生年月日 S38.2.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.2.17
R6.1.28 ~ 福岡高裁宮崎支部長
R3.4.26 ~ R6.1.27 熊本地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R3.4.25 福岡家裁少年部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 福岡高裁1刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 神戸地裁1刑部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡地家裁小倉支部1刑部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 鹿児島地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H20.3.31 福岡高裁3刑判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 福岡家地裁飯塚支部判事
H13.4.9 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.8 大阪地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 青森地家裁判事補
H5.8.1 ~ H8.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H3.4.9 ~ H5.7.31 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東弁リブラ2018年9月号の「法曹一元修習のありがたさ」には,62期司法修習生の体験談として以下の記載があります。
その鹿児島(山中注;実務修習地である鹿児島)で待ち受けていたのは,緊張感あふれる平島正道裁判官の訴訟指揮。弁護人の甘い尋問に手厳しく,検察官にも緻密な立証を要求され,刑訴法の当事者主義を実現していると感じ入った。一方で,やむにやまれず執行猶予中に無免許運転した被告人に対し,判決期日を調整して正月を家族で迎えられるよう粋な計らいもされ,刑事裁判かくあるべしと強く印象が残った。
*3 熊本地裁令和6年2月8日判決(裁判長は43期の平島正道)は,令和2年5月から令和4年2月にかけて弁護士として財産管理や遺産分割の交渉などを任される中で,100回以上にわたり金を着服し総額2億3400万円余りを横領した平田秀規 元弁護士(62期)に対し,懲役9年(求刑は懲役10年)を言い渡しました(熊本日日新聞HPの「【速報】平田元弁護士に懲役9年 熊本地裁判決 成年後見人などで2億3千万円横領 」参照)。
*4 福岡高裁宮崎支部令和6年11月21日判決(裁判長は43期の平島正道)は,入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反並びに公契約関係競売入札妨害被告事件につき,被告人が宮崎県日南市副市長として複数の災害復旧工事や道路改良工事において入札前の査定決定額や工法などの秘密情報を特定業者に漏えいし,更には談合に加わらない業者を指名から外すという不当な除外措置を共謀の上で行った結果,入札の公正に具体的危険を生じさせる行為と認められ,また被告人が予定価格の事前通知や災害復旧の事前調査を理由に入札の公正を害する危険の不存在を主張した点についても特定業者を有利にし談合を助長する危険は否定できないと説示したうえで,官製談合防止法8条や刑法96条の6にいう「公正を害すべき行為」に当たるとして,被告人が主張した秘密該当性や公正維持に関する法令解釈上の争点や事実誤認の主張を退け,原判決の量刑判断にも誤りはないとして全ての控訴理由を排斥し,最終的な結論として被告人の控訴を棄却するとの判断を示しました(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*5 福岡高裁宮崎支部令和7年3月13日判決(裁判長は43期の平島正道)は,父親に対する殺意(原判示第1)及び祖母に対する殺意と実行行為(原判示第2)を認めた原判決の事実認定について法医学者の証言の信用性を根拠に誤りはないとし,父親殺害に関する正当防衛の主張も被告人が祖母への暴行後に滞在し続けたことなどから自らの不正行為により父親の侵害を招いたもので危険回避も可能だったとして退け,全犯行に関する被告人の責任能力については起訴前・原審・当審の各精神鑑定を検討した上で妄想性障害等の影響は限定的であり完全責任能力を認めた原判決の判断を支持し,死刑制度は憲法に違反しないとの最高裁判例を踏襲した上で,5名を殺害した結果の重大性,犯行態様の悪質性,反省の欠如等を総合考慮すれば死刑を選択した原判決の量刑は不当ではないと判断して,本件控訴を棄却しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。