生年月日 S43.1.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.1.18
R7.4.1 ~ 東京高裁19民判事
R4.1.11 ~ R7.3.31 福岡地裁6民部総括
H31.4.1 ~ R4.1.10 東京高裁8民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 鹿児島地裁3民部総括(破産再生執行部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 福岡高裁2民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 宮崎地家裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 知財高裁第3部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 秋田地家裁能代支部判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 秋田地家裁能代支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 山口地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 福岡地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 東京高裁令和2年6月25日判決(担当裁判官は35期の阿部潤,48期の上田洋幸及び53期の畑佳秀)は,在外日本人国民審査権確認等,国家賠償請求控訴事件において国家賠償請求を棄却したものの,最高裁大法廷令和4年5月25日判決は1人当たり5000円の国家賠償請求を認めました。
*2 福岡地裁令和5年6月8日判決(裁判長は48期の上田洋幸)は,国が同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして,福岡市や熊本市に住む30~40代の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟で賠償請求を棄却しました(産経新聞HPの「同性婚認めぬ規定「違憲状態」 賠償請求は棄却 福岡地裁判決」参照)。
*3 福岡地裁令和5年10月19日判決(裁判長は48期の上田洋幸)は,ランニング中に歩道上のコケで足を滑らせて転倒し負傷したのは,福岡県那珂川市が道路の管理を怠ったためだとして,県内の50代男性が市に約1650万円の損害賠償を求めた訴訟において,約280万円の支払を命じました(産経新聞HPの「歩道の「コケ」で滑って転倒 市に280万円賠償命令 福岡」参照)。
*4 福岡地裁令和6年5月30日判決(裁判長は48期の上田洋幸)は,旧優生保護法が違憲であるとし,除斥期間の適用を制限して原告らの請求を認めました(福岡第一法律事務所HPの「旧優生保護法違憲訴訟 ―福岡でも勝訴!」参照)。
*5 福岡地裁令和7年3月24日判決(裁判長は48期の上田洋幸)は,商業施設で被害女性を殺害した当時少年であった被告1に対し,不法行為に基づく損害賠償として,被害女性の母である原告Aへ相続分(逸失利益から遺族給付金を控除)及び固有の慰謝料等合計5188万0640円,兄である原告Bへ固有の慰謝料等合計220万円並びに各々に対する年3分の割合による遅延損害金の支払いを命じ,被告1については事件当時の完全責任能力を肯定しましたが,その親権者である被告2については,同居時の不適切な監護や施設入所後の関与不足,仮退院時の身元引受拒否があったとしても,それらが事件発生に直接影響したとは認められず,事件の予見可能性も困難であったとして監督義務違反を否定し,原告らの被告2に対する請求及び被告1に対するその余の請求を棄却し,兄である原告Bについては,被害女性と実質的に同視しうる身分関係が存し甚大な精神的苦痛を受けたとして,民法711条の類推適用により固有の慰謝料請求権を肯定したものです。(Gemini2.5pro作成の要約をベースにした記載です。)