目次
1 裁判所の指定職職員の序列
2 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
3 裁判官以外の裁判所職員の定年
4 裁判官以外の職員の早期退職の期間
5 簡易裁判所判事選考の最終合格者の決定時期,並びに裁判所の指定職職員及びこれに準ずる幹部職員の辞職時期
6 簡易裁判所判事の選考
7 簡易裁判所判事の選考における,裁判所の指定職職員等の取扱い
8 簡易裁判所判事としての給料を決める方法は不開示情報であること
9 退職準備等説明会
10 関連記事その他
1 裁判所の指定職職員の序列
(1) 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸について(平成30年6月6日付の最高裁判所裁判官会議議決)によれば,最高裁判所事務総長を除き,裁判所の指定職職員の序列は以下のとおりです。
1位:最高裁大法廷首席書記官,最高裁審議官,最高裁家庭審議官及び東京高裁事務局次長
→ 指定職俸給表3号棒(判事4号と同じです。)が適用され,退官後に瑞宝中綬章を授与されます。
2位:最高裁訟廷首席書記官及び大阪高裁事務局次長
→ 指定職俸給表2号棒が適用され,退官後に瑞宝中綬章を授与されます。
3位: 最高裁小法廷首席書記官(3人),裁判所職員総合研修所事務局長,その他の高裁事務局次長(6人)及び東京地裁事務局長並びに東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の首席家裁調査官(7人)
→ 指定職俸給表2号棒が適用され,退官後に瑞宝小綬章を授与されます。
(2)ア 高等検察庁事務局の場合,東京及び福岡の事務局長が指定職俸給表2号棒であり,大阪及び名古屋の事務局長が指定職俸給表1号棒です。
これに対して高等裁判所事務局の場合,東京高裁の事務局次長が指定職俸給表3号棒であり,それ以外の高裁の事務局次長が指定職俸給表2号棒です。
イ ①東京高裁事務局次長は昭和時代から指定職であったところ,②平成2年度に大阪高裁事務局次長が指定職となり,③平成4年度に福岡高裁事務局次長が指定職となり,④平成5年度に名古屋高裁事務局次長が指定職となり,⑤平成6年度に広島高裁事務局次長が指定職となり,⑥平成7年度に仙台高裁事務局次長が指定職となり,⑦平成8年度に札幌高裁事務局次長が指定職となり,⑧平成9年度に高松高裁事務局次長が指定職となりました(最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成9年5月30日開催)における発言(全国裁判所書記官協議会会報第139号4頁)等参照)。
(3) 高松家裁の首席家裁調査官は指定職職員ではありません。
役職者は偉い、まったくの虚構ですね。
ただこの風土や慣習が根深く残っていることも事実なわけで、
役職者は勘違いする前に、人として信頼・信用されるように研鑽すべきでもありますよね。
それも役職者の責務だと思っています。 https://t.co/IkUi9Wjhrc— 齋藤信人@Gaprise 取締役CAO (@noburin0224) June 16, 2021
2 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
・ 裁判官以外の幹部職員の設置根拠は以下のとおりです。
首席書記官:大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)3条
次席書記官:大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)4条
首席家裁調査官:裁判所法61条の2
次席家裁調査官:首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)則2条
事務局長:裁判所法59条
事務局次長:下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)24条
大企業勤務などで仕事内容の割に身の丈に合わない高い給料をもらってる場合、「このままじゃヤバい。何のスキルも経験も無い人になってしまう」と危機感を持つのが正常だと私は思うけど、実際にはほとんどの人はそんなに深刻には考えず、環境に甘えてぬくぬくしてる。赤信号、みんなで渡れば怖くない。
— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) November 12, 2022
3 裁判官以外の裁判所職員の定年
(1)ア 裁判官以外の裁判所職員の定年は60歳であって(裁判所職員臨時措置法1項・国家公務員法81条の2第2項),エリート裁判官が就任する最高裁判所事務総長の定年だけが65歳です(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則(昭和59年11月15日最高裁判所規則第6号)2条1項1号)。
イ 裁判官以外の裁判所職員の定年は,行政機関の一般職事務系職員と概ね同じであると説明されています(内閣官房HPの「国家公務員の定年一覧(主なもの)」参照)。
(2) 60歳に達した日以後の最初の3月31日が定年退職日となります(人事院HPの「国家公務員の定年制度等の概要」参照)から,昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれの人の定年退職日は平成30年3月31日になると思います。
(3) 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の定年に関する規則(昭和59年11月15日最高裁判所規則第6号)2条1項2号に掲げる職員の定年は最高裁判所が別に定める年齢とする旨を規定していますところ,同号により最高裁判所が別に定めた職員はいません(令和元年度(最情)答申第38号(令和元年8月23日答申))。
そのため,裁判官以外の裁判所職員の定年はすべて60歳となります。
4 裁判官以外の裁判所職員の早期退職の期間
(1) 早期退職に応募した一般職の職員は毎年,7月25日から同月31日まで,及び3月25日から同月31日までが早期退職の期間とされています。
(2) 令和2年の場合,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令された影響であると思いますが,8月25日から同月31日までが早期退職の期間とされていました。
(3) 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)」を以下の通り掲載しています。
2024年:4月25日,
2023年:4月25日,10月13日
2022年:4月25日,10月11日
2021年:4月22日,10月12日
2020年:6月15日,10月12日
2019年:4月19日,10月11日
2018年:4月24日,10月12日
2017年:4月25日,10月13日
2016年:4月26日,10月14日
2015年:5月 8日,10月19日
2014年:5月 9日,10月20日
2013年:10月8日
* 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)(令和4年4月25日付の最高裁判所人事局長の文書)」といったファイル名です。
「転職する勇気がない」と言う人がいるが、今の時代、ずっと同じ会社で働き続ける方がよほど「勇気」と「覚悟」が要るのではないか。転職経験ゼロ、社内人脈と社内でしか通用しないスキルのみの状態で40代、50代を迎えてしまったら、リストラされた瞬間に人生詰む。私には、そんな道を選ぶ勇気は無い。
— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) November 14, 2022
5 簡易裁判所判事選考の最終合格者の決定時期,並びに裁判所の指定職職員及びこれに準ずる幹部職員の辞職時期
(1) 簡易裁判所判事選考の最終合格者の決定時期
簡易裁判所判事選考委員会は,毎年6月1日頃に簡易裁判所判事選考の最終合格者を決定しています(「簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)」参照)。
(2) 裁判所の指定職職員及びこれに準ずる幹部職員の辞職時期
ア 官報の人事情報を見る限り,裁判所の指定職職員及びこれに準ずる幹部職員を辞職した後に簡易裁判所判事となる場合,7月30日付で依願退官し,8月1日付で簡易裁判所判事に任命されています。
つまり,裁判所の指定職職員は,早期退職への応募を通じて,定年退職と同額の退職手当を受領した後,7月31日だけ在職していない状態とした上で,8月1日に簡易裁判所判事になっているということだと思います。
イ 官報の人事情報に載らない点ではっきりしないものの,幹部職員以外の裁判所職員が8月1日付で簡易裁判所判事になる場合であっても,7月30日までに依願退官していると思います。
なぜなら,内閣人事としての簡易裁判所判事の新規任命の場合,氏名に肩書が付いている人はいないからです。
ウ 判事新任の場合,判事補の任期満了に伴い判事に任命される人については肩書が付いていないのに対し,判事補の任期満了前に判事任命される人(出向等が終わった後に再び判事補に任命された人)については肩書が付いています(「62期判事及び72期判事補任命時の閣議書(令和2年1月7日付)」参照)。
エ 令和2年の場合,裁判所の指定職職員及びこれに準ずる幹部職員は8月30日付で辞職し,同年9月1日付で簡易裁判所判事に任命されています。
若いうちは自分にも無限の可能性があると思っているから、機会費用を過大に見積もってしまうんでしょうなあ。実際には誰でも代わりができる管理職になるのがほとんどの人(もちろん私も)にとって精一杯なので、育児に全振りしても大して惜しくないと分かるのは、50近くなってからなんですよね、多分。 https://t.co/YsiH9bv4zS
— morningstar (@morningstar0212) July 11, 2021
6 簡易裁判所判事の選考
(1) 多年司法事務にたずさわり,その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は,3年以上の判事補経験(裁判所法44条1項1号)等がない場合であっても、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て,簡易裁判所判事に任命されることができます(裁判所法45条1項)。
(2) 第1次選考は筆記試験(憲法,民法,刑法,民事訴訟法及び刑事訴訟法)であり,第2次選考は口述試験(高等裁判所における一般諮問,並びに最高裁判所における法律諮問及び一般諮問)です。
(3)ア 簡易裁判所判事「選考」委員会は最高裁判所に設置されている(簡易裁判所判事選考規則1条参照)のに対し,簡易裁判所判事「推薦」委員会は各地方裁判所に設置されています(簡易裁判所判事選考規則15条)。
イ 簡易裁判所判事「選考」委員会の選考は,①簡易裁判所判事「推薦」委員会が推薦した者(簡易裁判所判事選考規則5条1項),及び②簡易裁判所判事「選考」委員会の決定により選考に加えられた者(簡易裁判所判事選考規則5条2項)を対象として実施されています。
ウ 40歳以上であり,かつ,裁判所等における官職の在官年数が通算して18年以上である裁判所職員であれば,簡易裁判所判事「推薦」委員会の推薦を受けられる可能性があります(簡易裁判所判事選考候補者の推薦基準について(平成17年3月22日付の最高裁判所人事局長の通達)参照)。
エ 簡易裁判所判事「推薦」委員会が推薦した者は第1次選考,第2次選考及び身上調査等を受けます。
これに対して,簡易裁判所判事「選考」委員会の決定により選考に加えられた者は第2次試験及び身上調査等を受けています。
オ 裁判所HPに「簡易裁判所判事の選考手続について」が載っています。
(4) 簡易裁判所判事選考規則5条は以下のとおりです。
① 最高裁判所が委員会に対し第一条の選考を行うべきことを命じたときは、委員会は、簡易裁判所判事推薦委員会が推薦した者の中から、簡易裁判所判事の候補者を選考しなければならない。
② 委員会は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、簡易裁判所判事推薦委員会が推薦した者以外の者の中から、簡易裁判所判事の候補者を選考することができる。
③ 委員会は、前二項の規定により、簡易裁判所判事の候補者を選考したときは、速やかに、その氏名、選考の理由及び選考の日を最高裁判所に報告しなければならない。
裁判所は、簡裁判事をもっと教育して下さい。大前提として、法曹有資格者を登用して下さい。
事件の難易度と金額(訴額)は比例しないので、難しい案件も簡裁に係属します。そのときに、立場の違いを考慮しても大いに疑問な訴訟指揮をされては困るのです。
— Goshi弁太郎 (@mackckckck) September 16, 2021
簡裁判事を法曹有資格者に限定するのが無理だとしても、事務局経験がほとんどの人を簡裁判事にする人事だけはすぐにでもやめるべき。
— 甲野太郎 (@technophobiajp) February 15, 2024
7 簡易裁判所判事の選考における,裁判所の指定職職員等の取扱い
(1)ア 29期の大谷直人最高裁判所人事局長は,平成19年3月20日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 裁判所法四十五条に規定する簡裁判事の選考採用手続ということでございますが、この選考は、最高裁判所に設置された簡易裁判所判事選考委員会によって行われることとなっております。
第一次選考として論文式の筆記試験、第二次選考として口述の方法による法律試問と一般試問、この結果を総合して選考の適否を判定することとされております。
その対象となる者が二種類ございまして、一つは、各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会から推薦を受けた者であり、これらの者は今申し上げました第一次選考から受験することとなっております。そのほかに、簡易裁判所判事選考規則五条二項によりまして、簡易裁判所判事選考委員会は、推薦委員会から推薦を受けた者以外の候補者を選考することができるということとされておりまして、これに基づきまして、選考委員会の決定により選考に加えられることとなった者は第二次選考から受験する、こういうことになっております。
② 平成十八年度で申しますと、第一次選考が免除された者の受験者数それから合格者数は十人ということでございます。(河村(た)委員「何%ですか」と呼ぶ)合格率は一〇〇%ということになります。
また、推薦組、これは先ほど申し上げました第一番目のルートということになりますが、この受験者数は百十八人、合格者数は三十三人であり、合格率は、先ほど委員も御指摘になりましたが、三〇%弱となっております。
③ 裁判所職員の中には、長年経験を積んで、その法律知識、実務能力がその執務を通じて実証されており、人物、識見においても簡裁判事としてふさわしい人材がいるところでございまして、そういった者につきましては、口頭による法律試問をもって簡裁判事として必要とされる基本的な法律知識を確認するとともに、一般試問を行って、最終的に簡裁判事としての適格性を審査して選考するという制度になっているわけです。
このことは、外部の学識経験者にも加わっていただいた簡裁判事選考委員会でも従来から認められているところでございます。
イ 平成18年7月30日付で以下の11人が辞職していますところ,全員が同年8月1日付で簡易裁判所判事に任命されました。
最高裁判所大法廷首席書記官 小寺 薫
最高裁判所第一小法廷首席書記官 小野寺 脩
最高裁判所第三小法廷首席書記官 伊藤 秀城
裁判所職員総合研修所事務局長 辻 正毅
東京高等裁判所民事首席書記官 八木 道雄
大阪高等裁判所事務局次長 近藤 哲
大阪高等裁判所刑事首席書記官 早苗 知次
金沢家庭裁判所事務局長 太田 武志
福岡地方裁判所事務局長 宮本禎一郎
札幌高等裁判所事務局次長 長原 豊
高松高等裁判所民事首席書記官 西村 忠志
(2) 簡裁判事2号は指定職俸給表1号棒と同じでありますところ,裁判所の指定職職員の場合,指定職俸給表3号棒又は2号棒が適用されています。
そのため,簡裁判事特号又は簡裁判事1号が適用されない限り,裁判所の指定職職員をしていた時期よりも収入が少なくなります。
(3) 独立行政法人国立印刷局の官報情報検索サービスで,「簡易裁判所判事に任命する」というキーワードで検索すれば,簡易裁判所判事の任命状況を調査できます。
令和元年12月1日現在の,裁判官の号別在職状況
裁判官・検察官の給与月額表(平成31年4月1日現在)
役に立つかはその人次第?裁判所用語
【カンパン】
簡易裁判所判事
様々な出自からなれるが、書記官からの任命が多い
優秀な方が多いが、司法試験に合格していないことによる弊害もあったりする
また任命年齢が高いことから、一部「老人ホーム」と揶揄する層も
優秀な方が多い(大事なことなので二度ry)— 赤木集@裁判所書記官 (@akagi_komuin) August 7, 2021
ワイ史上最強のカンパン。
ワイが被告代理人。
第一回期日で10ページくらいの答弁書を提出。
事実認定と特別法の法解釈に争いがある事案。そこで、カンパンのお言葉。
「じゃあもう判決ということでよろしいですか?」
驚く原告被告代理人!
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) August 14, 2021
8 簡易裁判所判事としての給料を決める方法は不開示情報であること
(1) 平成30年12月12日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
ア 本件対象文書に記載されている情報は,簡易裁判所判事に任命された際の報酬の決定事務に関与するごく一部の職員にしか知られることのない極めて機密性の高い性質のものであるところ,文書の標題も含め, これを公にすると, この情報を知った者に無用な憶測を生じさせたり,職員の適正かつ円滑な職務遂行に好ましくない影響が及ぶなどして,裁判所の人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため,全体として行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第5条第6号二に定める不開示情報に相当する。
さらに,本件対象文書には,簡易裁判所判事に任命された際の報酬の決定に関する情報が記載されており, これを明らかにすると,特定の者の報酬に関する情報が明らかになる可能性があり,同情報は法第5条第1号に定める不開示情報である個人識別情報に相当する。
イ よって,本件対象文書を不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件対象文書は,「裁判所書記官又は裁判所事務官から簡易裁判所判事に任用された場合, どのような基準で簡易裁判所判事としての給料を決めることになっているかが分かる文書(最新版)」です。
この意見に共感しかない。歳をとってから成功したとSNSで語る人って、主に個人で活動している人。企業に属する形で、歳をとっていきなり逆転できた人って本当に少ない。リスクを取って独立する考えがないなら、会社で活躍できるように早めに動いた方がいい。これは絶対にそう。SNSは社会のほんの一部。 https://t.co/rGsVWStEc5
— 鈴木利弘◇熱血🔥キャリアコーチ (@tossy_nekketsu) December 15, 2022
9 退職準備等説明会
(1) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)225頁には,「(14) 退職準備等説明会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
高齢化社会への移行が進む中で,公務部門における高齢者雇用を推進するための方策を講ずる必要性が高まっているところ,公的年金支給開始年齢の引上げに伴う諸問題をはじめとして,高齢者をめぐる社会情勢が変化してきており,組織内部において重要な地位と役割を占める中高齢職員の退職後の生活に対する不安を解消し,公務の安定的,能率的運営や労使関係の安定に障害が発生しないよう配慮することが必要である。
裁判所の一般職の場合,定年(60歳)まで勤務する者が大多数であり,中高齢職員の大部分が,現場の第一線で裁判事務を現実に担っている。これら中高齢職員は退職後の生活に不安を抱いており,その意味で裁判所における高齢者対策の問題は深刻である。職員の退職準備を円滑に行い得る条件を整備することによって,その不安を取り除き,職務に専念させることが,裁判事務の能率的処理に資することになる。
そこで,定年退職を間近に控えた職員及び定年退職はまだ先であるが退職準備の意義について知らしめる必要のある職員を対象として,再就職の規制に関する諸制度,再任用制度,年金制度,高齢期における健康管理等,定年退職後の生活に必要かつ重要な情報を了知させるとともに,必要な相談に応じることによって,今後の在職期間及び定年退職後の生活について見直す機会とそのための情報を提供する必要がある。
また,退職管理に関する個々の職員からの要望や問題点を把握し,今後の円滑な退職管理に活用するためにも,説明会を実施することが不可欠であり,これに要する経費を要求する。
(2) 令和2年度(最情)答申第32号(令和2年11月26日)には,「最高裁判所において裁判官以外の裁判所職員を対象とした退職準備等説明会は実施しておらず,下級裁判所における裁判官以外の裁判所職員を対象とした退職準備等説明会の配布資料も取得していない」と書いてあります。
忘年会の時期です pic.twitter.com/fshP08EirS
— 大嘘(2代目)❄️C101新刊書店委託 (@usotukiya_USO) December 26, 2022
R030819 大阪高裁の不開示通知書(裁判官又は裁判所職員を対象とした退職準備等説明会における配布資料)を添付しています。 pic.twitter.com/9arMNXYwyP
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 20, 2021
10 関連記事その他
(1) 関連文書は以下のとおりです。
(書記官関係)
・ 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)
・ 最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)
(家裁調査官関係)
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
・ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)
(管理職員等の範囲関係)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和41年7月22日最高裁判所規則第6号)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則の運用について(昭和63年9月30日付の最高裁判所事務総長依命通達)
(定年関係)
・ 定年の引上げ等に係る「裁判所における運用の骨子」及び「裁判所における運用の概要」について(令和4年11月17日付の最高裁人事局総務課長の通知)
→ ①裁判所における運用の骨子~定年の引上げ等について~(令和4年11月の最高裁判所事務総局人事局の文書)及び②裁判所における運用の概要~定年の引上げ等について~(令和4年11月の最高裁判所事務総局人事局の文書)が含まれています。
(その他)
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号。平成24年3月12日最終改正)
・ 大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長依命通達)
(2) 関連記事は以下のとおりです。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 首席書記官の職務
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
(簡易裁判所判事関係)
・ 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
・ 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 裁判官の号別在職状況
(叙勲関係)
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
団魂世代には「部下と仲良くなる為に叱った後には飲みに連れていきお前には期待しているんだと優しく言葉をかけ打ち解ける」というテクニックがあるんだけど、現代っ子は叱られ慣れてない上に上司との飲みも苦手な子が多いので、現在は「叱る癖に飲みに誘ってくるウザい上司」に変貌させる技になった。
— 元情報商材屋 (@shozaiya) September 2, 2021
幹部職員の設置根拠・職務内容の定め等(令和4年1月6日開催の,裁判所職員総合研修所の令和3年度研修計画協議会の配布資料)を添付しています。 pic.twitter.com/BEZgLmsLCw
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 21, 2022