メインコンテンツへスキップ
       

日本の戦前の兵役の年齢(AI作成)

日本の戦前の兵役年齢については、「徴兵検査を受ける年齢」、「兵役に編入される年齢」、「志願できる年齢」及び「実際に召集される年齢」を区別する必要がある。

単純に「兵役は20歳からであった」とか、「昭和19年以降は14歳以上であった」と整理すると、異なる制度を混同することになる。

第1 徴兵検査と兵役編入の年齢

1 徴兵検査は原則20歳、その後19歳

昭和2年法律第47号の兵役法23条1項は、20歳に達する男子について徴兵検査を受ける制度を定めていた。

その後、徴兵適齢臨時特例(昭和18年勅令第939号)が昭和18年12月24日に公布され、兵役法23条1項及び24条の年齢は20歳から19歳に引き下げられた。

ただし、同特例の附則2項は、昭和18年12月1日から昭和19年11月30日までの間に20歳に達する者については、なお従前の例によるという経過措置を置いていた。

したがって、制度上の徴兵適齢は原則20歳から19歳に引き下げられたものの、20歳となる者に関する経過措置が併存した時期があったと整理するのが正確である。

2 第二国民兵役は徴兵検査より前から始まった

兵役法9条2項は、他の兵役に服していない者を17歳から40歳まで第二国民兵役に服させる旨を定めていた。

この上限は、昭和18年11月1日公布の兵役法中改正法律(昭和18年法律第110号)により、「45歳に満つる年の3月31日まで」に延長された。

もっとも、第二国民兵役にあることと、実際に部隊へ入ることは同じではない。

第二国民兵役は兵役上の身分であり、実際に勤務するためには防衛召集などの別の手続が必要であった。

第2 志願できる年齢

1 17歳以上の志願現役兵

兵役法施行令(昭和2年勅令第330号)7条は、17歳以上で徴兵適齢未満の者が、陸軍では2年、海軍では3年の在営を志願する「志願現役兵」の制度を定めていた。

この規定は、第二国民兵役への志願を定めたものではない。

徴兵適齢が20歳であった時期には17歳から19歳までが、徴兵適齢が19歳に引き下げられた後は17歳及び18歳が、この年齢要件に該当した。

年齢は、志願する年の12月1日現在で計算された。

2 昭和19年に設けられた14歳から16歳までの特例

昭和19年10月16日公布の陸軍特別志願兵令中改正ノ件(昭和19年勅令第594号)は、17歳未満の帝国臣民男子について、本人の志願により第二国民兵役に編入できる制度を設けた。

さらに、昭和19年10月20日公布の陸軍特別志願兵令施行規則中改正(陸軍省令第47号)は、その対象を14歳以上で所管の聯隊区司令官が適当と認めた者に限った。

したがって、この特例の年齢範囲は14歳から16歳までであり、上限のない「14歳以上」ではない。

また、ここでも第二国民兵役への編入と、実際の召集とは区別しなければならない。

第3 義勇兵役法の年齢

義勇兵役法(昭和20年法律第39号)2条は、原則として、男子について15歳に達する年の1月1日から60歳に達する年の12月31日まで、女子について17歳に達する年の1月1日から40歳に達する年の12月31日までを義勇兵役の対象とした。

同法は昭和20年6月23日に公布された。

同法によって義勇兵役の対象になったことと、直ちに戦闘に参加したことも同じではなく、実際に義勇隊の隊員として勤務させるためには義勇召集が必要であった。

第4 沖縄戦における年齢

1 現地徴兵、防衛召集及び学徒隊は別の制度である

沖縄戦では、兵力補充のために現地徴兵及び防衛召集が行われたほか、男女の生徒が鉄血勤皇隊、通信隊及び女子学徒隊などに編成された。

この点は、小林武『沖縄憲法史考』(日本評論社、2020年)55頁も、現地徴兵及び防衛召集と男女学徒の部隊編成を区別して記載している。

したがって、正規の徴兵、第二国民兵役に基づく防衛召集、年少者の志願及び学校単位の学徒動員を一括して「兵役年齢」と表現するのは正確でない。

2 沖縄県が整理する学徒の実年齢

沖縄県の「戦場に動員された21校の学徒隊」によれば、女子学徒は15歳から19歳で主に看護活動に当たり、男子学徒は14歳から19歳で、上級生が鉄血勤皇隊、下級生が通信隊に編成された。

これは沖縄戦で実際に動員された学徒の年齢に関する整理であり、全員が同一の法的根拠で兵役に編入されたことを意味しない。

特に、陸軍特別志願兵令による14歳から16歳までの志願制度が存在したことだけから、各学徒の志願又は承諾があったと推定することはできない。

3 義勇兵役法との時系列

義勇兵役法の公布日は昭和20年6月23日であり、沖縄への米軍上陸や同年3月から始まった学徒隊の編成より後である。

そのため、同法を、沖縄戦の初期から行われた現地徴兵、防衛召集又は学徒隊編成の法的根拠として説明することはできない。

第5 年齢の整理

① 徴兵検査の対象年齢は原則20歳から19歳に引き下げられたが、昭和18年12月1日から昭和19年11月30日までに20歳となる者には従前の例による経過措置があった。

② 第二国民兵役は17歳から40歳までであり、昭和18年11月1日以降は45歳に満つる年の3月31日までに延長された。

③ 志願現役兵は17歳以上徴兵適齢未満であり、第二国民兵役への志願とは別の制度であった。

④ 昭和19年10月に設けられた年少者の特別志願制度は、14歳から16歳までを対象とした。

⑤ 義勇兵役法は、原則として男子15歳から60歳まで、女子17歳から40歳までを対象としたが、公布日は昭和20年6月23日であった。

⑥ 沖縄戦における学徒の実年齢は、男子14歳から19歳、女子15歳から19歳であったと沖縄県が整理しているが、徴兵、召集、志願及び学徒動員の法的経路は区別して検討する必要がある。

第6 出典

① 国立公文書館「兵役法・御署名原本・昭和二年・法律第四七号」

② 国立公文書館「兵役法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第一一〇号」

③ 国立公文書館「徴兵適齢臨時特例・御署名原本・昭和十八年・勅令第九三九号」

④ 国立公文書館「兵役法施行令・御署名原本・昭和二年・勅令第三三〇号」

⑤ 国立国会図書館日本法令索引「陸軍特別志願兵令中改正ノ件(昭和十九年勅令第五九四号)」

⑥ アジア歴史資料センター Ref.C13070841300「陸軍特別志願兵令施行規則中改正」

⑦ 国立国会図書館日本法令索引「義勇兵役法(昭和二十年法律第三九号)」

⑧ 沖縄県「沖縄戦継承事業 戦場に動員された21校の学徒隊」

⑨ 小林武『沖縄憲法史考』(日本評論社、2020年)55頁