5.3.25 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.24 長野地家裁上田支部判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 松山地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 松山家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

*0 「広谷章雄」と表記されていることがあります。
*1 東京地裁平成22年1月27日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は37期の廣谷章雄,51期の布施雄士及び61期の原田佳那子(改姓後は小林佳那子))は以下の判示をしています。
    被留置者の申請という刑事収容施設法197条の手続に則ることを要すること自体は,同条所定の除外事由(留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあること等)が限定的で合理的な内容であることからしても,弁護人の刑訴法39条1項に基づく権利(物の授受に関して有する権利)に内在する合理的な制限というべきものであり(同条2項参照),刑事収容施設法197条の規定が憲法34条前段等に違反するとはいえないが,弁護人の上記権利が被留置者の宅下げ申請を通じて実現されるものである以上,捜査機関・留置機関は,被疑者・被告人との関係ではもとより,弁護人との関係においても,被疑者・被告人による宅下げ申請を妨げてはならないというべきであり,被疑者・被告人及び弁護人が,特定の物に関し宅下げを求める意思があるにもかかわらず,捜査機関や留置機関が宅下げ申請を妨げ(実質的に妨げたと評価できる場合も含む。),その結果,弁護人が物の授受を受けることができなかった場合は,弁護人の権利(物の授受に関して有する権利)が侵害されたというべきである。この意味で,弁護人の上記権利は,被留置者において宅下げ申請をしない時点でも侵害され得るものというべきである。
*2 借地借家訴訟の実務(2011年12月20日付)を執筆しています。
*3 37期の廣谷章雄裁判官は,令和3年9月28日,東京法務局所属の霞ヶ関公証役場の公証人に任命されました。
*4 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の全国長官所長会同
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官


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